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【下級裁判所事件:強盗殺人,死体遺棄事件/金沢地裁/平24・3・2/平23(わ)70】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成22年11月17日ころ,知人の被害者から,従前から持ちかけていた株式投資のための資金名目で,現金800万円を受領したが,平成23年1月19日ころ以降,同女から,複数回にわたり,元金として受け取った800万円を含む運用益等の支払いを迫られていたところ,その支払いに窮し,同女に対する債務の支払いを免れるために,成り行きによっては,同女を殺害するのもやむを得ないなどと考え,同年2月6日午後9時ころ,同女を呼び出した上,同日午後9時35分ころから同月7日午前2時16分ころまでの間に,金沢市内又はその周辺に駐車した普通乗用自動車内において,前記運用益等の支払いを免れる目的で,同女(当時27歳)に対し,殺意をもって,所携の刃物でその左頸部を数回突き刺し,よって,そのころ,同女を頸部刺創に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害し,もって同女に対する債務の支払いを免れて財産上不法な利益を得\xA1

第2 前記日時ころ,石川県河北郡内灘町字K地内砂浜において,前記被害者の死体を埋め,もって死体を遺棄したものである。
(争点に対する判断)
第1 争点
本件の主要な争点は,被告人が,被害者に対する債務の支払いを免れる目的で,被害者を殺害し,その死体を遺棄した犯人と認められるかどうかである。
第2 前提となる事実
まず,A証言や実況見分調書抄本等の関係証拠によれば,以下の事実が認められ,これらの点については,弁護人,被告人も特に争っていない。
1 被害者は,平成23年2月24日,石川県河北郡内灘町字K地内砂浜(以下「遺棄現場」という。)において,死亡して砂に埋まった状態で発見された。
2 被害者が遺棄現場において砂に埋まっていたのは,何人かが,死亡した被害者を遺棄現場に埋めて遺棄したことによるものである。第3殺意の有無について前記第2の1の状況によれば,被害者が何人かに死(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120830132059.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・29/平24(行ケ)10173】原告:(株)インディアン/被告:東洋エンタープライズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告による商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
争点は,本件商標が公序良俗違反のおそれがあるものとして無効とされるべきか(商標法4条1項7号),である。(以下,商標法を「法」という。)
1 被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
・登録第2634277号
・指定役務第17類:被服,その他本類に属する商品
・出願日:平成3年11月5日
・登録日:平成6年3月31日
・存続期間の更新登録:平成16年2月10日
・書換登録:平成17年7月13日第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類ないし第22類,第24類及び第25類(詳細は省略)
原告は,本件商標の登録無効審判請求をしたが(無効2011−890052号),特許庁は,平成24年4月3日,請求を不成立とする旨の審決をし,その謄本は同年4月12日原告に送達された。
2 審判における原告主張の無効理由
本件商標は,被告において,その指定商品に使用せず,我が国において「Indian」商標を用いたブランドビジネスが展開されたときに,そのブランドビジネスを展開するものの企業努力の成果を収奪し,そのブランドビジネスを妨害し,不当な利益を得る意図で出願し登録を得たものであり,公正な競業秩序を害するものであるから,公序良俗に反する商標である。すなわち,被告が行ったことは,「Indian」ブランドビジネスの米国での立ち上げ市場への浸透を知り,「Indian」ブランドを用いたビジネスが日本で導入展開されることが予測できるときに,まず本件商標を出願し登録を得ておくことにより,「Indian」ブランドが後に第三者(本件では原告)により日本市場に導入され,第三者(本件では原告)が企業努力を傾注して同ブランドを日本市場に浸透させるや,それに便乗して,本件商標と同一性の範囲内にない,かつ,第三者(本件では(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120830132350.pdf



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【下級裁判所事件:公金支出差止請求事件/仙台地裁1民/平24・6・26/平21(行ウ)16】

要旨(by裁判所):
宮城県の非常勤の行政委員の報酬を月額で支払う旨を定めた規定が地方自治法(以下「法」という。)203条の2第2項に違反して無効であることを理由に,上記規定に基づく行政委員に対する月額報酬の支払差止めが求められた事案において,各行政委員の職務の性質,内容及び職責,勤務の態様及び負担並びに宮城県の財政状況に照らし,上記規定が直ちに宮城県議会の裁量権の範囲を超え,又はこれを濫用するものとして,法203条の2第2項に違反する違法無効なものであるとはいえないとして,支払差止請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120829163320.pdf



