Archive by month 10月
要旨(by裁判所):
破産手続開始決定を受けた丸京株式会社の破産管財人である原告は,破産会社が,破産手続開始決定前に,取引銀行である被告に対し,手形貸付債務4000万円を弁済したことについて,破産会社は,弁護士に破産手続開始の申立てを委任した時点で,金融機関に対する借入金債務についての期限の利益を喪失したなどと主張し,上記弁済は,支払不能になった後の行為であるとして,破産法162条1項1号に基づきこれを否認し,4000万円の支払を求めた事案について,破産会社と各金融機関との間の契約における期限の利益喪失条項の内容からすれば,弁護士に破産手続開始の申立てを委任したことによっては,期限の利益を喪失したとはいえないこと等を理由に,否認権行使の要件である支払不能は認められないとして,請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/086227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86227
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標(以下「本件商標」と総称する。)につき商標権を有する原告が,被告による「NEONERO」なる文字を含む標章(別紙被告標章目録記載のものを含む。以下「被告標章」という。)が付された身飾品類(以下「被告商品」という。)の販売及び頒布が上記各商標権を侵害する旨主張して,被告に対し,商標法36条1項,2項に基づき被告商品の販売及び頒布の差止め並びに廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/086225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86225
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,以下を求める事案である。
(1)控訴人らの請求
原判決別紙1都市計画目録(以下「都市計画目録」という。)記載1の都市計画決定(本件都市計画決定)に係る都市計画施設である幹線街路外郭環状線の2(外環の2)の区域内に,原判決別紙2物件目録記載1の土地(本件土地)及び同2の建物(本件建物)を所有して居住していたB(承継前原告。平成21年5月10日死亡。)から本件不動産(本件土地及び本件建物)を相続した控訴人らが,外環の2に係る本件都市計画は,都市計画目録記載2の都市計画決定に係る都市計画施設である都市高速道路外郭環状線(外環本線)の構造形式が嵩上式であること等を重要な基礎事実としていたところ,都市計画目録記載2(4)の平成19年4月6日付けの都市計画変更決定(平成19年外環本線変更決定)において外環本線の構造形式が嵩上式から大深度地下方式に変更されたこと等により,本件都市計画は重要な基礎事実を欠くこととなって違法なものになったなどと主張して,以下の請求をする。 ア行政事件訴訟法3条4項所定の無効等確認の訴えとして,本件都市計画決定が無効であることの確認を求める(本件無効確認の訴え)。 イ同条6項1号所定の義務付けの訴えとして,本件都市計画の廃止手続の義務付けを求める(本件義務付けの訴え)。
ウ同法4条所定の公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,以下を求める(本件各法律関係確認の訴え)。
(ア)本件都市計画が違法であることの確認
(イ)控訴人らが本件不動産について都市計画法53条1項の規定する建築物の建築の制限を受けない地位にあることの確認
(ウ)被控訴人が本件都市計画決定に係る都市計画の廃止手続を執らないことが違法であることの確認
(2)控訴人Aの請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/086224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86224
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要旨(by裁判所):
公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した保釈請求に対する検察官の意見書の謄写を許可しなかった裁判官の処分が是認できないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/086223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86223
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,本件各著作物の著作権を含むB(以下「亡B」という。)の財産につき,これを法定相続により取得したとする被告(亡Bの夫)に対し,
主位的に自筆証書(後述の本件文書)による遺言に基づいて遺贈を受けたこと,予備的に死因贈与を受けたことを主張して,不当利得(主位的)又は死因贈与契約(予備的)に基づく3000万円(内金請求)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年12月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払と,本件各著作物に係る著作権を有することの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/086221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86221
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告ソフトウェア部品社が,被告に対し,本件営業秘密部プログラムが第1事件原告の営業秘密に当たるところ,被告がこれを取得して使用し,被告製品を製造して販売したことが不正競争(不正競争防止法2条1項4号又は5号,10号)に当たると主張して,同法3条1項及び2項に基づき被告製品の販売差止め及び廃棄等を求めるとともに,第1事件承継参加人らが,被告に対し,原告ソフトウェア部品社と本件営業秘密部プログラムを共有するに至ったと主張して承継参加を申し出て,上記請求と同趣旨の請求をする事案である。第2事件は,原告らが,被告に対し,本件先行ソフトウェア部品プログラムについて,これを創作したことによる著作権,「オリジナルソフトウェア部品」という名称のプログラム(以下「本件オリジナルソフトウェア部品プログラム」という。)を原著作物とする二次的著作物である本件先行ソフトウェア部品プログラムについての原著作者の著作権(以下,上記の著作権と併せて「本件各著作権」という。)を有することの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/086220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86220
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,平成22年9月17日,発明の名称を「商品配達システム及び方法」とする発明について特許出願(特願2010−208829号。以下「本願」という。)をし,平成26年3月20日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年6月9日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正したが,同年10月28日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告らは,平成27年2月4日,上記拒絶査定について不服審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記審判請求を不服2015−2201号事件として審理を行い,平成28年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告らに送達された。 (4)原告らは,平成28年2月17日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願発明
