Archive by month 8月
判示事項(by裁判所):
東京都住宅供給公社が借り上げている建物の建設資金に係る住宅金融公庫からの融資金につき東京都の利子補給助成制度に基づき都から上記借上げの貸主に半年ごとに交付される利子補給金について,これを一括交付するものとして都民住宅経営安定化促進助成制度に基づいて都から上記貸主に交付された一括交付金が,不動産所得に係る収入金額に該当するとされた事例
要旨(by裁判所):東京都住宅供給公社が借り上げている建物の建設資金に係る住宅金融公庫からの融資金につき東京都の利子補給助成制度に基づき都から上記借上げの貸主に半年ごとに交付される利子補給金について,これを一括交付するものとして都民住宅経営安定化促進助成制度に基づいて都から上記貸主に交付された一括交付金は,次の(1),(2)など判示の事情の下では,不動産所得に係る収入金額に該当する。
(1)上記一括借上げに係る契約は,東京都都民住宅制度の定める都民住宅供給の仕組みの下において都民住宅を供給するものであるところ,都の利子補給助成制度は,かかる住宅供給を促進するため,当該都民住宅の建設資金借入金の利子補給を行うべく設けられており,上記契約は,以上のような一体としての制度を利用した上で締結されたものであって,上記利子補給助成制度に基づき都から半年ごとに交付される利子補給金は,上記借上げに係る収益構造の中に不可分一体のものとして組み込まれている。
(2)都が実施する都民住宅経営安定化促進助成制度は,都民住宅建設当時の高い建設費借入金の返済のために住宅経営に苦慮している都民住宅の認定事業者に対し,交付予定の利子補給金を一括交付して,当該借入金より低利の民間金融機関への借換え等を促すものであり,同制度が利用されて住宅金融公庫の融資金が一括繰上償還された場合,それと引替えに利子補給は打ち切られることになる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/301/085301_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85301
Read More
判示事項(by裁判所):
都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において土地の共有持分を取得した市街地再開発組合の参加組合員が,地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとしてした不動産取得税賦課処分が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において土地の共有持分を取得した市街地再開発組合の参加組合員が,地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとしてした不動産取得税賦課処分につき,当初の参加組合員は,都市再開発法87条1項所定の権利変換期日において当該土地の共有持分を原始取得したものと解するのが相当であり,その後の権利変換計画の変更の認可により参加組合員としての地位を失い,新たな参加組合員が変更後の権利変換計画の定めるところによって権利変換期日において当該土地の共有持分を原始取得したことにより,所有権の得喪に関する法律効果の側面からみると,権利変換期日において当該土地の共有持分を取得していなかったとの評価を受けるものの,経過的事実に則してみると,権利変換期日から権利変換計画の変更の認可がされるまでの間,当該土地の共有持分を保有していたという事実関係があったことが明らかであるから,当初の参加組合組合員は地方税法73条の2第1項の「不動産の取得者」に当たるとして,上記不動産取得税賦課処分を適法であるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/085300_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85300
Read More
要旨(by裁判所):
スマートフォンの画面を注視し,被害者らに気がつかないまま自車を衝突させた危険運転致死傷等(予備的訴因過失運転致死傷等)被告事件において,危険運転致死傷罪の成立が争われたが,約15ないし20秒もの間ほとんど前を見ていないという運転態様や酔いの程度等を総合して,危険運転致死傷罪の成立を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/085299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85299
Read More
要旨(by裁判所):
公判調書の整理期間に関する刑訴法48条3項と憲法31条との関係
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/085298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85298
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,「PITAVA」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である控訴人が,別紙標章目録1ないし3記載の各標章(以下「被控訴人各標章」と総称し,それぞれを同目録の番号に従い「被控訴人標章1」などという。)を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,同法36条1項及び2項に基づき,上記薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた事案である。控訴人は,原審において,指定商品を第5類「薬剤」とする別紙商標権目録1記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の侵害を請求原因として主張し,被控訴人各標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた。原判決は,被控訴人各標章は本件商標に類似する商標に該当すると認定した上で,本件商標の指定商品のうち,「ピタバスタチンカルシウム」を含有しない薬剤に本件商標を使用した場合には,需要者等が当該薬剤に「ピタバスタチンカルシウム」が含まれると誤認するおそれがあるので,本件商標は「商品の品質」の誤認を生ずるおそれがある商標」(商標法4条1項16号)に該当し,本件商標の商標登録は無効審判により無効にされるべきものであるから,控訴人は,本件商標権を行使することができない(同法39条,特許法104条の3第1項),本件商標の商標登録には商標法50条1項所定の取消事由があり,不使用取消審判により取り消されるべきことが明らかであるから,控訴人による本件商標権の行使は,権利の濫用に当たり,許されないとして,控
訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。控訴人は,本件控訴の提起後,本件商標権の分割の申請をし,本件商標権は,指定商品を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする別紙商標権(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/085297_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85297
