Archive by month 5月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所である。以下,特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
基地装置に接続される端末を通信システムに接続する変換器であって,/端末に接続するための第1インターフェースと,/前記システムに接続するための第2インターフェースと,/前記第1及び第2のインターフェースに接続されたプロセッサとを備え,/前記プロセッサは,前記システムの設定を決定するため前記端末から伝送されたデータを,前記第1インターフェースを介して,インターセプトし,/前記プロセッサは,前記端末と前記システムの設定から,前記端末から伝送されたデータが,前記データが前記システムに通信されるために,変換を必要とするか否かを決定し,前記システムと通信されるために変換を要求する前記データの一部を変換し,変換された前記データを前記第2インターフェースを介して前記システムに伝送する/変換器
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531162009.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告らが主張する取消事由1,4,5には理由がないから,その余の点について検討するまでもなく原告らの請求を棄却すべきものと判断する。以下,先に,本件発明7に関する取消事由4について検討し,その後,本件発明8に関する取消事由1及び5について検討することとする。
1 取消事由4(本件発明7の容易想到性判断の誤り)について
本件発明7の引用発明との相違点2に係る構成は,周知技術を適用することによって容易に想到することはできないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
(1)争いのない事実及び認定事実
ア 本件発明の記載
(ア)本件発明の特許請求の範囲
第2の2(1)記載のとおりである。すなわち,
「【請求項1】カニューレの如き医療器具を患者の体内へ挿入し且つその後患者の体内にあった該装置の部分に人が接触しないように保護するための安全装置において,
患者を穿刺し,前記医療器具を患者の体内の適所へ案内して搬送する中空針であって,少なくとも1つの鋭利な端部を有する軸を具備する中空針と,
人の指が届かないように,少なくとも前記針の鋭利な端部を包囲するようになされた中空のハンドルと,
前記鋭利な端部を前記ハンドルから突出させた状態で前記軸を前記ハンドルに固定する固定手段と,
前記固定手段を解除し,前記針の鋭利な端部を人の指が届かないように前記ハンドルの中へ実質的に永続的に後退させる解除/後退手段であって,前記針の軸よりも実質的に短い距離だけ簡単且つ単一の動作によって手操作で作動可能な解除/後退手段と,
前記後退のエネルギの一部を吸収するためのエネルギ吸収手段とを備えることを特徴とする安全装置。」
「【請求項7】請求項1の安全装置において,
前記中空針の中からの血液を収容する共に,前記後退によって生ずる力に抗して,前記針が後退する間に及び該後退の後に,前記血液を確実に保持(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531144959.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
上記(1)認定の刊行物1の記載からすると,従来,内視鏡(腹腔鏡)本体内に組み込まれたCCD等の撮像素子で撮像した内視鏡像を内視鏡外部に設置したTVモニタで表示する電子式内視鏡装置であって,内視鏡の軸回りの回転を第1の重力センサにより検出し,内視鏡の回転に伴うTVモニタの内視鏡像の回転を補正し,モニタ像を正立の状態に維持するようにしたものにおいて,内視鏡を比較的立てて使用する状況で,内視鏡を回転することなく反対側の状態に寝かせた場合,第1の重力センサが作動し,不必要な内視鏡像の回転補正が行われるという問題があったこと,引用発明は,このような問題を解決するために,第2の重力センサによって内視鏡の軸の傾き角度を検出し,鉛直軸,すなわち重力方向に対する傾き角度が一定角度θ以下の場合において,内視鏡像の回転補正の動作を解除し,解除前の位置で内視鏡像を固定するようにしたものと認められる。以上のとおり,引用発明は,内視鏡を比較的立てて使用する状況で,内視鏡を回転することなく反対側の状態に寝かせた場合,第1の重力センサが作動し,不必要な内視鏡像の回転補正が行われ,使い勝手が悪いという課題を解決するものである。
ところで,段落【0034】「・・・鉛直軸に対する傾き角度が一定角度θ以下の場合には,内視鏡像の回転補正の動作を解除し,解除前の位置で内視鏡像を固定する制御を行う。・・・」及び段落【0035】「この腹腔鏡1の使用においての内視鏡像の回転補正は,前記実施例と同様,内視鏡の軸回りの回転を検出する第1の重力センサ51の検出データによって,イメージローテータ15の回転駆動装置を駆動制御して行われる。」との記載によれば,内視鏡像の「固定」とは,イメージローテータの回転駆動を止めた状態とすることにより,内視鏡像が正立した状態を維持すること,すなわち,画像を所定の向(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531142015.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
(1)上記1で認定した事実によれば,被告商品は,原告の不使用取消審判請求に係る指定商品「くるみを用いた菓子及びパン」に含まれると解するのが相当である。すなわち,
ア 被告商品は,加熱処理したくるみにたれと砂糖をからめると共に,必要に応じて更に味噌又は胡麻をまぶしたものであること,被告商品は,蓋の付いた樹脂容器に入れられて,密封された状態で販売されており,その分量,値段は,60グラム入り,税込み315円で販売されているものがあることなど,被告商品の特徴,内容,味付け,分量,商品態様等を総合すると,取引者,一般需要者は,被告商品を料理の材料等と認識することはなく,お茶請け等の嗜好品として販売されているものと認識すると解される。
