Archive by month 7月
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,別紙立体商標目録記載の立体商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を下記のとおりとして,平成24年1月18日,国際登録第1109213号に係る国際商標登録出願(パリ条約による優先権主張日平成23年7月25日,ドイツ連邦共和国。以下「本願」という。)をした。 記
「Class10Implantsforosteosynthesis,ortheses,endoprosthesesandorgansubstitutions,anchorsforendoprosthesesanddentalprotheses,articularsurfacereplacement,bonespacers;hipjointballs,acetabularshell,acetabularfossaandkneejointcomponents」(訳文)第10類「骨接合術用インプラント,矯正器,体内人工器官及び器官の代用品,体内人工器官用及び歯科用義歯用のアンカー,関節面の代用部品,ボーンスペーサー,股関節用ボール,寛骨臼シェル,寛骨臼窩用及び膝関節用の構成部品」
(2)原告は,平成25年11月8日付けの拒絶査定を受けたため,平成26年2月21日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−650017号事件として審理を行い,平成26年8月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年9月10日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成27年1月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本
願商標は,球体の一部を切断し,その切断面の中央に半球状のく(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/085228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85228
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判示事項(by裁判所):
極めて多額の債務超過状態に陥っていて預金保険法74条1項の規定する管理を命ずる処分を受けた株式会社の株式が所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):株式会社が株式譲渡の前後を通じて極めて多額の債務超過状態に陥っていたため,当該株式会社の株主は,利益配当請求権,残余財産分配請求権等の自益権を現実に行使し得る余地がなくなっており,また,預金保険法74条1項所定の管理を命ずる処分がされたため,当該株式会社の株主は,一般的に株主総会における議決権等の共益権を現実に行使し得る余地を失っており,しかも,当該株式会社が後に解散して清算されることが予定されていたことからすると,株式譲渡の時点において,当該株式会社の株式は,一般的に,自益権及び共益権を現実に行使し得る余地を失っており,かつ,その後に自益権及び共益権を行使することができるようになる蓋然性も認められなかったといえるから,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/085227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85227
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,別紙商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を下記のとおりとして,平成24年1月18日,国際登録第1109077号に係る国際商標登録出願(パリ条約による優先権主張日平成23年7月25日,ドイツ連邦共和国。以下「本願」という。)をした。 記
「Class 10 Implantsforosteosynthesis,ortheses,endoprosthesesandorgansubstitutions,anchorsforendoprosthesesanddentalprotheses,articularsurfacereplacement,bonespacers;hipjointballs,acetabularshell,acetabularfossaandkneejointcomponents」(訳文)第10類「骨接合術用インプラント,矯正器,体内人工器官及び器官の代用品,体内人工器官用及び歯科用義歯用のアンカー,関節面の代用部品,ボーンスペーサー,股関節用ボール,寛骨臼シェル,寛骨臼窩用及び膝関節用の構成部品」
(2)原告は,平成25年11月8日付けの拒絶査定を受けたため,平成26年2月21日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−650016号事件として審理を行い,平成26年8月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年9月10日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成27年1月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,球体の一部を切断し,その切断面の中央に半球状のくぼみを有す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/085226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85226
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事案の概要(by Bot):
本件は,「PITAVA」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である控訴人が,別紙標章目録1ないし3記載の各標章(以下「被控訴人各標章」と総称し,それぞれを同目録の番号に従い「被控訴人標章1」などという。)を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,同法36条1項及び2項に基づき,上記薬剤の販売の事案である。控訴人は,原審において,指定商品を第5類「薬剤」とする別紙商標権目録1記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の侵害を請求原因として主張し,被控訴人各標章を付した薬剤の販売のは,被控訴人による被控訴人各標章の使用はいわゆる商標的使用に当たらないから,本件商標権を侵害するものではないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。控訴人は,本件控訴の提起後,本件商標権の分割の申請をし,本件商標権は,指定商品を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする別紙商標権目録2記載の商標権と指定商品を第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録3記載の商標権(以下「本件分割商標権」という。)に分割された。 その後,控訴人は,当審において,請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの交換的変更をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/085225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85225
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判示事項(by裁判所):
死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫が,厚生年金保険法59条1項にいう「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫は,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,当該孫が被保険者と生計を同一にするなど厚生年金保険法59条1項に規定する「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」の認定のために厚生年金保険法施行令3条の10が定める要件を満たしていても,上記「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえない。
(1)被保険者の死亡当時,被保険者の孫は,15歳であって,その父とも生計を同一にしていたが,当該父は,3年前に退職した後の年間所得は130万円程度であったものの,自宅土地建物を所有し,株式,預貯金を併せて3000万円程の資産を有するなどしていた。
(2)被保険者は年額125万円程度の年金収入以外に収入がなく,被保険者名義の普通預金口座から,その孫の学校関係費用の引き落としが毎月数千円程度されていたが,それ以外に被保険者から具体的にどのような形で援助がされていたかは判然としない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/085224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85224
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判示事項(by裁判所):
1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,その本案事件として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められた事案
