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【行政事件:移送決定に対する即時抗告事件/東京地裁/平2 7・8・21/平27(ソ)70】分野:行政

判示事項(by裁判所):
道路整備特別措置法2条4号の会社である東日本高速道路株式会社が同法40条1項の規定に基づき高速道路の利用者に対して道路法58条1項所定の負担を求めて提起する訴えと「公法上の法律関係に関する訴訟」(行政事件訴訟法4条)

要旨(by裁判所):道路整備特別措置法2条4号の会社である東日本高速道路株式会社が同法40条1項の規定に基づき高速道路の利用者に対して道路法58条1項所定の負担(いわゆる原因者負担金の支払い)を求めて提起する訴えは「公法上の法律関係に関する訴訟」(行政事件訴訟法4条)に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/085636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85636

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【行政事件:執行停止の申立て事件/東京地裁/平27・6・24/ 27(行ク)216】分野:行政

判示事項(by裁判所):
建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分の効力停止を求める近隣住民の申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):建築基準法所定の指定確認検査機関が建築中のマンションについてした建築計画変更の確認処分につき,同マンションで火災等が発生した場合に被害が及ぶとして,その効力停止を求める近隣住民の申立てについては,同マンションに倒壊や延焼を防止するために必要な耐火性能があり,消防設備が充実し,消防環境も整っており,隣接する建築物との位置関係等からも円滑な避難に支障が生じるとはいえないなど,判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」とはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/085635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85635

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 28/平27(行ケ)10056】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明について
(1)本願明細書には,次の記載がある(図面については,別紙本願発明図面目録を参照。)。
「【技術分野】【0001】本発明は,人間が持つ特徴の一つである器用さ,と同様の機能を,人工的な装置で提供する自律型学習システムに関するものである。」「【背景技術】・・・【0003】これまでのコンピュータの標準的な構造は,ノイマン型と言われ,一般的に入力装置,記憶装置,制御装置,演算装置,出力装置を備えることとされている。論理演算による情報の処理が目的となっている。計算可能な問題については,論理演算で処理可能である。」「【0006】図2は従来のノイマン型コンピュータの一例を示すブロック図である。1は入力装置,2は記憶装置,3は制御装置,4は演算装置,5は出力装置である。【0007】
12図2に例示のように従来のノイマン型コンピュータは記憶装置にプログラムを読み込む内蔵方式で,プログラムの書き換えや入れ替えは容易にできる。制御装置の役割は次に実行する命令を記憶装置から読みだすことである。」「【発明が解決しようとする課題】【0010】従来のノイマン型コンピュータは高度な工夫を必要とする処理は不得手である。高度な工夫に対応するには外部から人間がプログラムを書き換えるか,新たな設計を行って,新たな機能を追加する必要がある。新たな機能を追加する度に,開発コストがかさむという問題がある。【0011】本発明はこのような問題点を解決すべく為されたものであり,人間が持つ特徴の一つである器用さ,と同様の機能を得ることができる,器用さ獲得装置を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0012】本発明は人工的に器用さ獲得機能を可能とするため,各データについて,目的達成できる度がどの程度かを,個別データ毎に持たせることを特徴とする。目標達成できる指標に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/085634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85634

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 27/平27(行ケ)10066】原告:クアルコムインコーポレイテッド/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無,理由不備の有無,引用発明の認定等の誤りの有無及び本願発明の進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,本願の願書に添付した明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。以下の分説符号は,裁判所において付した。)。
【請求項1】A1:従属および独立の両方のプログラム命令のデータ経路を有するプログラム命令を実行するA2:プロセッサであって,B:相互接続ネットワークと,C:それぞれが前記相互接続ネットワークに接続される異種の複数の命令セルであって,該命令セルの各々は少なくとも加算,減算,乗算,除算あるいはシフトの処理を行う該複数の命令セルと,D:復号モジュールであって,E1:従属プログラム命令のデータ経路と独立プログラム命令のデータ経路の少なくとも1つからE2:前記命令セルの回路へのマッピングをそれぞれ符号化する構成命令を受け,F:更に構成命令を復号して前記相互接続ネットワークおよび命令セルの少なくともいくつかのデータ経路を構成し,G:これにより前記データ経路を前記命令セルの回路にマップしまた前記プログラム命令を実行する,D:復号モジュールと,A:を備えるプロセッサ。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/085633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85633

