Archive by month 9月

【下級裁判所事件:消費者契約法12条に基づく差止等請求 件/大阪地裁4民/令和元・6・21/平28(ワ)10395】

要旨(by裁判所):
1住宅等の賃貸借契約(原契約)に基づく賃料等債務に係る保証委託契約において,一定の要件の下で賃借人において賃借物件の明渡しをしたものとみなす権限を受託保証人である家賃債務保証業者に付与し,賃借人が賃借物件内に残置した動産類を賃貸人及び家賃債務保証業者が任意に搬出・保管することに賃借人が異議を述べない旨定める条項が,消費者契約法8条1項3号にいう「当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に該当するものとされた事例
2上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者に原契約を無催告解除する権限を付与する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例
3上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者による原契約の無催告解除権の行使について,賃借人等に異議がないことを確認する旨定める条項が,消費者契約法8条1項3号にいう「当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に該当せず,また同法10条にいう「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」に該当しないものとされた事例
4上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者が保証債務を履行するに際し,賃借人に対して事前に通知する義務を免除する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例
5上記保証委託契約において,受託保証人である家賃債務保証業者が保証債務を履行した後に賃借人に対して求償権を行使する際,賃借人及びその連帯保証人において賃貸人に対して有する抗弁をもって受託保証人に対抗できないことを予め承諾する条項が,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」に該当しないものとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/088840_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88840

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【下級裁判所事件:殺人,死体遺棄,窃盗,有印私文書偽 造・同行使,電磁的公正証書原本不実記録・同供用,詐欺未遂 被告事件/水戸地裁刑事部/令和元・7・5/平30(わ)610】

罪となるべき事実(by Bot):
第1被告人は,夫であるB(当時33歳。以下「被害者」という。)が勤務先会社や同社への返済のために保管していた金銭を被告人が使い込んで浪費していたことに関し,被害者から勤務先会社に返済する分として約500万円を準備するよう言われ,親族から借りられるなどと嘘をついていたが,被害者をごまかし切れなくなり,被害者がいなくなればよいと考えて同人の殺害を決意し,平成30年2月17日頃,茨城県かすみがうら市(住所省略)当時の被告人方において,被害者に対し,殺意をもって,その頸部を充電器コード様のもので絞め付け,よって,その頃,同所において,被害者を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/839/088839_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88839

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/令和 ・5・29/平29(ワ)44053】

事案の概要(by Bot):
?本件は,特許第6226216号の特許権(以下「本件特許権1」という。),特許第6241794号の特許権(以下「本件特許権2」という。),特許第6253842号の特許権(以下「本件特許権3」といい,本件特許権1及び52と併せて「本件各特許権」という。また,本件各特許権に係る特許及び明細書を,特許権の番号に対応させて「本件特許1」,「本件明細書1」などといい,これらの特許及び明細書を一括して「本件各特許」,「本件各明細書」という。)につき,それぞれ専用実施権(以下,特許権の番号に対応させて「本件専用実施権1」などといい,これらを一括して「本件各専用実施権」という。)を有する原告が,被告10らにおいて製造,販売,販売の申出(以下,これらの行為を一括して「製造販売等」という。)をしている別紙2被告製剤目録記載1の各製剤(以下,これらを一括して「被告製剤」という。)は本件特許1の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。),本件特許2の特許請求の範囲請求項1ないし3記載の各発明(以下,請求項の番号に対応させて「本件発明2−1」などといい,これ15らを一括して「本件発明2」という。),本件特許3の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明3」といい,本件発明1及び2と併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告製剤の製造販売等は本件各専用実施権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,主位的に,被告製剤の製造,販売,輸入又は販売の申出の20のうち,添付文書に別紙2被告製剤目録記載2の内容の記載のあるものの製造,販売,輸入又は販売の申出の項前段に基づき,平成30年1月18日から同年8月28日までの本件各専用使用権侵害の不法行為による損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為後の日で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/838/088838_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88838

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【知財:著作権に基づく差止等請求事件/奈良地裁/令和元 7・11/平30(ワ)466】