2一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められた事案
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たるとされた事案
要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,その本案として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も早ければ2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科される。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
2一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科される。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)等の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たると認められる。
(1)近畿運輸局長が公示により定めた運賃の範囲(公定幅運賃)は,従前から定められていた自動認可運賃の範囲を消費税率の変更等を考慮してスライドさせたもの。
(2)公定幅運賃の範囲は,自動認可運賃の下限を下回る運賃について,個別審査を経た上で道路運送法9条の3第2項に定める基準に適合するものとして認可を受けて営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の利益を具体的にしんしゃくした上で定められたものとはうかがえない。
(3)公定幅運賃の範囲の上限及び下限を定める公示は,その前提となる事実の基礎を欠き,社会通念に照らして妥当性を欠くものとして,近畿運輸局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/085223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85223
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判示事項(by裁判所):
宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻請求権の消滅時効が,その取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行するとされた事例
要旨(by裁判所):宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻事由が生じてから15年余り後に取戻請求がされるまでの間,上記権利を有する者からの上記申出がなかったという事情の下では,同保証金の取戻請求権の消滅時効は,上記取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/085222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85222
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判示事項(by裁判所):
既に本国に送還された外国人が提起した当該外国人がした入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えが適法なものであるとされた事例
要旨(by裁判所):既に本国に送還された外国人については,本邦から退去した日から一定の期間内における本邦への上陸を拒否されないという法律上の利益を受ける余地はあり,それを受ける目的で当該外国人に係る退去強制令書の発付の処分の取消しを求める必要がある場合には,当該外国人は,入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求めない限り,その目的を達することができず,当該裁決の取消しを求める必要もあるというべきであるから,当該外国人が提起した同項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えについては,その限度で,訴えの利益がなお存するものと解するのが相当である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/085221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85221
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判示事項(by裁判所):
都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求がそれぞれ一部認容された事例
要旨(by裁判所):都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求につき,同裁決の認定の根拠とされた鑑定報告書における土地上の工作物の損失補償額の鑑定額には工作物に係る工事費用の算定に誤りがあるため,同鑑定報告書を踏まえた同裁決における工作物の損失補償額について一部増額を認めるのが相当であるとして,前記各請求をそれぞれ一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/085220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85220
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要旨(by裁判所):
米国デラウェア州法に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う投資事業に出資した者につき,同人の所得の金額を計算するに当たり,当該事業により生じた損失の金額を同人の所得の金額から控除することはできないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/085219_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85219
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要旨(by裁判所):
登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,地方税法343条2項後段の類推適用により,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が当該土地の固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/085218_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85218
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無及び手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項22に係る発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,公表特許公報を「本願明細書」という。)。 【請求項22】
「触覚効果を生成するためのシステムであって,タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する手段と,前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段と,を備え,前記動的な触覚効果は,少なくとも1つのパラメータの変動に基づいて変動する振動である,システム。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/085217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85217
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裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所も,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,当該請求に係る訴訟が係属する受訴裁判所に対して脱漏部分についての追加判決を求めるべきであって,本件訴えのように,当該訴訟とは別個の新たな民事訴訟を提起するという形式により,追加判決を求めることは許されないから,本件訴えは不適法であ
り,かつ,その不備を補正することができないと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,脱漏部分の請求につき,民事訴訟の形式で追加判決を求めることは適法であり,当該事件を民事訴訟法16条により受訴裁判所に移送して裁判をするかどうかは裁判所の手続に関することであるなどと主張する。しかし,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときには,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属するのであり(民事訴訟法258条1項),同部分につき,新たな別箇独立した民事訴訟の提起により判断を求めることはできない(民事訴訟法142条)。また,そのような民事訴訟の提起の方式によることが許されない以上,民事訴訟法16条の適用の余地もない。したがって,控訴人の主張は採用することができない。控訴人は,その他縷々主張するが,いずれも上記認定,判断を左右するものではない。 3以上によれば,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/085216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85216
