事案の概要(by Bot):
本件は,1審原告において,1審被告スチールが使用している「混銑車自動停留ブレーキ及び連結解放装置」(以下「本件装置」という。)に組み込まれた別紙プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)の複製物について,1審原告が湯浅通信機工業株式会社(以下「湯浅通信機」という。)から当該プログラムの著作権を譲渡されるなどして本件プログラムの著作権を取得したところ,1審被告スチールが本件装置を使用するに当たり,1審被告らとの間で,相当額の本件プログラムの使用料を支払う旨の合意があった,仮に合意がなかったとしても,1審被告スチールは本件プログラムの使用により不当に利得しているとして,これを争う1審被告らに対し,①本件プログラムの著作権が1審原告に帰属することの確認,②本件プログラムの使用料支払契約(1審被告らに対する主位的
3請求及び1審被告スチールに対する予備的請求1)ないし不当利得(1審被告スチールに対する予備的請求2)に基づき,連帯して,使用料ないし不当利得相当額15億円の支払(平成11年1月1日から平成16年12月31日まで6年間分合計18億円のうちの10億円及び平成17年1月1日から平成20年12月31日までの4年間分合計12億円のうちの5億円の一部請求。なお,遅延損害金は,1審被告スチールについては,平成11年1月1日から平成16年12月31日までの6年間分18億円のうち5億円につき訴状送達の日の翌日である平成17年4月12日から,うち5億円につき平成18年4月13日付け請求の趣旨変更申立書送達の日の翌日である同年3月16=!
1B$BF|$+$i!$J?@.17年1月1日から平成20年12月31日までの4年間分12億円のうち5億円につき平成21年9月3日付け請求の趣旨変更申立書送達の日の翌日である同年11月19日から,1審被告物流については平成11年1月(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227145138.pdf
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