【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・1 21/平27(行ケ)10182】原告:X1/被告:合名会社伊藤商店

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,以下の商標(商標登録第4898860号。以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である。 (本件商標)
登録出願日 平成16年10月29日
設定登録日 平成17年10月7日
指定商品 第29類「加工水産物,肉のつくだに,果実の漬け物,めんま,野菜の缶詰及び瓶詰,野菜の漬物,なめ物」
(2)被告は,平成25年10月1日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録は取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録の取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同月23日,本件審判請求の登録がされた。
特許庁は,本件審判請求を取消2013−300830号事件として審理し,平成27年8月3日,「登録第4898860号商標の商標登録は取り消す。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成27年9月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に,本件商標がその指定商品中の「野菜の缶詰及び瓶詰」に属する「なめ茸の瓶詰」に使用されたことが認められるが,その使用者が明らかにされていない。本件商標の使用権者である株式会社メビコラボが要証期間内に本件商標を使用したことの立証はない。被告(請求人)が要証期間内に本件商標の通常使用権者として本件商標を使用したこと,原告(被請求人)ら自身が要証期間内の平成(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/085627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85627