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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 25/平28(行ケ)10048】原告:グローバル,アソシエイション,オ ,リ/被告:(株)日本アルマック

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,以下の商標(登録第4860695号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。(本件商標)出願日:平成16年6月8日設定登録日:平成17年4月28日指定役務:第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配
給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/086097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86097

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平28・8・25/平27(ネ)10099】控訴人:(株)ニューテックジャパン/ 被控訴人:(株)さくらコーポレーション

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体」とする発明について特許権を有する控訴人が,被控訴人の製造,販売及び販売の申し出(販売等)に係る別紙物件目録記載の各製品(被告製品)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3記載の各発明(本件特許発明1ないし3)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として4620万円及びこれに対する平成26年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品について,本件特許発明1の構成要件のうち,後述の構成要件1A−及び1B並びに1C−を充足しないから,その技術的範囲に属するものとはいえず,また,その結果,請求項1を引用する本件特許発明2及び3の技術的範囲に属するものともいえないとして,その余の点について判断することなく,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/086096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86096

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・7・20/ 25(ワ)31158】原告:オーツ―マイクロインコーポレーテッド/ 告:日本テキサス・インスツルメンツ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「電圧モードの高精度電池充電器」とする特許(第3893128号)を有すると主張する原告が,被告の輸入・販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる発明の技術的範囲に属するか,又は,同発明の侵害品の「生産にのみ用いる物」に当たると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為により,特許法102条3項に基づく損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/086095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86095

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【知財(特許権):特許権侵害禁止等請求事件/東京地裁/平28 ・7・13/平25(ワ)19418】原告:イーエイチエスレンズフィリピン ンク/被告:(株)ニコン・エシロール

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ」とする特許権(第3852116号)を有する原告が,被告の製造・販売する別紙物件目録記載の各製品(以下まとめて「被告各製品」という。)が,上記特許の請求項3,7及び8の各発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条2項(予備的に同条3項)に基づく損害賠償金2億3100万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年8月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造・販売の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/086094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86094

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 25/平27(行ケ)10213】原告:ゼネラル・エレクトリック/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成19年7月27日,発明の名称を「ガスタービンエンジンアセンブリ」とする特許出願をした(特願2007−195873号。以下「本願」という。甲4)。本願は,パリ条約の優先権主張を伴う出願であり,その優先日は平成18年(2006年)7月31日,優先権主張国は米国である。
(2)原告は,平成23年10月4日付け,平成24年10月5日付け及び平成25年10月15日付けで拒絶理由通知を受けたのに対し,平成24年4月10日付け手続補正書,平成25年4月16日付け手続補正書及び平成26年4月17日付け手続補正書でそれぞれ特許請求の範囲の補正を行ったが,同年5月2日付けで拒絶査定を受けた。
(3)原告は,平成26年9月12日,拒絶査定に対する不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2014−18222号事件として審理し,平成27年6月1日,別紙審決書(写し)記載のとおり,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)。本件審決の謄本は,同月16日,原告に送達された。
(4)原告は,平成27年10月13日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲前記各補正後の特許請求の範囲(請求項の数は4)の請求項1の記載は,次のとおりである。「タービンエンジンアセンブリであって,高圧圧縮機(14),燃焼器(16)及び高圧タービン(18)を含むコアガスタービンエンジン(13)と;前記コアガスタービンエンジンから軸方向後方に結合された低圧タービン(20)と;前記コアガスタービンエンジンから軸方向前方に結合されたファンアセンブリ(12)と;前記低圧タービンに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/086093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86093

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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平27 ・12・24/平27(ネ)10046】控訴人:(一審原告)(株)読売新聞東京本社 /被控訴人:(一審被告)Y