事案の概要(by Bot):本件は,原告が,被告組合及び「A」代表者である被告Bが制作し,又は展示した別紙被告作品目録記載の美術作品(以下「被告作品」という。)について,被告作品は別紙原告作品目録記載の美術作品(以下「原告作品」という。)を複製したものであって,原告の複製権,同一性保持権及び氏名表示権を侵害して15いる旨被告組合及び被告Bに対し,著作権法114条1項に基づき,被告作品の制作の差止めを求めるとともに,被告組合に対し,同条2項に基づき,被告作品を構成する水槽及び公衆電話機の廃棄を求め,また,被告組合及び被告Bに対し,不法行為に基づく損害賠償請求として330万円(同条3項による使用料相当額100万円,同一性保持権及び氏名表示権の各侵害20による慰謝料100万円ずつと弁護士費用30万円との合計)及びこれに対する被告作品の設置日である平成26年2月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。2前提事実(当事者間に争いがない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)25原告作品
2ア原告は,遅くとも平成12年12月頃までに,原告作品を制作した。イ原告作品は,垂直方向に長い直方体で,側面の4面がガラス張りである,我が国で見られる一般的な公衆電話ボックスを模した形状の造作物内部に水を満たし,その中に金魚を泳がせているものであり,同造作物の屋根部分は黄緑色様である。同造作物内部の一角には,二段の正方形の棚板を設5置し,上段に黄緑色様の公衆電話機が据え置かれている。上記公衆電話機の受話器は,受話器を掛けるハンガー部分から外されて本体上部に浮いた状態で固定され,同受話器の受話部から気泡を発生させている。被告作品ア被告組合は,奈良県大和郡山市柳1丁目ないし4丁目内の個人及び中小10企業を組合員とする協同組合である。被告B(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/088837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88837

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【知財(特許権):自由発明対価等請求控訴事件/知財高裁/ 和元・5・28/平30(ネ)10090】控訴人:X/被控訴人:サントリーホ ールディングス

事案の概要(by Bot):
本件は,後記の特許に係る発明の発明者の一人で,金沢大学の助教授であった控訴人が,同発明についての特許を受ける権利の持分をサントリー株式会社(以下「サントリー」という。)に譲渡したと主張して,同特許権の特許権者の一人で,組織改編によりサントリーの権利義務を承継した被控訴人に対し,特許法35条3項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく職務発明の対価として(同請求を,以下「主位的請求」という。),上記発明がサントリーとの関係で職務発明でないとしても,特許を受ける権利の譲渡に伴う合理的意思解釈又は信義誠実の原則による合理的な譲渡対価として(同請求を,以下「予備的請求1」という。),控訴人が金沢大学の「従業者等」であり,サントリーの「従業者等」でないとしても,金沢大学とサントリーとの一体的な関係に照らして特許法35条3項の類推適用に基づく相当の対価として(同請求を,以下「予備的請求2」という。),(1)平成27年3月までの国内販売分について1億3500万円及びこれに対する平成29年8月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,(2)平成27年4月以降の国内販売分及び平成15年以降平成29年までの国外販売分について発明対価の支払を請求した事案である。原審は,上記(2)に係る訴えを却下し,上記(1)の請求をすべて棄却したところ,控訴人は,上記(1)の請求のうちの6000万円及びこれに対する遅延損害金に係る請求を棄却した部分について不服があるとして,控訴を提起した。2前提事実(争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実),争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」2及び「第3争点に関する当事者の主張」に記載のと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/088836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88836

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【知財:課徴金納付命令処分取消等請求事件/東京地裁/令 元・5・30/平27(行ウ)51】

事案の概要(by Bot):1事案の概要シンガポール共和国において設立された投資運用会社である原告は,ファンドの受託者との間で締結した投資一任契約に基づいて資産運用を行っていたと25ころ,東京証券取引所市場第一部(以下「東証一部」という。)に上場してい
2る日本板硝子株式会社の株式(以下,同社を「日本板硝子」といい,その株式を「日本板硝子株」という。)の売付けに関し,金融商品取引法(以下「金商法」という。)違反を理由に,証券取引等監視委員会(以下「監視委員会」という。)の勧告及び金商法所定の審判手続を経て,金融庁長官(処分行政庁)から,平成26年12月26日付けで課徴金納付命令(課徴金804万円を国5庫に納付することを命ずる旨の決定。以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分の理由は,原告のファンドマネージャーであるA及びB(以下Aと併せて「Aら」という。)において,平成22年7月27日,JPモルガン証券株式会社(以下「JPモルガン証券」という。)のセールストレーダーであるCから,同人がその職務に関し知った重要事実(日本板硝子における公募増資10に関するもの)の伝達を受け,同公募増資の公表前である同日から同年8月24日までの間,日本板硝子株の売付けを行ったことが,いわゆるインサイダー取引の禁止を定める金商法166条3項(平成23年法律第49号による改正前のもの。以下,同条について同じ。)に違反するというものである。本件は,原告が,被告を相手とする抗告訴訟として,主位的に本件処分の15無効確認を求め,予備的に本件処分の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,当初は,本件処分が金商法166条3項違反事実がないのにされた違法なものであると主張し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/088835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88835

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令 元・6・18/平29(ワ)43269】原告:(株)ジムウェイ/被告:(株)徳光