イ 被告は,諏訪市菓子組合に加入し,諏訪の菓子まつりに参加していたこと,諏訪市の運営するウエブサイトにおいても,「くるみに信州みそをからめたお菓子です。」と,「菓子」であることを強調して商品説明をしていること,被告は,従前は,料理や製菓の材料の販売を営んでいたが,その後,被告商品を開発し,一般消費者向けの「菓子」として,販売を開始し,その旨の宣伝,広告をしてきたこと,被告は,自社商品の案内に,「料理,製菓の材料としてのくるみ」と「菓子としてのくるみ」とを区別して,別個の頁に紹介,説明をしていること等によれば,被告は,被告商品について,消費者に対し,菓子として販売する意図を持ち,菓子として購入されることを期待して,被告商品を販売していたことが明らかであり,これらの販売態様に接した消費者は,被告商品を菓子として販売されていると認識するものと解される。上記認定した事実を総合するならば,被告商品は,料理や製菓の材料として使用することは意図されていない商品であり,菓子として購入されることが意図されている商品であり,取引者,需要者も,そのよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531134906.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
(1)上記のとおり,本願発明は,自動車の水ポンプと共に用いるための軸受組立体について,従来の軸受組立体よりも長い動作寿命を得るため,シャフト又はスピンドルを第1回転軸受及び第2回転軸受で保持し,第1回転軸受については,ボールが互いに接触するように必要数が配置された,総玉軸受を用いるとともに,第2回転軸受については,ボールが保持器で間隔を空けて離された軸受を用いるとの構成を採ったものである。
この点,甲1には,「本発明のウォータポンプ用複列玉軸受の場合には,玉の数を多くする分,負荷容量を増大させて,大きなラジアル荷重が加わる条件下でも十分な耐久性を確保できる。」(段落【0009】),「本発明のウォータポンプ用複列玉軸受に於いては,上記第一の外輪軌道10bと上記第一の内輪軌道13との間に設ける玉15,15の数(図示の例では9個)を,上記第二の外輪軌道11と上記第二の内輪軌道14との間に設ける玉15,15の数(図示の例では6個)よりも多くしている。」(段落【0011】),「本発明のウォータポンプ用複列玉軸受の場合には,上記プーリ6側に存在する第一の外輪軌道10bと第一の内輪軌道13との間に設けられ,上記プーリ6から回転軸3に加わるラジアル荷重のうちの多くを受ける玉15,15の数を多くする分,負荷容量を増大させる事ができる。」(段落【0014】)と記載されている。上記のとおり,甲1には,自動車の水ポンプと共に用いるための軸受組立体について,軸受に大きな荷重・面圧が作用するとき,軸受の耐久性を向上させるために,ボールの数を多くしてボール1つ当たりの荷重を軽減する技術が開示されているところ,ボール1つ当たりの荷重を更に軽減するため,或いは,保持器付き軸受ではボール1つ当たりの荷重が過大になるおそれがある場合に,ボールの数を多くする手段の1つとして,周知(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531132100.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
(1)特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができず,その共有に係る権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同して請求しなければならない(同法132条3項)。
また,特許を受けようとする者は,特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならず(同法36条1項),拒絶査定に対して不服審判を請求する者は,当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならないとされている(同法131条1項)。したがって,共有者の全員が一人の代理人に対して拒絶査定不服審判の請求を委任し,その代理人が,共有者のために拒絶査定不服審判を請求する際には,審判請求書に請求人として共有者全員の氏名を記載することが求められる。
(2)上記規定によれば,審判請求書には審判請求人全員の氏名を記載しなければならないのであるが,他方,共有に係る権利の共有者全員の代理人から審判請求書が提出された場合において,共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうかについては,単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではなく,その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して,総合的に判断すべきである。ところで,共有に係る特許を受ける権利についての審判請求のように,共有者全員が共同して請求しなければならないと規定されている場合に,代理人が,共有者全員から拒絶査定不服審判請求について委任を受けているにもかかわらず,共有者の一部の者のみを代理して拒絶査定不服審判を請求することは,あえて不適法な審判請求をすることとなり,そのような行為は,不自然かつ不合理であるといえるから,代理人がそのような共有者全員の利益を害するような行為を行う(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531121332.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
判示事項(by裁判所):
衆議院小選挙区選出議員の選挙についてのいわゆる1人別枠方式を含む区割基準を定める衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条及び同基準に従って選挙区割りを定める公職選挙法13条1項,別表第1の各規定の合憲性
要旨(by裁判所):
平成21年8月30日施行の総選挙当時において,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準のうち,同条2項のいわゆる1人別枠方式に係る部分は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,同基準に従って平成14年に改定された公職選挙法13条1項,別表第1の定める選挙区割りも,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたが,いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110531091008.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
裁判所の判断(by Bot):
審決は,①甲1には,S9の封水給水時間が経過する前に使用者が操作部16のスイッチを操作した場合に,ポンプの作動が防止されることは記載されておらず,封水給水時間が経過する前に使用者がスイッチを操作した場合,洗浄サイクルがリセットされることも考えられること,したがって,②本件発明1と甲1発明とは,本件発明1では,自動制御手段が「ポンプの最後の動作後一定の遅延時間前に前記ポンプ(18)が作動するのを防止する時間遅延手段」を有しているのに対し,甲1発明では,このような時間遅延手段を有していない点において相違すること(相違点1),を認定した。
