Archive by month 11月
事案の概要(by Bot):
1本訴原告は,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を賃借し,「有限会社ルセーヌ館」との商号及び「ジャルダン・ド・ルセーヌ」との名称
を使用して,結婚式場,レストラン事業を運営してきたところ,原告と被告は,平成25年11月26日付け業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。甲5)を締結し,平成25年12月1日から有効期間を3年間(5条)とし,保証金として平成25年10月末までに1000万円,同年12月末日までに1000万円の合計2000万円を支払うこと(3条),商標,施設等の使用の対価として売上額の6%(4条),仕入代,外注費,人件費,地代家賃等の経費を被告が負担すること(2条6項),予約台帳,月次の試算表,預金通帳の写しを提出し(同条7項),原告が必要と認めるときにはこれらを原告に閲覧させること(同条8項)等を約したが,被告において,(1)保証金の支払遅延,(2)賃料等経費不払(平成26年1月24日に99万円の支払がされて以後不足分の経費の補填を行わず),(3)商標権等使用対価の不払(平成25年12月分〜平成26年3月分),(4)帳簿等の閲覧・開示を拒絶する等の債務不履行があったことを理由として,原告は,平成26年3月24日付けで本件業務委託契約を解除した。しかし,被告は,本件建物への立入りを繰り返し,本件業務委託契約により許諾された原告の商号,名称の使用を不正の目的をもって継続しているばかりか,被告の原告に対する平成25年11月分ないし平成26年5月分の支払債務合計2483万1050円が未払いであるとして,原告は,被告に対し,実力をもって,本件建物に立ち入り,その他原告による建物使用の妨害の禁止(請求の趣旨第1項),本件建物における結婚式場及びレストランの運営に関する営業について,「有限会社ルセーヌ館」との商号及び「ジャルダン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/085508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85508
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要旨(by裁判所):
1訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合と不利益変更禁止の原則
2訴訟上の和解が成立したことによって訴訟が終了したことを宣言する第1審判決に対し被告のみが控訴した場合において,控訴審が当該和解が無効であり,かつ,請求の一部に理由があるとして自判をしようとするときの判決主文
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/085507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85507
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件違反の有無,サポート要件違反の有無,明確性要件違反の有無,新規性・進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成12年1月28日,名称を「回転角検出装置」とする発明につき,特許出願をし(特願2000−24724号),平成15年6月13日,特許登録を受けた。原告は,平成24年8月31日,請求項1〜4に係る本件特許権につき特許無効審判請求をした(無効2012−800140号)ところ,被告は,同年11月30日,訂正請求をした。特許庁は,平成25年6月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そこで,原告は,同年7月22日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10206号),平成26年2月26日,上記審決を取り消す旨の判決を受けた。被告は,特許庁における審判手続において,同年5月22日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をし(以下「本件訂正」という。),特許庁は,平成27年1月8日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,単に「審決」というときは,この審決を指す。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正請求書によれば,本件訂正に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(下線部は,本件訂正箇所。以下の訂正発明1〜4を総称して「訂正発明」ともいう。また,同請求書に添付された明細書を特許公報の図面と併せて「訂正明細書」という。)。
【請求項1】(訂正発明1)「金属製の本体ハウジングと,この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と,前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/085506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85506
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要旨(by裁判所):
2年近くにわたり日常的に暴言・暴力を受けてきた内縁の夫を刺殺した事案につき,弁護人による被害者の承諾及び心神耗弱の主張を退けた上,犯行に至る経緯,動機に被告人に同情の余地があることや,被告人が犯行当時罹患していた前頭側頭型認知症(FTD)の犯行への影響などを考慮し,被告人を懲役5年6月に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/085505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85505
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,化粧品の製造販売等を目的とする会社である。
イ被告は,通信機器,コンピュータ及びその周辺装置・端末機器の輸出入並びに販売等を業とする会社であり,平成22年6月頃より台湾の会社「DHCSpecialtyCorp」(以下「台湾DHC」という。)からバッテリーテスター(自動車等のバッテリーの能力を計測するもの。以下同じ。)及びその関連商品を輸入・販売している(弁論の全趣旨)。 (2)原告の商標権及び被告の標章
ア原告は,以下の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有している。
