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概要(by Bot):
本件は,被告人に本件を持ちかけたA以外の共犯者は明らかではないにしても,金地金を運搬する被告人以外に,韓国内で金地金を調達してそれを本邦内に持ち込んで利益を得ようとする者など,複数の者が関与し,税金を免れることによる利益を得るために行われた組織的かつ計画的な犯行である。金地金を隠匿した方法は,足の裏に各1本を巻き付けて靴下を履き,股間に装着したサポーターに1本を収納するという,それなりに工夫されたものであり,3もの金地金を輸入しようとしたことは看過できず,免れた税額も貨物の1回の携行での輸入によるものとしては多額である。被告人は,C市交通局に勤務していたところ,デリバティブ取引で情報を教示してくれていたAの求めに応じて,高額の報酬を目当てに,本件に関与し,被告人以外の複数の者に同様に金地金を輸入させていたAの指示の下で,本件以前にも同様の犯行を数回繰り返している。本件は継続して行われることが予定された利欲目的の犯行の一環ということができるのであり,これらの事情に照らすと,被告人の刑事責任を軽くみることはできない。
他方,本件は,個人で貨物を隠匿携行して国内に持ち込もうとしたものにとどまり,それほど大規模なものではない上,被告人は,デリバティブ取引で,Aからあまり情報が得られなくなったため多大な損失を受け,金銭に窮していたため,Aの誘いを断れず,やむなく本件に及んでおり,終始Aの指示に従い,逮捕の危険が最も高い運搬役という従属的な役割を果たしたにとどまる。また,被告人は,原審公判において,反省の態度を示し,更生の意欲を示している上,これまで前科がなく,本件で懲役刑に処せられると地方公務員の職を失うことになる。さらには,被告人の妻が今後の監督を約束していることのほか,所論が指摘し記録からうかがえる被告人のために酌むことのできる事情もあるが,これらを十分考(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/087413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87413
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要旨(by裁判所):
1投票することができる地位にあることの確認を請求する訴えについて
控訴人は,1審判決後に刑の執行を終えて出所しており,被控訴人(国)も控訴人が次回の国政選挙において投票をすることができる地位にあることを争っていないから,確認の利益がなくなっており,同訴えは却下すべきである。
2国家賠償請求について
公職選挙法11条1項2号が憲法に違反するものとはいえないから,同号に係る立法行為及び同号を廃止しない立法不作為に国家賠償法上の違法は認められず,国家賠償請求は理由がない。選挙権は,個人の主観的権利という性格を持つと同時に,国家機関としての選挙人団の一員としての公権力の行使及び国家意思の形成に参画する公務としての性格を併せ持つものと解される。上記の選挙権の性格と,憲法44条本文が明文で選挙人の資格を法律の定めに委ねていることからすれば,憲法は,法律が上記公務に携わることへの適格性(公務適格性)に係る合理的な理由に基づき選挙人の資格の制限(欠格事項)を定めることを許容しているものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/087412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87412
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要旨(by裁判所):
大阪府立高等学校の器械体操部の3年生部員が,部活動で鉄棒演技の練習中に鉄棒から落下し負傷し,極めて重篤な後遺障害が残存した事故について,大阪府教育委員会委嘱に係る外部指導者であったコーチに,鉄棒演技中に逆手前方車輪を行い背中側に回転しようとしたが勢いが足りず回転が途中で止まり倒立に近い姿勢から逆回転し始める状況になった場合には必ず鉄棒から手を離して着地する危険回避方法をとるよう指導すべき注意義務を怠った過失,及び,上記指導を受けていない部員が上記状況になった場合に上記危険回避方法をとらず逆手握りによる前振り(逆方向への振り戻り)になったときに補助行為によって部員の回転を止めることができるよう自ら補助者として鉄棒下の適切な位置に立つべき注意義務を怠った過失があったとして,大阪府の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認め,当該部員本人の請求を1億9009万2529円の限度で,同部員の母親の請求を440万円の限度で,同部員の姉二人の請求を各110万円の限度で,それぞれ認容した事例(なお,参考として原審判決別紙1及び2を別紙4として添付した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/087411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87411
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,本件審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明について
本件発明についての特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりである。また,本件明細書には,概ね次の記載がある。
(1)技術分野
本発明は,窒化物蛍光体と発光素子とを組み合わせてなる発光装置,特に,例えば暖色系の白色光を放つ発光装置に関する。(【0001】) (2)背景技術
