Archive by month 11月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求について請求不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,請求項1に係る本件発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,ネットワークで使用され,送受信を切り替える機器に関する発明で,その特許請求の範囲は以下のとおりである。
「IEEE802.3規格の10BASE−Tに準拠するツイストペア線を使用したネットワークにおいて,MAU又はDTEに接続される送受信線を切り替えるための切替器であって,信号線の接続を検査するために送信器から受信器に伝送されるリンクテストパルスを検出するリンクテストパルス検出手段と,リンクテストパルス検出手段の検出結果から送信線か受信線かを判断して信号線を切り替える信号線切替制御部とを備えることを特徴とする送受信線切替器。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130152921.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許権について原告からの無効審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無及び明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明は,肩の位置等の身体の位置を設定できるマッサージ機に関する発明で,前記訂正審決確定後の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1(本件発明1)】
「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる上昇スイッチ(49)及び下降スイッチ(50)を有する操作装置(40)と,を備えたマッサージ機において,前記上昇スイッチ(49)及び前記下降スイッチ(50)の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39)を備え,前記施療子(14)の位置決めを行うための一定の時間を設定しておき,その時間内に前記施療子(14)を移動させ,その時間が経過した時点での前記施療子(14)の位置を検出しその位置を基準位置として自動的に前記記憶部(39)に記憶させることを特徴とするマッサージ機。」
【請求項2(本件発明2)】
「マッサージ機本体(2)と,使用者にマッサージを施すように当該マッサージ機本体(2)に設けられていると共に使用者の身長方向に移動自在な施療子(14)と,当該施療子(14)を操作して任意の位置に位置決めすることができる位置操作部(49,50)を有する操作装置(40)と,前記位置操作部(49,50)の操作によって決められた施療子(14)の位置をマッサージの基準位置として記憶する記憶部(39)と,を備え,施療子(14)を移動させた後,前記操作位置(40)への所定の操作を施すと,その所定の操作が行われたときの前記施療子(14)の位置を基準位置として検出する,マッサージ機において,前記所定の操作を行わなくとも,前記施療子(14)を移動させて位置決めを行うため(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130150450.pdf
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事案の概要(by Bot):
被告(被控訴人)の元従業員である原告(控訴人)は,名称を「部分メツキ方法及び装置」とする本件発明1(昭和56年9月30日特許権設定登録,特許第1067112号,平成7年9月10日存続期間満了,本件特許権1)及び名称を「ICモジュールの製造方法」とする本件発明2(平成8年3月13日特許権設定登録,特許第2503053号,平成20年3月13日権利消滅,本件特許権2)の発明者であるが(職務発明),本件発明1,2に係る特許を受ける権利を被告に承継させた。原告は,その対価の一部合計6000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。
原審は,本件発明1の実績補償(相当対価)については平成2年被告規程2が適用されるところ,同規程では権利満了までの5年ごとに実績補償金を支給するものとしているから(12条1項),かかる5年ごとに区分された期間が経過した時点からこの期間に対応する対価請求権を行使することができるのであって,遅くとも最終期間の終期の翌日である平成8年9月30日から対価請求権の消滅時効の時効期間が進行し,平成18年9月30日の経過により消滅時効が完成したと判断した。そして,被告による調査結果通知義務違反を理由とする消滅時効の進行不開始の原告主張も,上記と異なる時効期間の起算点をいう原告主張も,信義則違反ないし権利濫用をいう原告主張も採用することができないとして,本件発明1に係る対価請求は理由がないとした。また,本件発明2については,証拠上,被告が自己実施していた事実を認めることはできないとして,本件発明2に係る対価請求も理由がないとした。原審は,結局原告の請求を全部棄却した。
原告は,本件発明1に係る対価請求につき500万円,本件発明2に係る対価請求につき500万円,及び遅延損害金の支払を求める限度で控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130145138.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 原告は,本願商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた。争点は,本願商標が引用商標1〜3に係る役務との関係で商標法4条1項15号に該当するかどうかである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年1月27日,下記本願商標につき,商標登録出願(商願2009−5140号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2010−14094号)。なお,本願商標の指定役務については,平成21年12月1日付け,平成22年6月27日付け及び平成23年5月20日付けの各補正により出願時の指定役務から変更された。
【本願商標】
MIZUHO(標準文字)
・平成23年5月20日付けの補正による指定役務別紙「本願商標指定役務」のとおり
特許庁は,平成23年5月25日,前記請求につき「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年6月15日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130084907.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づいてされた原告の特許を無効とする審決の取消訴訟であり,主たる争点は,公知文献であると主張された文献が本件出願前に頒布されたかどうか及び容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は次のとおりである。
【請求項1】
