【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁4民/令3・8 31/令1(ワ)1764】

事案の概要(by Bot):
本件は,消費生活協同組合法に基づいて設立された消費生活協同組合である原告が,被告の実施する「キャッシュレス・消費者還元事業」に係る補助金の交付事業(以下「本件事業」という。)に関し加盟店登録の登録申請(以下「本件登録申請」という。)を行ったところ,被告は,当初,原告のような消費生活協同組合についても加盟店として登録する旨の方針を示していたにもかかわらず,本件事業開始の直前に至って上記方針を撤回し,原告を加盟店として登録しないものとしたことは,原告と被告との間に形成された信頼関係を不当に破壊するものであって国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であり,これにより,原告は,本件事業開始に向けて拠出した費用相当額の損害を被ったと主張して,被告に対し,同法1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害金合計2765万6640円及びこれに対する令和元年11月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/090656_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90656