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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 28/平28(行ケ)10041】原告:JXエネルギー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件の充足の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願の請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,下線は,当裁判所で付した。
「100℃における動粘度が1〜20mm2/sであり,%CPが70以上であり,%CAが2以下であり,%CNが30以下である潤滑油基油と,13C−NMRにより得られるスペクトルにおいて,全ピークの合計面積に対する化学シフト36−38ppmの間のピークの合計面積M1と化学シフト64−66ppmの間のピークの合計面積M2の比M1/M2が0.20以上3.0以下である
ポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤と,を含有し,40℃における動粘度が4〜50mm2/sであり,100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり,100℃におけるHTHS粘度が5.0mPa・s以下であることを特徴とする潤滑油組成物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/086170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86170

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 28/平27(行ケ)10144】原告:(株)MTG/被告:(株)遊気創健美倶楽部

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(本件発明の認定の当否,引用発明の認定の当否,本件発明と引用発明との対比判断の当否,及び,相違点に係る判断の当否)である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,以下のとおりである。
「所定量の化粧水を収納する化粧水収納カップと,該化粧水収納カップを装備すると共に,前記化粧水収納カップから滴下された化粧水が引き込まれる導管を内蔵し,且つ該導管の先端に設けられた噴出ノズルを有するスプレー本体と,更にこの導管内において前記滴下化粧水と混合して炭酸混合化粧水を噴出ノズルから霧状に
噴出させる炭酸ガス供給用ボンベと,この炭酸ガス供給用ボンベと前記スプレー本体内の導管とを接続する炭酸ガス供給用パイプと,而も前記スプレー本体に備えられた炭酸混合化粧水の噴出調整用摘子とで成したことを特徴とする美顔器。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/086169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86169

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平28・9 28/平27(ネ)10067】控訴人:(株)遊気創健美倶楽部/被控訴人:( )MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする本件特許についての本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売等を行っている被告各製品が,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金5億6174万4000円の一部である2500万円及びこれに対する平成26年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被告各製品は本件特許の請求項1記載の発明(本件発明)と均等なものとしてその技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/086168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86168

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止請求控訴事件/知財高 裁/平28・9・28/平27(ネ)10017】控訴人:(株)遊気創健美倶楽部/被 控訴人:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美顔器」とする本件特許についての本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の製造販売に係る被告製品は,本件発明の技術的範囲に属すると主張して,(1)特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の,並びに被告製品及びその製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,(2)不法行為に基づく損害賠償金1000万円(被告製品の販売による損害額1195万2000円〔特許法102条2項による損害額〕の一部),特許法65条1項に基づく補償金1500万円(主位的に平成24年11月29日から平成25年8月2日までの実施料相当額3585万6000円の一部,予備的に平成25年4月30日から平成25年8月2日までの実施料相当額1593万6000円の一部),並びにこれら(上記の損害賠償金1000万円及び上記の補償金1500万円の合計2500万円)に対する平成25年9月28日(本件訴状送達の日の翌日)から支払
済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/086167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86167

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・9・28/平27(ネ)10016】控訴人:大王製紙(株)/被控訴人:日 本製紙クレシア(株)

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人は,原判決別紙被告設備目録(原告)記載のティシュペーパーの製造設備を設置・使用し,原判決別紙被告方法目録(原告)記載の方法によって「クリネックスAQUAVeil」との商品名のティシュペーパー(被告製品)及びその他のティシュペーパー(被告製品等)を製造することにより,控訴人の特許第4676564号に係る特許権(本件特許権1)を侵害しており,被告製品を製造・販売することにより,控訴人の特許第4868622号に係る特許権(本件特許権2)を侵害しているとして,特許法100条1項,2項に基づき,上記製造設備の設置・使用等の差止め及び上記製造設備等の廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づき,平成23年10月から訴え提起時(平成24年3月7日)までの特許法102条2項による損害の賠償の支払を求めた事案である。 ?原判決は,被控訴人が自社工場内に設置・使用しているティシュペーパー製品の製造設備(被告設備)は,本件特許1の特許請求の範囲請求項1に係る発明
(本件発明1−1)の技術的範囲に属するとは認められない,被告設備によってティシュペーパー製品を製造する方法(被告方法)は,本件特許1の特許請求の範囲請求項5に係る発明(本件発明1−2)の技術的範囲に属するとは認められない,被告製品は,本件特許2の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明2)の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。 2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実を含む。)
?当事者
控訴人は,紙類・パルプ類及びその副産物の製造加工並びに売買等を業とする株式会社である。(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/086166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86166

