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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/平24・7・19/平23(ワ)7924】原告:日本車輌製造(株)/被告:日本車両リサイクル(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の商号が,①原告の著名な営業表示と類似し,又は,②原告の周知の営業表示と類似し,原告の営業と混同を生じさせると主張して,不正競争防止法3条1項に基づき同商号の使用の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき同商号の抹消登記手続を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731160643.pdf



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【下級裁判所事件:債務不存在確認等事件/大阪地裁16民/平24・5・16/平22(ワ)6572】

要旨(by裁判所):
洋裁教室等を経営する原告らが,訴外会社にホームページの作成等を依頼し,その代金支払方法として,ホームページ作成用のソフトウェアのリースを受ける名目で,リース会社である被告との間でリース契約を締結した場合において,被告が若干の注意を払えば,役務の提供にリース契約が利用される事案であることを知り得たのに,その点の調査をせずにリース契約を締結したところ,訴外会社が業務を停止し,ホームページが作成されなかったときは,原告らは被告に対し,未払いリース料の支払義務を負わない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731142536.pdf



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【下級裁判所事件:一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分取消請求事件/大阪地裁7民/平24・6・28/平22(行ウ)44】

要旨(by裁判所):
行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠いた違法な処分であるとして一般貸切旅客自動車運送事業許可取消処分が取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731140148.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・18/平23(行ケ)10353】原告:イエフペエネルジヌヴェル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記
22とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告(出願書類上の名称は,アンスティテュフランセデュペトロール)は,平成11年12月9日,発明の名称を「内燃エンジンの排気管内で窒素酸化物を除去する方法および装置」とする特許を出願したが。請求項の数21),平成22年1月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月2日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記請求を不服2010−11912号事件として審理し,平成23年6月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年7月6日,原告に送達された。
2本願発明の要旨の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は以下のとおりである(ただし,平成22年6月2日付け手続補正書による補正後のものである。)。なお,文中の「/」は,「および/または」の部分を除き,原文の改行箇所である。以下,請求項1に記載の発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。窒素酸化物を吸蔵する手段と,前記吸蔵手段が飽和したときに前記窒素酸化物を再生する手段と,窒素酸化物吸蔵手段の上流側に配置された炭化水素処理手段と,炭化水素処理手段の上流側に配置された炭化水素注入手段と,排気ガス中の酸素の濃度である排気ガス混合濃度を測定する手段とを有する,希薄燃焼内燃エンジンの排気管内で窒素酸化物を除去する装置において,/前記注入手段は前記排気管に配置され,炭化水素処理手段は,炭化水素を一酸化炭(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120731115713.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・7・12/平22(ワ)13516】原告:(有)サムライ/被告:(株)ファランクス

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,衣料品,服飾雑貨,皮革製品,一般日用品雑貨の企画,立案,制作,販売,輸出入等を目的とする会社である。被告は,通信販売業務等を目的とする会社である。
(2)原告の商標権
原告は,以下の各登録商標(以下,併せて「本件各登録商標」という。)に係る各商標権(以下,併せて「本件商標権」という。)を有している。
ア本件登録商標1
登録番号 第2175471号の2
登録年月日 平成元年10月31日
出願年月日 昭和62年11月9日
商品の区分 第17類
指定商品 被服(和服を除く),布製身回品,寝具類(指定商品の書換登録)
登録年月日 平成22年1月20日
商品及び役務の区分 第20類,第22類,第24類,第25類
指定商品 第20類クッション,座布団,まくら,マットレス第22類衣服綿,ハンモック,布団類,布団
4綿第24類布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布第25類被服(「和服」を除く。)
登録商標 別紙商標目録記載1のとおり
特定承継による本権の移転に係る登録年月日 平成18年7月27日
イ 本件登録商標2
登録番号 第4364679号
登録年月日 平成12年3月3日
出願年月日 平成11年4月5日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽
登録商標 別紙商標目録記載2のとおり
特定承継による本権の移転に係る登録年月日 平成18年7月27日
(3)被告の行為
被告は,平成17年10月から,別紙標章目録記載1ないし3の各標章(以下,「被告標章1」ないし「被告標章3」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した別紙被告商品目録記載の各商品(以下「被告各商品」という。また,被告各標章を付さない商品を含めたものを「被告オリジナル商品」という。)を製造し,別紙ウェ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120730111235.pdf



