【行政事件:遺族厚生年金不支給処分取消請求事件/東京 裁/平27・2・24/平25(行ウ)487】分野:行政

判示事項(by裁判所):
死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫が,厚生年金保険法59条1項にいう「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫は,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,当該孫が被保険者と生計を同一にするなど厚生年金保険法59条1項に規定する「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」の認定のために厚生年金保険法施行令3条の10が定める要件を満たしていても,上記「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえない。
(1)被保険者の死亡当時,被保険者の孫は,15歳であって,その父とも生計を同一にしていたが,当該父は,3年前に退職した後の年間所得は130万円程度であったものの,自宅土地建物を所有し,株式,預貯金を併せて3000万円程の資産を有するなどしていた。
(2)被保険者は年額125万円程度の年金収入以外に収入がなく,被保険者名義の普通預金口座から,その孫の学校関係費用の引き落としが毎月数千円程度されていたが,それ以外に被保険者から具体的にどのような形で援助がされていたかは判然としない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/085224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85224