【行政事件:業務外処分取消請求事件/名古屋地裁/平28・3 16/平26(行ウ)33】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社P1(以下「P1」という。)に勤務していたP2が死亡したことについて,P2の妻である原告が,半田労働基準監督署長に対し,P2の死亡はP1における過重な業務に起因するとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料(以下「遺族補償給付等」という。)の支給を請求したところ,同署長から,平成24年10月15日付けで,P2の死亡は業務上の理由によるものとは認められないとして,遺族補償給付等を支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)を受けたため,原告が,被告に対し,本件各不支給処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/085978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85978