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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・28/平23(行ケ)10152】原告:東洋紡績(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア本願発明と引用発明の相違点1は,第2の3(2)ウ(ア)記載のとおりである。すなわち,酸変性塩素化ポリオレフィンを製造するための酸変性の方法が,本願発明では,ポリオレフィンに「無水マレイン酸のみ」を1〜5重量%グラフト共重合するという方法であるのに対し,引用発明では「アクリル酸系モノマー」を塩素化ポリオレフィンにグラフト化及び重合させるという方法であるという点で相違する。そして,上記の刊行物1の記載によると,引用発明においては,塩素化ポリオレフィンをアクリル酸系誘導体(判決注:「アクリル酸系ポリマー」や「アクリル酸系樹脂」も同じ意味であると解される。)でグラフト化により修飾する方法は,予備調
21製したアクリル酸系ポリマーを塩素化ポリオレフィン上にグラフト化しても,アクリル酸系モノマーを塩素化ポリオレフィン上にグラフト化及び重合させてもよいが,いずれにしても,「塩素化ポリオレフィンにグラフト化したアクリル酸系誘導体」は「少なくとも約2000の重量平均分子量を有するものであること」が必要であると認められる。ところで,刊行物1には,上記「アクリル酸系誘導体」は「酸価のカルボキシル基を与えるエチレン性の不飽和のカルボン酸またはその無水物」(共重合成分X)及び「アクリル酸系またはメタクリル酸系エステル」(共重合成分Y),さらに任意に「他のエチレン性不飽和モノマー」の共重合体からなっていてもよいと記載されており,「酸価のカルボキシル基を与えるエチレン性の不飽和のカルボン酸またはその無水物」(共重合成分X)の例として「マレイン酸無水物(無水マレイン酸)」があげられている(【0049】段)。しかし,上記記載は,「無水マレイン酸」が「アクリル酸系樹脂」の共重合成分の一つとなり得るということを示ぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229165203.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・28/平23(行ケ)10191】原告:セントラル硝子(株)/被告:ゾルファイフルーオルゲゼルシャフト

裁判所の判断(by Bot):
ア上記(1)認定の事実によれば,甲1には,HCFC−141bは高い熱的性能及び防火性能を有するが(ア),HCFC−141b等のHCFC類(HydroChloroFluoroCarbon)(水素と塩素とフッ素と炭素を含む化合物)はオゾン層に悪影響を与えるという深刻な欠点を有しており,米国やEUではHCFC−141b等のHCFC類の廃止スケジュールが定められており(イ,ウ),HCFC類の代替物質としては,HFC−245fa及びHFC−365mfcが最も有望であること(エないしキ)が開示されているといえる。また,上記(1)エには,HCFC−141bの全ての用途において置き換えが可能となる分子の候補として,HFC−365mfc,HFC−245fa等があり,発泡試験の結果,HFC−245faは,調査した熱伝導率,圧縮永久歪み及び連続気泡率の分野において良好な特性があり,HFC!
−365mfcは,従来の発泡剤よりわずかに劣るものの,より適した界面活性剤を使用すれば結果は向上すると考えられること,同オ,カには,この2種類のHFC類(HFC−365mfc,HFC−245fa)のいずれかを用いて発泡させたポリウレタンフォームは,HCFC−141bを用いたものより熟成が遅い(熟成後の熱伝導率がより高い)と期待でき,放散比較調査から,HFC−245faないしHFC−365mfcで発泡させたフォームの長期熱熟成は,HCFC−141bで発泡させたフォームと少なくとも同程度に良好なはずであることが記載されている。以上の記載によれば,甲1には,オゾン層に悪影響を与えるHCFC−141bの代替物質としてHFC−245fa及びHFC−365mfc(特に,HFC−365mfc)を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる。なお,HCFC−141bを,その熱的性能,防火性能を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229164000.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・28/平23(行ケ)10241】

