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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・26/平24(ワ)11220】

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
 原告は,給水システム及び消防設備用配管ユニットの製造販売等を業とする会社である。被告は,流体制御機器(バルブ・システム機器等)の製造販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
ア 本件特許権1
 原告は,以下の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る発明を「本件特許発明1」という。また,本件特許1に係る出願の明細書及び図面を「本件明細書1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有する。
特許番号 第2909895号
発明の名称 フレキシブルチューブ
出願日 平成10年1月21日
登録日 平成11年4月9日
特許請求の範囲【請求項1】両端部に継手が設けられた伸縮可能なチューブ本体にその変形を阻止すべくブレードが外嵌され且つ該ブレードの両端部が固定手段により前記継手の外周面に固定されてなるフレキシブルチューブに於いて,外力が作用した際に前記チューブ本体が破損するよりも先にブレードが破断又は固定手段によるブレードの固定状態が解除されて,ブレードによるチューブ本体の変形規制が解除されると共に,チューブ本体が収縮した状態でブレードに内装されることで,変形規制が解除された前記チューブ本体が前記外力を吸収するよう伸長する構成にしてなることを特徴とするフレキシブルチューブ。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1−1」という。)【請求項2】前記固定手段が,かしめて固定可能なリング体からなる請求項1記載のフレキシブルチューブ。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1−2」という。)
イ 本件特許権2
 原告は,以下の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る発明を「本件特許発明2」という。また,本件特許2に係る出願の明細書及び図面(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930113117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83593&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・19/平24(ワ)13282】原告:(株)arne/被告:(株)エア・リゾーム

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,家具,インテリア用品,日用品雑貨,照明器具の製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。被告株式会社エア・リゾーム(以下「被告エア・リゾーム」という。)は,インターネット等によるインテリア・家具・雑貨の販売等を目的とする株式会社である。被告株式会社宮武製作所(以下「被告宮武製作所」という。)は,インテリア・家具・雑貨の企画,製造,卸売,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告商品の製造,販売
ア 原告は,テレビ台(型番:T−003。以下「原告商品」という。)を平成18年6月から,製造,販売している。
イ 原告商品の形態
 原告商品の形態は次のとおりであり,その使用時の形態は別紙原告商品使用例のとおりである。
(ア)基本形状
A 脚部を有することなく床に直接載置する構造となっている,横長で直方体の木製の下部収納箱と
B 箱状の開口部を2箇所に有する横長で直方体の木製の上部箱からなり,
C 上部箱と下部収納箱とは,左右に摺動可能又は回転可能になっており,
D 上部箱底面短辺の一端の両角付近には,それぞれ各1本(合計2本)の木製の脚が取り付けられ,
E 上部箱は正面と背面の区別がなく,上部箱を下部収納箱の左右いずれの側にも載置可能になっている伸縮式テレビ台である。
(イ)具体的形状
F 下部収納箱の大きさは,横幅1050?,奥行き390?,高さ245?である。
G 上部箱の大きさは,横幅1050?,奥行き390?,高さ160?である。
H 上部箱を下部収納箱に載置した状態で摺動可能又は回転可能とするために,下部収納箱の上面両端には直径約5?の穴が形成され,そこに円柱状の止め金具を差し込める形状となっており,上部箱の裏面には,当該金具が挿入可能な堀り込みレール部が形成されている。
I 下部収納箱は,中央(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930112844.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83592&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・26/平24(ワ)7151】原告:(株)遊気創健美倶楽部/被告:(株)MTG

