Archive by month 6月

【知財(著作権):/東京地裁/令3・6・11/平31(ワ)10623】

事案の概要(by Bot):
原告は,各種イベントの企画等を目的とする株式会社であり,被告は,個人のグラフィック・デザイナーである。株式会社松屋(以下「松屋」という。)は,原告に対し,平成31年1月30日から開催されるバレンタイン・イベント(以下「本件イベント」という。)の企画に係る業務を委託し,原告は,被告に対し,同業務に係るデザイン制作などの業務を再委託した(以下「本件業務委託契約」という。)が,同イベントの開始前に同契約を打ち切った。これに対し,被告は,松屋及び原告に対し,本件イベントに係る制作物の著作権を主張し,その対価の支払を求める通知(以下「本件通知」という。)をしたところ,松屋は,同月28日,被告との間で同制作物の対価を支払う旨の合意をする一方,原告に対しては今後の取引を中止する旨を告げた。かかる事実関係の下,本件は,原告が,被告に対し,1本件通知によって,原告と松屋との継続的な契約関係が解消されたことにより,平成31年度以降も松屋と継続的に取引することに対する期待という法律上保護されるべき利益が侵害されたとして,不法行為に基づき,逸失利益及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2予備的に,被告は,少なくとも共同著作者の一人にすぎないのに,その使用料全額を受領しており,不当利得が生じているとして,原告の寄与に相当する金額及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで前記年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/090439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90439

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【知財(特許権):/東京地裁/令3・3・10/平29(ワ)7207】

事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも発明の名称を「真空洗浄装置および真空洗浄方法」とする特許第6043888号(以下「本件特許権1」という。)及び第5976858号(以下「本件特許権2」という。)の各特許権(以下「本件各特許権」という。)を共有する原告らが,別紙1物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件特許権1の請求項1(以下「本件発明1」という。)及び本件特許権2の請求項1(以下「本件発明2」という。)の各発明(以下「本件各発明」という。)の技術的範囲に含まれるものであるから,被告による被告製品の製造販売は,本件各特許権の侵害に当たるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造販売等の差止めを求め,同条2項に基づき,被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,原告らの本件各特許権の持分割合に応じ,民法709条に基づき,不法行為に対する損害の賠償及び被告製品の最終の売上日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/090438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90438

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【知財:/東京地裁/令3・5・27/令2(ワ)7469】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が出版している被告書籍の別紙2「被告書籍カバーデザイン」記載のカバーデザイン(以下「被告カバーデザイン」という。)は,原告が出版する別紙3「本件書籍目録」記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の共有著作権及び著作者人格権を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,被告書籍の複製及び頒布の差止めを,同条2項に基づき,被告書籍の廃棄を求めるとともに,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金126万9900円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(令和2年6月24日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/090437_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90437

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 16/令2(行ケ)10148】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は,「KANGOL」の文字を標準文字で表し,指定役務を第35類「帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下,小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を「小売等役務」という。)とする登録商標(登録第5166683号,平成19年5月16日登録出願,平成20年9月12日設定登録,平成30年9月18日更新登録。以下「引用商標」といい,その指定役務を「引用指定役務」という。)と類似する商標であり,かつ,本願指定役務は,引用指定役務と類似する役務であるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/090436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90436

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 16/令2(行ケ)10136】

理由の要旨(by Bot):

本願物品の属する分野(以下「本願分野」という。)において,別紙第2及び第3記載の各意匠(以下,それぞれ「引用意匠1」及び「引用意匠2」という。)が本願出願前から公然知られていた。本願部分は,引用意匠1のシャフト部及びフランジ部の凹陥の位置を,引用意匠2にみられるように左側面視12時,3時,6時の位置としたのにすぎないから,本願意匠は,当業者が公然知られた形態をほとんどそのままか,あるいは,ありふれた手法によって改変を施した程度のものであって,容易に意匠の創作ができた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/090435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90435

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【★最決令3・6・23:詐欺被告事件/令2(あ)1528】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
人を欺いて補助金等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合において,当該行為が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪に該当するときに,刑法246条1項を適用することの可否

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/090434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90434

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【下級裁判所事件:強要未遂被告/福岡地裁3刑/令3・6・8/ 3(わ)382】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A株式会社B支社C地区連絡会に所属するD郵便局長であり,同地区連絡会の地区統括局長等を務めていた者であるが,A株式会社の内部通報制度に基づき,被告人の二男であり,同地区連絡会に所属するE郵便局長のFが,E郵便局において社内ルールに違反するなどしたとして行われた内部通報につき,同地区連絡会に所属するG郵便局長のH(当時44歳)らによるものではないかと疑い,Hに同内部通報を行ったことを認めさせるなどしようと考え,平成31年1月24日午前8時51分頃から同日午前10時9分頃までの間,福岡県鞍手郡a町b番地c所在のD郵便局において,Hに対し,「今回の件が後で出てきたら,お前,お前のそこに名前絶対ないね。」「絶対ないね。お前,その時あったらどうする。」「辞めるか。そのくらいの断言できるね。」「今なら許す。今なら許す。最後ぞ。誰にも言わん。5人おろうが。5人。」「クビ賭けきーか。」「局長の名前が載っちょったら,そいつらは,俺が辞めた後も絶対潰す。絶対どんなことがあっても潰す。辞めさせるまで追い込むぞ,俺は。辞めてもな。」「そこに,お前の名前は無いねっち,俺は言いよう。」「あるいは,そこに名前を載っちょった奴を,お前は知らんか。」などと言って,Hが同内部通報を行ったことを直ちに認めるなどしなければ,後に同人が同内部通報を行ったことが明らかになった際に同人にG郵便局長を辞めさせるなどする旨申し向け,Hに同内部通報を行ったことを認めることなどを要求し,その要求に応じなければ,Hの自由及び名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨を告知して脅迫し,同人に義務のないことを行わせようとしたが,同人がこれに応じなかったため,その目的を遂げなかった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/090433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90433

