【★最決令3・10・28:財産分与申立て却下審判に対する抗 一部却下等決定に対する許可抗告事件/令2(許)44】結果:その
判示事項(by裁判所):
財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である相手方は,即時抗告をすることができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/659/090659_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90659