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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・27/平23(行ケ)10386】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,登録異議の申立てに基づいて原告の商標の登録を取り消した決定の取消訴訟である。争点は,原告の商標の登録が公序良俗に反するか否か(商標法4条1
項7号)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年3月2日,指定役務を第43類「食材に馬肉を用いたカレー料理を主とする飲食物の提供」として,本件商標「激馬かなぎカレー」(標準文字)の登録出願をし,同年7月14日に登録査定を,同年8月20日に設定登録を受けた(商標登録第5346443号)。これに対し,特定非営利活動法人かなぎ元気倶楽部(以下「申立人」という。)は,平成22年11月12日,本件商標は著名な申立人の商品の名称「激馬かなぎカレー」と同一又は類似であるか(商標法4条1項6号),本件商標の登録出願は申立人の新商品開発に便乗し,商標を剽窃する目的でされたもので,公序良俗に反する(同項7号)として,登録異議の申立てをした(異議2010−900367号)。特許庁は,平成23年10月5日,本件商標の登録は公序良俗に反するとして,これを取り消すとの決定をし,同月23日,その謄本が原告に送達された。
2 決定の理由の要点(8,9頁)
本件商標は,「激馬かなぎカレー」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,・・・国が推進する平成21年度「地方の元気再生事業」に係る委託契約に基づき,申立人が開発した新商品の一つであって,金木町の特産である馬肉を使用したカレーについて使用する名称「激馬かなぎカレー」と同一の綴り字からなるものであり,しかも,原告は,金木町において飲食店を経営しており,かつ,申立人が開発した新商品の事業参加者として,参加の申込みをした者であることから,該新商品について使用される名称が「激馬かなぎカレー」であることを熟知していたにもかかわらず,該名称が商標登録されていないことを奇貨として,これ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828144219.pdf



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【下級裁判所事件:傷害致死事件/高知地裁刑事部/平24・7・27/平24(わ)106】

主文(by Bot):
被告人を懲役4年6月に処する。未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】被告人は,実父である被害者(当時89歳。以下「被害者」という。)方の離れで生活していたところ,被害者は,Aの土地について自己の所有権を主張するなどし,繰り返し揉め事を起こしていた。被告人は,その度に,非を認めない被害者に代わってAに謝罪していたことから,被害者を嫌悪し,飲酒した勢いで,被害者に暴力をふるって怪我を負わせ,入院させたことがあった。被告人は,平成24年3月10日,Aの土地の木を勝手に伐採するという揉め事を起こした被害者に対し,強い憤りと精神的ストレスを感じた。被告人は,翌11日,ストレスから逃れるために飲酒するうち,被害者に対する腹立ちを募らせ,被害者方に赴き,Aの木を切ったことなどを責め,被害者との間でつかみ合いになった。被告人は,同日午後8時30分ころ,高知県幡多郡の被害者方において,被害者に対し,その顔面,頭部等をげん骨で複数回殴り,脇腹等を複数回蹴るなどの暴行を加え,よって,同人に左耳挫裂創,左右側頭筋出血\xA1
,右眼窩内出血,左頬部骨折,左右下肋部肋骨骨折,肝臓及び左右腎臓破裂等の傷害を負わせ,同月12日午前3時6分ころ,B病院において,同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させたものである。
【証拠の標目】
(省略)
【法令の適用】
(省略)
【量刑の理由】
被告人は,以前にも飲酒した勢いで高齢の被害者に暴力を振るい,2度にわたって入院させたことがあったにも関わらず,自分のしたことと真摯に向き合って飲酒や暴力をやめることなく,再び飲酒して本件犯行に及んだ。もっとも,被告人は,被害者の理不尽な言動による揉め事に悩まされ,矢面に立たされてきた上,被害者がこれまでになく大きな揉め事を起こしたという中で,強い精神的ストレスから逃れるために飲酒し,本件犯行に及(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828143412.pdf



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【下級裁判所事件:殺人未遂事件/高知地裁刑事部/平24・7・11/平23(わ)406等】