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告製品目録記載の被告製品が,原告の特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,その実施行為の差止め等を求めるとともに,その侵害が不法行為を構成するとして,原告の被った損害の賠償を求める事案である。(なお,遅延損害金請求の起算日は,既に本訴訟手続において取り下げた不正競争防止法違反を請求原因とするものであり,特許権侵害より導かれるものでない。)
1 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア 原告
 原告は,健康機器,健康器具等の製造販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告
 被告は,健康機器等の企画等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
 原告は,次の特許権(以下「本件特許」といい,その明細書及び図面を「本件明細書」と,明細書記載の発明の内容を「本件特許発明」という。)
特許番号 第4871937号
発明の名称 美顔器
出願日 平成20年8月31日
出願番号 特願2008−255137号
登録日 平成23年11月25日
(3)本件特許の特許請求の範囲,請求項1について
 本件特許の特許請求の範囲のうち,請求項1は次のとおりであり(ただし,段落の冒頭に付された(a)以下を大文字に改め,柱書をA’とする。),冒頭に符号を付した構成要件に分説される(以下「構成要件A」などという。)。
A’所定量の化粧水をカップ29に収納し,且つ炭酸ガス供給用ボンベBから可撓性ホースPを介して導かれた炭酸ガスをスプレー本体Sの先端噴出ノズル31から噴出させて前記カップ内の化粧水と共に,炭酸混合化粧水を霧状に噴射する様にした美顔器に於いて,Aソケット部5のネジ孔6に炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3に形成されたネジ4が,炭酸ガス供給用ボンベBを取替え可能に,捻じ込まれるソケット部5とB炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3の上部に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930111755.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83591&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・26/平25(行ケ)10046】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年3月13日,発明の名称を「ベクトル量の性質が応用される電力消費装置」とする特許出願(特願2005−113855号。請求項の数2)をした。特許庁は,平成23年9月9日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月19日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−27347号事件として審理し,平成24年12月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成25年1月20日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月19日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成24年11月27日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
静的な閉路状の磁性芯材と,/前記磁性芯材に密着させられる磁石と,/前記磁石からの磁束によって,介される前記磁性芯材に分岐し,前記磁性芯材を経由して形成される動的磁気回路と,/相互インダクタンスが負にされる様に作用する前記磁束が分岐させられる前記磁性芯材のそれぞれの枝路部分に巻かれる各電源コイルと,/前記動的磁気回路が動的にされる手段とを具備する電力装置。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,本願発明は,下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)と同一と認められるから,特許法29条1項3号の規定により,特許を受けることができない,というものである。
引用例:実公昭53−3362号公報
(2)本件審決が認定した引用発明並びに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930103319.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83590&hanreiKbn=07

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【行政事件:課徴金納付決定取消請求事件/大阪地裁/平25・2・21/平23(行ウ)151】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,インサイダー取引を行ったことを理由に,処分行政庁から金融商品取引法(以下「法」という。)175条1項に基づく課徴金982万円の納付命令(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,?原告は,そもそも重要事実についての情報提供を受けていないのであるから,本件処分には事実誤認の違法がある,?課徴金納付命令をするためには,対象者に課徴金納付命令の原因となる事実の認識が必要と解すべきところ,原告は情報提供者が法所定の会社関係者であることを認識していなかったと主張して,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130927134855.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83589&hanreiKbn=05

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【知財(著作権):損害賠償,同中間確認各請求事件/東京地裁/平25・9・24/平23(ワ)34126】原告:(株)アクセスネット/被告:ソフトウェア部品(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告との間のパートナー契約において,被告から提供されたソフトウェア中のプログラムにつき,著作権上の瑕疵があるとして,被告に対し,債務不履行に基づき,損害金206万5000円及びこれに対する催告の後の日である平成23年3月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,これに対し,被告が,中間確認の訴えとして,上記プログラムが他のプログラムの著作権を侵害しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130927102717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83588&hanreiKbn=07

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【★最判平25・9・26:住民票記載義務付け等請求事件/平24(行ツ)399】結果:棄却

要旨(by裁判所):
戸籍法49条2項1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法14条1項

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130926154026.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83587&hanreiKbn=02

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【知財(著作権):工作物設置続行禁止仮処分申立事件(民事仮処分)/大阪地裁/平25・9・6/平25(ヨ)20003】

事案の概要(by Bot):
本件は,債権者が,大阪市北区に所在する複合施設である「新梅田シティ」内の庭園を設計した著作者であると主張して,著作者人格権(同一性保持権)に基づき,同庭園内に「希望の壁」と称する工作物を設置しようとする債務者に対し,その設置工事の続行の禁止を求める仮の地位を定める仮処分を申し立てた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130925085456.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83586&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):各損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・9・12/平23(ワ)8085】

事案の概要(by Bot):
本件は,洗濯機等に関する6の特許権を共有する原告らが,被告らによる洗濯機の製造,譲渡又は譲渡等の申出がその特許権を侵害するとして,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得による利得金返還請求権に基づき,(1)被告三菱電機株式会社(以下「被告三菱電機」という。),同株式会社三菱電機ライフネットワーク(以下「被告ライフネットワーク」という。)及び同日本建鐵株式会社(以下「被告日本建鐵」という。)に対し,それぞれ24億5480万円,17億9597万5000円,1億3300万円,7億0632万3750円,13億4128万5000円及び11億1625万円の損害金又は利得金合計75億4763万3750円のうち17億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成24年10月2日(請求の拡張及び請求の一部放棄書(訂正)送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,(2)被告三菱電機,同三菱電機住環境システムズ株式会社(以下「被告住環境システムズ」という。)及び同日本建鐵に対し,それぞれ1億2920万円,9452万5000円,700万円,3236万7500円,5436万7500円及び5875万円の損害金又は利得金合計3億7621万円のうち5000万円並びにこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924143327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83585&hanreiKbn=07