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・1・27/平27(ネ)10077】控訴人:Xデザイン事務所こと/被控 人:(株)シュゼット

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を包装用箱とする意匠登録第1440898号の意匠権(本件意匠権)を有する原告が,被告に対し,被告による別紙1物件目録記載の各商品(被告商品)の生産,譲渡,引渡し,譲渡の申出(以下「販売等」という。)が,本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づき,被告商品の販売等の差止め,同条2項に基づき,被告商品及びこれに使用した各包装用箱の廃棄,同法41条に基づき,信用回復の措置として謝罪広告の掲載,並びに,同法39条3項に基づき,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月11日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,原判決が損害賠償請求を棄却した部分について,100万円及びこれに対する平成26年6月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で原判決の変更を求めて一部控訴した(なお,上記の販売等の差止め,被告商品等の廃棄及び謝罪広告の掲載を求める部分については,当審において取下げにより終了した。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/085632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85632

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・1・21/平27(ワ)15005】原告:A/被告:(株)復刊ドットコム

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙イラスト目録記載のイラスト(以下「本件イラスト」と総称する。)の著作者であると主張する原告が,被告に対し,被告による本件書籍の複製等が本件イラストに係る原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張して,著作権法112条に基づき本件書籍の複製の差止め及び廃棄等を,同法114条3項,民法709条に基づき損害賠償金737万円及びこれに対する不法行為の後(訴状送達日の翌日)である平成27年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/085631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85631

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 27/平27(行ケ)10028】原告:X/被告:シャープ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成19年7月2日,発明の名称を「照明装置」とする発明について特許出願(特願2007−174629号)をし,平成24年5月18日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。甲5)。

(2)原告は,平成26年5月30日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800089号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年1月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年2月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
指向性のある複数の光源を装着した基板を一面に複数並べて備える照明装置において,前記光源及び/又は前記基板は,前記基板が設けられる面において光が均一に発光されるように配置され,前記光源からの光を拡散する拡散板を,前記光源から該拡散板までの距離が前記複数の光源間の距離より大きくなるように備え,前記基板を前記一面に係止するための係止孔が,前記複数の光源の内で最外周にある光源の内側に位置する光源の間に配置されて前記基板に設けられていることを特徴とする照明装置。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明は,下記アの先願明細書に記載された発明(以下「先願発明」という。)と同一ではないから,特許法29条の2の規定に違反して特許されたものではない,本件発明は,下記イの引用例1に記載された発明(以下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/085629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85629

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,国際的な協力の 下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るた めの麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反(変 更後の訴因・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助 長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の 特例等に関する法律違反,覚せい剤取締法違反)/大分地裁刑 部/平27・10・15/平26(わ)303】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1の1営利の目的で,みだりに(1)平成26年1月28日頃,大分市ab丁目c番d号e被告人方玄関前において,Aに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.2グラムを代金1万円の約束で譲り渡し(2)同年7月18日頃,前記被告人方玄関前において,Bに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約0.6グラムを代金2万5000円で譲り渡し(3)同年8月3日頃,前記被告人方玄関前において,Cに対し,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.3グラムを代金1万5000円の約束で,うち1万円を受領して譲り渡し
2覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって(1)同年7月17日頃,大分市ab丁目f番地D店専用駐車場において,Eに対し,覚せい剤様の結晶約0.6グラムを覚せい剤として代金2万円で譲り渡し(2)同年8月8日頃,前記被告人方玄関前において,Fに対し,覚せい剤様の結晶約0.3グラムを覚せい剤として代金1万円で譲り渡し(3)同月12日頃,前記被告人方玄関前において,Gに対し,覚せい剤様の結晶約0.3グラムを覚せい剤として代金1万円で譲り渡したほか,覚せい剤をみだりに譲り渡す意思をもって,同年1月28日頃から同年9月28日までの間,多数回にわたり,大分県内又はその周辺において,多数人に対し,覚せい剤様の物を覚せい剤として有償で譲り渡しもって覚せい剤を譲り渡す行為と薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡す行為を併せてすることを業とし
第2Hが同年8月7日頃,大分市gh丁目i番j号付近路上において,前記Aに対し,営利の目的で,みだりに,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶約0.08グラムを代金1万円で譲り渡した際,その前頃にHが大分県内又はその周(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/085628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85628

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 21/平27(行ケ)10182】原告:X1/被告:合名会社伊藤商店