しかし,審決の上記認定には,誤りがある。その理由は,以下のとおりである。
ア 本件発明1の内容
特許請求の範囲の請求項1には,「時間遅延手段」は,「前記制御手段(80)は前記ポンプの最後の動作後一定の遅延時間前に前記ポンプ(18)が作動するのを防止する」と記載されている。しかし,同記載部分の技術的意義は必ずしも明確ではない。そこで,本件明細書の発明の詳細な説明の段落【0010】,【0013】,【0034】ないし【0037】の記載及び図15,16を参酌すると,「前記制御手段(80)は前記ポンプの最後の動作後一定の遅延時間前に前記ポンプ(18)が作動するのを防止する」「時間遅延手段」との構成部分は,タンクに洗浄水を再充てんするため,フラッシュタイマの働きにより,少なくとも次のフラッシュまでに30秒の後れを設定し,その間,ポンプの動作を停止する技術を含むと理解できる。
イ 甲1発明の内容
他方,甲1の段落【0012】ないし【0015】の記載及び図3(別紙2)には,以下のとおりの記載がある。すなわち,操作部16から洗浄起動入力が与えられると,タイマ15dが起動し(S1),タイマ15dの計時は,一連の洗浄動作の完了まで行なわれるが,その間(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110530170444.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
公立高等学校の校長が同校の教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110530164923.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):起立、斉唱の命令は「合憲」 国旗国歌、最高裁初判断 (2011.5.30)
msn産経ニュース:相次ぐ合憲判断 処分数は減少傾向 国歌斉唱不起立訴訟 (2011.5.30)
asahi.com:君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 (2011.5.31)
<関連ページ>
ブログ:国旗に向かって起立し国歌斉唱する職務命令の合憲性 -Matimulog (2011.5.31)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明の要旨
「懸架構造体(120a,120b,120c,120d)であって,支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(130a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し,第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)が第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に相互接続され,第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,122)が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有することを特徴とする懸架構造体。」
(2)補正発明の要旨
「懸架構造体(120a,150)であって,支持構造体(118)に接続するように構成された第1及び第2の端部(132a,132b)を有する第1の細長い撓み部材(132),並びに支持構造体から隔離すべき構造体(108)に接続するように構成された第1及び第2の端部(130a,130b)を有する第2の細長い撓み部材(130)を有し,第2の撓み部材(130)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)が第1の撓み部材(132)の第1及び第2の端部の中間にある部分(126)に相互接続され,第1及び第2の撓み部材(132,130)を画定する溝穴(124,122)が,それぞれ両端に応力軽減用のキー溝穴(128)を有し,前記第1の細長い撓み部材(132)及び前記第2の細長い撓み部材(130)によりH形状又はX形状が形成され,前記第1の細長い撓み部材(132)における第1及び第2の端部(132a,132b)が互いに平行ではなく,前記第2の細長い撓み部材(130)における(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110527092753.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
専修学校を設置する学校法人である原告が,その理事長及び設置校の一つの校長の地位にあった者に対し,校長と学院長という地位を退職したとして退職金を支給したところ,処分行政庁が,原告を退職したとは認められず上記退職金は賞与たる給与所得に当たるとして,源泉所得税の納税告知処分等を行ったため,原告が,納税告知処分等の取消しと自主納付した源泉所得税の還付等を求めた訴訟において,上記退職金が退職所得の要件を満たすとして原告の請求を認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526192350.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
1 第三者の仮換地に指定された土地につき,土地区画整理法79条に基づく土地収用法の規定による事業認定を受けないでされた仮設道路設置工事のためになされた同法77条1項に基づく工作物等の除却の直接施行が,違法であるとされた事例。
2 仮換地指定処分において土地区画整理法99条2項に基づき仮換地の使用収益開始日は別に定めることとされたため,従前地,仮換地とも使用収益できない状態が生じた場合の,同法101条1項に基づく損失補償請求につき,従前地の所有者の明示的な申し出ないし同意がない限り,施行者は,現物による補償をもって法101条1項の補償とすることはできず,また,補償額として当該従前地の推定正常価格の年4パーセント及びこれに対する民法所定年5分の遅延損害金を支払うことを要するとされた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526172752.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