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【行政事件:観察処分期間更新処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第341号)/東京高裁/平25・1・16/平24(行コ)36】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,処分行政庁から,平成21年1月23日付けで団体規制法5条4項の規定に基づいて原判決別紙処分1目録記載のとおり本件観察処分の期間を更新する旨の本件更新決定を受けたため,控訴人に対し,団体規制法及び本件更新決定は違憲であり,また,①被控訴人を含めた本団体は団体規制法4条2項にいう「団体」に当たらず,本件観察処分を受けた団体との同一性はなく,②団体規制法5条1項各号や同条4項の定める要件を満たしておらず,③同条5項で準用する同条3項6号で更新決定の際に観察処分の際には課されていなかった新たな報告義務を課すことはできないから本件更新決定は違法であると主張して,本件更新決定の取消しを求めている事案である。なお,本判決において用いる略語等は,原判決に倣う。原審は,本件更新決定のうち原判決別紙処分1目録記載2(2)ウの報告義務を課する部分(以下,この報告事項を「本件報告事項ウ」という。)を取り消し,その余の請求を棄却したため,控訴人が敗訴部分の取消しを求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924091454.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83584&hanreiKbn=05

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【知財(特許権):特許分割出願却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・10/平25(行コ)10001】控訴人:アイピーコムゲゼルシャフト/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
1 控訴人(原告)は,平成12年2月15日,ドイツ特許庁を受理官庁として,同日にされた特許出願とみなされる国際出願(本件原々出願)をした後,平成22年6月8日,本件原々出願の一部を新たな特許出願(本件原出願)とし,さらに,本件原出願の特許査定の謄本の送達があった後である平成23年2月10日に至って,本件原出願の一部を新たな特許出願とする出願(本件出願)をした。本件出願につき,特許庁長官は,平成18年法律第55号(平成18年改正法)による改正前の特許法44条(平成14年法律第24号〈平成14年改正法〉による改正後のもの。旧44条)1項に規定する期間の経過後にされた出願であるとして出願却下の本件却下処分をした。本件は,控訴人が本件却下処分の取消しを求めるものである。原判決は,本件却下処分に違法はないとして,控訴人の請求を棄却した。
2 本件却下処分までの経緯等は次のとおりである。
(1)控訴人は,平成12年2月15日,ドイツ特許庁を受理官庁として本件国際出願をした。
(2)本件国際出願は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約4条(1)(?)の指定国に日本国を含むものであるから,特許法184条の3第1項により,本件国際出願日にされた特許出願(特願2000−604634号。本件原々出願)とみなされる。
(3)特許庁長官は,平成22年1月8日,控訴人に対し,本件原々出願について,拒絶理由を通知した。
(4)控訴人は,同年6月8日,本件原々出願の一部を新たな特許出願(特願2010−130883号。本件原出願)とした。
(5)特許庁長官は,平成23年1月28日,本件原出願について特許査定をした。上記査定の謄本の送達は,工業所有権に関する手続等の特例に関する法律5条1項本文,同法施行規則23条の4第10号により電子情報処理組織を使用して行われ,同日,控訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924091245.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83583&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):出版差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・9・10/平25(ネ)10039】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
「A Man of Light」(「光の人」)は,控訴人の修士課程卒業制作作品である(本件映画)。「いのちを語る」と題する原判決別紙書籍目録記載の書籍(被告書籍)は,被控訴人がその著者の一人である。控訴人は,本件映画中の20:00(20分)から21:05(21分5秒)までの原判決別紙1記載の本件インタビュー部分に関する被告書籍の原判決別紙2の記述(被告記述部分)が,控訴人の著作権(翻案権)又は著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,?著作権法112条1項に基づく被告書籍の印刷などの差止めを求めるとともに,?著作権侵害,著作者人格権侵害に基づき,損害賠償110万円及び遅延損害金の支払を求め,合わせて?著作権法115条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。当審において,控訴人は,侵害された著作権として,翻案権に加え複製権を主張し,さらに,著作者人格権に関し,著作権法113条6項によるみなし侵害の主張を追加するとともに,予備的に,創作活動の内容を第三者によって無断で改変されないことに関する人格的利益侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924085805.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83582&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:殺人未遂/神戸地裁4刑/平25・3・19/平24(わ)769】

