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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(請求項1に記載された発明。本件補正前後で変更はない。)の要旨は,以下のとおりである。
「センサであって,第1の導電素子と,第2の導電素子と,前記第1の導電素子と前記第2の導電素子とに接続された電気絶縁素子と,前記センサの空洞内に配置された複数の導電性錘体と,を備え,前記空洞が前記第1の導電素子の少なくとも1つの面と,前記電気絶縁素子の少なくとも1つの面と,前記第2の導電素子の少なくとも1つの面とによって画成され,前記第1の導電素子が第1の直径を前記第1の導電素子の近位部に,また第2の直径を前記第1の導電素子の遠位部にさらに
備え,前記第2の直径が前記第1の直径より小さく,前記第2の導電素子が第1の直径を前記第2の導電素子の近位部に,また第2の直径を前記第2の導電素子の遠位部にさらに備え,前記第2の直径が前記第1の直径より小さく,前記第1の導電素子の遠位部が,前記第2の導電素子の遠位部に対向しており,前記電気絶縁素子が近位端と遠位端とを有するものとしてさらに画成され,前記第1の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の近位端内に嵌まり,前記第2の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の遠位端内に嵌まるセンサ。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331155911.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84097&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,意匠に係る物品「携帯電話機」に関する意匠につき,平成23年
7月14日を出願日とする意匠登録出願(意願2011−16265号。パリ条約に基づく優先権主張・2011年4月27日(以下「優先日」という。),大韓民国。以下「本願」という。また,本願に係る意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年8月9日付けで拒絶の査定を受け,同年11月14日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−22544号事件)を請求した。特許庁は,平成25年6月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月25日,原告に送達した。
2本願意匠の形態
本願意匠の形態は,別紙第1のとおりである。
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前の2011年3月2日に特許庁普及支援課が受け入れた同日発行の『中華人民共和国意匠公報11−09号』に記載された携帯情報端末機(公開番号CN301476421S)の意匠に類似する意匠であり,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。審決が主たるものとして認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は以下のとおりである(以下,各共通点及び相違点を示す場合は,審決において付された符号を用いる。)。
(1)共通点
ア「(A)全体は,正面視の形状を隅丸の縦長略長方形とする扁平な筐体とし,筐体正面は,その周囲にスペースを残し中央大部分を縦長略長方形のタッチパネルとし,このタッチパネルの上方のスペース(以下「上スペース」という。)に放音孔及びカメラレンズ(以下「正面カメラレンズ」という。)を,また,下方のスペース(以下「下スペース」という。)に機
能キーを配(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331114738.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84096&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原被告間の平成12年12月14日付け契約(原文は英語,表題は「AGREEMENT」。以下「本件契約」という。)に基づき,被告は本件契約第1条に定義される「X1商標」の独占的使用を許諾されていたが,被告によるロイヤルティの支払遅滞を理由に本件契約を平成22年2月1日に解除したとして,被告の本件契約の債務不履行に基づき,平成22年1月分までの未払ロイヤルティ2240万6320円及び本件契約10条d違反に基づく損害として平成22年2月分のロイヤルティ相当額407万3869円の合計2648万0189円及びこれに対する被告へのロイヤルティ等支払催告書面の到達後相当期間を経過した平成22年4月23日からの遅延損害金(平成22年1月分までの未払ロイヤルティ2240万6320円については商事法定利率による年6分の割合による,本件契約第10条d違反に基づく同年2月分のロイヤルティ相当額407万3869円については民法所定の年5分の割合による)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331104838.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84095&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告に吸収合併される前の訴外株式会社ブロードリーフ(以下「旧原告会社」という。なお,原告は,旧原告会社を平成22年1月1日に吸収合併するとともに商号を旧原告会社と同名に変更したものである。)が,訴外翼システム株式会社(以下「翼システム」という。)から営業譲渡に伴い著作権等の譲渡を受けた,別紙原告物件目録記載のデータベース部分(以下「原告CDDB」という。なお,「CDDB」はCDで提供されるマスターテーブルによるデータベースの趣旨である。)を含む旅行業者向けシステム「旅行業システムSP」(旧製品名「スーパーフロントマン旅行業システム」。以下,この旧製品名のものも併せて「原告システム」という。)につき,その開発,営業等を担当していた旧原告会社の社員であった被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6らが,旧原告会社を退職した後,被告Y1らと共に被告アゼスタを設立し,あるいは同社に入社して,別紙被告物件目録記載1ないし22の各検索及び行程作成業務用データベース(以下,これらデータベースを総称して「被告CDDB」という。)を含む旅行業者向けシステム「旅nesPro」(以下「被告システム」という。)を制作し,顧客らに販売するに当たり,被告システムに含まれる被告CDDBを複製・頒布等する行為について,(1)原告CDDBについて原告が有する著作権(複製権,翻案権,譲渡権,貸与権,公衆送信権)を侵害するものであるとして,著作権法112条1項に基づき,被告らに対し,被告CDDBの複製,翻案,頒布,公衆送信(送信可能化を含む。)の差止め(請求の趣旨1項),(2)著作権法112条2項に基づき,被告らに対し,被告CDDBを格納したCD−ROM等の記録媒体の廃棄とその記録内容の消去(請求の趣旨2項),(3)損害賠償として,被告らに対し,連帯して,主位的に,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331104147.