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主文(by Bot):
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
別紙控訴状写しの「控訴の趣旨」記載のとおりであり,要するに,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付けでした異議の決定(以下「本件決定」という。)が違法であると主張して,本件訴えを却下した原判決を取り消した上で,被控訴人は,控訴人に対し,損害賠償金30万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え,との判決を求めるものと解される。 第2控訴人の主張
請求の原因は,原判決別紙訴状の写し記載のとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/215/085215_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85215
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裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所も,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,当該請求に係る訴訟が係属する受訴裁判所に対して脱漏部分についての追加判決を求めるべ
きであって,本件訴えのように,当該訴訟とは別個の新たな民事訴訟を提起するという形式により追加判決を求めることは許されないから,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することはできないと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,脱漏部分につき通常の民事訴訟の形式によって追加判決を求める訴えは適法である,又は民事訴訟法16条の規定により脱漏した裁判所に移送して裁判をすることも適法であるなどと主張する。しかし,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときには,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属するのであり(民事訴訟法258条1項),裁判所に係属しているかどうかが訴訟上の争いであるとしても,同部分について,新たな別箇独立した民事訴訟の提起により判断を求めることはできない(同法142条)。また,そのような民事訴訟の提起の方式によることが許されない以上,民事訴訟法16条の適用の余地もない。したがって,控訴人の主張は採用することができない。控訴人はその他縷々主張するが,いずれも上記認定,判断を左右するものではない。 2以上によれば,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/085214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85214
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由があり,却下決定にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
141法131条1項は,審判請求書の必要的記載事項として,審判を請求する者は,当事者及び代理人の氏名等及び住所等(1号),審判事件の表示(2号)並びに請求の趣旨及びその理由(3号)を記載しなければならない旨を定め,同条2項は,「特許無効審判を請求する場合における前項第3号に掲げる請求の理由は,特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し,かつ,立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。」と定めている。そして,審判長は,請求書が法131条の規定に違反しているときは,請求人に対し,相当の期間を指定して,補正をすべきことを命じなければならず(法133条1項),同期間内に補正がされないとき,又はその補正が法131条の2第1項(要旨変更の禁止)に違反するときは,決定をもってその手続を却下することができるものとされている(法133条3項)。一方,不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決(合議体による判断)をもってこれを却下することができるとされており(法135条),また,請求人の請求に理由があるとは認められないときには,請求不成立の審決がされることになる(法157条)。法131条2項にいう「特許を無効にする根拠となる事実」とは,無効理由を基礎付ける主要事実をいうものと解されるから,同項は,請求人が主張する無効理由を基礎付ける主要事実を具体的に特定し,かつ,そのうち立証を要する事実については,当該事実ごとに証拠との関係を記載することを記載要件とするものと解される。しかし,同記載要件を欠くことを理由とする法133条3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/085213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85213
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データ処理システム」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人の使用に係る原判決別紙1物件目録記載のクラウド・コンピューティング・システム(以下「被控訴人商品」という。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金1億1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(一部請求)。原審は,被控訴人製品は同特許権に係る発明の構成要件A及び同Iを充足しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/085212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85212
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事案の概要(by Bot):
本件は,甲(以下「甲」という。)の相続人である原告らが,福島県双葉郡?町大字?に居住していた甲が,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波により,被告が設置,運転する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)において発生した放射性物質の放出事故により避難を余儀なくされたこと等が原因となって同年7月23日に自死するに至ったと主張し,被告に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文及び選択的に民法709条ないし711条に基づき,損害賠償として,原告らが相続した甲の逸失利益及び慰謝料,原告らに直接生じた葬儀費用,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらの損害に対する損害発生の日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金として,原告乙(以下,原告らを特定する場合には,「原告乙」などと姓を省略する。)は4403万0780円及びこれに対する平成23年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を,原告丙及び原告丁はそれぞれ2144万7649円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/085211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85211
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要旨(by裁判所):
白昼の繁華街において,無差別に通行人2名を包丁で殺害した事案につき,心神耗弱の可能性があったとする弁護人の主張を排斥し,完全責任能力を認め,裁判員法67条は死刑選択に裁判体全員の一致を求めていない点で憲法31条,18条に反する旨の弁護人の主張を排斥した上,無差別殺人の罪質自体,非常に悪質なものといわざるを得ず,犯行態様が冷酷,執ようで残虐なものであり,重大かつ深刻な被害結果を生じさせた上,動機に酌むべき点がないこと等からすれば,被告人の刑事責任は極めて重大で,2名を殺害した殺人の中でも最も重い部類に当たると評価すべきであり,罪刑の均衡の観点等からみても死刑の選択はやむを得ないとして,死刑を言い渡した事例(裁判員裁判実施事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/210/085210_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85210
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判示事項(by裁判所):
反則行為について通告を欠いたまま反則金不納付事件として発付された略式命令に対する非常上告
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/209/085209_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85209
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