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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平22(行ケ)10152】原告:(株)サンセイアールアンドディ/被告:東映(株)

審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件商標は,商標法4条1項11号に該当し,同条の規定に違反して登録されたから,同法46条1項の規定により,本件商標登録を無効とする,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228163021.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平22(行ケ)10299】原告:共同カイテック(株)/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,甲2−1発明も,「空隙を生じることなく複数敷き詰め(る)」との本件発明1の構成を備えているから,相違点1(「空隙を生じることなく複数敷き詰め(る)」との限定の有無)は実質的には相違点に当たらず,本件発明1と,甲2−1発明とは同一の発明であり,特許法29条の2の規定に違反して特許されたものとして本件発明1及び2の特許がいずれも無効である旨判断した第2次審決には誤りがないと判断する。これに反する原告の主張は採用の限りでない。以下,理由を述べる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228161833.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平22(行ケ)10174】原告:エフホフマン?ラロッシュ/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1には理由があり,審決は違法として取り消されるべきものと考える。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(手続違背)について
(1)事実認定ア手続の経緯について,以下の事実が認められる。
(ア)平成19年10月19日付け拒絶理由通知書には次の記載がある。「(1)第1発明(判決注:本願発明と同じ。)に対して,引用文献1及び2
[対比]
第1発明と引用文献1(判決注:引用例1と同じ。以下同様。)記載の発明を対比すると,次の点で発明特定事項が相違する。
1)相違点1
第1発明が『血液の流れに適した深さを有し,1.0μL未満の容積をもつキャピラリー室』を具備するのに対して,引用文献1記載の発明は容積が不明な点・・・
[相違点についての検討]
1)相違点1について
相違点1に記載の第1発明の具備する特定事項は引用文献2(判決注:引用例2と同じ。以下同様。)に記載されている。」
(イ)平成20年4月21日付け意見書には次の記載がある。
「本願の請求項1およびその従属請求項2〜30にかかわる発明は,技術的特徴X『検出後10秒以内に,血液サンプル中のグルコース濃度の読み取りを得る工程』と,技術的特徴Y『1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室』を要件とすることにより,予測できない効果『分析物が,塗膜中にすばやく拡散して,その後迅速
にかつ完全に反応して,電気的活性反応生成物を生産する』を奏するのであります・・・。
一方,引用文献2には,・・・バイオセンサーのキャプラリー室(判決注:キャピラリー室の誤記と認める。以下同様。)の容量は2〜60μlのものが開示されているのであり,本願発明の技術的特徴Y『1.0μL未満の容量をもつキャピラリー室』を記載も示唆もされておりません。
さらに,引用文献2には,本願発明の技術的特徴X『検出後10秒以内に,血液サ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228160452.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平22(行ケ)10109】原告:ロレアル/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
要するに,審決は,特許請求の範囲の請求項1(請求項2ないし9も同様である,以下同じ。)の「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」の意義について,「アミノシリコーンを含有しない還元用組成物」と限定的な解釈を施した上で,発明の詳細な説明中には,アミノシリコーンミクロエマルジョンを含有する前処理剤により前処理した実施例は記載されているものの,前処理をせず「アミノシリコーンを含有する還元用組成物」により還元処理をした従来技術に係る比較例は記載されておらず,そのような従来技術との比較実験データは記載されていないから,特許請求の範囲に記載された発明は,発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるということができない,と判断したものである。
しかし,「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」は,「アミノシリコーンを含有しない還元用組成物」と限定的に解釈することはできず,また,本願発明に係る「特許請求の範囲」は,本願明細書の「発明の詳細な説明」に記載されていると理解することができるから,本願発明1ないし9の請求項の記載は36条6項1号に適合しないとした審決の判断には,誤りがある。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228153509.pdf