従来,赤色系光を放つ窒化物蛍光体として,630nm付近の波長領域に発光ピークを有するCaSiN2:Eu2+蛍光体が知られている。この蛍光体は,370nm付近の波長領域に励起スペクトルのピークを有し,360nm以上420nm未満の波長領域の近紫外光〜紫色系光による励起で高出力の赤色系光を放つため,上記近紫外光〜紫色系光を放つ発光素子と組み合わせた発光装置への応用が有望視されている…。赤色系光を放つ窒化物蛍光体は,上記Ca
SiN2:Eu2+蛍光体以外にも,例えば,Sr2Si5N8:Eu2+蛍光体…が見出されている。(【0002】)また,波長500nm以上600nm未満の緑〜黄〜橙色領域に発光ピークを有する蛍光体として,発光中心イオンにEu2+を含む,窒化物蛍光体,酸窒化物蛍光体及びアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体等が知られている。これらの蛍光体は,400nm付近の波長領域に励起ピークを有し,上述の近紫外光〜紫色系光による励起によって高出力の緑〜黄〜橙色系光を放つ。このため,上記近紫外光〜紫色系光を放つ発光素子と組み合わせた発光装置への応用が有望視されている。さらに,上記波長領域に発光ピークを有する蛍光体として,発光中心イオンにEu2+を含むチオガレート蛍光体や,Ce3+を含むガーネット構造を有する蛍光体等も知られている…(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/087410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87410
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概要(by Bot):
本件は,愛護動物である猫9匹を殺害し,4匹に傷害を負わせた事案である。捕獲器で捕まえた猫に,熱湯を繰り返し浴びせかけたり,ガストーチの炎であぶったり,パイプに取り付けたロープでその首をつるし,熱湯を満たした缶に漬けたりするといった態様で,猫を殺害し,あるいは重傷を負わせるなどしており,その犯行態様は,誠に残虐なものである。1年余りの間に合計13匹の猫に虐待を加えており,本件が常習的犯行であることも認められる。本件によって,多くの猫の命が奪われるなどしたという結果の重さにとどまらず,被告人は,犯行を撮影した動画をインターネット上に投稿したため,その凄惨な映像を見て強い嫌悪感や憤りを覚えた者らから,被告人の厳罰を求める非常に多数の嘆願書が裁判所に提出されるなど,本件が社会に与えた影響も大きいものがある。被告人は,かつて猫の糞尿被害に遭ったことや,税理士としての繁忙期に手をかまれて仕事に支障を来したことで猫に対して悪感情を抱き,インターネット上で見た残虐な映像に感化され,駆除のために本件に至った旨述べる。しかし,駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上,被告人自身も公判廷で認めるように,犯行を繰り返すうちに,虐待行為自体に楽しみを覚えるとともに,その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって,本件各犯行を正当化する余地はない。本件各犯行は,動物愛護の精神に反する悪質なものであり,被告人に対しては,懲役刑を科すべきである。その一方で,被告人は,これまでA職員や税理士として前科もなく生活してきたところ,自らの行為が招いた結果ではあるが,本件が広く報道され,被告人を批判する声が多数挙がるなどして,税理士を廃業するに至った。それにとどまらず,勤務先の税理士事務所や被告人の家族に嫌がらせをされ,インターネット上に被告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/087409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87409
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裁判所の判断(by Bot):
本件各行為が欺罔行為に当たるとした原判決は正当であり,原判決の法令適用に誤りはない。以下,本件の背景にある事実関係(これは原判決も当然に前提としていると認められる。)を説示した後,所論を検討する。
すなわち,原審記録によれば,被告人は,原判示1の事実において,科研費等を支出しようとするに当たり,Fがその業務内容を行って成果物等を作成し(Gについては業務が行われていない。),代金の大半がFに流れる前提であるにもかかわらず,FがA大学から直接受注するのではなく,原判示別表各記載の関係会社がFとA大学の間に入る形で受注することとし,同別表の個別事件の共謀相手と共謀の上,関係会社が別表記載の業務内容を受注することとして,関係会社名義での見積書,納品書,請求書等をA大学の経理担当係員に提出したと認められる。また,原判示2の事実においては,E教授の委託費による発注に関し,前記同様の流れを前提に,Fにおいてシステム開発を行うとし,CのHに,FとD大学の間に入ることを依頼して共謀の上,Cが在宅介護支援の現状調査・分析作業等の業務を受注することとして,同社名義での納品書及び請求書等をD大学の経理担当係員に提出したと認められる。そして,Fは,被告人が設立し,代表取締役を務めた会社であり,被告人がBセンター教授に就任するに当たり,兼業許可の関係で,平成21年7月27日に役員を辞任したものの,同社の唯一の取締役は被告人の当時の妻で,経理関係で形式的なことを行うのみであった上,同社の従業員は,本件の共犯者I及びJの2名だけであって,同人らをFで雇用することにしたのも被告人であり,被告人は,本件当時も実質的にFを経営していたと認められる。また,原判示2の平成21年度長寿医療研究委託事業については,被告人もE教授も共に分担研究者として委託費の交付を受けていたと認(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/087408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87408
