事案の概要(by Bot):
?訴え提起前の経緯
原告は,平成20年7月,被告との間で無期労働契約を締結し(以下「本件正社員契約」という。),被告から正社員として雇用された。原告は,平成25年▲月▲日,子を出産し,その後,育児休業を開始したが,育児休業終了日である平成26年9月1日,被告との間で,期間1年,1週間3日勤務の契約社員となる有期労働契約(以下「本件契約社員契約」という。)を内容とする雇用契約書を取り交わした(以下,これにより原告と被告との間で成立した合意を「本件合意」という。)。原告は,同月2日,1週間3日勤務の条件で被告に復職したが,その後間もなくから,被告に対し,正社員に戻すよう求めた。しかし,被告は,これに応じなかった。
?乙事件被告は,原告に対し,平成27年7月頃,本件契約社員契約を更新しない旨通知し,同年8月,乙事件の訴えを提起した。乙事件は,被告が,原告に対し,本件契約社員契約は,同年9月1日,期間の満了により終了すると主張して,原告が被告に対して同月2日以降雇用契約上の権利を有する地位にないことの確認を求めた事案である。 ?甲事件本訴
他方,平成27年9月1日,本件契約社員契約の期間満了日とされていた日が経過し,原告は,同年10月,甲事件本訴を提起した。甲事件本訴は,原告が,被告に対し,本件合意によっても本件正社員契約は解約されておらず,又は,本件合意が本件正社員契約を解約する合意であったとしても,本件合意は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均
等法」という。)及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成28年法律第17号による改正前のもの。以下「育介法」という。)に違反する,原告の自由な意思に基づく承諾がない,錯誤に当たるなどの理由により無効であり,本件正社(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/088404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88404