【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・19/平24(ワ)13282】原告:(株)arne/被告:(株)エア・リゾーム

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,家具,インテリア用品,日用品雑貨,照明器具の製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。被告株式会社エア・リゾーム(以下「被告エア・リゾーム」という。)は,インターネット等によるインテリア・家具・雑貨の販売等を目的とする株式会社である。被告株式会社宮武製作所(以下「被告宮武製作所」という。)は,インテリア・家具・雑貨の企画,製造,卸売,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告商品の製造,販売
ア 原告は,テレビ台(型番:T−003。以下「原告商品」という。)を平成18年6月から,製造,販売している。
イ 原告商品の形態
 原告商品の形態は次のとおりであり,その使用時の形態は別紙原告商品使用例のとおりである。
(ア)基本形状
A 脚部を有することなく床に直接載置する構造となっている,横長で直方体の木製の下部収納箱と
B 箱状の開口部を2箇所に有する横長で直方体の木製の上部箱からなり,
C 上部箱と下部収納箱とは,左右に摺動可能又は回転可能になっており,
D 上部箱底面短辺の一端の両角付近には,それぞれ各1本(合計2本)の木製の脚が取り付けられ,
E 上部箱は正面と背面の区別がなく,上部箱を下部収納箱の左右いずれの側にも載置可能になっている伸縮式テレビ台である。
(イ)具体的形状
F 下部収納箱の大きさは,横幅1050?,奥行き390?,高さ245?である。
G 上部箱の大きさは,横幅1050?,奥行き390?,高さ160?である。
H 上部箱を下部収納箱に載置した状態で摺動可能又は回転可能とするために,下部収納箱の上面両端には直径約5?の穴が形成され,そこに円柱状の止め金具を差し込める形状となっており,上部箱の裏面には,当該金具が挿入可能な堀り込みレール部が形成されている。
I 下部収納箱は,中央(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930112844.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83592&hanreiKbn=07