【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 5・20/令2(ワ)2956】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「硬貨の製造方法」とする特許(以下「本件特許」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明1」,同2記載の発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を共有する原告らが,別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造に当たり被告が使用する別紙方法目録1記載の方法(以下「被告方法1」という。)は本件各発明の技術的範囲に属し,被告による被告方法1の使用及び同使用による被告製品の製造並びに製造した被告製品の販売及び販売の申出は本件特許権を侵害する行為であるとして,被告に対し,以下の請求をする事案である。 (1)原告らの請求本件特許権に基づく,被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法1の使用の差止100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)
(2)原告会社の請求本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,法102条2項)及び不当利得返還請求(民法704条)の一部請求として,1000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(令和2年4月29日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金及び遅延利息の支払
(3)原告P1の請求本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,法102条325項)の一部請求として,50万円及びこれに対する令和2年4月29日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/090334_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90334