【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・11・24/平23(行ケ)10079】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に係る特許請求の範囲の請求項1,4及び5を下記2のとおりとする訂正審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「法面の加工方法および法面の加工機械」とする特許第2008978号(平成2年9月12日特許出願。同8年1月11日設定登録。請求項の数は全9項。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)原告は,平成22年10月20日,本件特許のうち請求項1,4及び5について,訂正することを求める審判請求をし,特許庁に訂正2010-390107号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年2月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同月10日,その謄本が原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111125150436.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する