事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,被控訴人の従業者であった控訴人が,被控訴人に対し,職務発明である証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する発明(本件発明)について特許を受ける権利を被控訴人に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正後の現行特許法35条3項(5項適用)に基づき,相当対価286億9190万5621円の内金2億円及びこれに対する本件発明に係る米国特許商標庁に対する特許出願の日(平成22年8月23日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/085282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85282