事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,清涼飲料水等の輸出入,国内販売等を目的とする株式会社である。被告は,酒類,食料品等の輸出入,卸小売販売等を目的とする株式会社である。
(2)登録商標
原告は,以下のアからウまでの登録商標(以下それぞれを「本件商標1」などという。)に係る商標権(以下それぞれを「本件商標権1」などという。)を有している。
ア本件商標1
登録番号 第3272479号
登録商標 別紙商標目録記載1のとおり
出願年月日 平成6年10月21日
登録年月日 平成9年3月12日
更新登録 平成19年5月1日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
イ本件商標2
登録番号 第5385550号
登録商標 別紙商標目録記載2のとおり
出願年月日 平成22年6月18日
登録年月日 平成23年1月21日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料
ウ本件商標3
登録番号 第5216613号
登録商標 別紙商標目録記載3のとおり
出願年月日 平成20年1月23日
登録年月日 平成21年3月19日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
(3)被告の行為等
ア原告商品の仕入れ
被告は,平成23年11月,ドイツ連邦共和国を本店所在地とする(以下「カイザードーム社」という。)から,別紙正面視商品写真掲載のノンアルコールビール(以下「原告商品」という。)7110カートン(1カートン24缶,計17万0640缶)を仕入れた。これら原告商品は,元々原告がカイザードーム社へ発注したものであったが,原告がこれを受領しなかった後,カイザードーム社からの要請を受け,被告が購入するに至った。
イ被告商品の販売
被告は,アのとおり仕入れた原告商品につき,別紙正面視商品写真の正面部分はそのままとする一方(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328161913.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84090&hanreiKbn=07