Archive by month 6月
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本願発明の要旨を下記2のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の記載の【請求項1】の記載は,次のとおりである。以下,これを「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す。
溶融ガラスを清澄するための方法において,/前記溶融ガラスの流れの方向に対して垂直に,横方向に延在するプレートにより清澄壁を構成するようにして,前記溶融ガラスを前記清澄壁の上方に導き,/さらに前記プレートは耐火金属もしくは耐火金属の合金,あるいはモリブデン又はタングステン又はその合金から作られ,/また,前記プレートは,前記ガラス浴内に独立して存在し,前記溶融物のためのオーバーフロー縁部を形成することを特徴とする方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630161903.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件訂正を認めた上,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決の取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした本件訂正後の発明の要旨は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所である。
【請求項1】1台のIC化された中央装置と1台又は複数台のIC化されていてかつ外部から端末装置アドレス符号が設定される端末装置とがデジタル通信回線を介して,相互接続されて構成され,上記中央装置から上記端末装置宛に,出力データの組み込まれたコマンドパケットを一斉にサイクリックに自動的に送信し,1台又は複数台の端末装置の中から順次に択一的に選択される1台ずつの上記端末装置から上記中央装置宛に,入力データの組み込まれたレスポンスパケットを逐次にサイクリックに自動的に送信するサイクリック自動通信方式の電子配線システムであって,/上記中央装置は,上記出力データと上記入力データとを読み取り可能に記憶するメモリと,上記コマンドパケットの送信と上記レスポンスパケットの受信とを,プログラムによる通信制御に基づかないで,回路の駆動で制御するステートマシーンとから成り,/上記メモリは,i番目のコマンドパケットに組み込まれるi番目の出力データをi番目対応の出力データ記憶領域に読み取り可能に記憶し,i番目のレスポンスパケットに組み込まれていたi番目の入力データをi番目対応の入力データ記憶領域に読み取り可能に記憶するメモリであり,/上記ステートマシーンは,i−1番目の端末装置宛のi−1番目のコマンドパケットの送信が完了した直後に,又は,i−1番目のコマンドパケットの送信が完了してから,i−1番目のレスポンスパケットの受領期間が経過した直後に,上記メモリのi番目対応の出力データ記憶領域から読み取られたi番目の出力データとi番目の端末装置アドレス符号とが組み込まれたi番目のコマンドパケットをデジタル通信回線経由で送信し,該i番目のコマンドパケットの送信が完了した(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630154733.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決には,本件商標と引用商標の類否判断の誤りがあり,取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情に基づいて全体的に考察すべきものである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。そこで,上記の観点から,本件商標と引用商標の類否について検討する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630104057.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
本件審決は,甲1発明は,本体側ケース部材31の突片部37も,蓋側ケース部材32の突片部57も,側面部を延伸した平面上に形成されており,蓋側ケース部材32の突片部57が本体側ケース部材31の突片部37の外側に位置するとともに,蓋側ケース部材32を閉じたときは,蓋側ケース部材32の側面部52も本体側ケース部材31の側面部34の外側に位置するものであって,支持軸38を突片部37の内面に突出形成したのでは,支持軸38を突片部57の軸受孔58に嵌合することができず,甲2ないし16を参酌しても,甲1発明においてそのような変更をする動機付けは見いだせないとして,相違点2は,当業者が容易に想到し得たということはできないと判断する。しかし,上記判断は,以下のとおり誤りである。
ア 前記のとおり,甲1発明は,蓋側ケース部材32と本体側ケース部材31とを閉じたときに,蓋側ケース部材32の両側面部52が本体側ケース部材31の両側面部34の外側に位置する,いわゆる「外カバー構造」であり,本体側ケース部材31の両側面部34を延伸した平面上に突片部37が形成され,蓋側ケース部材32の突片部57も両側面部52を延伸した平面上に形成されるという構成が採用され,蓋側ケース部材32の突片部57が本体側ケース部材31の突片部37の外側に位置することとなるため,突片部37に形成される支軸部38は,対向内面ではなく外面に突出して形成されている。
イ ところで,本件特許出願日より前に頒布された刊行物である甲2,13によると,本体側及び蓋側の側面部を延伸した平面上に突片部(ヒンジ部)が形成されるという構成は広く知られていたと認められる。また,同様の刊行物である甲14や15には,本体側と蓋側の突片部(ヒンジ部)の一方又は双方が側面部を延伸した平面上ではない位置に形成されている構成も開示されており(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630102042.pdf
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審決の理由(by Bot):
本件審決の内容は,別紙審決書のとおりであり,その概要は次のとおりである。
(1)本件補正の適否について本件補正のうち,補正前の請求項1中の「c)試料の励起による散乱光を取り除くために,試料と検出器との間に構成され配置されたフィルター」の構成を削除する補正は,「半導体蛍光光度計」の構成を限定しているとはいえないため,特許請求の範囲の減縮には該当せず,また,本件補正は請求項の削除,誤記の訂正,あるいは明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものにも該当しないので,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第4項の規定違反により,本件補正を却下すべきである。