現職の警部補である被告人が,任意で取調べを行った被疑者に対し,「殴るぞお前。」などと怒号するなどしたという脅迫の事案について,罰金30万円が言い渡された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526140730.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「ヒトパピローマウイルス18型をコードするDNA」とする発明につき国際特許出願をし,平成18年7月24日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項7に係る発明が下記引用例1との間で進歩性を有するか,である。
記
・引用例1:「J.Mol.Biol.(1987),Vol.193,p599-608 Nucleotide Sequence and Comparative Analysis of the Human Papillomavirus Type 18 Genome(訳:ヒトパピローマウイルス18型ゲノムのヌクレオチド配列及び比較解析)」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526101925.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「ペレット状生分解性樹脂組成物およびその製造方法」とする発明につき特許出願をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,その中で平成19年11月2日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(本件補正)をしたものの,特許庁が上記補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正と拒絶査定を受ける前の平成18年5月1日付けでなした手続補正(原審補正)が適法か,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526100603.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
被告らの運営していた私設更生施設に入所していた者及びその父親である原告らが,同施設に入所中に被告らによる監禁,頻繁な激しい暴行及び労働の強制が存在したと主張して,損害賠償を請求していた事案において,劣悪な生活環境下における監禁及び恒常的な暴行の存在を認定し,請求を一部認容した事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110525182129.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,当初は亡Aが,その死亡後はその相続人である原告が,被告が開設し,運営するB大学医学部附属C医院において,被告病院の担当医師らには,Aの右仮声帯の腫脹と嗄声の持続を確認した後は,速やかに生検を実施し,喉頭癌の確定診断をした上で,速やかに放射線治療を開始すべき義務があったにもかかわらず,これを怠った注意義務違反があり,これにより,Aは,喉頭の全摘出をするに至り,喉頭全摘による発声機能喪失の後遺障害を負ったとして,被告に対し,不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110524103603.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,カナ漢字変換装置に関する後記2件の特許権に係る発明は,原告が単独で発明した職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及び4項の規定に基づき,被告に対し,上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部請求として3億2676万5500円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110524094643.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,折り紙作家である原告が,テレビドラマの番組ホームページに別紙2記載の「吹きゴマ」の折り図(説明文を含む。以下「被告折り図」という。)を掲載した被告に対し,主位的に,被告折り図は,「1枚のかみでおるおりがみおって遊ぶ−アクションおりがみ−」と題する書籍(著者・原告,発行日・平成20年2月20日,発行所・株式会社誠文堂新光社。以下「原告書籍」という。)に掲載された別紙1記載の「へんしんふきごま」の折り図(説明文を含む。以下「本件折り図」という。)を複製又は翻案したものであり,被告による被告折り図の作成及び番組ホームページへの掲載行為は原告の著作物である本件折り図についての著作権(複製権ないし翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)の侵害に当たる旨主張し,著作権侵害及び著作権人格権侵害の不法行為による損害賠償として285万円及び遅延損害金の支払と著作権法115条に基づき被告の運営するホームページに別紙謝罪文目録1記載の謝罪文の掲載を求め,予備的に,仮に被告の上記行為が著作権侵害及び著作権人格権侵害に当たらないとしても,原告の有する法的保護に値する利益の侵害に当たる旨主張し,上記利益の侵害の不法行為による同額の損害賠償及び遅延損害金の支払と民法723条に基づき上記ホームページに別紙謝罪文目録2記載の謝罪文の掲載を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523174255.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More
要旨(by裁判所):
民訴法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110523160038.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:民訴新判例:民訴38条後段の共同訴訟と法9条の適用 -Matimulog (2011.5.23)
ブログ:最高裁,民事訴訟法38条後段の共同訴訟であって,受訴裁判所がいずれの共同訴訟人に係る部分にも土地管轄を有している場合に,法7条但書によって事物管轄に関する9条の適用が排除されることはないと判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2011.5.29)
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する
Read More