【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 22/平29(行ケ)10055】原告:(株)コーワン/被告:(株)技研製作所

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成19年2月8日,発明の名称を「オーガ併用鋼矢板圧入工法」と
する発明について特許出願をし,平成22年12月24日,設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成27年9月24日,これに対する無効審判を請求し,無効2015−800183号事件として係属した。原告は,平成28年9月5日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書の訂正をする旨の訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成29年1月24日,本件訂正を認め,請求項1ないし4に記載された発明に係る特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,同年2月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし4の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】下方に反力掴み装置を配設して既設の鋼矢板上に定置される台座と,該台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,該ガイドフレームに昇降自在に装着されて杭圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と,昇降体の下方に配備された旋回自在な杭掴み装置を具備し,既設杭上を自走する静荷重型杭圧入引抜機を使用して,オーガによる掘削と杭圧入引抜シリンダを併用して鋼矢板を地盤内に圧入するオーガ併用鋼矢板圧入工法において,/杭掴み装置に鋼矢板を装備することなく,オーガケーシングを挿通してチャックし,圧入する鋼矢板の両端部の圧入位置及び近傍の地盤を,オ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/087403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87403