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成26年6月9日付け手続により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】商品発注時に利用者によって操作される発注端末と,/集合住宅に備えられ,商品を収容するための複数のロッカーを有する宅配ロッカーと,/前記利用者端末と複数の前記宅配ロッカーの利用状態を管理するとともに,利用者への
通知先を示す通知先情報を保有するロッカー管理部と,/通信回線を介して前記発注端末と接続され,前記発注端末から商品の発注内容を示す発注情報を受信するとともに,発注に係る商品の前記集合住宅への配達を指示する宅配管理部(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/086219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86219
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成18年8月23日,発明の名称を「加湿機」とする特許出願をし,平成23年1月21日,設定の登録を受けた(請求項の数4。以下,この特許を「本件特許」という。甲5)。 (2)被告は,平成26年12月6日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800202号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年12月9日,「特許第4666516号の請求項1〜3に係る発明についての特許を無効とする。特許第4666516号の請求項4に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年1月13日,本件審決のうち,特許第4666516号の請求項1ないし3に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし3に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を併せて,「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】通気路中の送風機の回転に従い,外部の空気を吸い込んで加湿し,加湿した空気を外部へ吹き出す加湿機であって,/前記通気路内には,前記送風機の上流域に,水を貯めるトレイと,このトレイに貯まっている水に下部が浸されて水分を含んだ加湿フィルタと,が配され,/前記トレイには,前記通気路の外に配
されるとともに給水タンクからの水を貯めて前記トレイと互いに連通する補助トレイが接続されていて,/前記補助トレイに貯まっている水が減って水不足の水位に達したこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/086218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86218
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成10年7月29日,発明の名称を「加湿器」とする特許出願をし,平成15年11月28日,設定の登録を受けた(請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」という。甲13)。 (2)被告は,平成26年11月28日,本件特許の請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800198号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年12月9日,「特許第3497738号の請求項1〜5に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年1月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし5に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし5を併せて,「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】室内湿度を検出する湿度センサーと,室内温度を検出する温度センサーと,加湿用の水蒸気を発生する水蒸気発生装置とからなる加湿器において,/上記室内温度での湿度設定に使用者の湿度の希望の高め・低めとを加味した加湿程度を選択可能な加湿程度選択手段と,選択された該加湿程度及び検出された該室内温度に基づいて加湿度を設定し,該加湿度に基づいて該水蒸気発生装置を制御する制御手段とを設けたことを特徴とする加湿器。
【請求項2】前記加湿程度選択手段は,選択可能な複数の加湿運転モードを設けたことを特徴とする請求項1に記載の加湿器。
【請求項3】前記温度センサーと,前記湿度センサーとを制御(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/086217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86217
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成25年5月22日,発明の名称を「換気構造体」とする発明について特許出願をし,平成26年5月30日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。甲1)。 (2)原告は,平成27年1月19日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2015−800015号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年8月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年9月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】通気経路の途中に形成された直角に通気方向が変化するコーナー部を備えた換気構造体において,前記換気構造体は,金属屋根の上に取り付けられた換気棟を含み,/前記コーナー部のうち特定コーナー部において,前記特定コーナー部の一部を塞ぐようにその内方の角から外方の角に向かって延びる突出片が形成されたことを特徴とし,/前記突出片の突出した長さは,前記内方の角から前記外方の角までの距離の1/4から1/3までの距離に設定され,/前記コーナー部は,外方の開口位置から少なくとも3箇所以上連続して形成され,/前記特定コーナー部は,外方側から3番目のコーナー部が対応し,/前記コーナー部の内最初のコーナー部は,前記金属屋根に沿って配置されるフランジ部と前記フランジ部の外方側端部から上方に立ち上がる垂直部とにより構成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/086216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86216