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人3名は,E,F,G,H,I,J,K及び氏名不詳者と共謀の上,不正に金地金を日本国内に輸入し,これに対する消費税や地方消費税を免れようと企て,平成29年5月30日午後4時42分頃,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から日本国外で積載された金地金206塊(重量合計205.50765)を被告人A他4名が乗船する汽船Dに積み替え,同月31日午後3時頃,同船を佐賀県唐津市a町b番地c所在のL協同組合a町統括支所地先岸壁に接岸させて上記金地金を陸揚げし,もって,税関長の許可を受けないで,貨物を輸入すると共に,上記不正の行為により上記金地金(課税価格9億3016万8727円相 当)に対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円を免れたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/087407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87407
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成6年以降,両下肢の機能が全廃した妻の介護をしてきたが,同21年10月に大阪の施設に入居した頃から同人の精神状態が不安定になっていき,同25年には同人が老年期精神病(妄想状態)と診断された。このような中で被告人は妻の病状や言動が原因で大阪の施設を転々とすることを余儀なくされた上,同人から叱責を受けるなどして,精神的に追い込まれていった。同28年8月29日,妻の希望を受け入れ,以前生活していた佐賀県鹿島市に戻り,自宅での介護を始めたが,その後,同人の言動が原因でショートステイの施設から受け入れに難色を示され,自分が怪我をしたことなどで,自らの前途を悲観すると共に,介護を続ける自信を急速に失くし,同人を介護できるのは自分しかいないのにこれが出来ないなどと思い悩み,同人と心中しようと考えた。被告人は,同年9月8日午前2時頃,同市大字ab番地cの被告人方において,妻(当時71歳)に対し,殺意をもって,その頸部に延長コードを巻いて締め付け,よって,その頃,同所において,同人を絞頸による窒息により死亡させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/087406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87406
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の子会社の従業員であった原告が,被告から指揮命令や資源提供を受けて職務発明を行い,同発明に係る特許を受ける権利を被告に承継したにもかかわらず,被告から同承継に係る対価を受領していないとして,平成16年6月4日法律第79号による改正後の特許法(以下「特許法」という。)35条に基づき,被告に対し,同職務発明の相当対価「●(省略)●」のうち1億円(一部請求)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/087405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87405
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罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成27年10月7日付け起訴状記載の公訴事実。以下「詐欺事件」という。)被告人は,携帯電話機及び通信回線を利用できる契約上の地位をだまし取ろうと企て,A及びBと共謀の上,平成23年10月8日,北九州市a区bc丁目d番e号fの「丙店」において,上記Bが,同店従業員であり,かつ,丁株式会社から,同社の「○○○○」として同社サーバーにアクセスするための「△△△△△△」を付与されて同社のために顧客との間における同社提供の通信回線サービスの利用契約締結業務を代行しているCに対し,真実は,通信回線サービスを利用可能な状態の携帯電話機を,あらかじめ同社の承諾を得ることなく,上記B以外の者に譲渡する意図であるのにその情を秘し,上記B自身が使用するかのように装って,同店店長Dの管理に係る携帯電話機1台の購入方を申し込むとともに,同社が提供する通信回線サービスの利用契約締結の申込みをし,上記Cをして,その旨誤信させ,よって,即日同所において,上記Cから携帯電話機1台(電話番号●●●−●●●●−●●●●,販売価格2079円)の交付を受けるとともに,同社が提供する通信回線サービスを利用できる契約上の地位を取得し,もって人を欺いて財物を交付させるとともに財産上不法の利益を得た。
第2(平成28年4月27日付け起訴状記載の各公訴事実。以下「恐喝・恐喝未遂事件」という。)被告人は,指定暴力団である五代目甲會(以下「甲會」という。)五代目乙組(以下「乙組」という。)組員であったが,