事案の概要(by Bot):
1前提事実
原告は,発明の名称を「電力システム」とする発明について,平成16年2月13日に特許出願(特願2005−505005,優先権主張平成15年2月13日,日本国。以下「本願」という。)をしたが,平成20年4月16日付けで拒絶理由通知を受け,同年6月25日付けで意見書を提出したが,平成21年6月10日付けで拒絶理由通知を受け,更に同年8月12日付けで意見書及び手続補正書を提出したが,平成22年1月22日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月26日,これに対する不服の審判を請求するとともに(不服2010−8780号事件),手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,本件補正を却下した上,平成23年6月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下\xA1
「審決」という。)をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。
2特許請求の範囲
(1)本件補正前(平成21年8月12日付け手続補正書の記載による。)の本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである(以下,この発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】1つまたは複数の発電機器,1つまたは複数の蓄電機器および1つまたは複数の電力消費機器のうちから選ばれた少なくとも1つの機器と,電力需給制御機器とを備えた電力需給家の複数が電力需給線路により相互接続されてなる電力システムにおいて,前記電力需給制御機器は,当該電力需給制御機器が備えられた前記電力需給家において電力不足が生じるか否か,または電力余剰が生じるか否かを判断し,当該電力需給家において電力不足が生じる場合には,前記発電機器および/または前記蓄電機器を備えた他の電力需給家から電力需給線路を介して電力を受け取り,当該電力需給家において電力余剰が生じる場合には,他の電力需給家に電力需給線路を介して電力を渡す,ことを特徴とする(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229163214.pdf



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【下級裁判所事件:窃盗(認定罪名:窃盗教唆)/松山地裁刑事部/平24・2・9/平23(わ)355】

要旨(by裁判所):
窃盗(間接正犯)の訴因に対し,被利用者の道具性(非知情性)が認められないとして,教唆犯にとどまるとされた事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120229143351.pdf



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【知財(その他):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平24・2・28/平23(ネ)10022】控訴人:・同年(ワネ)第3/被控訴人:(株)コンタクト

事案の概要(by Bot):
1原審における経緯及び主張
(1)原審の事案の概要
原審の経緯は,以下のとおりである。
1審原告は,平成17年7月29日,1審被告との間で半導体容器洗浄装置及びその付帯機器(本製品)の製造,設置・保守等に関する外注取引基本契約書(本件契約書)を取り交わして締結した外注取引基本契約(本件基本契約)に関して,1審被告に対し,以下の各請求をした。
ア 本件基本契約16条等違反に関連する請求
1審被告が,本製品のうちの「UPC−12100N」に類似した製品を独自に製造して1審原告以外の第三者に販売していることは,本件基本契約16条(本件基本契約終了後は16条及び25条)所定の「本製品および類似した製品を第三者のために製造しまたは販売してはならない」等の義務に違反すると主張して,別紙製品目録1記載の製品(判決注1審における対象製品である。)及び類似製品の営業,製造,販売行為の差止めを求めた。
イ 本件基本契約22条違反に関連する請求
1審被告が1審原告に対し,本製品の価格を一方的に改定した上,本件基本契約を解約しない限り一切の受注をしない旨を通告する等して個別の受注を拒絶したのは,本件基本契約上の受注義務に反し,また,1審被告の上記受注拒絶は,本件基本契約22条所定の「本製品の甲への供給が不可能となった場合」に当たり,本件技術資料等は,1審原告自身又は第三者により本製品を製造して継続して販売することができるために必要なものであるから,1審被告は1審原告に対し,本件基本契約22条に基づき,本件技術資料等を引き渡す義務を負うと主張して,本件技術資料等の引渡しを求めた。
ウ 本件基本契約3条及び4条違反に関連する請求
1審被告は1審原告に対し,1審原告がニコンに販売する「UPC−3500N」本体については1台1800万円(総額2245(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228163932.pdf



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【★最判平24・2・28:生活保護変更決定取消請求事件/平22(行ツ)392】結果:棄却