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「通信ネットワークにおけるサービスノードへ接続されたエンドユーザ端末へのねらいの定められたメッセージの送信」とする発明について,2001年(平成13年)5月18日(優先権主張日2000年〔平成12年〕5月18日,スウェーデン国。以下「本願優先日」という。)を国際出願日とする特許出願をした。原告は,平成23年11月4日付けで拒絶査定を受けたので,平成24年3月9日,これに対する不服の審判を請求するとともに,特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をした。
?特許庁は,上記請求を不服2012−4626号事件として審理を行った。原告は,平成25年6月4日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年12月9日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をした。
?特許庁は,平成26年5月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年6月9日,その謄本が原告に送達された。原告は,同年10月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項7(以下「本件補正後請求項7」という。)の記載は,次のとおりである(以下,同請求項に係る発明を「本願発明」という。)。
【請求項7】通信ネットワークによってエンドユーザ移動体端末により選択されて接続され,さらにwebベースのプロトコルを用い,専用のインタフェースによって第1のメッセージと第2のメッセージおのおのの異なるタイプの端末に適合された少なくとも第1及び第2のバージョンを有したインターネット広告者ノードとに接続され,前記インターネット広告者ノードに保持された少なくとも1つのメッセージを前記端末に提供するサービスプロバイダノードであって,前記インターネッ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/085296_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85296
Read More
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件審判は,第2審決で既に審理判断された無効理由と,同一の事実及び同一の証拠に基づく請求であるとは認められないから,本件審判が,第2審決と同一の事実及び同一の証拠に基づく請求であり,第2審決の一事不再理効に反 8するとして,本件審判の請求を却下した本件審決にはこれを取り消すべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明の概要
本件発明は,食品工業をはじめとする各種工業プロセスの硬表面の洗浄に用いられる洗浄剤に関するものである。従来は,硬表面の汚れ除去のためキレート剤であるEDTA塩類を主成分とする洗浄剤が広く用いられていたが,EDTA塩類は非常に高いキレート能を有するものの,微生物により分解され難いため,環境保全の面から問題があり,生分解性能に優れるグルタミン酸二酢酸塩類は洗浄能力が十分ではないという課題があったところ,本件明細書によれば,本件発明は,主成分に水酸化ナトリウム,アミノジカルボン酸二酢酸塩類(グルタミン酸二酢酸等)及びグリコール酸ナトリウムの三成分を混合した洗浄剤組成物が,それぞれの相乗効果によりその単独のものより優れた洗浄効果を現すことを見出したことによりなされた発明であり,生分解性にも優れ,EDTAと同等の洗浄性能を有する洗浄剤組成物である,と記載されている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/085295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85295
Read More
要旨(by裁判所):
社会福祉法人の顧問税理士が,背任罪で刑事告発された事実を公表した被告の行為により名誉を毀損されたとしてした,国家賠償法に基づく損害賠償請求及び謝罪文交付請求が,一部認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/294/085294_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85294
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠等を摘示しない事実は,当事者間に争いがない。)
原告らは,発明の名称を「活性発泡体」とする発明について,平成17年5月16日に国際出願(日本国内出願番号は,特願2006−536494号である。以下「本願」という。請求項の数は6である。)をしたが,平成23年6月23日付け(起案日)で拒絶査定を受けたため,同年9月28日,これに対する不服の審判を請求するとともに,平成26年1月27日,手続補正書を提出した。特許庁は,この審判請求を,不服2011−20954号事件として審理した上,平成26年9月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年10月7日,原告らに送達した。原告らは,同年11月3日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである。
【請求項1】天然若しくは合成ゴム又は合成樹脂製で独立気泡構造の気泡シートを備えた活性発泡体であって,前記気泡シートは,ジルコニウム化合物及び/又はゲルマニウム化合物を含有し,薬剤投与の際に人体に直接又は間接的に接触させて用いることを特徴とする活性発泡体。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願明細書は,本願発明について当業者が実施できるように明確かつ十分に記載されたものとすることができないから,特許法36条4項1号に規定する要件を満たしていないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/085293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85293
Read More
判示事項(by裁判所):
不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく消費者庁長官の措置命令の効力停止を求める申立てについて,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):不当景品類及び不当表示防止法6条に基づく消費者庁長官の措置命令を受けた株式会社の事業の内容及び形態,売上高,企業規模及び信用への影響等判示の事情の下では,行政事件訴訟法25条2項本文所定の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/085292_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85292