1 Eから紹介されたFが,被告人から借用した金銭の返済を滞らせたことなどに乗じて,Eから,Fに対する貸金の取立名下に金銭を脅し取ろうと考え,平成23年11月下旬頃,北九州市g区h町c丁目i番j号kビル1階戊店内において,E(当時21歳)に対し,「Fの借金の返済はどうするんか。お前が代わりに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/087404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87404
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成19年2月8日,発明の名称を「オーガ併用鋼矢板圧入工法」と
する発明について特許出願をし,平成22年12月24日,設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成27年9月24日,これに対する無効審判を請求し,無効2015−800183号事件として係属した。原告は,平成28年9月5日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書の訂正をする旨の訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成29年1月24日,本件訂正を認め,請求項1ないし4に記載された発明に係る特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,同年2月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし4の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】下方に反力掴み装置を配設して既設の鋼矢板上に定置される台座と,該台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,該ガイドフレームに昇降自在に装着されて杭圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と,昇降体の下方に配備された旋回自在な杭掴み装置を具備し,既設杭上を自走する静荷重型杭圧入引抜機を使用して,オーガによる掘削と杭圧入引抜シリンダを併用して鋼矢板を地盤内に圧入するオーガ併用鋼矢板圧入工法において,/杭掴み装置に鋼矢板を装備することなく,オーガケーシングを挿通してチャックし,圧入する鋼矢板の両端部の圧入位置及び近傍の地盤を,オ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/087403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87403
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成10年8月5日,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする発明について特許出願(優先権主張:平成9年8月7日,ドイツ連邦共和国。外国語特許出願)をし,平成22年9月24日,特許権の設定登録を受けた。 (2)平成25年3月14日,請求項2の削除を含む訂正審決がされ,同審決は確定した。
(3)原告は,平成27年3月17日,本件特許について無効審判を請求し,特許庁は,上記審判請求を無効2015−800065号事件として審理を行った。 (4)原告は,平成28年8月26日,本件特許について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲92)。
(5)特許庁は,平成28年12月6日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 (6)原告は,平成29年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項1,3,4の記載は,別紙1のとおりである。以下,これら発明を「本件発明1」などといい,本件発明1,3及び4を総称して「本件発明」という。また,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。
(2)本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,3,4の記載は,別紙2のとおりである。以下,これら発明を「本件訂正発明1」などといい,本件訂正発明1,3及び4を総称して「本件訂正発明」という。また,明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。なお,下線部は,本件訂正に係る部分である。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正を認めた上,本件訂正発明は,実施可能要件に違反しない,本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/087402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87402
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,指定暴力団(平成24年12月27日以降は特定危険指定暴力団)五代目甲會(以下,その前身となる暴力団組織を含め,「甲會」という。)五代目乙組(以下,同様に「乙組」という。)の組員であったが,
第1(以下「元警察官事件」という。)A1(甲會総裁),B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1(同),I1(同)及びJ1(同)と共謀の上,組織により,元福岡県警察警察官K1に対し,ことによれば同人が死亡することになるかもしれないことを認識しつつあえて同人の身体に危害を加えることを企て,甲會の活動として,A1の指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,いずれも法定の除外事由がないのに,
