【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令 元・6・18/平29(ワ)43269】原告:(株)ジムウェイ/被告:(株)徳光

事案の概要(by Bot):本件は,発明の名称を「抗ウイルス性衛生マスク」とする特許権を有する原告15が,被告らに対し,被告らが製造,販売等する別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が,原告の特許権を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造等の差止め,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄,民法709条及び特許法102条2項に基づき,被告徳光につき損害賠償金11万6270円,被告マルゼンにつき損害賠償金33万502038円及びこれらに対する不法行為の後の日である平成31年3月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)当事者等25原告は,日用品雑貨の企画,開発,販売等を業とする株式会社である。
3被告徳光は,繊維製品加工販売,織物製造販売等を業とする株式会社である。被告マルゼンは,繊維製品の製造販売等を業とする株式会社である。原告の特許権ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」5という。)の特許権者である。特許番号第6188984号登録日平成29年8月10日出願日平成29年3月10日(特願2017−513167の分割)原出願日平成28年10月27日10優先日平成27年10月30日(以下「本件優先日」という。)発明の名称抗ウイルス性衛生マスクイ本件特許の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)は,次のとおり分説することができる(以下,それぞれの構成要件を「構成要件A」などという。)。15A抗ウイルス剤を施したニット布地と,抗ウイルス剤を施さないニット布地との2層以上の布地から成り,B鼻部,下顎部,左右の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/088834_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88834