主文(by Bot):
被告人を懲役7年6月に処する。
理由
【犯罪事実】被告人は,漁師仲間であったA(当時41歳)から,Aの従弟が刑務所を出所したら,被告人の長男の家に行かせるなどと言われたことに腹を立て,同人とけんかになりかけたことがあるなど,Aらから長男家族へ危害を加えられる不安を抱えていた。被告人は,平成23年9月19日,Aから誘われて,同じく漁師仲間であったB(当時48歳)と一緒に飲酒するうち,些細なことから,A及び同人を擁護するBと激しい口論になった。被告人は,その口論の最中に,Aが「孫も子も俺が行ってバラバラにしたる。」などと言ったことから,Aを絶対に許さないという気持ちになり,Aを擁護するBが「いつでもやっちゃる。」などと言うので,AとともにBに対しても攻撃する意思を固めた。そこで,被告人は,自宅に戻り,倉庫に保管してあった刀(以下「本件刀」という。)を手に取りA及びBを追った。被告人は,同日午後6!
時30分ころ,高知県安芸郡東洋町の路上において,第1振り向いたAに対し,同人が死ぬ危険性が高いことをわかった上で,あえて,本件刀で同人の頭部付近を切りつけたが,同人に同刀を取り上げられたため,同人に加療約2週間を要する左側頭部切創の傷害を負わせたにとどまり,第2同じく振り向いたBに対し,同人が死ぬ危険性が高いことをわかった上で,あえて,本件刀で同人の頭部付近を切りつけたが,前記第1のとおりAに同刀を取り上げられたため,Bに加療約1週間を要する見込みの左側頭部切創及び加療約1か月間を要する見込みの頭蓋骨骨折の傷害を負わせたにとどまったものである。
【証拠の標目】(省略)
【補足説明】
1 弁護人及び被告人は,被害者両名に対する殺意を争うが,当裁判所は,これらをいずれも認められると判断した。以下,その理由を説明する。
2 被告人が凶器として用いた本件刀は,刃渡りが約38.9センチメ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828143100.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・27/平23(行ケ)10346】原告:染矢電線(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正による請求項1(補正発明,甲13)
リン青銅の薄板状金属部材を塑性変形させた接続圧着端子(1)を備え,かつ,一対の第1かしめ片(2a)(2a)を有すると共に内面側に突出する帯状の凸部を有する導体かしめ部(2A)を軸心方向(L)の一方端に形成し,一対の第2かしめ片(2b)(2b)を有すると共に内面側へ突出する帯状の凸部を有する導通線かしめ部(2B)を上記軸心方向(L)の中間部に形成し,一対の第3かしめ片(2c)(2c)を有する被覆かしめ部(2C)を上記軸心方向(L)の他方端に形成した上記接続圧着端子(1)に,小型電子部品から突設される針金状の単線である導体(A)の導体端面(a)と,電線(D)の電線端面(b)と,を対面状に接近乃至当接させて配設し,上記第1かしめ片(2a)(2a)にて上記導体(A)を抱き込み状にかしめ固着し,上記第2かしめ片(2b)(2b)にて上記邸
点顗\xCAD)の導通線(B)を抱き込み状にかしめ固着し,上記第3かしめ片(2c)にて上記電線(D)の絶縁被覆部(C)を抱き込み状にかしめ固着し,さらに,上記導体かしめ部(2A)の上記小型電子部品側の端縁部を,上記かしめ固着状態で拡径状にして導体切断防止縁部(10)を形成し,上記導通線かしめ部
(2B)の上記絶縁被覆部(C)側の端縁部を,上記かしめ固着状態で拡径状にして導通線切断防止縁部(11)を形成して,上記小型電子部品の導体(A)と上記電線(D)とを連結したことを特徴とする電線接続構造。(下線は補正箇所を示す。)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明。平成22年2月15日付け手続補正書により補正されたもの)
一対の第1かしめ片(2a)(2a)を有する導体かしめ部(2A)を軸心方向(L)の一方端に形成し,一対の第2かしめ片(2b)(2b)を有する導通線かしめ部(2B)を上記軸心方向(L(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120828140636.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁2民/平24・6・8/平21(行ウ)99】

要旨(by裁判所):
談合によって地方公共団体の被った損害の賠償の請求をすることを求める住民訴訟において,建設業協同組合の理事らの主導による建設業者らの恒常的な談合の存在を認定し,民訴法248条を適用して,各工事の落札価格の15%相当額の損害金の支払いを請求することを命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816114629.pdf