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 5・20/平30(ワ)21900】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「空調服の空気排出口調整機構,空調服の服本体及び空調服」とする特許第6158675号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告に対し,別紙1被告製品目録記載の各製品(以下「被告製品1」,「被告製品2」などといい,これらを総称して「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項3記載の発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項9記載の発明(以下「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の各技術的範囲に属し,被告による被告各製品の製造等が本件各発明の実施に当たると主張して,特許法(以下「法」という。)100条1,2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡,輸出,輸入及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄を求め,民法709条に基づき,損害金合計3億3000万円(法102条2項による損害金3億2000万円及び弁護士費用相当額1000万円)及びうち2000万円に対する不法行為後の日である平成30年7月15日(訴状送達日の翌日)から,うち3億1000万円に対する不法行為後の日である令和元年11月7日(令和元年10月31日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/090432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90432

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【知財:/東京地裁/令3・3・30/令2(ワ)24024】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画の著作者である原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者らが,各自の端末にダウンロードした上記漫画(ただし,原告はその一部のみを著作物として主張している。)の電子データの断片を,被告が管理する特定電気通信設備の送信装置(ただし,当該装置に入力された情報が不特定の者に送信されるもの。以下同じ。)を介してそれぞれ自動公衆送信し,原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/090431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90431

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【知財:/東京地裁/令3・3・30/令1(ワ)30833】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告作品目録記載の文章及びイラストの著作者であるところ,被告において,上記文章及びイラストに依拠して別紙被告作品目録記載のイラスト及び文章を制作し,ウェブサイトに掲載した行為は,原告の有する翻案権,公衆送信権・送信可能化権及び同一性保持権を侵害する旨を主張して,被告に対し,著作権法の所定の規定に基づき,上記サイト上の被告作品を掲載した全ての記事の削除を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金394万6758円及びこれに対する訴状送達の日(令和元年12月25日)の翌日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/090430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90430

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【知財(著作権):「オーサグラフ世界地図」の共同著作権 認請求事件/東京地裁/令3・6・4/令2(ワ)25127】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙3の1記載の「AuthaGraphMap」世界地図(以下「本件地図」という。)が原告及び被告の設置する慶應義塾大学大学院の准教授であるB(以下「B」という。)の両名を発明者とする作成原理・作成方法を用いて作成された共同著作物であることの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/090425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90425

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【知財(著作権):/東京地裁/令3・4・16/平30(ワ)36307】

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告X1が,著作権等管理事業者である被告に対し,1被告が同原告によるライブハウス「LiveBarX.Y.Z.→A」(以下「本件店舗」という。)における演奏利用許諾申込みを拒否したことが,同原告の演奏者としての権利,演奏の自由,著作者人格権を侵害する不法行為(第1の不法行為)に,2被告が,著作権信託契約約款(以下「本件約款」という。)において,原告X1が作詞・作曲した楽曲を自ら使用することの留保を認めず,同原告に不公正な取引契約を強いてきたことが,同原告の演奏の自由,著作者人格権を侵害する不法行為(第2の不法行為)に,3被告の楽曲管理の方法が不適切であるため,演奏した楽曲の使用料が同原告に配分されなかったことが,その著作権及び著作者人格権を侵害する不法行為(第3の不法行為)にそれぞれ該当するとして,上記第1の不法行為について,慰謝料100万円,得べかりし使用料相当額210円及び弁護士費用10万円,上記第2及び第3の不法行為について,各慰謝料50万円及び弁護士費用5万円並びにこれらに対する遅延損害金(うち220万円に対する平成29年1月1日から及びうち210円に対する平成28年5月12日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前。以下同じ。)所定の年5分の割合による金員)の支払,(2)原告X2が,被告に対し,同原告の本件店舗における演奏利用許諾申込みを被告が拒否したことが,同原告の演奏者としての権利及び演奏の自由を侵害する不法行為に該当するとして,慰謝料100万円,練習費用4万円及び弁護士費用10万円並びにこれらに対する遅延損害金(うち110万円に対する平成29年1月1日から,うち4万円に対する平成28年4月26日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の支払,(3)原告X3が,被告に対し,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/090424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90424