裁判所の判断(by Bot):
前提事実
以下の事実は,証拠上容易に認められ,かつ当事者間にも概ね争いがない。
ア 本件当時,被告人はef号室に,Aはg号室に居住していた。
イ 平成24年春頃,被告人がAに対してe3階の共同トイレのドアの開閉音がうるさい旨注意したことをきっかけに被告人とAとが口論になったことがあった。それ以降,被告人とAとは言葉を交わすことはなかった。
ウ 本件当日である同年9月28日午前11時頃,被告人が炊事のために,f号室から3階廊下に出たところ,たまたま廊下に居合わせたAが被告人に対して,居室ドアの開け閉めの音がうるさい旨言ったことから口論となり,怒ったAが被告人の顔面に拳で殴りかかるなどした(Aは,その拳は被告人の顔面には当たらなかった旨述べるが,被告人は左目付近を殴られた旨述べており,逮捕直後に撮影された被告人の顔写真からは,被告人の左目付近が腫れている様子もうかがわれることなどからして,Aの拳は被告人の左目付近に当たったものと考えられる。)。
エ 被告人は,f号室に戻り,同室内に置いてあった本件包丁を持ち,再び3階廊下に出た。そして,同日午前11時5分頃,3階廊下で,Aに近づき,本件包丁の刃先をAに向けた。
オ その後,被告人が手に持っていた本件包丁の刃がAの身体に突き刺さったり,接触するなどし(このときの具体的な状況は争点であり,0焚爾埜‘い垢襦?法い修譴砲茲Aは犯罪事実記載のけがを負った。
カ Aはeの外に出て110番通報し,同日午前11時39分,被告人はf号室内で逮捕された。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920154210.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83581&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:死体遺棄,殺人/神戸地裁4刑/平25・3・7/平24(わ)69】

結論(by Bot):
以上の次第で,被告人が本件各犯行の犯人であることは間違いないものと認めた。
【法令の適用】
罰条
犯罪事実第1の行為 刑法199条
犯罪事実第2の行為 刑法190条
刑種の選択
犯罪事実第1の罪 有期懲役刑を選択
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(重い犯罪事実第1の罪の刑に刑法47条ただし書の制限内で法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の負担 刑事訴訟法181条1項本文
【量刑の理由】
もがき抵抗する被害者の首を強い力で絞め続けて殺害しており,冷酷で残忍な犯行というべきであり,殺害を遂げようとする強い意思があったことも明らかである(なお,検察官は,犯行の際,被告人が被害者の顔面を殴打するなどの暴行を加えている旨主張するが,証拠上は首絞め以外の暴行があったとは認められない。)。被告人が一貫して犯行を否認しているため殺害の動機は確定できないが,少なくとも被告人のために有利に考慮すべき事情は認められない。もっとも,犯情全体を見れば,同種事案の中で際立って悪質性が高いものとまではいえない。被害者の遺族の処罰感情は厳しく,その心情は十分理解できるが,有期懲役刑の上限をもって処罰すべき事案とはいえない。証拠隠滅のために死体を遺棄した上,被告人が嘘の弁解に腐心して罪を認めない姿勢をとり続けていることも併せて考慮し,主文程度の刑を科すのが相当であると判断した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920154014.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83580&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:労働安全衛生法違反,業務上過失致死/神戸地裁4刑/平25・4・11/平23(わ)479】

結論(by Bot):
以上のとおり,被告人Cには,搬器を作動させる前に,昇降路内に転落している従業員の有無を慎重に確認すべき注意義務があるのに,これを怠った過失があったと認められ,過失?による業務上過失致死罪が成立する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920153740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83579&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:証券取引法違反,会社法違反/神戸地裁2刑/平24・12・25/平20(わ)591】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成6年7月20日から平成18年8月18日までの間,大阪市a区b町c丁目d番e号(当時)に本店を置き,コンピュータソフトウエアの開発及び販売等を目的とする株式会社A(以下「A」という。)の代表取締役として,業務全般を統括管理していたものであるが第1平成9年5月30日から同18年8月18日までの間はAの取締役であり,その後引き続き同20年4月28日まではAの代表取締役であったB及びAのスタッフオペレーションズディビジョン(以下「SOD」という。)統括部長代理であったCらと共謀の上
1 被告人が議決権のすべてを自己の計算において所有し支配している株式会社D(以下「D」という。)に対して,Aが,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの事業年度の業績を回復させるため,同月頃消費者金融システムをDに総額約17億円でリースする契約を締結するなどし,Dに対し同リース契約に基づく継続的なリース料債権を有していたところ,Dに支払能力が無かったため,当初は被告人において,Dに資金を貸し付けて,その支払いに充当させていたものの,その後もDからAに上記リース料が支払われる見込みが無く,被告人がDに対する貸付けを止めたため,このままDからの上記リース料の支払が滞り特別損失の計上に至れば被告人やBの経営上の責任が問われかねない状況になったことから,Aから株式会社E(以下「E」という。)を介してDに資金を提供し,あたかもDの資金でAに対し前記リース料が継続的に支払われているように装って,上記責任を免れるとともに,被告人のDに対する前記貸付金の返済にも充当させようと企て,被告人及びBの上記責任を免れる目的及び被告人のDに対する貸付金の返済を行う目的で,被告人及びBにおいてAの取締役としてその資産を適正に管理するなど忠実にその業務を遂行すべき任務に背き,E(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130920153302.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83578&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁1民/平25・9・17/平23(ワ)1274】