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【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・7・27/平24(ワ)5946】原告:(株)エムヴィーアール/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,後記第3の1◀療佻疹ι犬両ι幻⊆圓任△觚狭陲❶な婿翦鏐霽絃鰐槝\xBF1ないし3記載の各標章(以下「被告各標章」と総称し,同目録1記載の標章を「被告標章1」,同目録2記載の標章を「被告標章2」,同目録3記載の標章を「被告標章3」という。)は,原告の登録商標に類似する商標であって,被告がその経営する足裏マッサージを施術するマッサージ店の広告に被告各標章を使用する行為が原告の商標権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,商標法36条1項及び2項に基づき,被告の広告に被告各標章を付して展示すること等の差止め及び被告各標章を付したチラシ等の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727161847.pdf



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【★最決平24・7・24:債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件/平24(許)1】結果:その他

要旨(by裁判所):
普通預金債権のうち差押命令送達時後同送達の日から起算して1年が経過するまでの入金によって生ずることとなる部分を差押債権として表示した債権差押命令の申立てが,差押債権の特定を欠き不適法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727155154.pdf



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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・26/平24(行ケ)10055】原告:(有)ハーベイ・ボール・/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。
1本件登録商標と引用商標の類否
(1)本件登録商標
本件登録商標は,黄色の着色が施された大きな円のほぼ中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を,人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。本件登録商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(2)引用商標
引用商標1は,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。また,引用商標2は,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方約3分の2に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。引用商標も,装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。引用商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(3)本件登録商標と引用商標の対比
本件登録商標と引用商標は,いずれも,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄であり,外観,観念及び称呼において共通するから,類似の商標というべきである。本件登録商標と引用商標は,円図形が,本件登録商標では,黄色に着色されているのに対し,引用商標では,黒い線で描かれている点で異なる。また,本件登録商標と引用商標1とは,目のように描かれた縦長楕円形の位置,口のように描かれた弧線の位置,弧の角度,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727143148.pdf



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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・26/平24(行ケ)10054】原告:(有)ハーベイ・ボール・/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないと判断する。
1本件登録商標と引用商標の類否
(1)本件登録商標
本件登録商標は,黄色の着色が施され,左上部分に光が当たって反射している球面のように表された,大きな円のほぼ中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を,人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。本件登録商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(2)引用商標
引用商標1は,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。また,引用商標2は,大きな円の中央
6上部の左右に,2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方約3分の2に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄である。引用商標も,装飾を排したシンプルな図柄である点に特徴がある。引用商標からは,人の笑顔等に関連した観念が生じ,またそのような称呼が生じる余地がある。
(3)本件登録商標と引用商標の対比
本件登録商標と引用商標は,いずれも,大きな円の中央上部の左右に,2つの小さな縦長楕円形の点を人の目のように描き,その下方に下向きの円弧を人の口のように描き,全体が人の笑顔のように描いた図柄であり,外観,観念及び称呼において共通するから,類似の商標というべきである。本件登録商標と引用商標は,円図形が,本件登録商標では,黄色に着色され,球面のように描かれているのに対し,引用商標では,黒い線で描かれている点で異なる。また,本件登録商標と引用商標1とは,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727142457.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・26/平23(行ケ)10404】原告:スリーエムカンパニー/被告:サンエムズ(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標は商標法4条1項15号に該当するものであり,これと異なる判断をした審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本件商標と引用商標の対比
(1)本件商標
本件商標は,別紙登録商標目録記載のとおりであり,「3ms」の数字及び欧文字を右方向に傾斜させて横書きしたものである。いずれも太めの文字で,文字の大きさも同一であり,「m」と「s」は,離隔することなく,繋げて表記されている。本件商標からは,「スリーエムズ」,「スリーエムエス」,「サンエムズ」又は「サンエムエス」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。
(2)引用商標1
引用商標1は,別紙引用商標目録記載のとおりであり,「3M」を太いゴシック体により横書きして表記された商標である。「3」と「M」とは,2箇所で接するよう表記されている。引用商標1は,上記のとおりの外観を呈し,専ら「スリーエム」の称呼を生じ,格別の観念は生じない(なお,付言すると,「3M」から「3番目の自然数3と1
83番目のアルファベットであるMとの順列ないし組合せ」との観念を生じるとの解釈があり得ないではないが,数字やアルファベットは,情報等を伝えるための記号(手段)にすぎず,それだけでは特定の意味を有するものではないから,特定の数字,文字のみを指すことをもって,「観念」が生じたと解することは相当でない。)。
(3)類否についての判断
ア 称呼,外観及び観念について
本件商標からは,「スリーエムズ」,「スリーエムエス」,「サンエムズ」又は「サンエムエス」の各称呼が生じ,引用商標1からは,「スリーエム」の称呼が生じる。本件商標から生じ得る「スリーエムズ」の称呼は,引用商標1の「スリーエム」の称呼の末尾に「ズ」の1音が加わっているだけであり,本件商標の「スリーエムズ」の称呼と引用商標1の「スリーエム」の称(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727160301.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・26/平23(行ケ)10403】原告:スリーエムカンパニー/被告:サンエムズ(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標は商標法4条1項15号及び同項19号のいずれにも該当しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件商標と引用商標との対比
(1)本件商標
本件商標は,別紙登録商標目録記載のとおりであり,上段に欧文字「sAnm’s」を,下段に片仮名「サンエムズ」を表記した商標である。各文字は,いずれも,右方向に傾斜して表記されている。このうち,上段左側「sAn」部分の各文字及び上段右側「m’s」部分の各文字同士は,いずれも離隔することなく繋げて表記されており,特異な図形化がされている。また,大文字形状の「A」を小さく,小文字形状の「m」を大きく表記している点でも特異である。本件商標は,上記のとおりの外観を呈し,上段及び下段の表記のいずれからも「サンエムズ」の称呼を生じ,格別の観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は,別紙引用商標目録記載のとおりであり,「3M」を太文字のゴシック体により横書きして表記された商標である。「3」と「M」とは,2箇所で接するよう表記されている。引用商標は,上記のとおりの外観を呈し,専ら「スリーエム」の称呼を生じ,「サンエム」の称呼を生じることはなく,格別の観念は生じない(なお,付言すると,「3M」から「3番目の自然数3と13番目のアルファベットであるMとの順列ないし組合せ」との観念を生じるとの解釈があり得ないではないが,数字やアルファベットは,情報等を伝えるための記号(手段)にすぎず,それだけでは特定の意味を有するものではないから,特定の数字,文字のみを指すことをもって,「観念」が生じたと解することは相当でない。)。
(3)類否等についての判断
ア 商標法4条1項15号該当性
上記のとおり,本件商標と引用商標とは,外観,称呼において相違し,本件商標は引用商標とは類似しない。被告が本件指定役務に本件商標を使用しても(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727141354.pdf