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告の別紙原告標章目録記載の各標章(以下「原告各標章」といい,それぞれを「原告標章1」,「原告標章2」などという。)を営業表示として用いる原告が,被告に対して下記請求をした事案である。 記
被告がその経営するパチンコ店,パチスロ店(以下「パチンコ店等」という。)に別紙被告標章目録記載1ないし3の標章を使用する行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする,同法3条1項に基づく同標章の使用差止請求,同条2項に基づく同標章を付した看板等の廃棄請求,同条2項に基づくアドレス「http://www.zenshin.gr.jp」において開設されるウェブサイトからの同目録記載3の標章の抹消請求
「zenshin.gr.jp」のドメイン名(以下「本件ドメイン」という。)の使用が同条1項1号又は13号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく差止請求平成23年12月17日から平成26年8月8日までの間の別紙被告標章目録記載の各標章(以下「被告各標章」といい,それぞれを「被告標章1」,「被告標章2」などという。)及び本件ドメインの使用行為が同法2条1項1号の不正競争に該当することを理由とする不法行為に基づく1億1880万円の損害賠償請求並びにこれに対する不法行為の日の後である平成26年8月9日から支払済みまで 民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/086214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86214
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要旨(by裁判所):
現職の警察官であった被告人が,捜査協力者と共謀して,捜査協力者を供述者とする内容虚偽の供述調書を作成した上で捜索差押許可状の発付を受けるための疎明資料として使用し,かつ,捜査協力者に対して職務上知りえた秘密を洩らした証拠偽造,偽造証拠使用,公務員法違反被告事件において,被告人に懲役2年(3年間執行猶予)を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/086213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86213
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「電気コネクタ組立体」とする発明に係る2件の特許権,第5362931号(本件特許権2))を有する被控訴人が,原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)を製造,販売等する行為は,本件特許権1及び2を侵害する行為である旨主張して,控訴人に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及びその廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金4875万円(平成25年9月13日から平成27年8月31日までの間に発生した損害額)及びこれに対する不法行為の後の日(うち1800万円に対する平成26年6月27日,うち3075万円に対する平成27年9月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被告製品は,本件特許発明2の技術的範囲に属し,本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえないなどとして,被控訴人の請求を,被告製品の製造,販売等の差止め,損害賠償として3185万2238円及びうち883万5431円(平成26年4月までの損害)に対する平成26年6月27日から,うち2301万6807円(同年5月以降の損害)に対する平成27年9月1日から,各支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却した。 3そこで,控訴人が,原判決中の敗訴部分を不服として控訴したものである。なお,被控訴人は,主位的に本件特許権2の侵害に基づき,予備的に本件特許権1 の侵害に基づき請求するものである。
4前提事実は,次のとおり原判決に付加するほか,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決3頁16行目「補正をした」の後に,「(以下,補正後の訂正を「本件訂正」という。)」を加(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/086212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86212
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事案の概要(by Bot):
1甲事件は,原告Aが,(1)被告Bが,その経営するサロンにおいて,平成26年1月から同年6月までの間,被告C及び被告Dとともに「脱がないリンパケア講座」と題する講座を提供した行為は,被告Bが原告A及び原告ナビスポーツ(以下,併せて「原告ら」という。以下「不競法」という。,被告CDをて告CDのBを不競による法に損害賠償金350万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め(前記第1の1(1)),(2)被告Bが上記(1)のとおり「脱がないリンパケア講座」を提供した行為は,原告Aと被告Bとの間の準委任契約に付随して被告Bが負う秘密保持義務に違反する債務不履行行為に当たると主張して,債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)に基づき,被告Bに対し,損害賠償金350万円及びこれに対する請求後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(なお,この請求と,上記(1)の請求のうち被告Bに対する請求とは,選択的請求の関係にある。前記第1の1(1)),(3)被告らが,被告Bの経営するサロンにおいて,平成26年1月から同年6月までの間,原告Aが原告ナビスポーツとともに保有する技術である「リンパコンディショニング技術」を他の技術と融合して顧客に提供する行為は,顧客にもみ返し等の悪影響を生じさせ,原告Aの「リンパコンディショニング技術」を低水準のものと誤認させるものであるから,原告Aに対する一般不法行為(民法709条)を構成すると主張して,共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害賠償金100万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年8月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/086211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86211
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要旨(by裁判所):