熱損失係数が1.0〜2.5kcal/㎡・h・℃の高断熱・高気密住宅における布基礎部を,断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で,該布基礎部内の地表面上に防湿シート,断熱材,蓄熱層であるコンクリート層を積層し,蓄熱層には深夜電力を通電して該蓄熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房装置を形成し,蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖房システムにおいて,布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め,ステンレスパイプに鉄クロム線を入れ,ステンレスパイプと鉄クロム線の間を酸化マグネシウムで充填し,ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆してなるヒータ部を,銅線を耐熱ビニールで被覆してなるリード線で複数本並列若しくは直列に接続してユニット化されたコンクリート埋設用シーズヒータユニットが,配筋時に配筋される金属棒上に戴架固定後,1回のコンクリート打設によりコンクリート層内に埋設され,該シーズヒータはユニット又は複数のユニットからなるブロックごとに温度センサーの検知により制御され,さらに床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通気孔である開閉可能なスリットを形成し,蓄熱された熱の放射により床面を加温するとともに,加温された床面からの二次的輻射熱と,床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然対流する構成とすることで,居住空間を24時間低温暖房可能で暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖
房システム。
【請求項2】
室内温度設定を18〜23℃,床面の温度設定を20〜25℃,コンクリート層の表面温度設定を23〜38℃とするために,施工する住宅の構造等に応じて,コンクリート層の厚さを150〜200mm,各ヒータの配置間隔を130〜(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130083938.pdf
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要旨(by裁判所):
システムエンジニアについて裁量労働制の適用が認められなかった事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111129185940.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする後記2(2)の特許の特許権者である原告が,被告が製造,販売する別紙1「被告製品目録」記載のブランクキー(以下「被告製品」という。判決注:ブランクキーとは,鍵コード溝形成の加工を行い合鍵を作成する前の,未加工の鍵材である。)が後記2(2)の本件特許発明の実施品である鍵の生産にのみ用いられるものであり,又は上記鍵の生産に用いる物であって本件特許発明による課題の解決に不可欠なものである(同条2号)と主張して,被告に対し,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求(民法709条,特許法102条3項)として,148万5000円及びこれに対する平成22年7月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111129115433.pdf
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要旨(by裁判所):
県庁職員が上司の指示により不正資金を県職員組合口座に集約する方法があることを県庁各課に周知した行為が信用失墜行為(地方公務員法33条)に当たるとしてされた懲戒免職処分(地方公務員法29条1項1号)につき,裁量権を逸脱濫用しているとしてその取消し及び損害賠償を命じた原判決を正当として,県の控訴を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111128153205.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に係る特許請求の範囲の請求項1,4及び5を下記2のとおりとする訂正審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「法面の加工方法および法面の加工機械」とする特許第2008978号(平成2年9月12日特許出願。同8年1月11日設定登録。請求項の数は全9項。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)原告は,平成22年10月20日,本件特許のうち請求項1,4及び5について,訂正することを求める審判請求をし,特許庁に訂正2010-390107号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年2月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同月10日,その謄本が原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111125150436.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,新規性の有無,進歩性の有無及び実施可能要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年5月31日付け訂正による本件特許の請求項1〜3(本件発明1〜3)は次のとおりである。
【請求項1】
鋼板表面に形成された引張残留応力と塑性歪からなる歪領域のうち,圧延方向の前記引張残留応力の最大値が70〜150MPaであり,かつ,前記塑性歪の圧延方向の範囲が0.5mm以下であることを特徴とする低鉄損一方向性電磁鋼板。
【請求項2】
前記歪領域間の圧延方向の間隔が7.0mm以下であることを特徴とする請求項1に記載の低鉄損一方向性電磁鋼板。
【請求項3】
前記歪領域は,鋼板の圧延方向に対して60〜120°の方向に連続的または所定間隔で形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の低鉄損一方向性電磁鋼板。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111125083740.pdf
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要旨(by裁判所):
弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111124160828.pdf
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要旨(by裁判所):
