【知財(特許権):/東京地裁/令3・3・10/平29(ワ)7207】

事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも発明の名称を「真空洗浄装置および真空洗浄方法」とする特許第6043888号(以下「本件特許権1」という。)及び第5976858号(以下「本件特許権2」という。)の各特許権(以下「本件各特許権」という。)を共有する原告らが,別紙1物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件特許権1の請求項1(以下「本件発明1」という。)及び本件特許権2の請求項1(以下「本件発明2」という。)の各発明(以下「本件各発明」という。)の技術的範囲に含まれるものであるから,被告による被告製品の製造販売は,本件各特許権の侵害に当たるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造販売等の差止めを求め,同条2項に基づき,被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,原告らの本件各特許権の持分割合に応じ,民法709条に基づき,不法行為に対する損害の賠償及び被告製品の最終の売上日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/090438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90438