事案の要旨(by Bot):
本件は,株式会社読売新聞グループ本社(読売新聞グループ本社)の子会社である控訴人が,読売新聞グループ本社の子会社である株式会社読売巨人軍(巨人軍)の球団代表等であった被控訴人に対し,長嶋茂雄読売ジャイアンツ終身名誉監督(長嶋監督)に関連する取材やインタビュー等に係る原稿(長嶋関連原稿)の内容が,控訴人が著作権を有する著作物であり,かつ,控訴人の営業秘密であるとして,著作権に基づき,長嶋関連原稿の一部である本件各原稿の複製物である原判決別紙第一目録記載の本件各送信原稿(同目録記載の番号に従い,「本件送信原稿1」・・・「本件送信原稿16」)の複製,頒布のと本件各送信原稿及びこれを記録した媒体の廃棄を求め,不正競争防止法2条1項4号違反の不正競争に基づき,本件各送信原稿に記載された情報である本件各情報(原判決別紙第一目録記載の番号に従い「本件情報1」・・・「本件情報16」)が営業秘密であるとして(本件営業秘密),この使用,開示の止めと,本件各送信原稿及びこれを記録した媒体の廃棄を求め(著作権に基づく廃棄請求と不正競争防止法違反に基づく廃棄請求とは選択的併合),動産(プリンタ
用紙)の所有権に基づく物権的返還請求権として,本件各原稿を印字した紙媒体である原判決別紙第二目録記載の本件各物件(同目録の記載の番号に従い,「本件物件1」・・・「本件物件58」)の引渡しを求め,著作権侵害及び不正競争防止法違反の不法行為に基づく損害賠償請求として,無形損害1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれに対する最終の不法行為の日である平成22年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/086092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86092

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・8 24/平27(行ケ)10245】原告:X/被告:(株)岡田製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,補正における新規事項の追加の有無,サポート要件の充足の有無及び進歩性判断の是非である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1,2,15,23,25〜30に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件発明1
「便座を昇降させる便座昇降装置と一緒に用いられ,トイレットペーパーで臀部
を拭く臀部拭き取り装置であって,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記便座昇降部によって前記便座が上昇された際に生じる便器と前記便座との間隙を介して,前記便座の排便用開口から前記拭き取りアームに取り付けられた前記トイレットペーパーが露出するように,前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備える,臀部拭き取り装置。」 (2)本件発明2
「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって,便座を昇降させる便座昇降部と,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記便座昇降部によって前記便座が上昇された際に生じる便器と前記便座との間隙を介して,前記便座の排便用開口から前記拭き取りアームに取り付けられた前記トイレットペーパーが露出するように,前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備える,臀部拭き取り装置。」 (3)本件発明15
「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記臀部を拭き取る位置まで前記拭き取りアームを移動させる拭き取りアーム駆動部とを備え,前記拭き取りアーム駆動部は,便器と便座との間隙を介して,前記拭き取りアームを移動させることを特徴とする,臀部拭き取り装置。」 (4)本件発明23
「さらに,前記拭き取りアーム駆動部の動作を制御する制御部を備え,前記制御部は,前記拭き取りアーム駆動部に,前記トイレットペーパーが取り付けられている前記拭き取りアームを便座の排便用開口まで移動させ,前記臀部を前記拭き取りアームに拭き取らせ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/086091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86091

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件,業務禁 等請求事件/大阪地裁/平28・7・21/平26(ワ)11151等】原告:錫器 業協同組合/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,錫器(錫製品)の製造に関する事業に携わる原告らが,被告らにおいて,錫器の製造に使用する別紙記載の合金(以下「本件合金」という。)に係る営業秘密を不正の利益を得る目的で使用して錫製品を製造販売していることが,不正競争防止法2条1項7号の不正競争に該当すると主張して,被告らに対し,同法3条1項に基づいて,本件合金につき,製造等の錫器の製造を行う原告会社が,上記不正競争行為により損害を被ったと主張して,被告らに対し,同法4条に基づき,連帯して損害金2296万円及びこれに対する上記不正競争行為の後であり,訴状送達の日の翌日以降である平成26年12月12 4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/086090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86090

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【知財(不正競争):商号使用差止等請求事件/大阪地裁/平28 ・8・23/平27(ワ)5281】原告:(株)山高工務店/被告:(株)ヤマタ

事案の概要(by Bot):
本件は,アスベスト除去工事,ダイオキシン類対策工事等を主な業務とする原告が,同種業務を行う被告による原告の商号と類似する商号の使用行為が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争又は会社法8条1項の「不正の目的」をもった類似商号の使用に当たると主張して,不正競争防止法3条又は会社法8条2項に基づき,被告に対し,その商号の使用差止めと商号登記の抹消登記手続をするよう求める事 案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/086088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86088

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/平28・4 28/平24(ワ)21035】原告:A/被告:(株)リコー

