Archive by month 6月
要旨(by裁判所):
原告が共有持分を有する船舶につき作成された船舶競売事件の配当表について,執行裁判所が被告らの船舶先取特権(商法842条7号)を認めたのは不当であるとして提起された配当異議訴訟において,被告らに船舶先取特権は認められないとして,原告の請求を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/085988_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85988
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要旨(by裁判所):
原告らがそれぞれ雇用する従業員を被保険者とする保険契約の保険料の一部
を所得税法37条1項に規定する費用として確定申告したところ,広島東税務
署長が費用として認めず,更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分をし
たことから,これら処分の取消しを求めた取消訴訟において,各賦課決定処分
は適法であるとして,原告らの請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/085987_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85987
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要旨(by裁判所):
原告が,厚生労働大臣に対し,厚生年金保険の被保険者資格を有していたとする期間について,平成26年法律第64号による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律1条1項の確認をすることの義務付けを求めた事案について,厚生労働大臣は,同法1条1項に基づく確認等を行う権限を有しないとして,訴えを却下した事例
原告が,合計6回にわたり行った年金記録の確認申立てに対し,島根地方第三者委員会が,原告の年金記録を訂正する必要があるとはいえないと判断したことが違法であるとして,国家賠償法1条に基づき,慰謝料を請求した事案について,同委員会が年金記録の訂正が必要とはいえないと判断したことについて,国家賠償法上の違法があるとは認められないとして,請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/085986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85986
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にすることにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/085985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85985
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,原判決別紙イラスト目録記載のイラスト(本件イラスト)の著作者であるところ,被控訴人による原判決別紙書籍目録記載の書籍(本件書籍)の複製等は,控訴人の有する本件イラストに係る著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,本件書籍の複製等の止め,同条2項に基づき,本件書籍及びその印刷用原版の廃棄,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金737万円(印税相当額の損害570万円,慰謝料100万円及び弁護士費用67万円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年6月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2原判決は,控訴人は被控訴人に対して本件書籍の発行を許諾したところ,同
許諾につき控訴人に錯誤があったということはできず,また,氏名表示権の侵害があったということもできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/085984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85984
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)被告代表者であるA(以下「A」という。)は,平成26年4月16日,「吉村流」の文字を標準文字で表して成る商標(以下「本件商標」という。)につ
いて,指定役務を第41類「日本舞踊の教授その他の技芸又は知識の教授,日本舞踊の興行の企画又は運営その他の映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,日本舞踏に関する図書及び記録の供覧,日本舞踊の演出又は上演その他の演芸の上演,日本舞踊に関するビデオの制作その他の教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),日本舞踏に関する楽器の貸与その他の楽器の貸与,日本舞踊のための施設の提供その他の映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,日本舞踏に関する興行場の座席の手配その他の興行場の座席の手配」として,商標登録出願をした(商願2014−29491号)。その後,出願人名義がAから被告に変更され,被告は,同年11月21日,本件商標の設定登録を受けた(商標登録第5719295号。甲1,乙36)。 (2)原告は,平成27年4月16日,本件商標の商標登録を無効にすることを求めて審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を無効2015−890032号事件として審理し,平成28年1月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月15日,その謄本は原告に送達された。
(4)原告は,平成28年2月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,商標法4条1項7号の規定に違反してされたものということはできない,同項8号,10号,15号及び19号の規定に違反してされたものということはで(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/085983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85983
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許第5097246号に係る本件特許権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人がインターネット上で運営する電子商取引サイト(本件ECサイト)を管理するために使用している制御方法が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,4億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件ECサイトの制御方法は,本件発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/085982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85982
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事案の概要(by Bot):
本件は,ロッカー用ダイヤル錠付き把手の意匠権を有していた控訴人が,被控訴人が販売した製品に係る意匠が控訴人の意匠権に係る意匠と類似し,控訴人の意匠権を侵害するとして,被控訴人に対し,意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,平成25年4月1日から平成26年11月30日までの侵害行為による損害賠償金1151万6206円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年12月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 2原審は,被控訴人が販売した製品に係る意匠は,控訴人の意匠権に係る意匠と類似するものとは認められないとして,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/085981_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85981
