Archive by category 下級裁判所(労働事件)
事案の概要(by Bot):
本件は,東京都文京区β所在の出版社である被告の従業員であり,労働組合の組合員である原告Z1及び原告Z2が,被告から,平成28年2月1日付けで,埼玉県戸田市α所在の戸田分室で勤務するように命じられたこと(本件配転命令)について,これは就業場所の変更を伴う配転命令であるところ,被告には配転を命じる権限がないので,本件配転命令は法的根拠を欠き違法,無効である,そうでなくとも,本件配転命令は裁量権の濫用に当たり,又は労働組合法(以下「労組法」という。)7条1号所定の不当労働行為に当たり違法,無効であって,不法行為を構成すると主張して,被告に対し,それぞれ,戸田分室に勤務する義務のない地位にあることの確認と,精神的苦痛の慰謝料50万円及びこれに対する本件配転命令発令の日である平成28年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被告は,原告Z1の地位確認請求に係る訴えについて,同原告は平成29年2月13日をもって定年(満61歳の誕生日の前日)に達し,退職したことから,戸田分室に勤務する義務のない地位にあることの確認を求める利益を喪失した旨を主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/088530_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88530
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告と期限の定めのない労働契約を締結していた原告が,業績不良を理由として解雇されたことについて,解雇事由が存在せず,労働組合員である原告を解雇して労働組合の弱体化を狙ったものであって,解雇権の濫用として無効であり,不法行為に当たるとして,労働契約に基づく地位の確認,並びに,解雇後に支払われるべき賃金及び賞与並びに不法行為に基づく慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/088505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88505
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約を締結した原告らが,期間の定めのない労働契約を締結している被告の正社員と同一内容の業務に従事していながら,手当等の労働条件において正社員と(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,請求の趣旨第1項から第3項までに掲記の被告社員給与規程及び被告社員就業規則の各規定が原告らにも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,上記異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して,同条の施行前については,不法行為による損害賠償請求権に基づき,同条の施行後については,主位的に同条の補充的効力を前提とする労働契約に基づき,予備的に不法行為による損害賠償請求権に基づき,別紙請求債権目録1の1及び2,同目録2の1及び2,同目録3の1及び2のとおり,労契法20条の施行前である平成24年4月から平成25年3月までの正社員の諸手当との計額に対する各給与支払日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払並びに同条の施行後である同年4月から平成28年8月までの前同様のは各支払日)から支払済みまで商事法定利率年6%(予備的請求は民法所定の年5%)の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/088504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88504
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事案の概要(by Bot):
?訴え提起前の経緯
原告は,平成20年7月,被告との間で無期労働契約を締結し(以下「本件正社員契約」という。),被告から正社員として雇用された。原告は,平成25年▲月▲日,子を出産し,その後,育児休業を開始したが,育児休業終了日である平成26年9月1日,被告との間で,期間1年,1週間3日勤務の契約社員となる有期労働契約(以下「本件契約社員契約」という。)を内容とする雇用契約書を取り交わした(以下,これにより原告と被告との間で成立した合意を「本件合意」という。)。原告は,同月2日,1週間3日勤務の条件で被告に復職したが,その後間もなくから,被告に対し,正社員に戻すよう求めた。しかし,被告は,これに応じなかった。
?乙事件被告は,原告に対し,平成27年7月頃,本件契約社員契約を更新しない旨通知し,同年8月,乙事件の訴えを提起した。乙事件は,被告が,原告に対し,本件契約社員契約は,同年9月1日,期間の満了により終了すると主張して,原告が被告に対して同月2日以降雇用契約上の権利を有する地位にないことの確認を求めた事案である。 ?甲事件本訴
他方,平成27年9月1日,本件契約社員契約の期間満了日とされていた日が経過し,原告は,同年10月,甲事件本訴を提起した。甲事件本訴は,原告が,被告に対し,本件合意によっても本件正社員契約は解約されておらず,又は,本件合意が本件正社員契約を解約する合意であったとしても,本件合意は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均
等法」という。)及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成28年法律第17号による改正前のもの。以下「育介法」という。)に違反する,原告の自由な意思に基づく承諾がない,錯誤に当たるなどの理由により無効であり,本件正社(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/088404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88404
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事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,D病院(以下「控訴人病院」という。)を開設している国立研究開発法人である。
(2)被控訴人は,歯科医師であり,控訴人と5年の期間の定めのある労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,平成25年11月1日から,控訴人病院の歯科医長として勤務している。 (3)控訴人は,平成26年4月30日,被控訴人に対し,同日をもって解雇する旨通知した(以下「本件解雇」という。)。
