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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「硬貨の製造方法」とする特許(以下「本件特許」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明1」,同2記載の発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を共有する原告らが,別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造に当たり被告が使用する別紙方法目録1記載の方法(以下「被告方法1」という。)は本件各発明の技術的範囲に属し,被告による被告方法1の使用及び同使用による被告製品の製造並びに製造した被告製品の販売及び販売の申出は本件特許権を侵害する行為であるとして,被告に対し,以下の請求をする事案である。 (1)原告らの請求本件特許権に基づく,被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法1の使用の差止100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)
(2)原告会社の請求本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,法102条2項)及び不当利得返還請求(民法704条)の一部請求として,1000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(令和2年4月29日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金及び遅延利息の支払
(3)原告P1の請求本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,法102条325項)の一部請求として,50万円及びこれに対する令和2年4月29日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/090334_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90334
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告製の蛇口一体型浄水器に装着することができる被告が製造,販売する浄水カートリッジ(別紙被告商品目録記載の各商品。以下,これらを「被告商品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告商品1」などという。)に関する別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,これらを「被告ウェブサイト」と総称し,個別のウェブサイトを表記する場合には同目録の符号に従い「被告ウェブサイト1」などという。),被告商品のパッケージ及び取扱説明書に付された別紙被告表示目録記載1ないし50の表示(以下,これらを「被告表示」と総称し,個別の表示を表記する場合には同目録の符号に従い「被告表示1」などという。)は,被告商品の品質を誤認させるものであって,そのような被告表示をすることは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項20号に該当すると主張して,被告に対し,不競法3条1項,2項に基づき,被告ウェブサイト及び被告商品の取扱説明書に付された被告表示の差止め及び除去,被告商品の譲渡及び引渡しの差止めを求めるとともに,不競法4条,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/090333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90333
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,1被告は,平成27年8月1日,株式会社ぽっくる農園(以下「ぽっくる農園社」という。)に対し,別紙1記載1のタグ(以下「本件タグ1」という。乙32。甲15(審判乙8)はその写し)を包装袋に付した「野菜を練り込んだ生パスタ」の商品(商品名「野菜コロさといもパスタ」。以下「使用商品1」という。)を販売した,2本件タグ1には,「野菜コロ」,「さといも」及び「パスタ」の白抜きの丸ゴシック体風の文字を3段に表した構成からなる商標(以下「使用商標1」という。)が付されているところ,本件商標と使用商標1の要部である「野菜コロ」の文字部分とは,字体が異なるものの構成する文字が同一であり,「ヤサイコロ」の称呼も同一であるから,使用商標1は,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる,3被告による本件タグ1を包装袋に付した使用商品1の上記販売行為は,商標法2条3項2号にいう「商品の包装に標章を付したものを譲渡又は引渡した行為」に該当し,使用商品1は本件審判の請求に係る指定商品「野菜を材料として用いた穀物の加工品」の範ちゅうに含まれる商品と認められる,4以上によれば,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内の期間(以下「要証期間」という。)内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「野菜を練り込んだ生パスタ」について,本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていたことを証明したものと認められるから,本件商標の登録は,同法50条の規定により取り消すことができないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/090332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90332
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録1及び2記載の各商標権(以下,同目録1記載の商標権を「原告商標権1」,同目録2記載の商標権を「原告商標権2」,これらを併せて「原告各商標権」といい,また,原告商標権1に係る登録商標を「原告商標1」,原告商標権2に係る登録商標を「原告商標2」,これらを併せて「原告各商標」という。)を有する一審原告が,一審被告による原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付したスニーカーの輸入及び販売が原告各商標権の侵害(商標法37条1号)に該当する旨主張して,一審被告に対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として6140万円及びこれに対する平成29年4月15日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法(以下,単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告の請求のうち,466万4168円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。一審原告は,一審原告敗訴部分のうち,控訴の趣旨の限度で,原判決を不服として控訴を提起し,また,一審被告は,一審被告敗訴部分を全部不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/090331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90331