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【行政事件:神戸市外郭団体への人件費支出損害賠償等請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成20年(行ウ)第76号)/大阪高裁/平22・8・27/平21(行コ)169】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,神戸市の住民である控訴人らが,神戸市がした同市職員派遣先団体に対する平成19年度及び平成20年度の派遣職員人件費に充てる補助金及び委託料の支出は,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)6条2項の手続によることなくされた脱法行為として違法であり,公益上必要がある場合の補助金支出を認めた地方自治法232条の2によっても正当化されないなどとして,被控訴人に対し,各支出当時に神戸市長の地位にあったAに対して上記補助金等に相当する金員及びこれに対する遅延損害金について損害賠償請求することを求めるとともに,同補助金等を受領した各派遣先団体に対して同補助金等に相当する金員について不当利得返還請求すること及びこれに対する法定利息の支払を請求することを求めた住民訴訟(地自法242条の2第1項4号)である。
(2)原審は,控訴人らの請求のうち,平成19年9月15日以前の公金の支出に係る損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを被控訴人に対して求める訴えを却下し,その余の請求を棄却したので,これを不服とする控訴人らが控訴したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228115051.pdf



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【行政事件:厚生年金不支給処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第23号)/東京高裁/平22・8・25/平21(行コ)327】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法の通算老齢年金の受給権者であった亡Aが失踪宣告によって死亡したものとみなされたことから,亡Aの配偶者である控訴人が,厚生年金保険法37条1項の規定に基づき,亡Aの通算老齢年金の未支給保険給付の請求をしたところ,社会保険庁長官から,亡Aの死亡の当時,亡Aと生計を同じくしていたとはいえないとの理由で不支給処分を受けたため,その取消しを求めた事案である。
原審が控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,
原審において,本件不支給処分の取消請求のほか,①被控訴人に保管されている年金の個人加入記録原簿にある控訴人の情報に誤りがあるとして,情報の加入とこれと矛盾する情報の取消し及び原簿訂正証明書の交付を求め,また,②社会保険事務所職員等の違法行為により精神的苦痛を被ったとして国家賠償法1条1項に基づき損害賠償請求をしたところ,原審は,上記①の請求に係る訴えを却下し,②の請求を棄却したが,控訴人は,①及び②の請求については不服申立ての対象としていない。なお,平成22年1月1日から日本年金機構法(平成19年法律第109号)が施行され,日本年金機構が設立されたが,本件訴訟は,日本年金機構に承継されるものではない(同法附則12条1項,日本年金機構法施行令附則2条参照)。ただし,同法の施行前に社会保険庁長官がした保険給付の裁定その他の処分は,厚生労働大臣がした裁定その他の処分とみなされることになった(同法附則73条)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228114317.pdf



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【行政事件:告知処分取消請求事件/東京地裁/平22・8・27/平21(行ウ)603】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社aから事業譲渡を受けた原告が,処分行政庁から平成20年2月29日付けで,国税徴収法38条の規定により,原告がaの滞納国税(消費税及び地方消費税1740万3388円並びに延滞税)及び滞納処分費について本件事業譲渡に際しaから原告に対して譲渡された別紙1記載の財産を限度とする第二次納税義務を負うとして,納付通知書による告知処分を受けたことに対し,①原告は,aから積極財産額と同額の債務を譲り受けており,事業譲受による原告の実質的な利得はないから,原告が負う納税義務はないこと,②告知処分時において,譲り受けた積極財産のうち実質的に残存しているのは846万9416円のみであり,その額の範囲で納税義務を負うことを主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228113316.pdf



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【下級裁判所事件:児童福祉法違反被告事件/東京高裁12刑/平22・8・3/平22(う)317】結果:破棄自判