2本件は,控訴人病院の歯科医長を務めていた被控訴人が,歯科医療に適格性を欠く行為があり,部下職員を指導監督する役割を果たしていないなどとして,期間途中に普通解雇をされたが,やむを得ない事由はなく,本件解雇は無効であるとして,本件労働契約に基づき,労働契約上の権利を有することの地位確認を求めるとともに,平成26年5月以降の未払賃金(1か月あたり94万3565円),賞与及び不法行為に基づく慰謝料50万円並びにこれらに対する遅延損害金(未払賃金及び賞与請求は各支払期日の翌日から,慰謝料請求は不法行為の日の後である平成26年5月30日から)の支払を請求する事案である。
3原審は,本件解雇は無効であるとして,被控訴人の地位確認請求,未払賃金(1か月あたり93万円1055円),賞与及びこれらに対する遅延損害金の請求の限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。被控訴人は,附帯控訴により,原判決のうち被控訴人の慰謝料請求を棄却した部分の取消しと請求認容を求め(附帯控訴の趣旨(1)及び(2)),被控訴人の 賞与請求について履行期が到来した部分の請求を追加的に拡張した(附帯控訴の趣旨(3))。
4前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中,「第2事案の概要等」1及び2に記載のとおりであるから,これを(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/088286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88286
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事案の概要(by Bot):
原告(日本放送協会)と委託契約を締結して放送受信料の集金や放送受信契約締結の取次ぎ等の業務に従事していたZ1が,原告から業務に使用する端末機器の貸与を取り消され,返還を命じられたことなどについて,Z1が加入していた補助参加人(Z2支部。以下「参加人」という。)から団体交渉が申し入れられたところ,原告がこれに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして,参加人が不当労働行為救済命令の申立てをした。本件は,参加人の申立てに対して,X労働委員会(以下「X労委」という。)が救済命令を発し,中央労働委員会(以下「中労委」という。)も原告の再審査請求の申立てを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を発したことを受けて,原告が,原告と委託契約を締結して上記業務に従事する者(以下「地域スタッフ」という。)は労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「労組法」という。)上の「労働者」に該当せず,仮にこれに該当したとしても,原告が団体交渉に応じなかったことには正当な理由があり不当労働行為に該当しないと主張して,本件命令の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/087624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87624
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期限の定めがない雇用契約を締結していた原告が,被告から平成26年3月10日に同月28日付けで解雇する旨の意思表示によりされた解雇(以下「本件解雇」という。)は,その理由とされた業績不良や能力不足などの解雇事由が存在しないことから解雇権の濫用として無効であり,また,原告が加入する労働組合の弱体化を狙って行った不当労働行為でもあるから強行法規である労働組合法(以下「労組法」という。)7条違反の解雇としても無効であるとして,被告に対し,労働契約に基づいて地位の確認並びに解雇後に支払われるべき賃金及び賞与並びにこれらに対する各支払期日の翌日からの商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件解雇が不法行為に当たるとして不法行為に基づいて慰謝料及び弁護士費用相当額の損害金並びにこれらに対する不法行為日(本件解雇の効力発生日)からの民法所定年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/087559_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87559
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,産前産後休暇及び育児休業を取得した後に被告がした解雇が男女雇用機会均等法(以下「均等法」という。)9条3項及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育休法」という。)10条に違反し無効であるなどとして,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と,解雇された後の平成27年12月分以降の賃金(毎年6月及び12月に支払われる割増分を含む。)及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告が原告の育児休業後の復職の申出を拒んで退職を強要し,解雇を強行したことは,均等法9条3項及び育休法10条に違反し,不法行為を構成するとして,損害賠償金200万円及び弁護士費用20万円並びにこれらに対する不法行為のあった日以降の日である平成27年11月30日(第1の2の日付は誤記と認められる。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/087457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87457
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都Q1市立Q2小学校(以下「Q2小学校」という。)の教諭として勤務していた亡Q3の父母である被控訴人らが,Q3は公務に起因してうつ病を発症し自殺するに至ったと主張して,控訴人に対し,処分行政庁がQ3に係る地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定請求について平成23年2月17日付けでした公務外認定処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求めた事案である。原審は本件処分を取り消し,控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/087082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87082
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都X0市立X1小学校の教諭として勤務していた亡X2の父母である原告らが,X2は公務に起因してうつ病を発症し自殺するに至ったと主張して,地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定請求をしたが,処分行政庁が公務外認定処分(以下「本件処分」という。)をしたため,その取消しを求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/087072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87072