(2)進歩性について
ア 本願発明は,本願の優先権主張日の前に頒布された刊行物である特開平5−203561号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができない。
イ 上記判断に際し,本件審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
(ア)引用発明の内容
「工業用流体システムからの流体中の非蛍光性化学処理剤の濃度をモニターするための方法であって,前記方法が,光学測光装置であって,パルスダイオードレーザー及びパルス発光ダイオードから特定の型の測光分析への適性を考慮して選択される光源,ファイバープローブ12に光学的に結合した光ファイバケーブル24と光検出器との間に配置されたフィルタ手段30,ファイバープローブ12からの光を検出する,光ファイバケーブル24によりPINフォトダイオードである光検出器,光検出器からの信号が入力される加算入力増幅器42,プローブ信号積分器52を有する分析計器とを有し,前記蛍光が工業用流体システ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630095737.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は,引用発明に周知技術を適用することにより容易に想到できたといえるから,審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630091627.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国の国籍を有する男性である控訴人が,法務大臣から権限の委任を受けた大阪入国管理局長から在留資格を「技能」とする在留資格認定証明書の交付を受けた後,在広州日本国総領事館に査証の発給の申請をしたところ,同総領事館所属日本国領事官からその発給を拒否されたことから,当該拒否が取消訴訟の対象となる行政処分に当たり,かつ,違法なものであるとして,その取消しを求める事案である。原審は,査証の発給の拒否は取消訴訟の対象となる行政処分に当たらず,上記拒否の取消しを求める控訴人の本訴請求に係る訴えは不適法なものであるとして,当該訴えを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110629172344.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決の判断のうち,本願商標は,商標法3条1項3号に該当するとした点に誤りはないが,同条2項の適用により登録を受けられるべきものに該当しないとした点には誤りがあると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(商標法3条1項3号該当性の判断の誤り)について
(1)立体商標における商品等の形状
ア 商標法は,商標登録を受けようとする商標が,立体的形状(文字,図形,記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる場合についても,所定の要件を満たす限り,登録を受けることができる旨規定する(商標法2条1項,5条2項参照)。ところで,商標法は,3条1項3号で「その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,数量,形状(包装の形状を含む。),価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,数量,態様,価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は,商標登録を受けることができない旨を,同条2項で「前項3号から5号までに該当する商標であっても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる」 旨を,4条1項18号で「商品又は商品の包装の形状であって,その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」は,同法3条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない旨を,26条1項5号で「商品又は商品の包装の形状であって,その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」に対しては,商標権の効力は及ばない旨を,それぞれ規定している。このように,商標法は,商品等の立体的形状の登(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110629164722.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,本願商標について商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110628163124.pdf
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要旨(by裁判所):
中国人研修生である被告人が,被害者方敷地内において,車椅子の被害者に対し,包丁でその左胸部及び顔面等を多数回突き刺すなどして,同人を殺害し,その際,被害者の身体から心臓をつかみ出して,投げ捨てたという事案で,被告人に懲役18年の実刑が言い渡された事例(裁判員裁判対象事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627161544.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,本件明細書における特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された次のとおりのものである。
【請求項1】ディスク状ホイールの円周部に沿ってV字形の刃を形成してなるガラスカッターホイールにおいて,刃先に打点衝撃を与える所定形状の突起を形成したことを特徴とするガラスカッターホイール
【請求項2】ディスク状ホイールの円周部に沿ってV字形の刃を形成してなるガラスカッターホイールにおいて,刃先に2ないし20umの高さの突起を所定ピッチで形成したことを特徴とするガラスカッターホイール
【請求項3】上記突起のピッチ及び高さを,ホイール径に応じた値とした請求項1又は2記載のガラスカッターホイール
【請求項4】上記突起のピッチを,1ないし20㎜のホイール径に応じ20ないし