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告A証券株式会社(以下「被告A証券」という。)から被告B証券株式会社(以下「被告B証券」という。)に出向して同社で営業業務に従事していた原告が,被告B証券への転籍同意書に署名押印したが転籍の合意は成立していない又は無効であるなどとして,被告A証券に対し,労働契約に基づき,労働
2者たる権利を有する地位にあることの確認及び転籍後の平成25年4月以降の賃金の支払を求めるとともに,被告B証券に出向した後,上司から様々な嫌がらせを受けて精神的損害を被ったが,これらの行為は,被告らが共謀して行ったものであるとして,共同不法行為に基づき,被告A証券及び被告B証券に対し,連帯して,慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年5月25日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/085291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85291
Read More
判示事項(by裁判所):
地方公共団体の条例(地下水の水質保全に関する条例)が禁止する掘削作業であることを理由として砂利採取作業の中止命令を受けた砂利採取業者が上記命令の取消しを求めた請求が棄却された事例
要旨(by裁判所):掘削を行う前の地盤面から垂直距離で6mを超える掘削を行う場合には,その掘削跡全部につき,掘削を行う前の地盤面まで在来の土砂で埋め戻すことを要することとし,在来の土砂以外の土砂を使って掘削跡の全部又は一部を埋め戻す作業を伴う掘削を行うことを禁止する内容の条例の定めにつき,その規制措置が憲法22条1項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは,これを一律に論ずることができず,具体的な規制措置について,規制の目的,必要性,内容,これによって制限される営業の自由の性質,内容及び制限の程度を検討し,これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならないとした上で,上記規制には,土砂の掘削後の埋め戻しに使用される土砂を介して地下水の水質が汚染されることを防止して住民の健康を保持するという規制目的を達成するための規制手段としての必要性と合理性を認めることができ,憲法94条に基づく条例の制定権限を有する地方公共団体としての合理的裁量の範囲内にあるというべきであるから,憲法22条1項に違反するとはいえないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/085290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85290
Read More
判示事項(by裁判所):
特別区の議会の議員が政務調査費の交付に関する条例の使途基準に合致するものとしてした支出の一部が違法であると主張してされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく不当利得返還の請求をすることを求める請求及び同項3号に基づく不当利得返還の請求をすることを怠る事実が違法であることを確認することを求める請求が,訴え提起後,当該議員において,交付額を上回る支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を,交付額から控除した残額を特別区に返還したことから,特別区は不当利得返還請求権を有していないとしていずれも棄却された事例。
要旨(by裁判所):特別区の議会の議員がある年度に交付を受けた政務調査費が,当該議員がその年度に条例に規定する使途基準に従って行った支出の総額を控除して残余がある場合には,その残余の額は法律上の原因なくして当該会派又は議員が得た不当利得となり,特別区は当該残余の額に相当する不当利得返還請求権を有することとなるところ,当初,政務調査費収支報告書において,政務調査費の交付額を上回る支出総額が記載されていたが,当該議員において,支出総額から違法であると主張された支出の一部を控除して訂正した務調査費報告書を提出した上,支出総額から違法であると主張された支出の一部を除外した額を交付額から控除した残額を特別区に返還しており,訂正後の政務調査費収支報告書に記載された支出について政務調査費の交付に関する条例の規定する使途基準に合致していないものがあることをうかがわせる事情もないことからすれば,特別区は不当利得返還請求権を有していないとして棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/085289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85289
Read More
判示事項(by裁判所):
清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税は,株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするものであるから,当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし,また,上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから,上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は,同法9条1項16号の規定にいう相続等を原因として取得したものということはできないとして,清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として上記みなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税には当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/085288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85288
Read More
判示事項(by裁判所):
(1つ目の判示事項)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできないとされた事例
(2つ目の判示事項)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求が認容された事例
要旨(by裁判所):(1つ目の要旨)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,障害厚生年金の裁定請求については,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできず,また,障害基礎年金の裁定請求については,請求人の初診日に係る主張を裏付ける新たな資料で相応の価値があるものが提出されたという事情があるなどとして,障害基礎年金の裁定請求についても,不適法であるということはできないとされた事例