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 28/平27(行ケ)10229】原告:東洋ライス(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成21年8月25日,発明の名称を「色彩選別機及び色彩選別機の運転制御方法」とする特許出願(特願2009−194357。以下「本願」という。甲3)をしたが,平成26年7月24日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年10月21日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲等の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数7。甲4,5)。
(3)特許庁は,これを不服2014−21259号事件として審理し,平成27年9月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。 ?原告は,平成27年10月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件補正前(平成25年9月2日付け手続補正書による補正後のもの。請求項数10)の特許請求の範囲(請求項1)の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】被選別物を送り出すフィーダと,/前記フィーダに前記被選別物を供給する供給筒と,/前記フィーダより送り出された前記被選別物を流下させるシュートと,/前記シュートの下端部に設けた判別センサと,/空気を噴射して不良品を選別する空気噴射口と弁が設けられた空気噴射装置と,/前記判別センサの判別結果に基づいて前記弁を開閉制御する弁制御手段とを備えた色彩選別機において,/前記空気噴射装置の支持部材に設置された,前記空気噴射装置の動作異常を検査する異常検査手段が設けられていることを特徴とする色彩選別機。 (2)本件補正後の特許請求の範(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/086165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86165

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 28/平27(行ケ)10260】原告:(株)後藤製作所/被告:美和ロック( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成14年8月5日(優先権主張:平成13年10月15日,日本国),発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。
?原告は,平成22年1月20日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から3に係る各発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2010−800013号事件として審理した。
?被告は,平成23年10月27日,訂正審判を請求し,特許庁は,これを,訂正2011−390118号事件として審理した。特許庁は,同年12月20日,上記請求を認めるとの審決をし,同審決は,確定した(以下「本件訂正」という。甲24)。
?特許庁は,平成24年8月21日,前件審判につき,請求不成立の審決をした(以下「前件審決」という。)。原告は,前件審決の取消しを求める訴訟(平成24年(行ケ)第10339号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成25年5月23日,請求棄却の判決をし,同判決は,確定した。 ?原告は,平成27年3月20日,本件特許の特許請求の範囲請求項2に係る発明について特許無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を無効2015−800069号事件として審理し,平成27年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月3日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年12月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲請求項2の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本件発明」といい,その明細書を「本件明細書」という。 【請求項2】内周面の母線に沿って横断面(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/086164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86164

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 28/平27(行ケ)10259】原告:X/被告:美和ロック(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成14年8月5日(優先権主張:平成13年10月15日,日本国),発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。 ?被告は,平成23年10月27日,訂正審判を請求し,特許庁は,これを,
訂正2011−390118号事件として審理した。特許庁は,同年12月20日,上記請求を認めるとの審決をし,同審決は,確定した(以下「本件訂正」という。甲28)。 ?原告は,平成27年2月20日,本件特許の特許請求の範囲請求項2に係る発明について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を無効2015−800032号事件として審理し,平成27年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月3日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年12月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項2の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本件発明」といい,その明細書を「本件明細書」という。
【請求項2】内周面の母線に沿って横断面形状が略V字形のカム溝を形成した外筒と,この外筒に回転自在に嵌合し,間隙を介して中心軸線方向に積層された複数の仕切板を設けると共に,中心軸線に沿って鍵孔を貫通させた内筒と,この内筒の母線に沿って延在し,内筒の外周部において半径方向に移動可能に案内されると共に,上記カム溝と係合する外側縁が外方に突出する方向に付勢されたロッキングバーとを有し,上記仕切板の間の各スロットに,中央部に前記内筒の中心軸線に関して点対称に形成された鍵孔を包囲し得る大きさの鍵挿通孔26を形成した環状ロータリ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/086163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86163