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事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護受給者である原告らが,第1事件については,平成25年5月16日付け厚生労働省告示第174号による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生労働省告示第158号。以下「保護基準」という。)の改定(以下「平成25年改定」という。)に,第2事件については,平成26年3月31日付け厚生労働省告示第136号による保護基準の改定(以下「平成26年改定」という。)に,第3事件については,平成27年3月31日付け厚生労働省告示第227号による保護基準の改定(以下「平成27年改定」といい,これと平成25年改定及び平成26年改定を併せて「本件各改定」という。)にそれぞれ基づいてされた,各原告の生活扶助費を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)は,憲法25条並びに生活保護法3条及び8条等に違反する違憲,違法なものであるなどとして,その取消しを求めるとともに,上記保護基準を改定した厚生労働大臣の行為が国家賠償法上違法であるとして,各10万円の慰謝料及びこれに対する第1事件原告らについては平成25年8月1日から,第2事件原告らについては平成26年4月1日から,第3事件原告らについては平成27年4月1日(いずれも各原告の保護変更日又はそれ以降の日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/090330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90330
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,広島市a区b町c番d号Aビル(木造瓦葺2階建,床面積合計約498.9平方メートル)1階飲食店「B」に店長として勤務していたものであるが,平成27年10月8日午後9時40分頃,C(当時36歳)ら49名が現にいる同ビル1階南側階段東側スペースにおいて,発見した1匹のごきぶりを駆除するに当たり,アルコール製剤に点火して噴霧すると大きな噴霧火炎が生じることをかねてから認識し,さらに,そのごきぶりの周囲には段ボール,発泡スチロール,廃油が入ったペール缶等の可燃物が存在していることも認識していたのであるから,ごきぶり駆除の手段として同スペースでアルコール製剤に点火して噴霧することを厳に差し控えるなどして火災の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,そのごきぶりを炎を用いて駆除しようと考え,同スペースの床に落ちたそのごきぶりに向けて,アルコール製剤をガスバーナーの火炎で点火しながらトリガーボトルで2回噴霧し,さらに続けて,ごきぶりの周囲の床面に付着したアルコール製剤が燃焼を続けている状況で,そのごきぶりに向けて,アルコール製剤をトリガーボトルで2,3回噴霧するなどして炎を生じさせた重大な過失により,前記段ボール等に引火させて火を失し,その火を同スペースの壁,天井等に燃え移らせ,よって,前記Aビルを全焼させて焼損するとともに,別表記載のとおり,前記Cら3名を急性一酸化炭素中毒等により死亡させ,G(当時25歳)ら3名に全治期間不詳の気道熱傷(下気道),顔面・両前腕II度熱傷等の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/090328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90328
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らは,控訴人作成の「サウジアラビア電子機器・家電製品研修所向け教務管理システムに係るプログラム」(以下「本件プログラム」という。)に係る控訴人の著作権(複製権,公衆送信権,貸与権及び翻案権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害し,これによって利益を受けたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,連帯して,不当利得金及びこれに対する請求日の翌日である平成25年9月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審において,控訴人は,上記不当利得金につき,一部請求として,著作権侵害による損失として304万7800円のうち300万円及び著作者人格権侵害による損失として270万0200円のうち200万円(合計500万円)を請求した。
(3)原審は,被控訴人学園による著作権侵害行為及び著作者人格権侵害行為があったとした上で,被控訴人学園は著作権侵害について利用料相当額20万円の利益を得たなどとして,被控訴人学園に対する請求のうち20万円及びこれに対する平成25年9月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴人の請求を認容したが,被控訴人学園に対するその余の請求及び被控訴人センターに対する請求をいずれも棄却した。
(4)これを不服として,控訴人は,著作権侵害による損失について被控訴人らに対する160万円の請求が認容されるべきであるとして,本件控訴をした。また,被控訴人学園は,控訴人の被控訴人学園に対する請求は棄却されるべきであるとして,本件附帯控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/090326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90326
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要旨(by裁判所):
控訴人の勤務先の工場における業務に従事中の事故による左眼の負傷等につき,処分行政庁が労災保険法に基づく休業補償給付又は療養補償給付を支給しない旨の各処分をしたところ,事故から約2年後に発症した精神障害には事故との間に相当因果関係が認められるとして,これに反する部分の処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/090324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90324