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【知財(商標権):審決取消(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・26/平23(行ケ)10403】原告:スリーエムカンパニー/被告:サンエムズ(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標は商標法4条1項15号及び同項19号のいずれにも該当しないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本件商標と引用商標との対比
(1)本件商標
本件商標は,別紙登録商標目録記載のとおりであり,上段に欧文字「sAnm’s」を,下段に片仮名「サンエムズ」を表記した商標である。各文字は,いずれも,右方向に傾斜して表記されている。このうち,上段左側「sAn」部分の各文字及び上段右側「m’s」部分の各文字同士は,いずれも離隔することなく繋げて表記されており,特異な図形化がされている。また,大文字形状の「A」を小さく,小文字形状の「m」を大きく表記している点でも特異である。本件商標は,上記のとおりの外観を呈し,上段及び下段の表記のいずれからも「サンエムズ」の称呼を生じ,格別の観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は,別紙引用商標目録記載のとおりであり,「3M」を太文字のゴシック体により横書きして表記された商標である。「3」と「M」とは,2箇所で接するよう表記されている。引用商標は,上記のとおりの外観を呈し,専ら「スリーエム」の称呼を生じ,「サンエム」の称呼を生じることはなく,格別の観念は生じない(なお,付言すると,「3M」から「3番目の自然数3と13番目のアルファベットであるMとの順列ないし組合せ」との観念を生じるとの解釈があり得ないではないが,数字やアルファベットは,情報等を伝えるための記号(手段)にすぎず,それだけでは特定の意味を有するものではないから,特定の数字,文字のみを指すことをもって,「観念」が生じたと解することは相当でない。)。
(3)類否等についての判断
ア 商標法4条1項15号該当性
上記のとおり,本件商標と引用商標とは,外観,称呼において相違し,本件商標は引用商標とは類似しない。被告が本件指定役務に本件商標を使用しても(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727141354.pdf



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【知財(特許権):審決取消(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・26/平23(行ケ)10302】原告:インカインターネットカンパニーリミテッド/被告:特許庁長官

