事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件の充足の有無,実施可能要件の充足の有無及び進歩性判断の是非である。
発明の要旨(By Bot):
本願の平成27年1月7日付け手続補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである。
「ソーラーパネルをあぜ道を挟んで配置し,複数のソーラーパネルで日光を反射させて他のソーラーパネル内の裏側に入射させ,且つ該ソーラーパネルで雨と風を防いで農作物を栽培できるように該ソーラーパネルを地面に対して斜めに傾斜
させて取り付け,前記あぜ道からソーラーパネルと農作物を保守点検できるようにしたことを特徴とするソーラー農業システムにおいて,日光を前記あぜ道に侵入させ,その上にソーラーパネルを設け,更にあぜ道を飛び飛びに設けたことを特徴とするソーラー農業システム。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/086157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86157