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らが控訴人の登録商標に類似する標章を使用して控訴人の商標権を侵害したと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人らに対し,被控訴人コルハート株式会社(以下「被控訴人コルハート」という。)が製作管理した被控訴人サンエス自動車興業株式会社(以下「被控訴人サンエス」という。)のホームページにおける標章使用について,平成23年5月から平成25年4月までの2年間の全損害756万円の一部として500万円及び弁護士費用50万円並びにこれらに対する不法行為以後の日である同月4日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被控訴人サンエスに対し,同被控訴人の看板及び従業員の名刺における標章使用について,平成16年5月から平成25年4月までの9年間の全損害4536万円の一部として300万円及び弁護士費用30万円並びにこれらに対す
る同月4日から支払済みまで前記割合による遅延損害金の支払,被控訴人コルハートに対し,同被控訴人が運営するポータルサイトにおける標章使用について,平成20年11月から平成25年4月までの54か月間の全損害1701万円の一部として200万円及び弁護士費用20万円並びにこれらに対する同月4日から支払済みまで前記割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。略称は,特に断らない限り,原判決の例による。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/085979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85979
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社P1(以下「P1」という。)に勤務していたP2が死亡したことについて,P2の妻である原告が,半田労働基準監督署長に対し,P2の死亡はP1における過重な業務に起因するとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料(以下「遺族補償給付等」という。)の支給を請求したところ,同署長から,平成24年10月15日付けで,P2の死亡は業務上の理由によるものとは認められないとして,遺族補償給付等を支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)を受けたため,原告が,被告に対し,本件各不支給処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/085978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85978
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「5α−レダクターゼ阻害剤によるアンドロゲン脱毛症の治療方法」とする特許第3058351号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,これらを併せて「被告各製品」といい,個別には,同目録の番号に対応して「被告製品1」などという。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」といい,本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,被告による被告各製品の製造,販売及び販売の申出(以下「製造販売等」という。)に及ぶ旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/976/085976_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85976
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裁判所の判断(by Bot):
1争点1(被告製品は本件発明1の技術的範囲に属するか)について
(1)被告製品の構成について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告製品は,基板上にn型層,活性層,p型層が積層された構造を備えた窒化ガリウム系化合物半導体発光素子であり,p型層と,n型層(別紙8〔被告製品構造説明書(1)〕にいう層(61),別紙11〔被告製品層[61-1][61-2][61-3]付近模式図〕にいう層[61-1]ないし層[61-3])が一部露出された表面に,それぞれ正電極と負電極が形成されており,前記n型層中には,前記n型層が一部露出された表面よりも基板側に(別紙8にいう層(61B),別紙11にいう層[61-2]と層[61-3]の境界付近),Si濃度が高い領域(以下「高Si濃度領域」という。)がことが。 (2)争点1−1(被告製品は構成要件1Bを充足するか)及び争点1−2(被告製品は構成要件1Cを充足するか)について
ア前記のとおり,被告製品のn型層中には,高Si濃度領域が存在するところ,電気情報通信学会技術研究報告に掲載された加藤久喜ほか「SiドープGaNを用いた青色LEDの特性」には,SiドープGaNの電気的特性について,「図−4にSiH4流量に対する室温における自由電子濃度N及びSi濃度の関係を示す。図から明らかなように,GaN中に取り込まれるSiは,SiH4流量に比例しており線型制御が可能であることがわかった。そしてSiH4流量すなわちSi濃度に比例して室温での自由電子濃度は増加し,5×1016から2×1018cm-3まで自由に制御できた。」との記載があり,これによれば,被告製品における高Si濃度領域の電子キャリア濃度は,n型層中の他の領域よりも高いものと推認でき,同推認を覆すに足りる証拠はない。この点について,被告らは,被告製品中の高Si濃度領域は,SiH4の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/085975_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85975
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判示事項(by裁判所):
国立大学の附属植物園の周辺道路について特別区が行う整備工事について,特別区が同大学との間で,同大学が同植物園の一部の用地を無償で道路法の適用を受ける道路とすることを承諾することなどを内容とする基本協定を締結したことが違法であり,その違法を原因として後続する上記整備工事に係る支出負担行為及び支出命令も違法となるなどとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,特別区長等に対してされた上記支出負担行為及び支出命令の差止請求が棄却された事例
要旨(by裁判所):国立大学の附属植物園の周辺道路について特別区が行う整備工事に関し,特別区が同大学との間で,同大学が同植物園の一部の用地を無償で道路法の適用を受ける道路とすることを承諾することなどを内容とする基本協定を締結したことは,同協定に従ってその後の工事を行った場合に同植物園の環境の保全等が図れなくなるというだけの事情があるとはいえないなど判示の事情の下では,特別区が裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとはいえず,違法ではないから,上記基本協定の違法を原因として後続する上記整備工事に係る支出負担行為及び支出命令が違法となるものではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/085974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85974
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要旨(by裁判所):
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)100条12項の政務調査費制度が設けられた後も,普通地方公共団体は,地方議会の会派に対し,同項の「調査研究に資するため必要な経費」以外の経費を対象として補助金を交付することができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/085972_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85972
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事案の概要(by Bot):
本件は商品名を「エスプリンセス」,「esprincess」とするシャ
ンプー等の商品に関する訴訟であり,ブリリアント社がローランド社に対し商品の製造を委託してその製造代金を支払う旨の契約を締結し,ローランド社が製造した商品をブリリアント社が販売していたが,その後,ローランド社が商品の販売を代行してその販売代金をブリリアント社に支払う旨の契約が締結され,さ