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84094&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,(1)原判決別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件原作」という。)について,平成24年1月16日から平成26年4月19日までの間,その翻案権の一部である実写映画化権(以下「本件実写映画化権」という。)を取得したと主張して,被控訴人が,当該期間,本件実写映画化権を有することの確認を求めるとともに,(2)控訴人が,本件原作の独占的利用権が控訴人に帰属する旨並びに本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する被控訴人の行為が控訴人の独占的利用権を侵害する旨を告知したことが不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項に基づく告知,流布の差止めを求めた事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したため,控訴人がこれを不服として第1の1記載の裁判を求め控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331101455.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84093&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
通貨偽造・同行使被告事件につき,共犯者供述の信用性が認められないとして,無罪が言い渡された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328180643.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84092&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
暴力団関係者の利用を禁止しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328171606.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84091&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,清涼飲料水等の輸出入,国内販売等を目的とする株式会社である。被告は,酒類,食料品等の輸出入,卸小売販売等を目的とする株式会社である。
(2)登録商標
原告は,以下のアからウまでの登録商標(以下それぞれを「本件商標1」などという。)に係る商標権(以下それぞれを「本件商標権1」などという。)を有している。
ア本件商標1
登録番号 第3272479号
登録商標 別紙商標目録記載1のとおり
出願年月日 平成6年10月21日
登録年月日 平成9年3月12日
更新登録 平成19年5月1日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
イ本件商標2
登録番号 第5385550号
登録商標 別紙商標目録記載2のとおり
出願年月日 平成22年6月18日
登録年月日 平成23年1月21日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料
ウ本件商標3
登録番号 第5216613号
登録商標 別紙商標目録記載3のとおり
出願年月日 平成20年1月23日
登録年月日 平成21年3月19日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
(3)被告の行為等
ア原告商品の仕入れ
被告は,平成23年11月,ドイツ連邦共和国を本店所在地とする(以下「カイザードーム社」という。)から,別紙正面視商品写真掲載のノンアルコールビール(以下「原告商品」という。)7110カートン(1カートン24缶,計17万0640缶)を仕入れた。これら原告商品は,元々原告がカイザードーム社へ発注したものであったが,原告がこれを受領しなかった後,カイザードーム社からの要請を受け,被告が購入するに至った。
イ被告商品の販売
被告は,アのとおり仕入れた原告商品につき,別紙正面視商品写真の正面部分はそのままとする一方(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328161913.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84090&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生労働大臣から父である亡Aに係る老齢年金(昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下,単に「厚生年金保険法」という。)によるもの。)の裁定を受けたが,その年金の一部について消滅時効が完成しているとして支給しないこととされた(この支給しないこととされた部分を,以下「本件不支給部分」という。)ことから,本件不支給部分につき厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「時効特例法」という。)1条に基づく給付(以下「時効特例給付」という。)の支給を求めたところ,厚生労働大臣から,本件不支給部分は,時効特例法の被保険者に関する記録(以下「年金記録」という。)の訂正に基づく裁定又は裁定の訂正を原因とするものではなく,時効特例給付に該当しないとしてこれを支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,これを不服としてその取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328160712.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84089&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年9月30日,発明の名称を「使用済み紙オムツの処理
方法」とする発明について特許出願(特願2008−255220号。以下「本願」という。甲3)をした。原告は,平成23年12月8日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成24年2月13日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」という。甲6)をしたが,同年9月28日付けの拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年12月28日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2012−26018号事件として審理を行い,平成25年6月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月25日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年7月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】使用済み紙オムツを消毒し処理する使用済み紙オムツの処理方法であって,石灰と次亜塩素と使用済み紙オムツを処理槽内に投入し,前記処理槽内で撹拌可能な最低限の水を給水しながら,石灰により分解された使用済み紙オムツから,該使用済み紙オムツに吸収されていた水分を用いて,所定時間にわたり撹拌し,前記処理槽内の液体を処理槽の外へ排出させると共に脱水し,排出された廃水を回収し水質処理を施して破棄することを特徴とする使用済み紙オムツの処理方法。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である特開2003−19169号公報(以下「引用例1」という。甲(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328150447.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84088&hanreiKbn=07