要旨(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の段階的な減額と廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条又は8条2項の規定に違反しないとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228155426.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・8/平23(行ケ)10164】原告:新コスモス電機(株)/被告:ホーチキ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に
係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次のとおりのものである。文中の「/」は,原文の改行部分を指す。
【請求項1】電池によって稼働し,監視領域の異常を検出して警報を発する電池式警報器であって,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを監視する電圧監視手段と,/前記電圧監視手段によって監視された前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下している場合に,当該電圧の低下を報知するために点灯または点滅する表示灯手段と,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを確認するための確認要求を前記監視領域の利用者から受け付ける確認要求受付手段と,/前記電圧監視手段によって監視された前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下している場合であって,かつ,前記確認要求受付手段によって前記確認要求を
受け付けたときに,前記電池の交換を促す内容を含んだ音声メッセージを前記監視領域に出力する音声出力手段と,/を備えたことを特徴とする電池式警報器
【請求項2】電池によって稼働し,監視領域の異常を検出して警報を発する電池式警報器であって,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを監視し,当該電圧が所定の電圧以下に低下すると,当該電圧の低下を示す電圧低下信号を出力する電圧監視手段と,/前記電池の電圧が所定の電圧以下に低下しているか否かを確認するための確認要求を前記監視領域の利用者から受け付けて,当該確認要求の受付を示す確認信号を出力する確認要求受付手段と,/前記電圧監視回路によって出力された前記電圧低下信号を受け入れることを条件として,前記電圧の低下を報知するために点灯または点滅する表示灯手段と,/前記電圧監視手段によって出力された前記電圧低下信号の入力を受け付けると共に,前記確認要求受付手段によって出力された前記確認信号の入力を受け付け(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228133403.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・27/平23(行ケ)10193】原告:ファミリー(株)/被告:(株)フジ医療器

事案の概要(by Bot):原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,訴訟での争点は容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1,2(本件発明1,2)は次のとおりである。
【請求項1】座部および背もたれ部を有する椅子本体と,施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と,この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と,前記施療子を突出動作させる駆動手段と,入力手段と,この入力手段からの信号の入力によって前記駆動手段と前記移動手段を制御する制御手段とを備え,マッサージ中において前記施療子を前記脚載置部に載置された被施療部に位置決めするための位置決め信号が前記入力手段から前記制御手段に入力された際に,前記制御手段によって,前記施療子を非突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をすることを特徴とする椅子式マッサージ機。【請求項2】座部および背もたれ部を有する椅子本体と,施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と,この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と,前記施療子を突出動作させる駆動手段と,この駆動手段と前記移動手段を制御する制御手段とを備え,マッサージ中において前記制御手段によって,前記脚載置台を移動させてこの脚
載置部に載置された脚部の所望の被施療部位に前記施療子を位置決めする際に,前記施療子を脚部のマッサージをする場合の最大突出量よりも少ない突出量で突出するように制御することを特徴とする椅子式マッサージ機。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228082952.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・25/平23(行ケ)10192】原告:バクマ工業(株)/被告:フネンアクロス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。
あらかじめ成形されている合成樹脂製の継手の内管を継手金型内に配置し,前記継手の内管の外側に継手外管用材料を供給して継手の内管が耐火性と断熱性を備えた外管で被覆された耐火二層管継手を成形するにあたり,耐火性と熱膨張性を備えた環状の目地部材を前記内管の端部に外挿し,この目地部材に設けた脚部により前記耐火二層管継手の外管の端部に一体的に接合したことを特徴とする耐火二層管継手用目地装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227160938.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・2・8/平23(行ケ)10171】原告:ミッチャムグローバル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その
理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)ポラロイドコーポレイション(以下「ポラロイド社」という。)は,平成17年4月18日,発明の名称を「熱反応修正システム」とする発明について,特許出願(特願2007−509571号。パリ条約による優先権主張日:平成16年4月26日,米国。請求項の数44)をした。
(2)特許庁は,平成21年4月20日付けで拒絶査定をした。
(3)ポラロイド社は,平成21年8月24日,これに対する不服の審判を請求し(不服2009−15472号事件),同日付けで手続補正(以下「本件補正」という。請求項の数40)をした。
(4)ポラロイド社は,平成22年2月11日,PLRIPホールディングスエルエルシーに対し,本件出願に係る特許を受ける権利を譲渡し,さらに,同月12日,原告は,同社から同権利を譲り受け,同年4月7日,特許庁長官に対し,その旨の名義変更を届け出た。
(5)特許庁は,平成23年1月13日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227154758.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・1・25/平23(行ケ)10308】原告:(有)生喜/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。1本願商標
商標登録出願日:平成22年3月15日
出願番号:商願2010−19767号
商標の構成:
指定商品:第43類「飲食物の提供」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227151058.pdf