バイク便を営む被告人が氏名不詳者らと共謀の上,氏名不詳者らが電話でうそを告げて現金を送付させようとしたが,電話相手が警察に相談したためその目的を遂げなかったとして詐欺未遂に問われた事案において,検察官の主張する当該犯行以前の氏名不詳者らとの包括的な詐欺の共謀の成立は認められないとした上,警察の騙された振り作戦によって現金入りにみせかけた荷物が発送された後,被告人が当該荷物受け取りの依頼を受けたことなどにより,氏名不詳者らの前記詐欺について共謀を遂げたことになるものでもないとして,詐欺未遂罪の成立が否定された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/086210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86210
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要旨(by裁判所):
自宅兼店舗である被害家屋(他人所有)に放火した現住建造物等放火被告事件において,事案がやや悪質な部類に入ること等から実刑は免れないものの,被告人が本件犯行に及んだ経緯やその性格等に照らせば,再び自暴自棄になるなどした際に反社会的な行動に出るおそれは拭いきれないなどとして,被告人に対して一部執行猶予を言い渡した事例(裁判員裁判)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/086209_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86209
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事案の概要(by Bot):
本件は,「フェルガード」と標準文字で書してなる商標(以下「本件商標」という。)に係る商標登録第5059677号の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告が別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録の番号に応じて「被告標章1」などといい,これらを併せて「被告各標章」という。)を包装に付した別紙被告商品目録記載の各健康補助食品(以下,同目録の番号に応
じて「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各商品」という。)を販売し,販売のためにインターネット上のウェブサイト等に展示することは,本件商標権を侵害するものとみなされる行為(商標法37条1号)である旨主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告各標章の使用(被告各商品の包装に被告各標章を付すこと,被告各商品の包装に被告各標章を付したものを販売し又は販売のために展示すること)の差止めを求め,同条2項に基づき,被告各標章の付された包装の廃棄及びインターネット上のウェブサイトからの被告各標章の抹消を求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成26年4月8日から平成28年3月11日までである。)に基づき,損害賠償金385万2459円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/086208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86208
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事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求に基づいて実用新案登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,実用新案登録に対する無効審判請求権の濫用の成否,新規性判断(引用考案の認定)の当否,並びに,進歩性判断(副引用例の技術事項の認定)の当否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器」とする考案(本件考案)について,平成18年12月13日(本件出願日),実用新案登録出願をし,平成19年2月14日,その設定登録(実用新案登録第3129837号)を受けた(本件実用新案登録。甲5)。被告が,平成27年7月16日に,本件実用新案登録の無効審判請求(無効2015−400003号。本件審判請求)をしたところ,特許庁は,平成28年1月6日,「実用新案登録第3129837号の請求項1及び2に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決をし,同審決謄本は,同月15日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件実用新案登録の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2記載の考案の要旨は,以下のとおりである(以下,本件実用新案登録の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
(請求項1)「アルミニウム箔により形成された容器本体の内外面全体にシリコーン樹脂被覆層が設けられていることを特徴とする再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器。」(本件考案1)
(請求項2)「シリコーン樹脂被覆層が容器本体のシリコーン樹脂溶液へのどぶ付け加工及び焼成加工により形成されることを特徴とする請求項1記載の再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器。」(本件考案2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/086207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86207
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断及びサポート要件判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明。別件無効審判請求事件(無効2010−800228号)における手続でなされた平成23年3月4日付け訂正請求(本件訂正。甲14)後のもの。本件訂正は,平成24年6月6日に言い渡された当庁平成23年(行ケ)10254号事件判決の確定によって,既に確定した。)の要旨は,次のとおりであるを「本件明細書」という。)。
【請求項1】食塩濃度7〜9w/w%,カリウム濃度1〜3.7w/w%,窒素濃度1.9〜2.2w/v%であり,かつ窒素/カリウムの重量比が0.44〜1.62である減塩醤油。【請求項2】塩化カリウム濃度が2〜7w/w%である請求項1記載の減塩醤油。【請求項3】窒素濃度が1.9〜2.2w/v%である請求項1又は2記載の減塩醤油。【請求項4】更に,核酸系調味料,アミノ酸系調味料,有機酸塩系調味料及び酸味料から選ばれる1又は2以上の添加剤を含有する請求項1〜3のいずれか1項記載の減塩醤油。【請求項5】濃縮及び脱塩により窒素濃度を1.9〜2.2w/v%としたものである請求項1〜4のいずれか1項記載の減塩醤油。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/086206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86206
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