【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求控訴事件/知財高 裁/平27・11・18/平27(ネ)10100】控訴人:X/被控訴人:(株)三幸商

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「草質材圧着物」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の準共有者である控訴人が,被控訴人が輸入し,きのこ栽培用の配合培地に使用したトウモロコシの芯(コーンコブ)の粉砕物(コーンコブミール)が本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による上記輸入及び使用が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として4500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人主張の上記コーンコブミールは本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/085497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85497