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【知財(著作権):令和2年(ワ)第23233号/東京地裁/令3・4・ 14/令2(ワ)4481等】/第1事件被告:代理人弁護士Y10

事案の概要(by Bot):
本件は,原告から懲戒請求(以下「本件懲戒請求」という。)を受けた弁護士であるYが自らのブログ上に掲載した,原告の主張に対する反論を内容とする別紙記事目録記載2の各記事(同目録記載2(1)の記事を「本件記事1」,同(2)の記事を「本件記事2」という。)に関し,1Yが原告の氏名を明示して本件記事1及び2を掲載したことが原告のプライバシー権を侵害するとともに,原告の氏名が請求人として記載された懲戒請求書(以下「本件懲戒請求書」という。)をPDFファイルに複製し,インターネットにアップロードした上,本件記事1内に同ファイルへのリンク(以下「本件リンク」という。)を張った行為が,著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害し〔第1事件〕,2第1事件におけるYの訴訟代理人となったZが,第1事件に係る訴えの提起後,Zのブログ記事(以下「本件記事3」という。)に本件記事1に対するリンクを張ったことが,前記著作権及び著作者人格権の各権利の幇助に当たるとして〔第2事件〕,原告が,Yに対し,本件記事1(本件リンク先のPDFファイルを含む。)及び本件記事2の削除を求めるとともに,慰謝料200万円及び不法行為の後である第1事件の訴状送達の日の翌日(令和2年3月5日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の遅延損害金の支払を求め,Zに対し,慰謝料150万円及び不法行為の後である第2事件の訴状送達の日の翌日(令和2年9月26日)から支払済みまで民法所定の年3分の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/090423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90423

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【★最判令3・6・24:相続税更正処分等取消請求事件/令2( ヒ)103】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,同法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか(消極)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/090420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90420

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【★最決令3・6・21:売却不許可決定に対する執行抗告棄 決定に対する許可抗告事件/令3(許)7】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/090418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90418

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【下級裁判所事件:業務上横領/東京地裁刑6/令3・5・10/令3 刑(わ)497】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間,A株式会社B郵便局総務部会計担当の課長として,同郵便局の会計事務の総括,現金出納,資産管理等の業務に従事していたものであるが,
第1 同郵便局で収納した郵便切手合計178万824枚(額面合計8485万341円)を同社のために業務上預かり保管中,別表1記載【別表省略】のとおり,平成27年5月29日頃から平成28年4月上旬頃までの間,72回にわたり,東京都葛飾区ab丁目c番d号C店において,売却代金を自己の用途に費消する目的で,前記郵便切手合計178万824枚を売却し,もって横領し,
第2 同郵便局で収納した郵便切手合計196万2786枚(額面合計9176万43円)を同社のために業務上預かり保管中,別表2記載【別表省略】のとおり,平成28年4月4日から平成29年4月上旬頃までの間,92回にわたり,前記C店において,売却代金を自己の用途に費消する目的で,前記郵便切手合計196万2786枚を売却し,もって横領した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/415/090415_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90415

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【下級裁判所事件:損害賠償命令等請求事件/奈良地裁/令3 ・5・20/令2(行ウ)7】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,奈良県(以下「県」ということがある。)の住民である原告らが,奈良県が株式会社サーベイリサーチセンター大阪事務所(以下「受託会社」という。)との間で,有権者に対するアンケート調査(以下「本件アンケート」という。)を内容とする投票行動を通じた地方政治調査業務委託契約(以下「本件業務委託契約」といい,この契約に基づく業務委託を「本件業務委託」という。)を締結したこと,並びに本件アンケート実施のための会議に出席した有識者に対する謝金及び旅費の支出(以下,それぞれ「本件謝金支出」及び「本件旅費支出」という。)について,本件アンケートは違法であるから,本件業務委託契約の締結並びに本件謝金支出及び本件旅費支出は違法であり,奈良県知事であるA(以下「相手方A」という。)は,本件業務委託契約を締結し,本件謝金支出及び本件旅費支出をした専決権者に対する適切な指揮監督権の行使を怠った旨主張して,奈良県の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,民法709条に基づく損害賠償として,本件業務委託契約に基づく委託料並びに本件謝金支出及び本件旅費支出に係る謝金等と同額の746万5530円を支払うよう相手方Aに対して請求することを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/413/090413_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90413

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【★最大決令3・6・23:市町村長処分不服申立て却下審判 対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件/令2(ク)102】結果: 却

判示事項(by裁判所):
民法750条及び戸籍法74条1号は,憲法24条に違反しない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/090412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90412

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【知財:/東京地裁/令3・3・25/令2(ワ)20484】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画の著作者である原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者が,各自の端末にダウンロードした上記漫画(ただし,原告はその一部のみを著作物として主張している。)の電子データの断片を,被告が管理する特定電気通信設備の送信装置(ただし,当該装置に入力された情報が不特定の者に送信されるもの。以下同じ。)を介してそれぞれ自動公衆送信し,原告の著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/090411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90411

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