事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「ヒトパピローマウイルス18型をコードするDNA」とする発明につき国際特許出願をし,平成18年7月24日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項7に係る発明が下記引用例1との間で進歩性を有するか,である。
記
・引用例1:「J.Mol.Biol.(1987),Vol.193,p599-608 Nucleotide Sequence and Comparative Analysis of the Human Papillomavirus Type 18 Genome(訳:ヒトパピローマウイルス18型ゲノムのヌクレオチド配列及び比較解析)」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526101925.pdf
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