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,以下の商標(商標登録第4898860号。以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。 (本件商標)
登録出願日 平成16年10月29日
設定登録日 平成17年10月7日
指定商品 第29類「加工水産物,肉のつくだに,果実の漬け物,めんま,野菜の缶詰及び瓶詰,野菜の漬物,なめ物」
(2)被告は,平成25年10月1日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録は取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録の取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同月23日,本件審判請求の登録がされた。
特許庁は,本件審判請求を取消2013−300830号事件として審理し,平成27年8月3日,「登録第4898860号商標の商標登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成27年9月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に,本件商標がその指定商品中の「野菜の缶詰及び瓶詰」に属する「なめ茸の瓶詰」に使用されたことが認められるが,その使用者が明らかにされていない。本件商標の使用権者である株式会社メビコラボが要証期間内に本件商標を使用したことの立証はない。被告(請求人)が要証期間内に本件商標の通常使用権者として本件商標を使用したこと,原告(被請求人)ら自身が要証期間内の平成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/085627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85627

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【知財(その他):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・1・20/平27(ネ)10095】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム /被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
?控訴人は,原判決別紙訴状写し(以下「本件訴状」という。)記載のとおり,東京地方裁判所平成26年(ワ)第17872号損害賠償請求事件(以下「前訴」という。)に係る判決(本件訴状の別紙1)が,控訴人の前訴における請求(本件訴状の別紙2参照)に対する裁判を全部脱漏したとして,新たな訴訟(本件訴え)を提起することにより,前訴における200万円及びこれに対する遅延損害金の請求につき追加判決を求めたものと解される。 ?原判決は,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備は,性質上これを補正することができないとして,本件訴えを却下した。
控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
2控訴人の主張
控訴人の原審における主張は,本件訴状記載のとおりであり,当審における主張は,別紙控訴状写しの「控訴の理由」記載のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/085626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85626

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 21/平27(行ケ)10181】原告:X1/被告:合名会社伊藤商店

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,以下の商標(商標登録第3318334号。以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。(本件商標)登録出願日平成6年12月2日設定登録日平成9年6月6日指定商品第30類「調味料,香辛料」
(2)被告は,平成25年10月1日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録は取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録の取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同月21日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求を取消2013−300826号事件として審理
し,平成27年8月3日,「登録第3318334号商標の商標登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成27年9月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)原告(被請求人)らは,本件審判請求の登録前3年以内の期間である平成22年10月21日から平成25年10月20日までの間(以下「要証期間」という。)に,日本国内において,本件商標の指定商品に属する「しょうゆ,みそ」について,通常使用権者の被告(請求人)が本件商標を使用した,被告による本件商標の使用は,その従業員の原告X1(以下「原告X1」という。)の使用と同視できるから,商標権者の原告X1が本件商標を使用した,商標権者の原告X2(以下「原告X2」という。)が本件商標を使用した,通常(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/085625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85625

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28・ 1・26/平27(ネ)10106】控訴人:(株)エービープロモーション/被控 訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,芸能プロダクションである控訴人が,芸能人である被控訴人Y?と専属的所属契約を締結していたところ,被控訴人Y?が同契約を一方的に破棄して独立し,被控訴人会社も被控訴人Y?と共同して上記独立を敢行したとして,被控訴人らに対し,債務不履行に基づく損害賠償金(移籍金相当額)1億3554万8125円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払,被控訴人らが上記独立に当たり控訴人の所有する本件衣装及び本件譜面を無断で持ち出して控訴人の所有権を侵害したとして,被控訴人らに対し,不法行為に基づく損害賠償金(各製作費相当額)合計5170万1928円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,控訴人は本件衣装の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被控訴人Y?は芸能活動を継続しており被控訴人らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被控訴人らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件衣装の複製,展示,譲渡,貸与及び変形の控訴人は本件譜面に係る音楽の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被控訴人Y?は芸能活動を継続しており被控訴人らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被控訴人らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件譜面の複製,演奏,展示,譲渡,貸与及び編曲の被控訴人Y?に金員を貸し付け,また,被控訴人Y?が支払うべき債務を立替払したとして,被控訴人Y?に対し,貸金返還請求として300万円及び立替金返還請求として324万5050円並びにこれらに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被控訴人会社に金員を貸し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/085624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85624

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【★最判平27・12・4:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反 詐欺被告事件/平25(あ)1126】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(さいたま保険金殺人等事件)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/085622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85622