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の契約社員として期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結し,東京メトロ駅構内の売店で販売業務に従事してきた原告らが,期間の定めのない労働契約を締結している被告の従業員が原告らと同一内容の業務に従事しているにもかかわらず賃金等の労働条件において原告らと差異があることが,労働契約法20条に違反しかつ公序良俗に反すると主張して,不法行為又は債務不履行に基づき,平成23年5月分から退職日(在職中の原告P1については平成28年9月分)までの差額賃金(本給・賞与,各種手当,退職金及び褒賞の各差額)相当額,慰謝料及び弁護士費用の賠償金並びに褒賞を除く各金員に対する支払期日以降(一部については訴え提起日以降)の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/087043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87043
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「プロジェクションナットの供給方法とその装置」とする特許第3309245号(平成8年12月28日出願,平成14年5月24日設定登録。請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。なお,被告は,平成24年8月1日付けで訂正審判請求(訂正2012−390099号)をし,同月28日付けで訂正認容審決を得ている(以下「本件訂正」という。)。
(2)原告は,平成25年8月1日,本件特許の請求項全部につき無効審判を請求し(無効2013−800145号),特許庁は,平成26年9月9日,「特許第3309245号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。被告は,同年10月15日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成26年(行ケ)第10230号)。知的財産高等裁判所は,平成27年6月24日,上記審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。
(3)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。特許庁は,平成28年7月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下,この審決を「本件審決」という。),同月22日,その謄本が原告に送達された。原告は,同年8月19日,知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,構成要件に分説すると,次のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。以下「本件発明」といい,個別に特定するときは,請求項の数字に従って「本件発明1」などという。また,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 【請求項1】M円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとNこのパーツフィーダからのプロ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/086991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86991
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事案の概要(by Bot):
本件は,5年の期間の定めのある労働契約(以下「本件労働契約」という。)に基づき被告の運営する病院(以下「被告病院」という。)の歯科医長を務めていた原告が,歯科医療に適格性を欠く行為があり,部下職員を指導監督する役割を果たしていないなどとして,期間途中に普通解雇(以下「本件解雇」という。)をされたが,やむを得ない事由はなく,本件解雇は無効であるとして,労働契約上の権利を有することの地位の確認を求めるとともに,未払賃金,賞与及び慰謝料並びにこれらに対する遅延損害金の支払を請求する事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/086990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86990
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告が,懲戒解雇されたがこれが無効であるとして,労働契約上の地位の確認,並びに解雇日以降である平成27年9月1日から本判決確定の日まで,毎月25日限り月額37万7702円の割合による賃金及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合の遅延損害金の支払を求めている事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/086963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86963
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員である原告Aが,被告に対し,被告の賞罰規程における累積無事故表彰制度に基づき,副賞50万円及びこれに対する平成27年10月1日(支払期限後の日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,被告の従業員である原告Bが,被告に対し,上記制度に基づき,副賞35万円及びこれに対する同年11月1日(支払期限の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/086962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86962