概要(by Bot):
本件は,上記「罪となるべき事実」のとおりの児童福祉法違反の事案である。被告人は,被害児童の養父であり,被害児童を保護し,その健全な育成に努めるべき立場にあったにもかかわらず,専ら自己の性欲を満足させるために本件犯行に及んだものである。被害児童は,当時15歳の高校1年生で,アルバイトをしていたものの生活のほとんどを被告人と実母に頼っていた上,被告人の暴力を恐れて抵抗することすらできない状況に置かれていたのであるが,被告人は,そのような被害児童の養父であるという立場を利用して,被害児童と性交したものである。自己中心的な犯行の動機
-11-に酌量の余地は全くないし,卑劣で,児童の健全な育成を著しく阻害する行為として厳しい非難を免れない。被害児童は,いまだ心身ともに未熟で,本件性交により被った肉体的,精神的苦痛は甚大であるし,信用できない供述に終始する被告人の身勝手な態度により2度も証人尋問を受けざるを得なくなったもので,その将来に及ぼす悪影響も心配される。被害児童が検察官調書(原審甲2号証)において,被告人のことは殺したいくらい嫌いだし,二度と会いたくない旨,その心情を吐露しているのももっとものことであり,まことに嘆かわしい。被告人は,被害児童と性交したこと自体は認めるものの,養父の立場を利用したという点を否認し,信用できない供述に終始しており,真摯な反省の情はうかがわれない。弁護人は,被害児童が嘆願書(原審弁4号証)を作成し,被告人を宥恕している旨主張する。しかし,被告人から上記のような被害を受け,上記検察官調書において厳しい処罰感情ともいうべき心情を吐露していた被害児童が,特段の慰謝の措置等が講じられたわけでもないのに,3か月も経たなぁ
いΔ舛貌庸“鏐霓佑鰺┰絜垢襪覆匹箸いΔ里鷲埃ɺ海箸いΔ曚ǂ呂覆ぁ﹅綉㍍牡蟒颪虜鄒丨鉾鏐霓佑良埆菷海魎曨召垢訖涜欧琉娶類ⓕ咩憤焚捨❶\xCB
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228092803.pdf



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【知財(不正競争):特許権差止請求権不存在確認等請求本訴,損害賠償等請求反訴控訴事件/知財高裁/平23・2・24/平22(ネ)10074】控訴人兼被控訴人:ベクトリックス(株)/被控訴人兼控訴人:(株)フカサワ

事案の概要(by Bot):
本訴事件は,1審原告が,1審被告に対し,①原告製品の販売が本件特許権の侵害に当たらないと主張して,1審被告が,本件特許権に基づき,1審原告に対して原告製品を販売することの差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,②1審被告が1審原告の取引先に対して1審原告の販売する原告製品が本件特許権を侵害する旨告知したこと(本件告知行為)が不競法2条1項14号所定の不正競争に該当すると主張して,同法4条及び民法709条に基づき,損害賠償金3397万4752円及び内金1392万3540円に対する訴状送達の日の翌日である平成20年7月12日から,内金2005万1212円に対する請求の趣旨拡張の申立書送達の日の翌日である平成22年2月10日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平23・2・10/平21(行ウ)18】

要旨(by裁判所):
国直轄道路事業負担金(国土交通省管轄の河川国道事務所を移転するための敷地取得費用の一部)について,その支出の目的,効果と地方公共団体に対して生じることが想定される受益との関連性並びに費用負担の方法及び金額の相当性等の見地からみて不合理といえないとして,道路法50条1項,2項などの法令に基づき国が市に負担を求めることができるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225141536.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・24/平22(行ケ)10193】原告:訊連科技股?有限公司/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,補正の適否及び本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願の発明は,コンピュータの起動時間を短縮するための簡素化スタートアップシステムに関する発明で,本件補正後の請求項の数は9であるが,そのうち本件補正の前及び後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【本件補正前の請求項1(平成19年5月28日付け手続補正書に記載のもの,本願発明)】「コンピュータと,第1のボタンと,第2のボタンと,ロジック手段と,修正ブートコードと,第1のブートコードと,第2のブートコードとを備える,コンピュータの簡素化されたスタートアップ手順を行うシステムであって,前記ロジック手段は,前記第1のボタンまたは前記第2のボタンのどちらかに反
応して起動して,BIOSルーチンの実行を開始し,前記修正ブートコードは,前記ロジック手段が前記第1のボタンまたは前記第2のボタンのどちらに反応して起動されたのかを前記コンピュータに判断させて,前記コンピュータに前記第1のブートコードまたは前記第2のブートコードを実行させ,ここにおいて,それらブートコードは,それぞれハードドライブ上の異なるパーティションに格納され,オペレーティングシステム用のスタートアップ手順又はブート手順の実行内容を定義し,前記第1のブートコードは,前記第1のボタンに反応した前記ロジック手段の起動に反応して,第1のブートコード手順を前記コンピュータに実行させ,ここにおいて,第1のブートコード手順は,第1のスタートアップ手順又は第1のブート手順であり,前記第2のブートコードは,前記第2のボタンに反応した前記ロジック手段の起動に反応して前記第1のブートコード手順より簡素化された第2のブートコード手宗
腓鯀圧⑤灰鵐團紂璽燭房孫圓気察ち圧⑳柄撚修気譴紳\xE82のブートコード手順は,第2のスタートアップ手順又は第2のブート手順であり,前記コンピュータに前記第1のブートコード手順と異なるコ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225120210.pdf