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【知財(著作権):著作権確認等請求控訴事件/知財高裁/平24・1・25/平21(ネ)10024】控訴人兼被控訴人:セプロ(株)/被控訴人兼控訴人:JFEスチール(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,1審原告において,1審被告スチールが使用している「混銑車自動停留ブレーキ及び連結解放装置」(以下「本件装置」という。)に組み込まれた別紙プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)の複製物について,1審原告が湯浅通信機工業株式会社(以下「湯浅通信機」という。)から当該プログラムの著作権を譲渡されるなどして本件プログラムの著作権を取得したところ,1審被告スチールが本件装置を使用するに当たり,1審被告らとの間で,相当額の本件プログラムの使用料を支払う旨の合意があった,仮に合意がなかったとしても,1審被告スチールは本件プログラムの使用により不当に利得しているとして,これを争う1審被告らに対し,①本件プログラムの著作権が1審原告に帰属することの確認,②本件プログラムの使用料支払契約(1審被告らに対する主位的
3請求及び1審被告スチールに対する予備的請求1)ないし不当利得(1審被告スチールに対する予備的請求2)に基づき,連帯して,使用料ないし不当利得相当額15億円の支払(平成11年1月1日から平成16年12月31日まで6年間分合計18億円のうちの10億円及び平成17年1月1日から平成20年12月31日までの4年間分合計12億円のうちの5億円の一部請求。なお,遅延損害金は,1審被告スチールについては,平成11年1月1日から平成16年12月31日までの6年間分18億円のうち5億円につき訴状送達の日の翌日である平成17年4月12日から,うち5億円につき平成18年4月13日付け請求の趣旨変更申立書送達の日の翌日である同年3月16=!
1B$BF|$+$i!$J?@.17年1月1日から平成20年12月31日までの4年間分12億円のうち5億円につき平成21年9月3日付け請求の趣旨変更申立書送達の日の翌日である同年11月19日から,1審被告物流については平成11年1月(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227145138.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・2・22/平22(ワ)31756】原告:(株)荒井鉄工所/被告:信和エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「スクレーパ濾過システム」との名称の特許権を有する原告が,被告の製造販売している別紙被告製品目録記載の各製品は上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償1億2750万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成22年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227130747.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償履行請求事件/岐阜地裁/平24・2・9/平21(行ウ)5】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が本巣市の所有である別紙不動産目録記載1ないし14の各土地(以下,これらを併せて「本件土地」といい,このうちの各土地を別紙不動産目録の番号ごとに「土地1」のようにいう。)の占有者らに対し占有料相当額を請求しないことは,債権の管理を怠る事実であるとして,本巣市の住民である原告が,被告に対して,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項3号に基づき,被告が,本件土地の占有者らに対して平成16年2月1日から同20年5月31日まで(ただし,土地1の占有者に対しては同年7月1日まで)の間の占有料相当額を請求しないことが違法であることの確認,同項4号に基づき,怠る事実に係る相手方である本件土地の占有者らに対し,土地1の占有者に対して同18年1月1日から同20年7月1日まで,土地2ないし13の澄
衢Ⅷ圓蕕紡个靴篤\xB118年1月1日から同20年5月31日まで,土地14(別紙不動産目録記載14の枝番1ないし同枝番9の土地を併せて「土地14」といい,各枝番ごとに「土地14−1」のようにいう。)の占有者らに対して同18年1月1日から同20年12月31日までの占有料相当額を請求すること及び本巣市長であるBに対し,同17年1月1日から同年12月31日までの本件土地の占有料相当額の損害賠償請求権を消滅時効にかからせたことにより本巣市が被った損害を損害賠償請求することを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227114644.pdf