登録番号:登録第5636696号
商標(標準文字):DHC−DS
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分:第9類測定機械器具,バッテリーテスター,その他の電気磁気測定器,バッテリーチャージャー,電池用充電器,充電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,ブースターケーブル,その他の電線及びケーブル(以下「本件指定 3商品」という。)
出願日:平成24年12月7日
登録日:平成25年12月13日
イ被告は,別紙被告商品目録記載のバッテリーテスター及びその関連商品(以下,併せて「被告各商品」という。)の本体及び外箱に別紙標章目録の【標章1】及び【標章2】記載の各標章(以下,併せて「被告各標章」という。なお,説明の便宜上,単に「DHC−DS」ということがある。)を付し,かつ,別紙URL目録記載の被告のホームページ(以下「被告ホームページ」という。)内において,被告各標章を表示している。 (3)原告及び被告の表示
ア原告は,昭和50年以降,自「DHC」及び「ディーエイチシー」の各名称並びに別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章」といい,「DHC」及び「ディーエイ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/085504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85504
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判示事項(by裁判所):
市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求が,一部認容された事例
要旨(by裁判所):市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して前記公用車の使用に関して支出した運転手等の人件費及びガソリン代相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求につき,市長であった者が,在任中,他市の市長の後援会が主催する政治資金パーティー,他市の市長選挙の候補者の出陣式及び国政政党の府総支部連合会が主催する政治資金パーティーに出席したことは,いずれも市の事務であり,そのための各公用車の使用は,公用車を公務に使用したものであって,違法であるということはできないが,市外に所在する府立工業高等専門学校の同窓会会長として,同校創立50周年記念式典及び同同窓会主催の同校創立50周年記念総会・祝賀会に出席したことは,いずれも市の事務ではなく,そのための各公用車の使用は,公用車を公務以外に使用したものであって,違法であるとして,一部認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/085503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85503
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判示事項(by裁判所):
不法入国した外国人の夫及び不法残留の状態にあるその妻及び子に対し出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たりこれらの者の在留を特別に許可しなかったことが裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長が不法入国したバングラデシュ人民共和国籍の夫及び不法残留の状態にあるその妻及び子に対し出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たりこれらの者の在留を特別に許可しなかったことは以下の◆い覆蛭充┐了陲硫爾任蓮ず枸霧△糧楼呂魄鐫Δ桂瑤呂海譴鰺僂靴燭發里箸靴動稻任△襦
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せ劼修良稱譴虔イ気譴覆い海箸劼砲箸辰討虜覗韻陵廚任△襪箸海蹇ず覆楫鏈朷茲療4歳であった子の主たる監護養育を担当していた。
PDF
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/085502_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85502
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1本件発明1の内容
本件明細書の記載によれば,本件発明1の内容は次のとおりである(図面は,別紙本件明細書図面目録参照)。
本件発明1は,固体試料に照射することで二次粒子を発生させるための一次イオンビームを作り出すイオン源であって,異なるイオン化段階とクラスター状態とを有する金属イオンを含有する一次イオンビームを作り出すイオン源を備えた質量分析器に関する(【0001】)。飛行時間型二次イオン質量分析器(Time−of−FlightSecondaryIonMassSpectroscopy;TOF−SIMS)として操作される二次イオン質量分析器において,液状金属イオン源を使用するのは公知であり(【0003】),単原子のガリウムイオンから成る一次イオンビームと比較すると,TOF−SIMSの効率は,Au3+のような金一次クラスターイオンからなるビームを用いることにより著しく向上するが,一次イオンビーム用の材料として金を使用する場合,Au1+の金イオンが優勢になり,Au2+,Au3+のようなクラスターフォーマットが全イオン流における僅かの部分しか占めないことが欠点になる(【0004】)。
16本件発明1は,このような事情に鑑みて,二次イオン質量分析器の操作のための,クラスターイオンに関し,改善された二次イオン生成量を有するイオン源を提供することを課題としている(【0007】)。本件発明1は,二次イオン及び後からイオン化された中性の二次粒子を分析するための質量分析器であって,固体試料を照射することで二次粒子を発生させるための一次イオンビームを作り出すイオン源(【0017】)と,二次粒子の質量分析のための分析ユニットとを有しており,前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/085500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85500
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,記載要件違反についての判断の当否,手続違背の有無及び進歩性についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。
