【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁2民/平23・1・31/平21(行ウ)17】

要旨(by裁判所):
国直轄事業負担金(国土交通省管轄の河川国道事務所の敷地取得費用分)を県に負担させたことにつき違法とはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110224195406.pdf



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