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【★最判平28・1・22:損害賠償請求事件/平27(行ヒ)156】結 :破棄差戻

要旨(by裁判所):
漁業協同組合の理事会の議決が,当該議決について特別の利害関係を有する理事が加わってされたものであっても,当該理事を除外してもなお議決の成立に必要な多数が存するときは,その効力は否定されるものではない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/085620_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85620

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・1・14/ 26(ワ)34145】原告:AdaZERO(株)/被告:アスクル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による電子商取引(Eコマース)サイトの制御方法の使用が特許権侵害に当たると主張して,民法709条及び特許法102条3項に基づ
き,損害賠償金4億円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年1月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/085619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85619

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【行政事件:運転免許取消処分取消請求事件/東京地裁/平2 7・9・29/平26(行ウ)332】分野:行政

判示事項(by裁判所):
横断歩道を通過中の自動車が同横断歩道を走って通行していた歩行者と接触した交通事故が道路交通法施行令別表第2の3の表の適用に関し専ら道路交通法38条1項後段の義務に違反した自動車の運転者の不注意によって発生したものに当たるとしてされた運転免許取消処分が適法とされた事例

要旨(by裁判所):信号機等による交通整理の行われていない交差点を直進しようとした自動車の運転者が,進行方向前方の道路上に違法に駐車されていた車両の存在に注意を払っていた結果,同交差点の出口付近の横断歩道を通行し又は通行しようとしていた被害者の存在に気付かずに横断歩道に進入し,横断歩道を走って通行していた被害者と接触してこれを負傷させた事故について,上記駐車車両の存在によって運転者と被害者との間の見通しは妨げられておらず,運転者が横断歩道の直前において横断歩道付近の歩行者の有無を十分に確認していれば,当該横断歩道の通行を開始し又は通行しようとする被害者の存在を確認し,自動車を一時停止させて被害者との接触を避けることが可能であったという判示の事実関係の下では,道路交通法施行令別表第2の3の適用に関し,違法な駐車車両の存在や,横断歩道を走って通行し,自動車の存在に注意を払っていなかったという被害者の行動を上記事故の原因となるべき事由と評価すべきではなく,上記事故は,専ら運転者が横断歩道上の歩行者を優先し,その安全を確保する義務を怠るという不注意によって発生したものに当たるというべきであり,このことを前提に道路交通法施行令の定める基準に従ってされた運転免許取消処分が裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるということもできないから,上記運転免許取消処分は適法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/085618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85618

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【行政事件:公金支出金返還請求事件/名古屋地裁/平27・9 17/平26(行ウ)51】分野:行政

判示事項(by裁判所):
海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求につき,市議会議員の議員報酬等に関して定める条例に,議員が,任期満了,辞職,退職,失職,除名,議会の解散又は死亡によりその職を離れた場合以外に,議員に対して議員報酬等の支給をしない場合が定められていないときは,海外で身柄拘束をされたことは上記のいずれの場合にも該当しないから,上記議員報酬等の支給は違法なものではないとして,上記請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/085617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85617

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【知財(特許権):特許権侵害に基づく損害賠償請求事件/東 京地裁/平27・12・17/平26(ワ)29478】原告:(株)タムラ製作所/被 :千住金属工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告によるソルダペーストの製造等が特許権侵害に当たると主張して,民法709条並びに特許法102条2項及び3項に基づき,損害賠償金●(省略)●円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成26年11月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/085616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85616

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【知財(不正競争):不正競争差止等請求事件/東京地裁/平28 ・1・14/平27(ワ)7033】原告:A/被告:(株)セラヴィ

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告加湿器目録記載1〜3の加湿器(以下,それぞれを同目録記載の番号により「原告加湿器1」などという。)の開発者である原告らが,被告らに対し,被告商品の形態は原告加湿器1及び2の形態に依拠し,これらを模倣したものであって,被告らによる被告商品の輸入及び販売は上記加湿器に係る原告らの著作権(譲渡権又は二次的著作物の譲渡権)を侵害するとともに,不正競争(不正競争防止法2条1項3号)に当たると主張して,同法3条1項及び2項又は著作権法112条1項及び2項(選択的請求)に基づき,被告商品の輸入等の差止め及び廃棄,民法709条,719条1項及び不正競争防止法5条3項2号又は著作権法114条3項(選択的請求)に基づき,被告らにつき損害賠償金120万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告セラヴィにつき損害賠償金120万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払 を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/085615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85615

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