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主文(by Bot):
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
1原告代表者は,「被告は,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機を使用し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。被告は,情報通信と無線通話の実施に対し,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機及び口座引落を廃棄せよ。被告は,原告に対し,9万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め,別紙「請求の原因」のとおり請求の原因を述べた。
2被告代理人は,本案前として,主文と同旨の判決を求め,別紙「本案前の主張」のとおりその主張を述べ,本案として,「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因に対し,「請求の原因1のうち,原告及び被告が株式会社であることは認めるが,その余の事実は否認する。同2のうち,原告が本件特許権を有していることは認めるが,その余の事実は否認する。同3及び同4の各事実は否認する。」と述べた。
理由
1被告の主張に鑑み,職権をもって判断する。
(1)当裁判所に顕著な事実に,証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,平成21年,被告による「P−08A」,「N−08A」,「P−10A」,「SH−05A」,「F−09A」,「N−07A」,「P−07A」,「SH−06A」,「N−09A」,「P−09A」,「HT−03A」,「T−01A」,「SH−07A」という型番号の携帯電話機(以下「被告製品1」という。)の製造,販売,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その製造等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成21年(ワ)第11480号)。大阪地方裁判所は,平成22年4(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328150733.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84087&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328143457.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84086&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「BSS−PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウェア製品(以下「BSS−PACK製品」という。)に含まれる別紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)〜(7)の7本のプログラム(以下「原告各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被告が,BSS−PACK製品について,同目録記載1(2)のプログラム(以下「原告プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,ISS−PACKという名称を付し,原告名を表示せずに販売し,原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,?BSS−PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,?BSS−PACK製品に,BSS−PACK以外の名称を使用しないこと,?原告プログラム(2)の記述を一切変更してはならないこと,?同プログラムを被告が変更して譲渡等している場合にはその記述を元に戻し,これを媒体に書き出して被告の責任において全譲渡先に再配付すること,また,?同法115条に基づき謝罪文を掲載することを求めるとともに,?著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328140929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84085&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年4月15日,意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする意匠登録出願(意願2011−8754号。以下「本願」といい,本願に係る意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年3月9日,拒絶査定を受け,同年6月11日,拒絶査定不服審判(不服2012−10850号)を請求した。原告は,平成25年4月19日,本願意匠は意匠法3条2項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け,同年5月29日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成25年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月11日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて,当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は,次のとおりである。
ア 本願意匠
本願意匠は,別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち,その全体形状を,周囲に等幅の薄肉シール部を形成した中央部がやや厚みのある隅丸長方形状の袋体とし,その平坦な裏面全面に,衣類に貼付するための粘着面及びそれを覆う剥離紙を設け,二度貼りを可能とするために,該剥離紙には,一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で,上端から下端までその高さ一杯に直線状の切り込み線を,該剥離紙全体を約1:2:1の面積比に区画する位置,言い換えると,剥離紙の左右幅を約1:2:1に分割する位置に,平行に2本設けたものである。