事案の概要(by Bot):本件は,発明の名称を「抗ウイルス性衛生マスク」とする特許権を有する原告15が,被告らに対し,被告らが製造,販売等する別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が,原告の特許権を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造等の差止め,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄,民法709条及び特許法102条2項に基づき,被告徳光につき損害賠償金11万6270円,被告マルゼンにつき損害賠償金33万502038円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成31年3月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)当事者等25原告は,日用品雑貨の企画,開発,販売等を業とする株式会社である。
3被告徳光は,繊維製品加工販売,織物製造販売等を業とする株式会社である。被告マルゼンは,繊維製品の製造販売等を業とする株式会社である。原告の特許権ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」5という。)の特許権者である。特許番号第6188984号登録日平成29年8月10日出願日平成29年3月10日(特願2017−513167の分割)原出願日平成28年10月27日10優先日平成27年10月30日(以下「本件優先日」という。)発明の名称抗ウイルス性衛生マスクイ本件特許の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)は,次のとおり分説することができる(以下,それぞれの構成要件を「構成要件A」などという。)。15A抗ウイルス剤を施したニット布地と,抗ウイルス剤を施さないニット布地との2層以上の布地から成り,B鼻部,下顎部,左右の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/088834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88834

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火被告事件/札幌地裁/ 和元・6・25/平30(わ)883】

要旨(by裁判所):
被告人に対する現住建造物等放火の事案において,火災の原因が被告人の放火行為によるものか,仮に被告人の放火行為によるものとして被告人に完全責任能力があったかが争われたが,被告人による放火の実行行為と故意及び被告人の完全責任能力を認定し,懲役4年を言い渡した事案(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/088833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88833

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【下級裁判所事件:家畜伝染病予防法違反,関税法違反/ 阪地裁15刑/令和元・6・25/平31(わ)1209】

概要(by Bot):
本件は悪質な犯行であるといわなければならない。そして,被告人Aは,中国人実業家らから報酬30万円で牛の受精卵等を依頼され,これを不正に輸出することとして,被告人Bを実行役として勧誘し,同被告人
に必要な指示をするなど,本件において主導的な役割を果たしている。また,被告人Aは,中国人実業家らの依頼に応じることが本業(肉の輸出等)の商機に繋がるものと考えて本件犯行に及んだというが,そのような犯行動機に酌むべき点は見当たらず,その責任は総じて重い。他方で,被告人Aには,見るべき前科はないこと,本件犯行を認めて反省の弁を述べていること,取引先でもある友人が出廷して被告人の更生に協力する旨述べていることなど,有利な事情も認められる。また,被告人Bは,従属的な立場にあったとはいえ,実行役として本件犯行の遂行において重要かつ不可欠な役割を果たしており,その責任は決して軽視できない。また,被告人Bは,本件に及んだ理由につき,3万円の報酬目当てというよりは,友人である被告人Aの役に立ちたかったなどと述べるが,いずれにせよ本件犯行の動機として,酌むべき点があるとはいえない。他方で,被告人Bについても,これまで前科前歴がないこと,本件犯行を認め,二度と犯罪は行わない旨誓うなど反省の態度を示していることなど,有利な事情が認められる。そこで,以上の事情を考慮し,被告人両名に対して,その役割等に応じて,それぞれ主文のとおりの懲役刑に処した上,いずれも社会内で更生する機会を与えるため,その刑の全部の執行を猶予するのが相当であると判断した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/088832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88832

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/ 阪高裁1刑/令和元・7・16/平29(う)547】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):
上記第2,でみたとおり,被告人が,原審第1回公判期日において,突然犯行を否認し始めたため,原審弁護人らが休廷を求めて被告人を説得し,その結果,被告人は犯行を認めたものの,原審第3回公判期日で再び犯行を否認し,先の公判期日に犯行を認めたのは,原審弁護人から否認すれば罪が重くなる旨言われて怖かったからだと述べたことが認められる。このような経緯に照らすと,被告人にとって,原審弁護人の説得が不本意なものであり脅迫的なものと受け取ったことは否定できない。しかし,公判前整理手続の経過や本件の証拠関係からすれば,原審弁護人が上記のような説得をするのはやむを得ないところであって,これを不当とすることはできない。しかも,被告人は,原審第4回公判期日では,犯行の経緯や動機,犯行状況等に関する,訴訟関係者からの質問に対し,被告人にとって答えやすい点は詳細に答える一方,答えにくい点は答えず,再度,原審弁護人に誘導されてしぶしぶ答えるなど,その意思に基づいて応答していたことが明らかである。その供述態度等には,後記A鑑定が指摘する,被告人の精神症状の特徴が表われているものの,それが判断能力等に及ぼす影響の程度は,後に検討するとおり,所論が前提とするほど大きなものではない。被告人が原審公判で述べた内容は,原審では任意性に争いがなかった被告人の検察官調書(原審乙2ないし5)を敷衍するもので,被告人特有の解釈等が含まれているため,その信用性等に慎重な配慮を要するとはいえても,任意性に疑いを生じさせるものではない。所論のうち,訴訟手続の法令違反の主張には理由がない。そして,これらを除く他の証拠から,被告人が原判示の各事実の犯人であることは優に認めることができるため,原判決の犯人性にかかわる点に関して事実誤認があるとはいえない。すなわち,被害者が,原判示第1記載の空き地において,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/088831_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88831

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