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判示事項(by裁判所):
民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記部分に係る債権に充当されたものとして執行判決をすることはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/090323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90323
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を包装等に付してたこ焼きを販売する被告の行為は本件商標権の侵害に当たるとして,被告に対し,商標法36条に基づき,たこ焼きに関する広告等に被告標章を付して展示等することの差止め並びにたこ焼きに関する看板等の広告物及びウェブサイトからの被告標章の削除を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として4534万9030円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/090322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90322
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/090321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90321
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罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成30年11月28日付け起訴状記載の公訴事実〔令和2年4月10日付け訴因及び罰条変更請求書による訴因変更後のもの〕関係)被告人は,京都市a区b町内当時のA方に侵入して現金を強取しようと考え,平成22年9月29日午後2時40分頃,宅配業者を装って前記A方に侵入し,その頃,同所において,B(当時52歳)に対し,その背後から覆いかぶさり,Bの首に刃物を突き付けながら,「静かにしろ。」などと言い,Bの目及び口にガムテープを貼り,結束バンドでBの両手を後ろ手に縛るなどの暴行・脅迫を加えてその反抗を抑圧し,Bに金庫のある場所等を案内させた上,同金庫の扉を開けて,同金庫内にあったA所有の現金1億円を強取し,その際,前記暴行により,Bに加療約1週間を要する頸部切創,両手首・背部擦過傷の傷害を負わせた。
第2(平成30年12月26日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人は,氏名不詳者と共謀の上,京都市a区b町内の当時のB方に侵入して現金を強取しようと考え,平成28年1月31日午後9時頃,前記B方敷地内の庭先に出てきたBについて掃き出し窓から前記B方に侵入し,その頃,同所において,B(当時58歳)に対し,その背中を押さえてうつ伏せの状態にし,その頭から枕カバーをかぶせるなどの暴行を加えるとともに,「静かにしろ。」「家に3億ぐらいのお金はあるだろう。ボスに頼まれてお金を持って帰るように言われてるから,出せ。」などと申し向け,同所に現金はない旨述べたBに対し,「そうなったらあんたの命はちょっと保証はできない。」「5000万ぐらいやったら出せるのか。」などと申し向け,B名義の口座の通帳等を見せるとともに同年2月12日に入金予定がある旨述べたBに対し,「とにかく銀行から明日,お金を引き出してこい。2200万ぐらい出せるだろう。2月1日午前11時頃に表玄関の植木(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/090320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90320
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネットサービスプロバイダ事業を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いて動画投稿サイトであるニコニコ動画に別紙2投稿動画目録記載1及び2の各動画(以下,同目録記載1の動画を「本件投稿動画1」と,同目録記載2の動画を「本件投稿動画2」といい,これらを「本件各投稿動画」と総称する。)が投稿されたことによって,原告が撮影,編集して作成した動画に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたことが明らかであり,その投稿を行った者に対する差止請求権及び損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な利益があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/090319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90319
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対し,「B」と題する漫画作品(2巻まで刊行されており,以下,同作品の1巻及び2巻の全体を「本件漫画作品」という。)のうち,その1巻の冒頭部分に当たる別紙3著作物目録記載1ないし5の各画像(以下「本件著作物」という。)を複製して作成された画像データ(以下「本件共有画像」という。)が,被告の電気通信設備を経由して,P2P方式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentのネットワーク上に送信(アップロード)されて送信可能化された上,同ネットワークを介して自動公衆送信されたこと(以下,この一連の行為を「本件共有行為」と総称する。)によって,本件著作物に係る原告の著作権(送信可能化権及び自動公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとした上で,本件共有行為を行ったBitTorrentのユーザー(以下「本件共有者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/090318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90318
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事案の概要(by Bot):