要旨(by裁判所):
東日本大震災の地震発生後,高台にある幼稚園から眼下の海沿いの地域に向けて幼稚園送迎バスを出発させ,園児4名が津波に被災して死亡するに至った事案について,被告幼稚園長には情報収集義務違反の懈怠があり,被告幼稚園経営法人と共に損害賠償責任があると判断された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919201338.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83577&hanreiKbn=04

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【知財(特許権):特許権使用差止等請求事件/東京地裁/平25・8・30/平22(ワ)42609】原告:大昌建設(株)/被告:ノーベル技研工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告北都が製造し,被告ノーベルが使用していた別紙「被告らイ号物件説明書」記載の物件(以下「イ号物件」という。)の使用は,P(以下「P」という。)の有していた「法面等の加工機械」に関する特許権を侵害すると主張して,Pから特許権侵害に基づく損害賠償請求権を譲り受けたと主張する原告が,被告らに対し,連帯して2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提となる事実(末尾に証拠等を付した以外の事実は争いがない。)
(1)本件特許権Pは,以下の特許権(本件特許権)を有していた。
ア 登録番号 第2128294号
イ 出願日 平成3年10月28日(平成23年10月28日特許期間満了。甲1,2)
ウ 公開番号 特開平5−118053
エ 公開日 平成5年5月14日
オ 登録日 平成9年4月18日
カ 発明の名称 法面等の加工機械
キ 特許請求の範囲 本件特許権に係る,平成23年4月26日訂正後の明細書は別紙訂正請求書添付の訂正明細書のとおりであり(ただし,甲8・4,5頁,乙19・3頁によれば,その後,平成23年11月1日までに,請求項2の「走行装置」とある部分は「走行装置である無限軌道」に再訂正されたものと認められる。),図面は特許公報の5ないし10頁のとおりである(以下,訂正後の明細書と当初の図面を合わせて「本件明細書」という。)。その請求項2の発明(以下「本件発明」という。)の特許請求の範囲は以下のとおりである。
「【請求項2】車体と,この車体に取付けられた油圧等によって該車体を走行させることができる走行装置である無限軌道と,前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取付けられたベース板と,このベース板上に油圧等を用いた回転機構を介して回転可能に取付けられ,前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919172200.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83576&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):手続却下処分取消等請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平25・8・30/平24(行ウ)279】原告:ビーエーエスエフ,カタリスツ,/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約特許協力条約特許協力条約」という。)に基づいて行った国際特許出願について,特許庁長官に対し,国内書面及び翻訳文提出書を提出したところ,特許庁長官から,?国内書面に係る手続の却下処分,?翻訳文提出書手続の却下処分,?各却下処分に対する異議申立ての棄却決定をされたことから,各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919171911.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83575&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・9・19/平24(行ケ)10433】原告:日立電線(株)訴訟承継人/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)日立電線株式会社(以下「日立電線」という。)は,平成16年8月13日,発明の名称を「太陽電池用平角導体及びその製造方法並びに太陽電池用リード線」とする特許出願(特願2004−235823号。請求項の数6)をした。特許庁は,平成23年9月30日付けで拒絶査定をしたため,日立電線は,同年12月28日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−28155号事件として審理し,平成24年11月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,日立電線に送達された。
(3)日立電線は,平成24年12月19日,本件審決の取消訴訟を提起した。
(4)原告は,平成25年7月1日,日立電線を吸収合併した。
2 特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成22年9月24日付け手続補正書による補正後のもの)は,次のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)。
体積抵抗率が50μΩ・mm以下で,かつ引張り試験における0.2%耐力値が90MPa以下(ただし,49MPa以下を除く)であることを特徴とする太陽電池用平角導体。
3 本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願発明は,特願2006−513698号(国際出願日:平成17年(2005年)5月18日)が優先権主張の基礎とする特願2004−152538号(平成16年5月21日出願。以下「先願基礎出願」という。)の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明(以下「先願基礎発明」という。)と実質的に同一である,というものである。
(2)本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130919164414.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83574&hanreiKbn=07

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