らに,本件代行契約が解除されるに至った。また,ブリリアント社は「エスプリンセス」の文字等から成る商標につき商標権を有するところ,ローランド社は本件代行契約の解除後も「esprincess」の文字を含む標章を付したシャンプー等の商品を販売した。
第1事件は,ブリリアント社が,ローランド社に対し,(1) ローランド社が本件代行契約上の債務を履行しなかったと主張して,債務不履行に基づく損害賠償金1億7515万4420円及びこれに対する履行の請求の後である平成26年3月14日(第1事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金,本件代行契約に基づく販売代金1927万2113円及びこれに対する履行期の後である同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の各支払を求めるとともに,(2) 本件代行契約解除後のローランド社による被告標章1〜4の使用が本件商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づく上記各標章の使用の差止め及びこれが付された商品等の廃棄と,民法709条及び商標法38条2項に基づく損害賠償金1億2809万6085円及びこれに対する商標権侵害行為の後である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。
第2事件は,ローランド社が,(1) ブリリアント社に対し,主位的に,ブリリアント社がローランド社と締結した本件製造契約において見通しを誤った過大な発注を行ったことなどが不法行為に当たると主張して,民法709条に基づく損害賠償金2億6000万円及びこれに対する不法行為の後である平成27年5月2日(第2事件の訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の,予備的に,本件製造契約に基づく製造代金2億4716万5219円及びこれに対する履行期の後である同日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の,(2) ブリリアント社の代表取締役であるAに対し,Aは上記(1)のブリリアント社の不法行為等につき会社法429条1項の責任を負うと主張して,主位的に上記,予備的に同の金員の各連帯支払を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/085970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85970
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要旨(by裁判所):
債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)が,裁判外の和解について代理することができない場合
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
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判示事項(by裁判所):
市が土地開発公社の取得した土地をその簿価に基づき正常価格の約1.35倍の価格で買い取る売買契約を締結したことが違法とはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/085965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85965
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,別紙商標目録記載の構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を第31類「いちご」として商標登録(登録出願日・平成21年11月24日,登録査定日・平成25年10月9日,登録日・同年12月6日。登録第5634509号。)を受けた商標権者(各人の持分は2分の1)である。徳島市農業協同組合(以下「JA徳島市」という。)の佐那河内支所の組合員であるA(以下「申立人」という。)は,平成26年1月21日,本件商標につき登録異議の申立てをした。特許庁は,上記申立てを異議2014−900023号事件として審理し,平成27年12月8日,本件商標の商標登録を取り消す旨の決定(以下「本件決定」という。)をして,同月17日,その謄本が原告らに送達された。原告らは,平成28年1月8日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件決定の理由
本件決定の理由は,別紙異議の決定書写しに記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。平仮名の「ももいちご」からなる商標(以下「引用商標1」という。)は,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,申立人を含むJA徳島市佐那河内支所の特定の組合員ら(以下「申立人ら」という。)が生産・販売する「ももいちご」と名付けられた特定のいちご(以下「申立人ら商品1」という。)を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く知られていた。また,平仮名の「さくらももいちご」からなる商標(以下「引用商標2」という。)も,本件商標の登録出願時及び登録査定時には,申立人らが生産・販売する「さくらももいちご」と名付けられた特定のいちご(以下「申立人ら商品2」という。)を表示する商標として,我が国の取引者,需要者の間に広く知られていた。本件商標の要部の一つといえる「桃苺」の漢字部分と引用(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/085964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85964
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事案の概要(by Bot):
1本件は,原判決別紙写真目録記載,,ないし,ないし?,?,?,?,?及び?ないし?の各写真データである本件写真データにつき控訴人が著作権を有するにもかかわらず,被控訴人が本件写真データを使用して作成したチラシをメガネサロントミナガのホームページである本件ホームページに掲載した行為は控訴人の著作権(複製権)を侵害する旨主張して,控訴人が,被控訴人に対し,著作権侵害の不法行為による損害賠償及びこれに対する不法行為の日より後の日である平成27年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,本件写真データは思想又は感情を創作的に表現したものとは認められず,著作物性があるとはいえない旨判示して,控訴人の請求を棄却した。控訴人はこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/085963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85963
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事案の要旨(by Bot):
本件は,名称を「図書保管管理装置」とする発明について特許権を有する控訴人が,被控訴人において業として製造・販売する図書保管管理装置が上記特許権に係る特許発明)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,同特許権に基づき,上記装置の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,8250万円及びこれに対する平成24年6月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,上記装置はいずれも本件発明1ないし3の技術的範囲に属しないとし,また,本件発明1に係る特許には,特開平5−151233号公報を主引例とする進歩性欠如の無効理由があり,かつ,これに対する控訴人の訂正による対抗主張は成立しないから,控訴人は上記特許に係る特許権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決のうち,上記の請求を棄却した部分を不服として本件控訴を提起した(なお,本件特許に係る特許権の存続期間は,平成26年4月20日をもって終了している。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/085962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85962
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