事案の概要(by Bot):
本件は,錫器(錫製品)の製造に関する事業に携わる原告らが,被告らにおいて,錫器の製造に使用する別紙記載の合金(以下「本件合金」という。)に係る営業秘密を不正の利益を得る目的で使用して錫製品を製造販売していることが,不正競争防止法2条1項7号の不正競争に該当すると主張して,被告らに対し,同法3条1項に基づいて,本件合金につき,製造等の錫器の製造を行う原告会社が,上記不正競争行為により損害を被ったと主張して,被告らに対し,同法4条に基づき,連帯して損害金2296万円及びこれに対する上記不正競争行為の後であり,訴状送達の日の翌日以降である平成26年12月12 4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/086090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86090