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【★最判平23・2・25:損害賠償請求事件/平21(受)65】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
適切な医療行為を受ける期待権の侵害のみを理由とする整形外科医の不法行為責任の有無を検討する余地はないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225113837.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・24/平22(行ケ)10162】原告:(株)モルテン/被告:モルテックスリミティド

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づいてされた原告らの特許を無効とする審決の取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4,6〜9は次のとおりである。
【請求項1】圧搾空気が封入された球形中空体の弾性チューブと,該チューブ表面全面に形成された補強層と,該補強層上に直接またはカバーゴム層を介して接着された複数枚の皮革パネルとを備えた球技用ボールにおいて,前記皮革パネルは,その周縁部が前記弾性チューブ側に折り曲げられる折り曲げ部を有し,前記皮革パネルの折り曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に,厚さを調整する厚さ調整部材が接着せしめられ,前記皮革パネルの折り曲げ部に設けられる接合部において,隣接する皮革パネルと接着されてなる球技用貼りボール。
【請求項2】前記皮革パネルの周縁部が内側へ略180度折り込まれてなる請求項1記載の球技用貼りボール。
【請求項3】前記皮革パネルの周縁部が内側へ略90度折り曲げられてなる請求項1記載の球技用貼りボール。
【請求項4】前記皮革パネルの折り込まれた部分に,切り込みが形成されてなる請求項2記載の球技用貼りボール。
【請求項5】前記厚さ調整部材が織布よりなる請求項1,2,3または4記載の球技用貼りボール。(請求項9が本請求項を引用しているので,ここに掲載しておく。)
【請求項6】前記厚さ調整部材が衝撃緩衝部材よりなる請求項1,2,3または4記載の球技用貼りボール。
【請求項7】前記厚さ調整部材が,織布と衝撃緩衝部材の積層構造からなる請求項1,2,3または4記載の球技用貼りボール。
【請求項8】前記衝撃緩衝部材が発泡材,不織布,嵩高織物又はハニカム構造部材よりなる請求項6または7記載の球技用貼りボール。
【請求項9】前記皮革パネルと前記厚さ調整部材の間に補強層が介在せしめられてなる請求項1,2,3,4,5,6,7または8記載の球技用貼りボール。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225102417.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・24/平22(行ケ)10251】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,平成20年3月14日付け補正を却下した上,願書の特許請求の範囲を下記2の(1)から(2)へと補正する本件補正は,いわゆる新規事項を追加するものであるから,本件出願を拒絶すべき旨の査定は相当であって,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
睡眠治療装置と,その脳波誘導方法を用いた脳波賦活方式,及び,サブリミナル学習システム
平成19年6月14日付け補正後の発明の名称:脳波誘導睡眠治療装置
平成20年3月14日付け補正後の発明の名称:サブリミナル学習システム
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225101829.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・24/平22(行ケ)10135】原告:(株)染谷/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件発明の要旨を下記2のとおり認定した上で,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):植栽用土壌の活性化方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110225101456.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁2民/平23・1・31/平21(行ウ)17】