原告は,別紙発信端末目録記載のIPアドレス及び発信時刻により特定される被告との契約者(以下「本件契約者」という。)が,P2P(ピアツーピア)ファイル共有ソフトウェアであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の漫画(以下「原告著作物」という。)の複製物である電子データ(以下「本件データ」という。)をインターネット上で不特定の者に対してアップロード送信したこと,及び本件契約者の行為は,原告の著作権(公衆送信権)を侵害することは明らかであると主張して,本件著作物のアップロード送信元のウェブサーバーの管理者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件契約者についての別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/090317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90317
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事案の概要(by Bot):
1原告は,別紙発信端末目録記載のIPアドレス及び時刻により特定される被告との契約者(以下「本件契約者」という。)が,P2P(ピアツーピア)ファイル共有ソフトウェアであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の漫画(以下「原告著作物」という。)の複製物である電子データ(以下「本件データ」という。)をインターネット上で不特定の者に対してアップロード送信したこと,及び本件契約者の行為は,原告の著作権(公衆送信権)を侵害することは明らかであると主張して,本件著作物のアップロード送信元のウェブサーバーの管理者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件契約者についての別紙発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/090316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90316
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事案の概要(by Bot):
1本件は,Aが共犯者らとともに行ったいわゆる振り込め詐欺(本件詐欺)によって1150万円をだまし取られた控訴人が,当時Aの所属する指定暴力団稲川会(稲川会)の会長であった被控訴人に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)31条の2本文又は民法715条1項に基づき,詐欺により控訴人が被った損害賠償金合計2150万円(財産的損害1150万円,慰謝料500万円及び弁護士費用500万円)及びこれに対する平成28年1月27日(最後の不法行為時)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原審は,Aが暴対法31条の2本文に規定する「威力利用資金獲得行為」を行うについて本件詐欺をしたものとも,稲川会の事業として本件詐欺をしたものとも認められないとして,暴対法31条の2本文及び民法715条1項に基づくいずれの請求も棄却する判決(原判決)をした。これに対し,控訴人が控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/090315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90315
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,別紙原告商標目録記載1及び2の商標権(以下,それぞれ順に「本件商標権1」及び「本件商標権2」といい,併せて「本件各商標権」という。また,これらの登録商標を「本件商標1」及び「本件商標2」といい,併せて「本件各商標」という。)を有する原告が,被告が飲食物の提供等に当たり,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章(以下「被告各標章」という。)を使用することが本件各商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき被告各標章の使用差止め及び同条2項に基づき侵害組成物の廃棄等を求めるとともに,不法行為に基づき損害賠償金813万8903円及び不法行為の後の日である平成30年6月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告が,被告に対し,被告との間の売買契約に基づき売買代金19万6560円及びうち9万9090円に対する弁済期の翌日である平成29年11月1日から,うち9万7470円に対する弁済期の翌日である同年12月1日から各支払済みまで商事法定利率年6分(平成29年法律第45号による改正前の商法。以下同じ。)の割合による遅延損害金の支払を求め,原告が,被告に対し,主位的には,被告との間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として,貸付金400万円及びこれに対する平成27年10月19日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的には,不当利得に基づく利得返還請求権として,400万円及びこれに対する平成29年10月31日から支払済みまで年6分の割合による利息の支払を求める事案である。乙事件は,被告が,原告が被告との間の継続的売買契約を一方的に終了させたなどと主張して,原告に対し,主(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/090314_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90314
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事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,被告に対し,被告による被告標章の使用が原告の有する本件商標権を侵害するなどと主張して,商標権による侵害停止,予防請求権(商標法36条1項)に基づき,被告標章を美容液等(予備的に,別紙被告商品目録記載の各商品(以下,番号に応じ「被告商品1」等といい,併せて「各被告商品」という。)を含む。)及びその包装に付すこと並びに被告標章を付した美容液等(同前)を販売すること及び販売等のために展示することの差止めを求めるとともに,侵害行為組成物廃棄等請求権(同条2項)に基づき,被告標章を付した美容液等(同前)の廃棄を求める事案である。反訴は,被告が,原告に対し,被告から原告に対し本件商標権を譲渡する契約は詐欺により取り消され若しくは錯誤無効であり,又は,債務不履行により解除されたから,被告が本件商標権を有するなどと主張して,本件商標権又は債務不履行解除による原状回復請求権に基づき,本件登録の抹消登録手続を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/090313_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90313
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