1平成24年4月19日午前7時6分頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市a区b・c丁目d番e号付近路上において,被告人が,K1(当時61歳)に対し,前記のとおりの殺意をもって,所携の自動装てん式けん銃(福岡地方検察庁平成28年領第67号符号1)で,K1の身体を目掛けて弾丸2発を発射し,同人の左腰部及び左大腿部に1発ずつ命中させ,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,同人に約1か月の入院及び通院加療を要する左股関節内異物残留,左大腿部銃創の傷害を負わせたにとどまり,殺害には至らず,引き続いて,同所において,所携の前記けん銃で,地面に向けて弾丸1発を発射した。 2前記1記載の日時場所において,前記1記載のけん銃1丁を,これに適合するけん銃実包3発と共に携帯して所持した。
第2(以下「看護師事件」という。)>>/(甲會総裁),B1,C1,L1,D1,F1,E1,M1,N1,O1(同)及びP1と共謀の上,組織により,Q1に対し,ことによれば同人が死亡することになるかもしれないことを認識しつつあえて同人の身体に危害を加えるこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/087401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87401
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする特許第4592183号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載1の農薬原体(以下「被告製品1」という。)及び同2の農薬混合物(以下「被告製品2」といい,被告製品1と併せて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付したとみなされる明細書(訂正審判事件〔訂正2012−390175〕の平成25年3月14日付け審決〔同月27日確定〕による訂正後のもの。以下「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)の請求項1及び3記載の各発明(以下,請求項1記載の発明を「本件発明1」といい,請求項3記載の発明を「本件発明3」という。また,これらを併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告が被告各製品を製造し,販売し,譲渡し,貸渡し,輸入し,又は譲渡等の申出をすること(なお,原告は,「販売」と「譲渡」を併記しているが,「譲渡」は「販売」を含む概念であり,また,「譲渡等」とは「譲渡及び貸渡し」を意味する〔特許法2条3項1号〕から,「譲渡等の申出」とは,「譲渡及び貸渡しの申出」を意味すると解される。以下,これらの行為を総称して「製造販売等」という。)は,本件特許権の侵害を構成すると主張して,特許法100条1項に基づく被告各製品の製造販売等の差止め,並びに同条2項に基づく被告各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償として,又は,被告製品1に係る損害については,同製品を輸入,販売及び販売の申出(以下「輸入販売等」という。)をする全国農業協同組合連合会(以下「全農」という。)らと被告との共同不法行為による損害賠償(いずれも,対象期間は平成22年9月24日から平成28年9月30日までである。)として,19億2918万3720円(特許法102条3項により算定される損害額並びに弁護士及び弁理士費用の合計額)及びうち1億円に対する平成27年2月13日(訴状送達の日の翌日)から,うち18億2918万3720円に対する平成29年4月11日(同月7日付け訴えの追加的変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案であ る。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/087400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87400
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「プレハブ式階段」とする実用新案登録第3159269号(以下「本件実用新案登録」という。)に係る実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙1被告製品目録記載のプレハブ式階段(以下「被告製品」という。)は,本件実用新案登録に係る願書に添付した実用新案登録請求の範囲(平成26年7月7日付け訂正書による訂正後のもの。)の請求項1記載の考案(以下「本件考案」という。)の技術的範囲に属するから,被告が,業として,被告製品を製造し,譲渡し,又は譲渡の申出をすること(以下,これらの行為を併せて「譲渡等」という。)