要旨(by裁判所):
国直轄事業負担金(国土交通省管轄の河川国道事務所の敷地取得費用分)を県に負担させたことにつき違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110224195406.pdf



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【行政事件:違法公金支出金返還請求控訴事件(原審 神戸地方裁判所平成21年(行ウ)第32号)/大阪高裁/平22・5・18/平22(行コ)19】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,尼崎市の住民である控訴人が,尼崎市長たるAがした社団法人B協会に対する平成15年度から平成21年度までの補助金の交付決定について,同交付決定が憲法89条,地方自治法138条の2及び同法232条の2に違反しているとして,被控訴人に対し,同法242条の2第1項4号に基づいて,Aに対して尼崎市が支出した補助金相当額及び被控訴人代理人に対する本件訴訟に係る着手金相当額並びにこれらに対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金の損害賠償を請求することを求めるとともに,同項1号に基づいて,本件協会に対する平成21年度第2期分の補助金の支出の差止めを求める住民訴訟である。
原審は,損害賠償を請求することを求める訴訟のうち,平成15年度ないし平成20年度の補助金支出については監査請求期間を徒過したとして却下し,その余の損害賠償請求及び差止め請求については,地自法232条の2,138条の2,憲法89条のいずれにも違反しないとして,棄却した。
控訴人は,これを不服として控訴し,当審において,被控訴人代理人に対する本件控訴事件に係る着手金相当額15万7500円の損害賠償を請求することを求める訴えを追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110224094911.pdf



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【行政事件:費用弁償返還履行等請求控訴事件(原審 盛岡地方裁判所平成20年(行ウ)第3号)/仙台高裁/平22・7・22/平22(行コ)5】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,岩手県内に事務所を置く権利能力なき社団である被控訴人が,特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年4月1日岩手県条例第7号。平成18年12月13日岩手県条例第78号(平成19年1月1日施行)による改正後で平成20年10月27日岩手県条例第57号(同年11月1日施行)による改正前のもの。以下「本件条例」という。)7条3項及び4項に基づき,岩手県が平成20年2月の定例会に出席した各岩手県議会議員に対して支給した総額1483万6500円の費用弁償のうち合計1009万4800円の支給部分は,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「法」という。)203条に違反して違法であり,これにより同額の損害を岩手県に与えたと主張して,法242条の2第1項4号本文に基づき,岩手県知事である控訴人に対し,各岩手県議会議員に対して上記費用弁償額(合計1009万4800円)の返還及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年9月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた住民訴訟である。
原判決は,被控訴人の請求のうち,岩手県が本件条例7条3項に基づき各県議会議員に対して会議等に出席した日1日につき5700円を支給した部分(ただし,平成20年3月24日を除く。),本件条例7条4項に基づき支給した部分及び平成20年3月24日分として支給した部分についてはいずれも法203条に違反して違法であり,これにより岩手県が合計678万0100円相当の損害を被ったとして,岩手県知事に対し,原判決別紙1の「請求対象者目録1」の「議員名」欄記載の各人に対し,同「議員名」欄に対応する「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年9月14日から(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110224094223.pdf



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【下級裁判所事件:利益分配金等請求控訴事件/名古屋高裁民2/平23・1・21/平22(ネ)726】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
他人名義を使用して,名義人の指揮命令を一切受けることなく,独自の判断と計算によって独立して不動産業を営む者は,名義人とは別個の事業者であり,名義使用の対価として利益分配金の支払をうける合意は,宅建業法13条の名義貸し禁止規定に抵触するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110223134240.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・22/平21(行ケ)10423等】原告:沢井製薬(株)/被告:エーザイ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録に対する無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本件延長登録に先だってされた延長登録の理由となった処分の対象物について特定された用途と,本件延長登録におけるそれとが実質的に同一であるか否か,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110223114428.pdf



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