事案の概要(by Bot):
本件は,日立工機株式会社(以下「日立工機」という。)等に勤務していた原告が,勤務期間中に職務発明を行い,同発明に係る特許を受ける権利を同社に譲渡したところ,被告らにおいて同社の譲渡対価支払義務を承継した旨主張して,被告らに対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「特許法」という。)35条3項に基づき,譲渡対価2億円及びうち1億円に対する訴状送達日の翌日(被告リコーにつき平成24年8月16日,被告リコーインダストリーにつき同月21日)から,うち1億円に対する平成27年4月27日付け「訴えの変更申立書」送達日の翌日(平成27年5月1日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,当初,日立工機も被告としていたが,平成25年3月18日,日立工機に対する訴えを取り下げた。また,当初,被告であったリコープリンティングシステムズ株式会社(以下「リコープリンティングシステムズ」という。)は,同年4月1日,被告リコーインダストリーに吸収合併され,同被告が被告たる地位を承継した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/086087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86087

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【行政事件:固定資産評価審査決定取消請求事件/大阪地 /平27・12・25/平26(行ウ)12等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
公図上公道に接続しない土地に実際の利用上何らかの通路が開設されている場合に当該土地の固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用することの当否

要旨(by裁判所):公図上公道に接続しない土地であっても,当該土地及びその周辺の個別具体的な状況に照らし,実際の利用上何らかの通路が開設されている場合は,固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用すべきでない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/086086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86086

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【行政事件:通知処分取消請求控訴事件/大阪高裁/平28・1 12/平27(行コ)85】分野:行政

判示事項(by裁判所):
清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税は,株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするものであるから,当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし,また,上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから,上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は,同法9条1項16号の規定にいう相続等を原因として取得したものということはできないとして,清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として上記みなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税には当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/086085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86085

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平28 ・7・27/平27(ワ)13258】原告:(有)FUNAZAWA/被告:(株)ロイヤル

事案の概要(by Bot):
1 本件は,「スイマーバ」という商品名の乳幼児用浮き輪(以下「本件商品」という。)の日本における総代理店である原告が,自らが日本国内において本件商品を販売する際に同封している説明書(以下「原告説明書」という。)中の別紙原告説明文目録記載(1)ないし(11)の説明文(以下,それぞれ「原告説明文1」ないし「原告説明文11」といい,これらを併せて「原告説明文」という。)及び別紙原告挿絵目録記載(1)ないし(6)の挿絵(以下,それぞれ「原告挿絵1」ないし「原告挿絵6」といい,これらを併せて「原告挿絵」という。)は,職務著作として原告が著作者となるところ,直輸入品の販売等を営む被告が,平成26年12月5日から平成27年3月16日までの間,日本国内において本件商品を販売する際に同封した説明書(以下「被告説明書」という。)中の別紙被告説明文目録記載(1)ないし(11)の説明文(以下,それぞれ「被告説明文1」ないし「被告説明文11」といい,これらを併せて「被告説明文」という。)及び別紙被告挿絵目録記載(1)ないし(6)の挿絵(以下,それぞれ「被告挿絵1」ないし「被告挿絵6」といい,これらを併せて「被告挿絵」という。)は,原告説明文及び原告挿絵を複製したものであり,被告は原告の複製権及び譲渡権並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害した旨主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,上記著作権の侵害の停止又は予防として,被告説明文及び被告挿絵が記載された説明書の複製及び譲渡の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,上記著作権の侵害の停止又は予防に必要な措置として,被告説明書の廃棄並びに被告説明文及び被告挿絵の電磁的記録の消去を求め,併せて,民法709条に基づき,損害賠償金127万円(著作権侵害による著作権法114条2項に基づく損害50万円,著作者人格権の侵害による慰謝料50万円及び弁護士費用相当損害27万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年5月31日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/086083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86083

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・7・27/平27(ワ)23037】原告:ルーカスインダストリーズリミテ ド/被告:(株)アドヴィックス

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「固定装置を有する液圧式車両ブレーキとそれを作動させるための方法」とする特許第4275310号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙1記載の各物件(すなわち,下記ア,イ及びエの各物件)を生産し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をすること(以下「譲渡等」という。)は,本件特許権を侵害する行為であり,また,被告が別紙2−3記載の各物件(すなわち,下記ウの各物件)を譲渡等することは,本件特許権を侵害する行為であるか,特許法101条1号若しくは2号により本件特許権を侵害するものとみなされる行為であるとして,同法100条1項及び2項に基づき上記各物件の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被告が本件特許権の設定登録後である平成26年9月頃から本件訴訟の提起日(平成27年8月15日)までの間に別紙1記載の各物件(すなわち,下記ア,イ及びエの各物件)を販売したことが特許権侵害の不法行為(民法709条)であるとして,損害賠償金1億7000万円(特許法102条3項により算定される損害額1億5000万円と弁護士費用・弁理士費用2000万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年9月2日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/086082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86082