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 26/平28(行ケ)10020】原告:福島工業(株)/被告:ホシザキ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(相違点についての判断の誤り)である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1ないし3の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
【請求項1】(本件発明1)「天板(19)が配設される天井部に冷気用の開口部が形成されていない断熱箱体(16)に内部画成した冷蔵室(17)を,冷凍機構(24)の冷却器(27)により冷却された空気を強制対流させることで冷却すると共に,前記断熱箱体(16)における天板(19)の上面にショーケース(12)が配置された横型冷蔵庫において,
前記ショーケース(12)は,外箱(37)と,この外箱(37)の内部に所要の空間を存して設けられた内箱(38)と,両箱(37,38)間に充填した断熱材(39)とから前記断熱箱体(16)とは別体に構成されて,前記断熱箱体(16)の上面に断熱的に完全に遮断された状態で配置されると共に,その上部にのみ開口部(12a)が設けられ,前記冷凍機構(24)に接続する冷却パイプ(47)が前記内箱(38)の断熱材(39)側の外面に接触するよう配設されて内箱(38)を冷却し,該内箱(38)に接触して冷却された空気が自然対流することによりショーケース(12)に内部画成した収納室(40)を冷却するよう構成したことを特徴とする横型冷蔵庫。」
【請求項2】(本件発明2)「天板(19)が配設される天井部に冷気用の開口部が形成されていない断熱箱体(16)に内部画成した冷蔵室(17)を,冷凍機構(24)の冷却器(27)により冷却すると共に,前記断熱箱体(16)における天板(19)の上面にショーケース(12)が配置された横型冷蔵庫において,前記ショーケース(12)は,外箱(37)と,この外箱(37)の内部に所要の空間を存して設けられた内箱(38)と,両箱(37,38)間に充填した断熱材(39)とから前記断熱箱体(16)とは別体に構(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/086162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86162

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 26/平27(行ケ)10253】原告:アプライドマテリアルズ/被告:特 庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定の当否,本願発明と引用発明との対比判断の当否,及び相違点に関する判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「基板と,前記基板の上に配置される有機発光ダイオード部分と,前記有機発光ダイオード部分上に配置される多層水障壁封止構造体とを含み,前記多層水障壁封止構造体はシリコンを含む1以上の層及び炭素を含む1以上の層を含み,前記多層水障壁封止構造体の各層は同一の厚さである, 有機発光ダイオード構造体。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/086161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86161

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反,関税法違反被告 事件/千葉地裁刑2/平28・5・19/平27(わ)1162】

要旨(by裁判所):
タイ国籍の被告人2名が氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤を隠し入れた浄水器用フィルター等を機内預託手荷物として預けて航空機に搭乗し,日本国内に覚せい剤を輸入したという事案について,被告人らが上記浄水器用フィルター等に覚せい剤を含む違法薬物が隠匿されているものと現に疑っていたことを示す言動があったとは認められない上,被告人らの弁解によれば,そのような疑いを持つことができなかった特段の事情がないとはいえないから,被告人らに違法薬物についての認識があったと認めることには合理的な疑いが残るとして,被告人らに無罪を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/086160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86160

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【下級裁判所事件:傷害被告事件/千葉地裁刑1/平28・3・23/ 平27(わ)608】

要旨(by裁判所):
私立高校の剣道部顧問であった被告人が同校の剣道部員であった被害者に対して暴行を加えて傷害を負わせたという傷害被告事件について,被害者の証言自体に信用性を揺るがす不自然,不合理な点があり,被害者の証言を裏付ける証拠も被害者の証言の信用性を担保するだけの証明力を持たないとして,被告人に無罪を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/086159_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86159

