【下級裁判所事件:現住建造物等放火被告事件/福岡地裁/ 30・2・20/平27(わ)1732】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,a,b,c,d及びeと共謀の上,平成24年8月14日午前4時26分頃,fほか2名が現に住居に使用し,かつ,現に同人ら10名がいた北九州市区町丁目番号所在のg(鉄筋コンクリート造陸屋根等6階建,床面積合計約1025.39平方メートル)において,被告人又は上記dが,同ビル3階に停止していたエレベーター内に灯油をまいた上,同エレベーター内に火をつけた発炎筒を投げ込んで火を放ち,その火を同エレベーターの天井及び3階エレベーター前床面等に燃え移らせ,よって,建造物である同ビルのエレベーターを全焼させるとともに,同ビル3階エレベーター前床面の一部を焼損(焼損面積合計約3.2平方メートル)した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/087614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87614