3200umとした請求項1ないし3のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項5】上記突起の高さを,1ないし20㎜のホイール径に応じ2ないし20umとした請求項1ないし4のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項6】刃先に対し,直交方向に当接させたグラインダで切り欠くことで上記突起を形成する請求項1ないし5のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項7】刃先を放電加工機で加工することにより上記突起を形成する請求項1ないし5のいずれかに記載のガラスカッターホイール
【請求項8】テーブルに載置したガラス板に対して,カッターヘッドが相対的にX及びY方向に移動する機構の自動ガラススクライバーにおいて,前記カッターヘッドに請求項1ないし7のいずれかに記載のガラスカッターホイールを具備したことを特徴とする自動ガラススクライバー
【請求項9】柄の先に設けたホルダーに,請求項1ないし7のいずれかに記載のガラスカッターホイールを回転自在に軸着してなることを特徴とするガラス切り
【請求項10】請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627155514.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,書道用和紙(商品名「一葉」及び「雲彩」。以下,これらを「原告商品という。)の製造販売を行う原告が,書道用和紙(商品名「雲彩」,「はる風」及び「京の仮名料紙」。以下,これらを「被告商品」という。)を製造販売する被告に対し,主位的には,被告商品のうち「はる風」(半懐紙版,半紙版)を製造販売した行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当し,予備的には,被告商品を製造販売した行為が民法709条の不法行為を構成すると主張して,損害賠償金300万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627113741.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(いずれも当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告
原告は,輸送用機械器具,一般機械器具,電気機械器具等の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告
被告は,電動アクチュエータ・単軸ロボット・直交ロボット・スカラロボット・リニアサーボアクチュエータ等の製造販売を目的とする株式会社である。
(2)本件特許権1及びイ号製品
ア 本件特許権1
原告は,次の特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」,その請求項1に係る発明を「本件発明1」という。また,本件特許1に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)を有している。
登録番号 第3542615号
出願日 平成5年2月26日
登録日 平成16年4月9日
発明の名称 複数ロボットの制御装置
特許請求の範囲 別紙「本件発明1の請求項」記載のとおり
イ 構成要件の分説
本件発明1を構成要件に分説すると,別紙「本件発明1の構成要件の分説」記載のとおりとなる。
ウ イ号製品被告は,別紙イ号製品目録記載1ないし5の各製品(以下,個別に「イ号製品1」などといい,併せて単に「イ号製品」という。)を業として製造し,販売し,又は販売の申出(販売のための展示も含む。)をしている。
(3)本件特許権2及びロ号製品
ア 本件特許権2
原告は,次の特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」,その請求項1に係る発明を「本件発明2−1」,その請求項2に係る発明を「本件発明2−2」,両発明を併せて「本件発明2」という。また,本件特許2に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)を有している。
登録番号 第4105586号
出願日 平成15年5月14日
登録日 平成20年4月4日
発明の名称 リニアモータ式単軸ロボット
特許請求の範囲 別紙「本件発明2の請求項(訂正前)」記載のとおり
イ 構成要件の分説
(ア)本件発明2−1本件発明2−(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627113750.pdf
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人A1は,国土交通省近畿地方整備局D1工事事務所E1出張所所長として,同整備局長が海岸管理者の権限を行使する,各々国所有でF1市に対し使用目的を公園としてその占用を許可した同市G1a丁目b番先の,国土交通大臣の直轄工事区域内の土地である砂浜及び同区域内の海岸保全施設である突堤の管理を行い,公衆の海岸の適正な利用を図り,同砂浜利用者等の安全を確保すべき業務に従事していた。また,被告人B1は,F1市土木部海岸・治水担当参事として,被告人C1は,同部海岸・治水課課長として,それぞれ,同市が上記整備局長から占用の許可を受けて公園として整備した地域内にある上記砂浜及び同突堤の維持及び管理を行い,公園利用者等の安全を確保すべき業務に従事していた。ところで,上記砂浜は,北側で階段護岸に接し,東側及び南側はかぎ形の突堤に接して厚さ約2.5mの砂層を形成し,かぎ形突堤は,ケーソンを並べるなどして築造され,ケーソン間の目地部にはゴム製防砂板が取り付けられ,同防砂板によって同目地部のすき間から砂層の砂が海中に吸い出されるのを防止する構造になっていたが,本来耐用年数が少なくとも約30年とされていた同防砂板が数年で破損し,遅くとも平成11年ころから,その破損部分から砂層の砂が海中に吸い出されることによって砂層内に空洞が発生して成長し,同空洞がその上部の重みに耐えられなくなると崩壊し,その部分に上部の砂が落ち込むことにより,本件砂浜表面に陥没が生じていたため,F1市は,平成13年1月から同年4月までの間に,南側突堤沿いの砂浜に繰り返し発生していた陥没の対(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110627100722.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1のとおりの本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110624163816.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の請求に基づいてされた原告の特許を無効とする審決の取消訴訟であり,争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年6月11日付け訂正による本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は次のとおりである。