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 21/平28(行ケ)10077】原告:(株)真誠プランニング/被告:(株)北 商店

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に基いて商標登録を無効(一部指定商品)とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無(商標の類否)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/086158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86158

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 21/平28(行ケ)10060】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件の充足の有無,実施可能要件の充足の有無及び進歩性判断の是非である。

発明の要旨(By Bot):
本願の平成27年1月7日付け手続補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。
「ソーラーパネルをあぜ道を挟んで配置し,複数のソーラーパネルで日光を反射させて他のソーラーパネル内の裏側に入射させ,且つ該ソーラーパネルで雨と風を防いで農作物を栽培できるように該ソーラーパネルを地面に対して斜めに傾斜
させて取り付け,前記あぜ道からソーラーパネルと農作物を保守点検できるようにしたことを特徴とするソーラー農業システムにおいて,日光を前記あぜ道に侵入させ,その上にソーラーパネルを設け,更にあぜ道を飛び飛びに設けたことを特徴とするソーラー農業システム。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/086157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86157

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 21/平28(行ケ)10034】原告:井村屋グループ(株)/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,一意匠一出願の要件(意匠法7条)についての判断の当否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/086156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86156

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 21/平27(行ケ)10188】原告:ラプトールファーマシューティカル 被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件違反についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「配列番号97に少なくとも70%同一である50個の連続するアミノ酸を含み,そして1×10−8M以下の結合親和性KdでCR含有蛋白に結合する,85アミノ酸長以下である環状RAPペプチドであって,該CR含有蛋白は,LDLR(P01130),LRP1(P98157),LRP1B(Q9NZR2),LRP2(P
98164),LRP3(O75074),LRP4(O75096),LRP5(O75197),LRP6(O75581),LRP8(Q14114),ソルチリン関連受容体,SorLA(Q92673),LRP10(Q7Z4F1),LRP11(Q86VZ4),LRP12(Q9Y561),FDC−8D6(CD320),VLDLR(P98155),TADG−15(ST14,Q8WVC1),TMPS3(P57727),TMPS4(Q9NRS4),TMPS6(Q8IU80),Q6ICC2,Q6PJ72,Q76B61,Q7RTY8,Q7Z7K9,Q86YD5,Q8NAN7,Q8NBJ0,Q8WW88,Q96NT6,Q9BYE1,Q9BYE2,Q9NPF0及びcorin(Q8IZR7)よりなる群から選択される,環状RAPペプチド。」3審決の理由の要点本願明細書には,本願発明に包含される環状RAPペプチドとして,5個までのアミノ酸変異を有する数個のペプチドを製造したことが記載されているにとどまり,「配列番号97のアミノ酸配列に少なくとも70%同一である50個の連続するアミノ酸を含み,85アミノ酸長以下である環状RAPペプチド」であれば,「1×10−8M以下の結合親和性KdでCR含有蛋白に結合し,該CR含有蛋白は列挙された34個の群から選択される」ことの合理的な説明も記載されていない。一方,受(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/086155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86155

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・9 20/平27(行ケ)10242】原告:(株)イトウ/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):

1取消事由1(無効理由1についての認定及び判断の誤り)について
(1)取消事由1−1(本件発明1の要旨認定の誤り)について
ア(ア)法29条1項及び2項所定の特許要件,すなわち,特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては,この発明を同条1項各号所定の発明と対比する前提として,特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ,この要旨認定は,特段の事情のない限り,特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり,特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解することができないとか,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って,明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない(リパーゼ事件判決)。本件において,本件発明1の「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」合成樹脂(以下「本件構成」という。)が「延伸が可能で延伸をした後においても弾性的な伸縮性(との性質)を有する」ものであることは,特許請求の範囲の記載から明らかである。もっとも,同記載によれば,「二重瞼形成用テープ」である本件発明1において,本件構成に係る合成樹脂が「延伸可能」との性質を有することがいかなる技術的意義を有するのかについては,必ずしも特定することはできない。すなわち,本件構成に係る合成樹脂が「延伸」することが「二重瞼形成」に関係するのかしないのか,いかなる形で関係するのかといった点は,本件発明1の特許請求の範囲の記載から一義的に明確に理解することはできない。そうである以上,本件構成の技術的意義の理解に当たり本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することは許されるというべきである。 (イ)これに対し,原告らは,本件審決ではリパーゼ事件判決にいう(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/086154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86154