イ 公知の形態
審決は,使い捨てカイロにおいて,以下の各形態はいずれも,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328114955.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84084&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年4月15日,意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする部分意匠に係る意匠登録出願(意願2011−8753号。以下「本願」といい,本願に係る部分意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年3月9日,拒絶査定を受け,同年6月11日,拒絶査定不服審判(不服2012−10849号)を請求した。原告は,平成25年4月19日,本願意匠は意匠法3条2項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け,同年5月29日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成25年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月11日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて,当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は,次のとおりである。
ア 本願意匠
本願意匠は,袋体のカイロの裏面全面に設けられた衣類に貼付するための粘着面を覆う剥離紙の部分意匠であり,別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち,剥離紙の全体形状は,隅丸長方形状であって,二度貼りを可能とするために,該剥離紙には,一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で,上端から下端までその高さ一杯に直線状の切り込み線を,該剥離紙全体を約1:2:1の面積比に区画する位置,言い換えると,剥離紙の左右幅を約1:2:1に分割する位置に,平行に2本設けたものである。
イ 公知の形態
審決は,使い捨てカイロにおいて,以下の各形態はいずれも,本願出願
前に公知の形態(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328113620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84083&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,農薬の製造及び販売等を目的とする会社である。被告は,農薬,産業用薬剤,医薬品,動物用医薬品,肥料,飼料,飼料添加物,農業用機械器具及びその他の農業用資材の製造,販売並びに輸出入等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,【請求項1】に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 第2855181号
発明の名称 松類の枯損防止用組成物及び防止方法
出願日 平成5年12月10日
登録日 平成10年11月27日
特許請求の範囲
【請求項1】下記構造式で表わされるLL−F28249系化合物,及びポリオキシエチレン硬化ヒマシ油類,ポリオキシエチレンヒマシ油類,ボリオキシエチレンアルキルエーテル類(判決注:「ポリオキシエチレンアルキルエーテル類」の誤記と思われる。),ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル類,ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルホルムアルデヒド縮合物類,ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル類,ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類,ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル類,ポリグリセリン脂肪酸エステル類,ショ糖脂肪酸エステル類,アルキル硫酸エステル類,アルカンスルホン酸類,アルキルベンゼンスルホン酸類,アルキルリン酸エステル類,N−アシルサルコシン塩類,N−アシルアラニン塩類及びコハク酸塩類よりなる群から選ばれた少なくとも一種以上を含む界面活性剤を,メタノール,エタノール,エチレングリコール,プロピレングリコール,ジエチレングリコール,1,3−ブチレングリコール,イソプレングリコール,アセ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328114258.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84082&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年4月15日,意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする意願2011−8751号に係る意匠を本意匠とする関連意匠として,部分意匠に係る意匠登録出願(意願2011−8752号。以下「本願」といい,本願に係る部分意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年3月9日,拒絶査定を受け,同年6月11日,拒絶査定不服審判(不服2012−10848号)を請求した。原告は,平成25年4月19日,本願意匠は意匠法3条2項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け,同年5月29日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成25年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月11日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて,当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は,次のとおりである。
ア 本願意匠
本願意匠は,袋体のカイロの裏面全面に設けられた衣類に貼付するための粘着面を覆う剥離紙の部分意匠であり,別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち,剥離紙の全体形状は,隅丸長方形状であって,二度貼りを可能とするために,該剥離紙には,一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で,上端から下端までその高さ一杯に,同形同大の波線状の切り込み線を,該剥離紙全体を約1:2:1の面積比に区画する位置,言い換えると,剥離紙の左右幅を約1:2:1に分割する位置に,平行に2本設けたものである。
イ 公知の形態
