事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本願発明の要旨を下記2のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の記載の【請求項1】の記載は,次のとおりである。以下,これを「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す。
溶融ガラスを清澄するための方法において,/前記溶融ガラスの流れの方向に対して垂直に,横方向に延在するプレートにより清澄壁を構成するようにして,前記溶融ガラスを前記清澄壁の上方に導き,/さらに前記プレートは耐火金属もしくは耐火金属の合金,あるいはモリブデン又はタングステン又はその合金から作られ,/また,前記プレートは,前記ガラス浴内に独立して存在し,前記溶融物のためのオーバーフロー縁部を形成することを特徴とする方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110630161903.pdf
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