「遠心分離機用のロータユニットであって,該ロータユニットが回転軸(R)周りに配置されており,前記遠心分離機が,分離される成分の混合物を該ロータユニットに供給する入口(9)と,該ロータユニットの動作中に分離された成分用の少なくとも1つの出口(25,26)と,を有し,ロータユニットは,前記ロータユニット内側に形成されており,前記少なくとも1つの出口(25,
26)と接続されている分離チャンバ(2)と,前記入口(9)と前記分離チャンバとに接続されており,該分離チャンバ(2)内に半径方向に形成されている入口チャンバ(6)と,前記分離チャンバ(2)内で互いに軸方向に離間して前記回転軸(R)と同軸に配置されている金属からなる複数の分離ディスク(10)と,を有し,前記複数の分離ディスク(10)のうちの少なくともいくつかは,複合体を形成するように分離不能に共に接合されており,前記複数の分離ディスクのうちの前記少なくともいくつかは,はんだ付けまたは溶接により接合部を介して互いに接合されており,前記接合部は前記入口チャンバ(6)と前記分離チャンバ(2)との間の隔壁を構成し,前記隔壁は,前記複数の分離ディスク(10)の半径方向内側部分で,該複数の分離ディスク(10)の前記少なくともいくつかに接合されており,前記接合部は,前記回転軸(R)を取り囲み,互いに隣接する前記複数の分離ディスク(10)のすべての対の間に設けられていることを特徴とする,ロータユニット。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/085499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85499
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/085498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85498
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「草質材圧着物」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の準共有者である控訴人が,被控訴人が輸入し,きのこ栽培用の配合培地に使用したトウモロコシの芯(コーンコブ)の粉砕物(コーンコブミール)が本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による上記輸入及び使用が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として4500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人主張の上記コーンコブミールは本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/085497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85497
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人との間で締結した「磁力回転装置」の販売等に関する業務の業務委託契約(以下「本件契約」という。)を控訴人の債務の履
行不能等を理由に解除したとして,解除による原状回復請求権に基づき,被控訴人が控訴人に払った業務委託契約金5000万円及び預託した保証預金1億円の合計1億5000万円のうちの一部である3000万円及びこれに対する平成25年6月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人による解除の意思表示により本件契約が解除されたことを認めた上で,業務委託契約金5000万円については,本件契約上の原状回復義務を免除する旨の約定により,控訴人は返還義務を負わない,保証預金1億円のうち,1000万円については,研究開発費用に充当されたので,控訴人は返還義務を負わない,保証預金1億円のうち,9000万円(上記を除く部分)については,控訴人の相殺の抗弁に基づき,控訴人の被控訴人に対する貸金債権7000万円及び利息債権41万3186円の合計7041万3186円とその対当額で相殺された結果,控訴人は,上記相殺後の残額1958万6814円の返還義務を負うとして,控訴人に対し,1958万6814円及びこれに対する平成25年6月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を命じる限度で被控訴人の請求を一部認容した。これに対し控訴人のみが,原判決を不服として本件控訴を提起した。したがって,当審における審判の対象は,被控訴人の上記保証預金1958万6814円に係る請求の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/085496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85496
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要旨(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/085495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85495
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要旨(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/085494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85494
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的には,被告の販売に係る別紙物件目録記載の防災用キャリーバッグ(以下「被告商品」という。)は,原告の販売に係る防災用キャリーバッグ(商品名「EX.48サバイバルローラーバッグパワーグランデ」。平成23年9月1日から販売開始。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当すると主張して,予備的には,原告商品の形態は,遅くとも平成25年11月頃までに,原告の商品等表示(商品又は営業を表示するもの)として需要者の間に広く認識されている状態に至っているところ
,被告商品の形態は,原告商品の形態と類似し,原告商品と混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売は,同項1号の不正競争行為に該当すると主張して,平成25年11月から平成26年6月までの8か月間の被告商品の販売につき,同法5条2項に基づき,不法行為による損害賠償金200万円 及びこれに対する平成26年10月8日(不法行為後である
訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)とともに,(2)上記(1)のに掲げたとおり,被告が被告商品を譲渡し,引 き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し
(以下,これらの行為をまとめて「譲渡等」という。),若しくは電気通信回線を通じて提供することは,同法2条1項1号の不正競争行為に該当する旨主張して(原告は,上記のとおり,被告商品を「電気通信回線を通じて提供」することの差止めを求めているが,有体物である被告商品が「電気通信回線を通じて提供」されるおそれがあるとする理由は,明らかでない。),同法3条に基づき,上記各行為の差止め及び被告商品の廃棄を求めた(前記第1の1及び2)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/085493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85493
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人交通局自動車部A営業所に所属し,バスの運転業務に従事していた被控訴人が,控訴人が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして,被控訴人が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払を求めて提訴したが,交通局長から同訴訟の取下げを要求され,これを拒否したところ,自動車部運輸課に転任を命じられたとして,ア主位的に,同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)30条に基づき,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),イ予備的に,上記転任命令が行政処分ではないとしても,違法な転任であり,確認の利益も認められるとして,行訴法4条に基づき,自動車部運輸課に勤務する義務のないことの確認を求め(以下「本件無効確認請求」という。),違法な転任命令により精神的苦痛による損害を被ったとして,国家賠償法に基づき,損害賠償金440万円及びこれに対する不法行為の日である平成24年12月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を求める事案である。以下においては,特に記載のない限り,日時については平成24年の出来事を指し,課,営業所は上記自動車部に所属するものを指すものとする。原審は,被控訴人の請求のうち,上記については本件取消請求を理由があるものと認め,上記については110万円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があると認め,その余の請求を棄却した。控訴人は,控訴人敗訴部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/085492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85492
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判示事項(by裁判所):
自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,残余利益分割法を適用してした独立企業間価格の算定が違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)66条の4第2項1号ニ及び2号ロ,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)39条の12第8項に定める方法の一つである残余利益分割法を適用して独立企業間価格の算定をするに当たり,処分行政庁が,マナウスフリーゾーンで事業活動を行うことによる税制上の利益であるマナウス税恩典利益を享受している上記国外関連者の比較対象法人として,マナウスフリーゾーン外で事業活動を行いマナウス税恩典利益を享受していないブラジル法人を選定し,かつ,マナウス税恩典利益の享受の有無について何らの差異調整も行わなかったことは,検証対象法人との市場の類似性を欠き比較可能性を有しない法人を比較対象法人として選定して検証対象法人の基本的利益を算定したものであり,違法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/085491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85491
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要旨(by裁判所):
弁護士である弁護人が被告人の委託を受けて保管中の犯行状況とされるものを撮影録画したデジタルビデオカセットについて,刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/085490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85490
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要旨(by裁判所):
本件公示送達は,被控訴人が,控訴人の現住所を探索するための種々の手段があったにもかかわらずこれらを一切経ることなく申し立て,受訴裁判所の書記官が,被控訴人が提出した書証の中に,控訴人の現住所を探索するための手がかりとなり得る情報が含まれていたにもかかわらず,何の措置もとることなく行ったもので,民事訴訟法110条1項の要件を満たしておらず無効であり,適式な送達がされていないとして原判決を取り消し,原審に差し戻した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/085489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85489
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要旨(by裁判所):
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/085488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488
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