【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 28/令2(行ケ)10139】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続補正後の請求項1及び2に係る特許発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成29年3月7日,発明の名称を「大面積ペロブスカイト膜の製造方法,ペロブスカイト太陽電池モジュール,並びにその製造方法」とする特許出願(特願201743319号。優先権主張・平成28年4月1日(以下「本件優先日」という。)。以下「本件特許出願」という。)をしたが,平成31年1月29日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,令和元年6月5日,同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服20197525号)をするとともに,手続補正書を提出した(以下,この手続補正を「本件補正」といい,本件特許出願に係る願書に添付された明細書(本件補正後のもの)を「本願明細書」という。)。
(2)特許庁は,令和2年7月8日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月5日,原告に送達された。 2本件特許出願に係る本件補正前の発明の要旨
本件特許出願に係る本件補正前の特許請求の範囲(請求項の数は)のうち請求項1及び2に係る記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を請求項の番号に対応させて「本願発明1」などという。)。
【請求項1】導電基板に前駆体溶液を供給することによって,フィルムを形成するステップと,前記フィルムを逆溶剤に浸漬することによって,ペロブスカイト膜を形成するステップとを備え,前記ペロブスカイト膜を構成するペロブスカイトの一般式はABX3で示され,前記前駆体溶液の溶質には少なくともA,B,及びXが含まれ,前記ペロブスカイト膜のペロブスカイト結晶は前記導電基板上に連続且つ均一に分布されると(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/657/090657_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90657