裁判員裁判死体損壊・遺棄の犯人性,傷害致死の事件性・犯人性が争われた事案について,被告人方に残されていた被害者の血痕など複数の間接証拠から,被告人が凶器を用いるなどして暴行を加えて被害者を死亡させ,その死体を損壊・遺棄したと認定し,懲役14年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111124140243.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件出願は,天井裏収納室を備える集合住宅に関する発明についてのもので,審決時において請求項1ないし6から成り,そのうち,平成21年8月10日付けの手続補正書に記載の請求項4の発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項4】
「下階と上階とを備えた集合住宅において,前記下階は,玄関が設けられた下階第1スペースと,前記下階第1スペースの奥に位置し,天井の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より低く形成された下階第2スペースと,前記下階第2スペースの上に位置し,床面の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記下階第1スペースの天井の位置より高く形成された下階収納スペースとを備え,前記上階は,前記下階第1スペースの上に位置し,玄関が設けられ,床面の位置が前記下階第2スペースの床面より高く形成され,天井の位置が前記下階第2スペースの天井より高く形成された上階第1スペースと,前記下階収納スペース上に位置し,床面の位置が前記上階第1スペースの天井の位置より低く形成され,かつ天井の位置が前記上階第1スペースの天井の位置より高く形成された上階第2スペースと,前記上階第1スペースの上に位置し,床面の位置が前記上階第2スペースの床面の位置より高く形成された上階収納スペースとを備えた集合住宅。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111124103926.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録第1378188号(意匠に係る物品「照明器具用反射板」,登録日平成21年12月18日)につき,原告が無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記意匠が,その出願前に「公然知られた意匠」に該当するか(意匠法3条1項1号),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122162853.pdf
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要旨(by裁判所):
弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122145843.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標権を有し,「カーコンビニ倶楽部」の名称で車両の軽鈑金・塗装等のフランチャイズ事業を展開する株式会社であって,東京都江東区<以下略>所在のカーコンビニ倶楽部株式会社(以下「旧カーコンビニ倶楽部」という。)からその権利義務を承継した原告が,①被告株式会社タテワキモータース(以下「被告会社」という。)は,旧カーコンビニ倶楽部との間で,平成14年4月20日,別紙店舗目録記載2の店舗(以下「被告店舗2」という。)のためにカーコンビニ倶楽部加入契約を締結し,被告Pは上記加入契約に基づく被告会社の債務を連帯保証したが,被告会社が上記加入契約に基づくセンターフィーの一部を支払わないと主張して,被告会社については上記加入契約に基づき,被告Pについては上記連帯保証契約履行請求権に基づき,被告らに対し,連帯して,未払センターフィー(合計418万9500円)の支払(附帯請求として約定支払日の後である平成20年11月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)を求めるとともに,②被告会社が,別紙店舗目録記載1の店舗(以下「被告店舗1」といい,被告店舗2と併せて「被告各店舗」という。)及び被告店舗2において,自動車修理鈑金塗装,自動車販売等の事業を行うに当たり,被告各店舗敷地内の看板,壁文字,看板用車両及び入口扉並びに別紙野点看板目録記載の野点看板(以下,「本件野点看板」といい,これらを併せて「本件看板等」という。)に別紙標章目録記載の各標章(以下「被告各標章」という。)を付して使用する行為が,原告の有する本件各商標権を侵害すると主張して,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償請求として,計947万8470円(被告店舗1及び本件野点看板におけるものについ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111122103400.pdf
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要旨(by裁判所):
過払金の回収に関する手引書を執筆した弁護士である原告らが,弁護士法人らが関与して発行された同種書籍が原告らの著作権及び著作者人格権を侵害するものであると主張して,同弁護士法人及びその代表社員である弁護士を被告として損害賠償等を請求した事案において,上記同種書籍中の各表現は,原告らの書籍中の各表現と,表現それ自体でない部分又は表現上の創作性のない部分において同一性を有するにすぎないから,その複製又は翻案に当たらないなどとして,原告らの請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111121131356.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,液晶用スペーサー及び液晶用スペーサーの製造方法に関する後記2,(2)の特許の特許権者である原告が,被告が製造,販売等する別紙被告製品目録記載の製品が上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,被告製品の輸入,生産等の差止め,被告製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条1項)に基づき,損害賠償金5000万円(一部請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111118141630.pdf
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要旨(by裁判所):
公有地の信託契約において,受益者に対する費用補償請求権を定めた旧信託法(平成18年法律第109号による改正前のもの)36条2項本文の適用を排除する旨の合意が成立していたとはいえないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111117152309.pdf
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要旨(by裁判所):
当時11歳の少年の蹴ったボールが小学校の校庭から道路上に飛び出し,同道路を自動二輪車で走行していた者がこれを避けようとして転倒し,死亡した事故につき,上記少年に過失があるが,責任能力はなかったとして,その両親に損害賠償責任を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111117145818.pdf
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