審決の内容(by Bot):
(1)審決の内容は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,「山口英ほか38名,“bit別冊情報セキュリティ”,共立出版株式会社」及び国際公開第98/41919号に記載された各発明(以下,引用文献1に記載された発明を「引用発明1」と,引用文献2に記載された発明を「引用発明2」ということがある。)に基づいて容易に発明できたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとするものである。(2)審決が認定した引用発明1の内容ウィルスに感染した実行形式のプログラムファイル及びウィルスに感染したマクロファイルをもつ文書ファイルにおけるウィルス部の実行をリアルタイムで未然に防ぐウィルスの解析・検出方法であって,パーソナルコンピュータ上で動作するワクチンソフトウェアによって,(c1)OSの機能であるファイルI/Oをフックすることにより,前記パーソ
ナルコンピュータ上におけるファイルの起動や当該ファイルのオープンといったファイルI/Oを監視するステップ;(c2)前記ステップ(c1)で監視されたファイルI/Oと関連している実行形式のプログラムファイル及びマクロファイルをもつ文書ファイル(以下「実行ファイル」という。)の実行前に,前記実行ファイルのウィルス感染の有無を判断するステップ;(c3)前記ステップ(c2)で前記実行ファイルがウィルスに感染していると判断された場合に,当該ウィルスを特定し駆除可能であれば,当該ウィルスの駆除を行い,当該ウィルスが未知のウィルスであってもユーザに警告を発し,当該ウィルスの危険な動作を未然に防ぐステップ;を含むことを特徴とするウィルスの解析・検出方法。(3)審決が認定した本願発明と引用発明1との一致点実行ファイルにおける有害情報をリアルタイムで遮断する方法において,クライアントシステム上で,ウィ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727140731.pdf



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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・1・31/平21(行ウ)492】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,眼科診療所の経営を目的とする医療法人である原告が,眼鏡及びコンタクトレンズの販売を目的とする関連法人が行った広告宣伝の費用の一部を負担した上,その全額を損金の額に算入するとともに,その一部負担を消費税の課税仕入れであるとして,平成16年3月期(平成15年4月1日から平成16年3月31日までの事業年度をいい,以下,他の事業年度についても同様の表現をする。),平成17年3月期及び平成18年3月期の法人税の確定申告並びに平成17年3月課税期間(平成16年4月1日から平成17年3月31日までの課税期間をいい,以下,他の課税期間についても同様の表現をする。)及び平成18年3月課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告をしたところ,処分行政庁から,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は同一のグループに属する法人の間の利益調整のたぁ
瓩妨狭陲ǂ蘊綉⑳慙∨/佑紡个径于舛覆唎靴鴇秈亘瑤篭〕燭気譴燭發里任△辰董に/誉破 癖神\xAE18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)37条の寄附金に該当し,原告の各事業年
3度の所得の金額の計算上,損金算入限度額を超えて損金の額に算入することができないとして,上記各事業年度の法人税の更正及び重加算税賦課決定又は過少申告加算税賦課決定を受け,また,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は対価なくしてされたものであって,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに該当せず,同法30条1項の規定による仕入税額控除の対象にならないとして,上記各課税期間の消費税及び地方消費税の更正及び重加算税賦課決定を受けたことから,上記関連法人の広告宣伝費の一部負担は,上記関連法人との共同事業について行われた共同広告の費用として支出されたものであって,法人税法37条の寄附金に該当せず,また,消費税法2条1項12号所定の課税仕入れに該当すると主張して,処分行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120727094609.pdf



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【行政事件:輸送施設の使用停止処分取消請求事件,訴えの追加的併合申立事件/東京地裁/平24・1・31/平22(行ウ)170】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,一般乗用旅客自動車運送事業等を営む株式会社である原告が,処分行政庁から,平成22年3月16日付けで,道路運送法(以下「道運法」という。)に基づく旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)に違反する事実が認められるとして,道運法40条1号に基づく輸送施設(事業用自動車)の使用停止及び同法41条1項に基づく附帯命令(自動車検査証の返納,自動車登録番号標の領置)を内容とする本件処分を受けたため,本件処分において前提とされた違反行為はいずれも認められず,かつ,本件処分は法令等の解釈・適用を誤っている上,違反行為と処分内容との間に不均衡を来たしており,本件処分に当たり提示された理由も不十分であるから,本件処分は道運法40条,行政手続法14条等に違反するとして,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,本件処分により得ることができなかった事業上の利益相当額の損害金

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(【下級裁判所事件/横浜地裁/平24・5・25/平20(ワ)2586】結果:棄却/被告:国以外の被告ら))