(2つ目の要旨)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求につき,請求人の申告内容については客観的かつ医学的な資料が十分ではないが,他の資料との整合性などからして信用できるから,請求人の申告する当該傷病の初診日を認定できるとして,上記請求が認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/085287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85287
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明についての特許権及び「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明についての特許権(第5267643号)を有する原告が,被告らが別紙物件目録記載1ないし3の原薬又は製剤を製造,販売等する行為が上記各特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,その差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/085286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85286
Read More
判示事項(by裁判所):
同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令が,適法であるとされた事例
要旨(by裁判所):同一人が,特定の銘柄の株式につき,一定期間に,繰り返し,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引を行ったことが,金融商品取引法159条1項1号で禁止される仮装取引に当たるとしてした課徴金納付命令につき,同一人が,特定の銘柄の株式につき,自己の売り注文と買い注文とを同時刻に約定させる取引をした場合,この取引は金融商品取引法159条1項1号の「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」(仮装売買)に当たり,また,取引の回数,市場占有率,出来高,当該仮装売買にはいわゆる現物クロス取引が多く含まれていたこと等の諸点に照らし,同号の「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等その取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」を有していたものということができるとして,上記課徴金納付命令を適法であるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/085285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85285
Read More
判示事項(by裁判所):
航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同空港の利用者の原告適格が否定された事例
要旨(by裁判所):航空法42条2項に基づき地方航空局長がした空港の完成検査合格処分の取消しを求める訴えにつき,同法の規定上,同処分について,不特定多数の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むとは解することができない以上,同空港の利用者が,同処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるということはできないとして,その原告適格を否定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/284/085284_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85284
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年6月30日,発明の名称を「日中活動量の低下および/又はうつ症状の改善作用を有する組成物」とする発明について特許出願(以下「本願」という。)をし,平成23年7月11日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年9月15日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正したが,同年12月16日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成24年4月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(2)特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2012−6456号事件として審理し,平成26年6月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年7月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本願発明
本件補正前の特許請求の範囲の請求項4の記載は,平成23年9月15日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項4に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。 【請求項4】構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含んで成る,日中活動量の低下および/又はうつ症状の改善のための医薬組成物。 (2)本願補正発明
本件補正後の特許請求の範囲の請求項4の記載は,次のとおりである。以下,この請求項4に記載された発明を「本願補正発明」という。 【請求項4】構成脂肪酸の一部又は全部がアラキドン酸であるトリグリセリドを含んで成る,うつ症状の改善のための医薬組成物。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりであ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/085283_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85283
Read More
事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,被控訴人の従業者であった控訴人が,被控訴人に対し,職務発明である証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する発明(本件発明)について特許を受ける権利を被控訴人に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正後の現行特許法35条3項(5項適用)に基づき,相当対価286億9190万5621円の内金2億円及びこれに対する本件発明に係る米国特許商標庁に対する特許出願の日(平成22年8月23日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/085282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85282
Read More