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人を定年により退職した後に,控訴人との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」ともいう。)を締結して就労している従業員(以下「有期契約労働者」という。)である被控訴人らが,控訴人と期間の定めのない労働契約を締結している従業員(以下「無期契約労働者」という。)との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して,主位的に,当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,被控訴人らには無期契約労働者に関する就業規則等の規定が適用されることになるとして,控訴人に対し,当該就業規則等の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求めるとともに,その労働契約に基づき,当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する各支払期日の翌日以降支払済みまで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,控訴人が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を定め,被控訴人らとの間で有期労働契約(嘱託社員労働契約)を締結し,当該就業規則の規定を適用して,本来支払うべき賃金を支払わなかったことは,労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反して違法であるとして,控訴人に対し,民法709条に基づき,その差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する各賃金の支払期日以降の民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人らの各主位的請求をいずれも認容したので,これを不服とする控訴人が,原判決を取り消し,被控訴人らの各主位的請求及び各予備的請求をいずれも棄却することを求めて,控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/086961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86961
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事案の概要(by Bot):
本件は,海外に事業展開する運送会社である株式会社日本運搬社(以下「訴外会社」という。)の従業員で,平成22年▲月▲日に中国の上海において急性心筋梗塞により死亡した亡Aについて,亡Aの妻で亡Aの死亡の当時その収入によって生計を維持していた控訴人が,亡Aの死亡は業務上の死亡に当たると主張して,被控訴人に対し,中央労働基準監督署長(以下「中央労基署長」という。)が控訴人に対し平成24年10月18日付けでした労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分の取消しを求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。前提事実,関係法令等の定め並びに本件の争点及びこれについての当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/086910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86910
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている被控訴人が,控訴人から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた平成23年10月31日付け解雇(以下「本件解雇」という。)につき,解雇は無効であると主張して,控訴人に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,400万円及びこれに対する平成24年1月24日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,本件は,第1審において,先に控訴人から被控訴人の労働契約上の地位の不存在確認の訴え(本訴)が提起され(東京地方裁判所平成24年(ワ)第1705号),被控訴人から上記の各請求を内容とする反訴が提起された後に,控訴人により本訴が取り下げら れたものである。)。
(2)第1審は,平成24年9月28日,被控訴人の上記反訴請求につき,労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者は労働基準法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当せず,本件解雇は,同法19条1項ただし書所定の場合に該当しないので,同項に違反し無効であり,被控訴人の地位確認請求は理由があるとして認容し,一方,不法行為損害賠償請求は理由がないとして棄却する判決を言い渡した。そこで,控訴人が地位確認に係る自己の敗訴部分を不服として控訴を提起した(なお,原判決中不法行為損害賠償請求を棄却した部分につき,被控訴人から控訴又は附帯控訴の提起はされなかったので,当審の審理対象は,被控訴人の地位確認請求の当否のみとなった。)。 (3)差戻前の控訴審(東京高等裁判所平成24年(ネ)第71(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/086739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86739
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事案の概要(by Bot):
本件は,1審被告の従業員であった1審原告が,鬱病に罹患して休職し,休職期間満了後に1審被告から解雇されたことにつき,上記鬱病(以下「本件鬱病」という。)は1審被告における過重な業務に起因するものであるから,上記解雇は労働基準法19条1項本文等に違反する無効なものであると主張して,1審被告に対し,安全配慮義務違反等による債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として の休業損害や慰謝料等の支払及び1審被告の会社規程に基づく見舞金等の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/086624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86624
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事案の概要(by Bot):
本件は,A商業高校で教諭として勤務していた訴外甲が死亡したことについて,訴外甲の父である原告が,地方公務員災害補償基金愛知県支部長に対し,訴外甲の死亡はA商業高校における過重な公務に起因すると主張して,地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)に基づく公務災害認定請求をしたところ,同支部長から,平成24年1月12日付けで,訴外甲の死亡を公務外の災害と認定する処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,原告が,被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/086576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86576
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