【請求項1】
下部走行体の上部に装着された旋回可能な車体と,この車体と連結するスイングブラケットを介して連結される作業機と,この作業機を駆動する各油圧シリンダと,エンジンにより駆動される油圧ポンプの吐出圧油を各油圧シリンダへ油圧配管を介して給排する操作弁とを備えた油圧ショベルの油圧配管構造において,
前記車体(13)の前端部にピン孔を有する車体突出部(13a)であって,該車体突出部(13a)の下面を前記車体(13)の下面より高くすることにより前記下部走行体(11)との間に前記油圧配管(1,1)を通過するスペースを形成した車体突出部(13a)と,
この車体突出部(13a)のピン孔に挿入されたピン(19a)を介して左右回動自在なスイングブラケット(19)と,
このスイングブラケット(19)と接続するブーム(21),アーム(23)およびバケット(25)からなる作業機(20)と,
前記操作弁(18)から接続され,かつ,前記下部走行体(11)と前記車体突出部(13a)との間を通過するとともに,前記車体突出部(13a)と前記スイングブラケット(19)とを連結するピン(19a)の下方の中心近傍を通過して,前記作業機(20)の各油圧シリンダ(22,24,26)と接続する複数の油圧配管(1,1)とを備えたことを特徴とする油圧ショベルの油圧配管構造。
【請求項2】
前記操作弁(18)から各油圧シリンダ(22,24,26)へ接続される複数の油圧配管(1,1)は前記車体突出部(13a)と前記スイングブラケット(19)とを連結するピン(19a)の下方の中心近傍を通過してスイングブラケット(19)内でカバー(4a,4b)で被うようにしたことを特徴とする請求項1記載の油圧ショベルの油圧配管構(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110624084034.pdf
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事案の概要(by Bot):
中古車の販売店店長であった原告は,脳梗塞を発症し,その後遺障害が残存するところ,当該脳梗塞の発症は,その加重な業務に起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく障害補償給付の請求をしたが,三鷹労働基準監督署長が,平成15年6月11日付けで原告の疾病は,業務上の事由によるものとは認められないとして,障害補償給付を支給しない旨の処分をしたため,原告がその取消を求めたのが本件事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110623083456.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,A市立病院の参事副院長であった原告が,不当な退職勧奨を拒否したことに対する報復人事として,A市長(処分者)により参事に降格させられる不利益処分(地方公務員法49条1項)を受け,市民健康相談室勤務の閑職に追いやられて多大な精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,この処分の取消しと,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償及び遅延損害金の支払いを求めている事案である。これに対し,被告は,この処分が不利益処分に当たらないと主張して,処分取消請求にかかる訴えの却下を求め(本案前の答弁),また,同処分が被告の裁量権の範囲内のものであるなどと主張して,原告の請求全部の棄却を求めている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622170417.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 請求,争点及び各審級における判断の各概要
本件(平成19年6月19日訴え提起)は,被控訴人に懲戒解雇された(本件各懲戒解雇)ものの,判決により解雇無効が確定して復職した控訴人らが,被控訴人に対し,控訴人らを解雇したこと及び控訴人らの社会保険資格等の回復措置ないし適切な説明を怠ったことが債務不履行ないし不法行為を構成すると主張して,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金及びこれに対する不法行為の日である平成10年4月10日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。本件の主たる争点は,(1)本件各懲戒解雇が債務不履行ないし不法行為を構成するか,(2)被控訴人が控訴人らの年金資格を遡及回復させなかったことないし資格回復方法等について適切な説明を行わなかったことが債務不履行ないし不法行為を構成するか,(3)控訴人らの損害の3点である。
2 原判決(平成21年9月28日言渡し)は,争点(1)につき,本件各懲戒解雇が控訴人らに対する債務不履行ないし不法行為を構成するとはいえない旨の,争点(2)につき,被控訴人は,控訴人らに対し,社会保険の被保険者資格等の回復方法及びその利害得失等について具体的に説明する義務を負っていたところ,これを怠った過失があり,債務不履行ないし不法行為に基づき,これにより控訴人らの被った損害を賠償する義務を負う旨の,争点(3)につき,控訴人らは,解雇時に遡って加入していた場合に得られた年金額と復職時に再加入したことにより得られた年金額との差額分の損害を被ったものであり,その損害額は控訴人Aにつき9万7991円,控訴人Bにつき92万0194円とそれぞれ認められ,また,弁護士費用は控訴人Aにつき1万円,控訴人Bにつき9万円がそれぞれ相当である旨の各判(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622165834.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に懲戒解雇されたものの,解雇無効が確定して復職した原告らが,被告に対し,原告らを解雇したこと及び原告らの社会保険資格等の回復措置ないし適切な説明を怠ったことが債務不履行ないし不法行為を構成すると主張して,債務不履行ないし不法行為に基づき,損害賠償金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622164946.pdf
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