は,本件実用新案権の侵害を構成すると主張して,実用新案法27条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに,被告は,実施料を支払うことなく被告製品を譲渡等したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得ており,原告は,これと同額の損失を受けたとして,不当利得返還請求権(対象期間は平成25年1月1日から平成27年7月31日まで)に基づき,不当利得金2000万円及びこれに対する請求後の日である平成29年4月7日(同月6日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,更に,本件考案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後の被告による被告製品の譲渡につき,実用新案権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は平成27年8月1日から平成29年4月6日まで)に基づき,損害賠償金1億5000万円のうち8000万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月7日(同月6日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/087399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87399
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「加熱処理システム,加熱調理器および換気ファン装置」とする特許第3797900号(以下「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「加熱調理器」とする特許第37979 04号(以下「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等2」という。)に係る特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)並びに本件各特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けたと主張する原告が,被告が製造し,販売する別紙1被告製品目録A記載の各製品(以下,併せて「被告製品A」という。)及び被告が過去に製造し,販売していた別紙2被告製品目録B記載の各製品(以下,併せて「被告製品B」といい,被告製品Aと併せて「被告各製品」という。)につき,被告各製品は,本件明細書等1の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1−1」といい,本件特許1のうち本件発明1−1についての特許を「本件発明1−1についての特許」という。)又は同5記載の発明(以下「本件発明1− 2」といい,本件特許1のうち本件発明1−2についての特許を「本件発明1−2についての特許」という。)の技術的範囲に含まれる物の生産にのみ用いる物であるから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条1号),被告各製品は,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に含まれる物の生産に用いる物であってこれらの発明の課題の解決に不可欠なものであるから,被告が本件発明1−1及び同1−2が特許発明であることを知りながら被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権1を侵害するものとみなされる行為である(特許法101条2号),被告各製品と別紙3被告製品目録C記載の各レンジフードファン(以下「対応レンジフードファン」という。)とを併せた加熱調理システムは,本件発明1−1又は同1−2の技術的範囲に属するから,被告各製品と対応レンジフードファンを併せて販売する行為は本件特許権1を侵害する行為である,被告各製品は,本件明細書等2の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明2−1」といい,本件特許2のうち本件発明2−1についての特許を「本件発明2−1についての特許」という。)又は同4記載の発明(以下「本件発明2−2」といい,本件特許2のうち本件発明2−2についての特許を「本件発明2−2についての特許」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告各製品を製造し,販売する行為は本件特許権2を侵害する行為である,と主張して,特許法100条1項に基づき被告製品Aの製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品Aの廃棄を求めると共に,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。また,本件特許権1の侵害を原因とする損害賠償請求と,本件特許権2の侵害を原因とする損害賠償請求とは,選択的併合の関係にある。)に基づき,損害賠償金6億6000万円(逸失利益8億8500万円の一部である6億円及び弁護士費用6000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/087398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87398
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,原告の国内外の取引先に「原告の製品が被告の特許権を侵害している」旨の告知又は流布(以下「告知等」という。)をしたと主張した上で,同告知等は,被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知等であって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号所定の不正競争行為(以下,単に「不正競争行為」という。)に該当するとして,同法4条に基づき,損害賠償金24億7624万3546円及びこれに対する平成29年5月26日(不法行為後である本件訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不競法14条に基づき,信用回復措置として,別紙取引先目録記載の各企業宛に別紙謝罪目録記載の謝罪文を本判決確定の日から10日以内に送付することを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/087397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87397