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・8・3/平 28(ワ)29129】原告:(株)ブールソフトウェア/被告:トラムシス ム(株)

主文(by Bot):
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨(原告の求めた裁判)
(1)被告は,原告に対し,201万4200円を支払え。
(2)訴訟費用は被告の負担とする。
2請求の趣旨に対する答弁(被告の求めた裁判)
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2請求原因(原告の主張)
1原告の有する著作権(プログラムの著作権)
原告の代表者及び従業員は,原告の発意に基づき,原告の職務上,別紙プログラム目録記載の各ソフトウェアプログラム(以下,同目録の番号に対応して「本件プログラム1」などといい,本件プログラム1ないし同3を併せて「本件各プログラム」という。)を作成した。 2被告による著作権侵害行為
(1)譲渡権(著作権法26条の2)の侵害行為
ア被告は,平成26年9月18日から平成27年9月30日までの間に,次のとおり,本件各プログラムを改変して被告の顧客のコンピュータやサーバーにインストールした。番号顧客名提供したプログラム高齢者住宅タウンカワサキ本件プログラム3株式会社ヒューテック本件プログラム1,同3フジ建材リース株式会社本件プログラム1荒畑園本件プログラム3なお,上記番号及びに関し,被告は,平成28年4月11日の本件第2回弁論準備手続において陳述した同年3月30日付け準備書面1により,「フジ建材リース向けソフトウェア及び荒畑園向けソフトウェアは,平成26年9月の時点では完成しておらず,その後,被告自身がこれを完成させて納品したものである。」として,譲渡の事実を認めている。 イ上記アの行為は,本件各プログラムをその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供するものであり,原告が有する本件各プログラムの譲渡権を侵害する行為に当たる。 (2)貸与権(著作権法26条の3)の侵害行為
ア被告は,平成26年9月1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/086081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86081

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平28・ 8・3/平28(ワ)15218】原告:(株)トイズファクトリー/被告:ソフ バンク(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象目録の「CD(商品番号)」欄に各記載のレコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記レコードに収録された楽曲を複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,経由プロバイダである被告に対し,上記発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/086080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86080

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【下級裁判所事件:報酬請求事件/大分地裁/平28・4・28/平2 7(ワ)220】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,太陽光発電事業に関し,被告との間で,測量等や環境アセスメントに関する役務提供契約が締結されているとして,これらの契約に基づき,その未払報酬1720万8720円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/086079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86079

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【知財(特許権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平28・ 6・15/平27(ネ)10120】控訴人:(一審原告)TOWA(株)/被控訴人:(一 被告)アサヒ・エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が製造,販売等をする被控訴人製品が,控訴人の有する本件特許権1及び本件特許権2を侵害するとして,不法行為に基づいて,平成23年2月28日から平成25年7月22日までの間に控訴人に生じた損害金22億2600万円の一部である1億円の支払と,本件特許権1及び本件特許権2の実施料相当額の不当利得の返還請求権に基づいて,平成16年2月28日から平成23年2月27日までの間に被控訴人に生じた利得金10億7800万円の一部である4200万円の返還と,上記の合計である1億4200万円に対する,不法行為後の日で,本件訴状送達により催告のされた日の翌日である平成26年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。本件の請求原因事実に係る特許請求の範囲(分説後)は,次のとおりである。 本件発明1(本件特許1の請求項3)

【A−1】固定型と可動型とを対向配置した金型と,該金型に配設した樹脂材料供給用のポットと,該ポットに嵌装した樹脂加圧用のプランジャと,上記金型の型面に配設したキャビティと,該キャビティと上記ポットとの間に配設した樹脂通路とを有するモールディングユニットと,【A−2】上記モールディングユニットに電子部品を装着した樹脂封止前リードフレーム及び樹脂タブレットを供給する手段と,【A−3】樹脂封止された電子部品を上記モールディングユニットから外部へ取り出す手段とを備えた電子部品の樹脂封止成形装置であって,【B】既に備えられた上記モールディングユニットに対して他のモールディングユニットを着脱自在の状態で装設可能とし,これによって該モールディングユニットの数を増減調整自在に構成したことを特徴とする【C】電子部品の樹脂封止成形装置。 本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/086078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86078

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