【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反/福岡高裁1刑/平24・5・16/平23(う)222】結果:破棄自判(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
強制採尿令状を執行中の捜査官らが,携帯電話機で外部の者と連絡を取ろうとした被告人から強制力を用いて携帯電話機を取り上げ,さらに,被告人からの携帯電話機の返却要求を拒んだ行為は,いずれも刑事訴訟法111条1項の「必要な処分」には当たらず,違法と言わざるを得ないが,その際,被告人が知り合いの弁護士に連絡する意図を有していたか疑問があるし,捜査官らは被告人が弁護士に連絡しようとしていたことを知らなかったから,捜査官らが故意に被告人の弁護人依頼権を侵害したとみることはできない上,捜査官らが被告人から取り上げた携帯電話機を返却するまでの時間は多く見積もっても40分程度であったこと,捜査官らの行為は被告人が携帯電話機で外部の者に連絡し暴力団関係者を呼び寄せて強制採尿令状の円滑な執行を妨害するのを防止するのに必要なものであったこと,ただ,その手段がやや行き過ぎたに過ぎなかったことにも照らすと,その違法の程度が重大であるとはいえないだけでなく,捜査官らに令状主義を没却する意思があったともいえないとして,捜此
佐韻蕕旅坩戮ⓗ鏐霓佑諒杆鄂涌様蠍△鮨噉欧靴燭海箸鰺鑲海剖囊Ã稜⇔畩擷砲茲辰萄亮茲気譴診△亡悗垢覺嫩蟒颪魄稻ー鍥絃攀鬚箸靴鴇攀鬚ǂ蘿喀詎靴\xBF1審判決を破棄し,同鑑定書に証拠能力を認めて被告人を有罪とした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120726112141.pdf



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