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・7 28/平27(行ケ)10128】原告:住友金属鉱山(株)/被告:シャープ( )

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成19年3月26日,発明の名称を「半導体装置および液晶モジュール」とする発明につき特許出願(特願2003−188854号(平成15年6月30日(以下「原出願日」という。)にした特許出願の一部を分割した特許出願))をし,平成22年7月16日,特許第4550080号(請求項の数は6である。) として特許権の設定登録を受けた(甲A。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成23年11月21日,本件特許の請求項1ないし請求項6に係る発明(以下,各請求項記載の発明を請求項1ないし6の区分に応じて「本件発明1」ないし「本件発明6」といい,これらを併せて「本件発明」という。)を無効とすることを求めて無効審判(無効2011−800241号。以下「第1無効審判」という。)を請求し,また,平成24年1月30日,本件発明を無効とすることを求めて更に無効審判を請求した(無効2012−800006号。以下「第2無効審判」という。)。 特許庁は,第1無効審判に係る手続を中止し,まず第2無効審判を審理し,平成24年9月19日付けで本件発明についての特許を無効とする旨の審決をした。
これに対し,被告は,上記審決に対し,審決取消訴訟(平成24年(行ケ)10373号。以下「別件審決取消訴訟」という。)を提起したところ,知的財産高等裁判所は,平成25年9月30日,当該審決を取り消す旨の判決(甲30)を言い渡し,その後当該判決は確定した。特許庁は,第2無効審判につき再度審理し,平成26年6月26日,審判請求は成り立たない旨の審決をし,当該審決は出訴されることなく確定した。
さらに,原告は,平成26年6月10日,本件発明を無効とすることを求めて無効審判(無効2014−800096号。以下「本件審判」という。)を請求した。これに対し,特許庁は,平成27年5月25日,本件審判につき,審判請求は成り立たない旨の審決をしたことから,原告は,平成27年7月3日,本件審決取消訴訟を提起した。
なお,特許庁は,上記のとおり中止した第1無効審判の審理を再開し,平成27年8月11日,審判請求は成り立たない旨の審決をした。これに対し,原告は,平成27年9月17日,審決取消訴訟(平成27年(行ケ)第10191号)を提起し,当該事件は知財高裁に係属している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/086153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86153

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・5・21/平25(ワ)31446】原告:エルメスアンテルナショナル 被告:(株)DHScorp

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が輸入販売する別紙被告商品目録1ないし4記載の商品(以下,それぞれ「被告商品1」ないし「被告商品4」といい,併せて「被告各商品」という。)が,原告の有する商標権を侵害し,原告の商品等表示として周知ないし著名な別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の形態と類似し,誤認混同のおそれがあると主張して,(1)商標法36条1項ないし不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号,3条1項に基づき,被告各商品の輸入・譲渡等の差止め(請求の趣旨第1項),(2)商標法38条2項ないし不競法4条,5条2項に基づき被告の得た利益に相当する原告の損害金82万3000円,民法709条に基づき信用毀損による無形損害200万円及び弁護士費用100万円の,総合計382万3000円及びこれに対する平成25年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第2項)を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/086152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86152

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・9・8/平26(ワ)10489】原告:(株)電研社/被告:ヒエン電工(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「螺旋ハンガー用クランプ」とする特許権を有する原告が,被告による別紙イ号物件目録記載の製品の製造,販売行為が当該特許権に対する侵害行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,同製品の製造,販売及び販売のための展示(以下「製造,販売等」という。)の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償として1188万円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成26年11月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/151/086151_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86151

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