【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・10・19/平28(ネ)10047】控訴人:日本圧着端子製造(株)/被 訴人:ヒロセ電機(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「電気コネクタ組立体」とする発明に係る2件の特許権,第5362931号(本件特許権2))を有する被控訴人が,原判決別紙物件目録記載の製品(被告製品)を製造,販売等する行為は,本件特許権1及び2を侵害する行為である旨主張して,控訴人に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及びその廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金4875万円(平成25年9月13日から平成27年8月31日までの間に発生した損害額)及びこれに対する不法行為の後の日(うち1800万円に対する平成26年6月27日,うち3075万円に対する平成27年9月1日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被告製品は,本件特許発明2の技術的範囲に属し,本件特許2は特許無効審判により無効にされるべきものであるとはいえないなどとして,被控訴人の請求を,被告製品の製造,販売等の差止め,損害賠償として3185万2238円及びうち883万5431円(平成26年4月までの損害)に対する平成26年6月27日から,うち2301万6807円(同年5月以降の損害)に対する平成27年9月1日から,各支払済みまでの遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却した。 3そこで,控訴人が,原判決中の敗訴部分を不服として控訴したものである。なお,被控訴人は,主位的に本件特許権2の侵害に基づき,予備的に本件特許権1 の侵害に基づき請求するものである。
4前提事実は,次のとおり原判決に付加するほか,原判決「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決3頁16行目「補正をした」の後に,「(以下,補正後の訂正を「本件訂正」という。)」を加(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/086212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86212