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【★最決平24・2・22:詐欺,殺人,殺人未遂,現住建造物等放火被告事件/平22(あ)174】結果:棄却

要旨(by裁判所):
実母及び実子2名を殺害し,その保険金等を詐取したとして起訴された事案につき,被告人の自白の信用性を否定するなどして無罪とした第1審判決を維持した原判決が是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227091950.pdf



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【下級裁判所事件:通信料金返還請求事件/京都地裁4民/平24・1・12/平22(ワ)3533】結果:その他

要旨(by裁判所):
インターネット通信サービスを利用し,約20万円の通信料金を課金された原告が,携帯電話事業者に対し,通信料金の返還を求めた事件について,事業者には,通信料金が高額化していることを原告に注意喚起しなかった情報提供義務違反があったとして,原告の請求の一部を認めた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224200036.pdf



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【下級裁判所事件:使用権不存在確認請求事件/京都地裁1民/平24・1・17/平23(ワ)32】結果:その他

要旨(by裁判所):
原告が,原告の境内地の地下に琵琶湖疏水用のトンネルを設置,管理している被告に対し,上記トンネルの敷地について被告の使用権が存在しないことの確認及び敷地使用料相当額の支払い等を求めた事案について,被告が各敷地について地上権を有するとした上で,この地上権は,原告の境内地が国有地であったときに,国と被告との間で,琵琶湖疏水が存在する限り消滅しないことを前提として設置され,原告もそのことを認識した上で国から境内地の譲与を受けたこと等の事情から,原告が上記敷地使用権の更新を拒絶することが権利の濫用に当たるとして,原告の請求をいずれも棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224195355.pdf



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【★最判平24・2・24:労働災害補償金不支給決定処分取消請求事件/平22(行ヒ)273】結果:棄却

要旨(by裁判所):
建設の事業を行う中小事業主が,その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ,本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは,当該営業等の事業について労働者災害補償保険の特別加入の承認を受けることはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224161638.pdf



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【★最判平24・2・24:損害賠償請求事件/平23(受)1039】結果:その他

要旨(by裁判所):
労働者が使用者の安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償を請求するため訴訟追行を弁護士に委任した場合,相当額の範囲内の弁護士費用は上記安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害というべきである
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224145519.pdf



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【知財(著作権):著作権確認等請求事件/大阪地裁/平24・2・16/平21(ワ)18463】原告:(財)/被告:(株)オーク

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠により容易に認められる。)
(1)当事者
ア原告
原告は,日本漢字能力検定の実施等を業とする,平成4年6月16日に平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき設立された財団法人であり,現在は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく特例財団法人となっている。
イ被告ら
被告オークは,昭和46年1月20日に設立された,教材の開発,制作,出版及び販売等を目的とする株式会社である。被告P1は,被告オークの代表取締役であり,原告の設立当初から平成21年4月16日まで,原告の代表者(理事長)であった者である。
(2)日本漢字能力検定
日本漢字能力検定は,漢字に関する知識・能力を測定する技能検定である。級ごとに審査基準及び配当漢字が定められており,現在は,1級,準1級,2級,準2級,3級から10級の12段階にレベル分けされている。従前は,被告オークが実施していたが,原告設立後は原告が実施している。
(3)本件各書籍
原告は,日本漢字能力検定の検定対策用問題集として,下記アないしエの,別紙書籍目録記載の各書籍(以下「本件各書籍」といい,個々の書籍は「本件書籍1」などという。)を発行した。また,本件各書籍の販売を継続するため,印刷会社に対して,それらの印刷を依頼している。
ア本件書籍1ないし11
日本漢字能力検定の検定問題及び回答を,級別,開催回ごとにまとめた問題集(以下「過去問題集」という。)の平成21年度版である。
イ本件書籍12ないし21
日本漢字能力検定の各級の配当漢字を,50音順にすべて掲載し,複数の漢字をまとめて1単元(1ステップ)として,単元ごとに,漢字表(漢字一覧表)と,その漢字を使った種々の問題(読み問題,書き取り問題など)を掲載した問題集(以下「ステップシリーズ」という。)の初版(9級,10級),改訂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224141145.pdf



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