審(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328112354.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84081&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成23年4月15日,意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする部分意匠に係る意匠登録出願(意願2011−8751号。以下「本願」といい,本願に係る部分意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年3月9日,拒絶査定を受け,同年6月11日,拒絶査定不服審判(不服2012−10847号)を請求した。原告は,平成25年4月19日,本願意匠は意匠法3条2項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け,同年5月29日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成25年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月11日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて,当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は,次のとおりである。
ア 本願意匠
本願意匠は,袋体のカイロの裏面全面に設けられた衣類に貼付するための粘着面を覆う剥離紙の部分意匠であり,別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち,剥離紙の全体形状は,隅丸長方形状であって,二度貼りを可能とするために,該剥離紙には,一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で,上端から下端までその高さ一杯に波線状の切り込み線を,該剥離紙全体を約1:2:1の面積比に区画する位置,言い換えると,剥離紙の左右幅を約1:2:1に分割する位置に,左右対称になるように2本設けたものである。
イ 公知の形態
審決は,使い捨てカイロにおいて,以下の各形態はいずれも,本願出願(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328111556.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84080&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許第4312941号(平成10年9月22日出願(優先権主張平成9年10月17日)の特願平10−268475号の分割出願である平成12年10月12日出願の特願2000−312221号,平成21年5月22日設定登録,以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は,平成24年4月6日,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とすることを求めて審判を請求した(無効2012−800049号)。原告は,平成25年1月25日に審決の予告を受けたため,同年3月28日付けで訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,平成25年7月10日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4312941号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,同月19日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件訂正発明」という。)。「ソレノイド駆動ポンプのポンプを駆動するソレノイド(8)に,時間が一定で且つ周期的に発生される駆動パルスに応じて駆動電圧を周期的に供給して,該ソレノイド(8)を駆動する駆動回路(7)と,90〜264Vの間で電圧が異なる複数の交流電圧の電源(1)のうちの任意の交流電圧の電源(1)から整流されて駆動回路(7)に提供される直流電圧を分圧して検出する検出手段(5)と,該検出手段(5)で検出した直流電圧を一種の制御回路に対応した所望の直流電圧と比較し,且つ駆動回路(7)に提供された直流電圧を所望
の直流電圧に変換すべく該駆動回路(7)に制御信号を供給する演算処理部(6)とを具備し,電源(1)の電圧に関わりなく前記所望の直流電圧を駆動電圧としてソレノイド(8(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328105757.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84079&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「ソレノイド駆動ポンプの制御回路」とする特許第4716522号(平成10年9月22日出願(優先権主張平成9年10月17日)の特願平10−268475号の分割出願である平成12年10月12日出願の特願2000−312221号の分割出願である平成19年7月10日出願の特願2007−181014号,平成23年4月8日設定登録,以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は,平成24年4月6日,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とすることを求めて審判を請求した(無効2012−800050号)。原告は,平成24年7月19日付けで無効理由通知を受けたため,同年8月21日,訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,平成25年6月4日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4716522号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,同月14日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件訂正発明」という。)。
「ソレノイド駆動ポンプのポンプを駆動するソレノイド(8)に,時間が一定で且つ周期的に発生される駆動パルスに応じて駆動電圧を周期的に供給して,該ソレノイド(8)を駆動する駆動回路(7)と,電圧が異なる複数の交流電圧の電源(1)のうちの任意の交流電圧の電源(1)から整流されて駆動回路(7)に提供される直流電圧を検出する検出手段(5)と,
該検出手段(5)で検出した直流電圧に基づいて,駆動回路(7)に提供された直流電圧を,電源(1)の電圧に関わりなく一定の平均電圧をソレノイド(8)に供給するための所望の直流電圧に変換すべく,該駆動回路(7)に制御信号を供給する演算処理部(6)とを具備す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328104107.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84078&hanreiKbn=07
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