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判示事項(by裁判所):
1内閣官房報償費の支出に関する報償費支払明細書に記録された調査情報対策費及び活動関係費の各支払決定日,支払金額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に当たるとされた事例
2内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿等に記録された政策推進費の繰入れの時期及び金額,一定期間における政策推進費等の支払合計額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/087396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87396
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裁判所の判断(by Bot):
1争点について
?長女の死因が脳浮腫であり,これが急性硬膜下血腫及びびまん性脳実質損傷という致命傷に基づくことは両当事者間に争いがなく,関係証拠によっても明らかに認められるが,弁護人は,これらの致命傷は,被告人が平成28年12月17日に長女を誤って布団に落下させたことにより生じたとしか考えられない旨主張しており,致命傷が故意による暴行によって生じたか否かに争いがある。
?長女の遺体を解剖し,脳組織の検査を実施したB医師の証言によれば,長女の脳には上記致命傷に加えてびまん性軸索損傷が生じていたと認められる。そして,B医師並びに長女の生前に撮影された頭部CT画像や死後に撮影された頭部MRI画像から受傷原因等を判断したC医師及びD医師は,びまん性軸索損傷が生じる原因として,成人であれば交通事故や高所転落等,頭部に極めて強い回転性外力を加えられなければ生じ得ず,長女の月齢を考慮すれば,必ずしも同程度の外力が必要とまではいい切れないものの,強い揺さぶりなどの外力が必要であり,日常の育児上の動作や,1メートル程度の高さから乳児を布団に落とすという程度では,同損傷が生じることは考えられないなどと証言している。各医師の学識や経験に加え,3名の供述内容が概ね一致していることからすれば,上記各証言は信用性が高いといえる。これらの証言によると,上記損傷は,日常生活の中で生じ得る事故等によるものではなく,頭部に意図的な強い回転性外力が加えられた結果といえ,上記損傷が故意による強い外力によって生じたことは明らかである。
?また,C医師は,長女のCT画像から診断される受傷状態に照らすと,致命傷の受傷時期は,同画像が撮影された平成28年12月19日午後11時57分から遡って,三,四時間以内と考えられると証言し,D医師も,同様に,受傷時期はどんなに長く遡っても上記撮影時刻か(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/087395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87395
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事案の概要(by Bot):
1訴訟物等
?被告A1(当時●●歳)が,平成24年4月23日午前7時58分頃,京都府亀岡市において,被告B1(当時●●歳)所有名義の普通乗用自動車(以下「本件自動車」という。)に,被告C1(当時●●歳)及び被告D(当時●●歳)を同乗させて無免許運転中,集団登校をしていた小学生である原告F(当時10歳)及び原告G(当時8歳)らの列に本件自動車を衝突させ,両名らに傷害を負わせる事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
?本件は,原告F,原告G,両名の父である原告H及び母である原告Iが,被告A1に対しては,民法709条又は自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,被告B1に対しては,民法719条2項,709条又は自賠法3条に基づき,被告C1及び被告Dに対しては,民法719条2項,709条に基づき,被告A1の当時同居の父である被告A2,被告C1の同居の父母である被告C2及び被告C3並びに被告Dの同居の父母である被告Eらに対しては,民法709条に基づき,被告B1の同居の父母である被告B2及び被告B3に対しては,民法709条又は自賠法3条に基づき,本件事故による損害賠償金(原告F:1965万8968円,原告G:547万9640円(ただし,平成28年7月25日の通院までの損害に限る一部請求),原告H:301万3349円,原告I:605万7950円(ただし,休業損害は同日支給分の給与までの損害に限る一部請求))及びこれに対する不法行為日(本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた 事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/087394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87394
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