事案の要旨(by Bot):
原告らは,主に神奈川県内において建設作業に従事し,石綿(アスベスト)粉じんに暴露したことにより,石綿肺等の石綿関連疾患にり患したと主張する者又はその相続人である。本件は,原告らが,被告国が,石綿含有建材を用いた構造を建築基準法上の耐火構造等として指定し,石綿含有建材の使用を推進したことや,建設作
業従事者の石綿粉じん暴露を防止するために労働関係法令等に基づく規制権限を行使することを怠ったことが違法であるなどと主張して,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等総額28億8750万円の損害賠償及び遅延損害金を請求するとともに,被告Y1外43社(被告符号乙イから乙ンまで。被告符号乙ヌの被告は口頭弁論終結時には存しない。以下「被告企業ら」という。)が,石綿のがん原性が明らかとなった時点以降も,石綿含有建材を製造,加工,販売し続けた行為等は共同不法行為に当たり,また,被告企業らが製造等した石綿含有建材は通常有すべき安全性を欠いていたと主張して,被告企業らに対し,民法719条1項及び製造物責任法3条に基づき,被告国に対すると同様の損害賠償等を請求した事案である。以下,労働関係法令の略称は別紙3「略称一覧表」(省略)の例によるものとし,省庁名,官職名等はいずれも当時のものである。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120726110644.pdf



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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/福岡高裁1刑/平24・5・16/平23(う)222】結果:破棄自判(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
強制採尿令状を執行中の捜査官らが,携帯電話機で外部の者と連絡を取ろうとした被告人から強制力を用いて携帯電話機を取り上げ,さらに,被告人からの携帯電話機の返却要求を拒んだ行為は,いずれも刑事訴訟法111条1項の「必要な処分」には当たらず,違法と言わざるを得ないが,その際,被告人が知り合いの弁護士に連絡する意図を有していたか疑問があるし,捜査官らは被告人が弁護士に連絡しようとしていたことを知らなかったから,捜査官らが故意に被告人の弁護人依頼権を侵害したとみることはできない上,捜査官らが被告人から取り上げた携帯電話機を返却するまでの時間は多く見積もっても40分程度であったこと,捜査官らの行為は被告人が携帯電話機で外部の者に連絡し暴力団関係者を呼び寄せて強制採尿令状の円滑な執行を妨害するのを防止するのに必要なものであったこと,ただ,その手段がやや行き過ぎたに過ぎなかったことにも照らすと,その違法の程度が重大であるとはいえないだけでなく,捜査官らに令状主義を没却する意思があったともいえないとして,捜此
佐韻蕕旅坩戮ⓗ鏐霓佑諒杆鄂涌様蠍△鮨噉欧靴燭海箸鰺鑲海剖囊Ã稜⇔畩擷砲茲辰萄亮茲気譴診△亡悗垢覺嫩蟒颪魄稻ー鍥絃攀鬚箸靴鴇攀鬚ǂ蘿喀詎靴\xBF1審判決を破棄し,同鑑定書に証拠能力を認めて被告人を有罪とした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120726112141.pdf



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【知財(著作権):許諾料返還請求事件/東京地裁/平24・7・19/平23(ワ)35541】原告:(株)平和/被告:(株)PTS

事案の概要(by Bot):
本件は,パチンコ遊技機等の開発,製造,販売に利用するための漫画・劇画(以下「プロパティ」という。)のライセンス契約4件を被告と締結した原告が,被告に対し,被告はライセンス対象のプロパティの利用を原告に許諾する全ての権原を有する旨保証しながら,これを有していなかったため,(1)うち3件のライセンス契約については,これを催告の上解除したと主張して,解除に基づく原状回復として,支払済みの許諾料合計1億5200万円及びこれに対する返還期限の翌日である平成22年6月12日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)その余のライセンス契約1件については,原告が別途プロパティの利用許諾料の支出を余儀なくされて同額の損害を被ったと主張して,債務不履行に基づく損害賠償として,1400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月10日から支払済みまで商事法定利率年

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・19/平23(行ケ)10304】原告:ジオックスエス.ピイ.エイ./被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア上記①の主張について
(ア)上記(1)認定の事実によれば,引用例において,薄ストラップ16は,内側に折れ曲がったエッジが中底15の内部部分に向けられており,その外部周辺部分を取り囲んでおり,中底15に縫いつけられていること,仕上げシーム17は,薄ストラップ16の内折れエッジを中底15に接続していること,履き物10のアッセンブリは,チューブ状甲革11を中底15に,薄ストラップ16の内折れエッジ中を通過する接合シーム18を用いて取り付け,外底14をこのアッセンブリににかわ付けして完成されることが記載されていると認められる(上記(1)ア,ウ)。すなわち,引用例には,薄ストラップ16の上縁及び下縁において内側に折れ曲がったエッジが中底15に縫いつけられており,仕上げシーム17が薄ストラップ16の内折れエッジを中底15に接続していること,接合シーム18が薄ストラップ16の内折れエッジ中を通過して,甲革11を中底

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