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【下級裁判所事件:不開示決定処分取消請求事件/大阪地裁2民/平24・3・23/平19(行ウ)92】

要旨(by裁判所):
行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づく内閣官房報償費に関する支出関係文書の情報公開請求に対し,当該文書に同法5条3号及び同条6号に規定する不開示情報が記録されていることを理由としてされた不開示処分の一部が違法とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816113713.pdf



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【行政事件:水俣病認定申請棄却処分取消,水俣病認定義務付け請求控訴事件(原審・熊本地方裁判所平成13年(行ウ)第18号水俣病認定申請棄却処分取消請求事件〔第1事件〕,同平成17年(行ウ)第11号水俣病認定義務付け請求事件〔第2事件〕)/福岡高裁/平24・2・27/平20(行コ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡P1(以下「P1」という。)が水俣病にかかったと主張して昭和49年8月に(旧)公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法3条1項の規定に基づき熊本県知事に対して行った水俣病認定申請(以下,同条項に基づく水俣病の認定申請を「認定申請」,これによる認定審査の手続を「認定手続」,認定申請した者を「認定申請者」といい,P1が行った認定申請を「本件認定申請」,これによる認定審査の手続を「本件認定手続」という。)に関し,その子である控訴人(P1が昭和▲年▲月▲日に死亡したため,その申請者としての地位を控訴人が承継した。)が,平成7年8月18日に本件認定申請を棄却する処分(以下「本件処分」という。)を行った第1事件被控訴人熊本県知事(以下「被控訴人知事」という。)に対し,本件処分を不服として,その取消しを求めるとともに(第1事件),第2事件被控訴人熊本県(以下「被控訴人県」という。\xA1
)に対し,同条項に基づきP1がかかっていた疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めた(第2事件)事案である。
原審は,第1事件について,P1に水俣病の症候(四肢末端優位の感覚障害)が存在することを認めることはできないから,P1が水俣病にかかったとはいえず,また,本件処分が遅れてはいるもののやむを得ない事情によるものであって,本件処分を取り消す事由とはならないとして,本件処分の取消請求を棄却し,第2事件について,本件認定申請を認めることを義務付ける訴えは,本件処分の取消請求が認容されることを要件とするところ,これが認められない本件においては,訴訟要件を欠くとして,これを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120816095123.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・8/平23(行ケ)10409】原告:ノーベル技研工業(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成3年10月28日,発明の名称を「法面等の加工機械」とする特許出願(特願平3−308537号)をし,平成9年4月18日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成23年2月8日,本件特許の請求項2について,特許無効審判を請求し,無効2011−800022号事件として係属した。これに対して,被告は,同年4月26日,訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成23年11月1日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,その謄本は,同月10日,原告に対して送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲
請求項2の記載は,以下のとおりである。
車体と,この車体に取り付けられた油圧等によって該車体を走行させることができる走行装置と,前記車体の上部に該車体の一方に枢支ピンを介して一方が回動可能に取り付けられたベース板と,このベース板上に油圧等を用いた回転機構を介して回転可能に取り付けられた作業台と,前記ベース板の他方と前記車体の他方との間に取り付けられた該ベース板を回動させる回動機構と,前記作業台の端部に取り付けられた駆動アームと,この駆動アームの先端部に取り付けられた作業アタッチメントと,前記車体あるいはベース板の一方に取り付けられた該車体を支持するワイヤーを巻き取る一対のウインチあるいは一対のウインチのワイヤーが取り付けられる一対のワイヤー取付け金具とからなること
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814140838.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・8/平23(行ケ)10360】原告:(株)MCX研究所/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)国立大学法人東京工業大学及び株式会社ルフトヴァッサープロジェクトは,平成16年10月29日,発明の名称を「熱交換器」とする特許を出願した(特願2004−316490。請求項の数12。甲1)。
(2)ルフトヴァッサープロジェクトは,平成22年6月17日,本件出願に係る特許を受ける権利の持分全部を放棄した。
(3)東京工業大学は,平成22年9月3日付けで拒絶査定を受けた。同大学は,同年11月18日,本件出願に係る特許を受ける権利を原告に対し譲渡した旨を,特許庁長官に届け出た。原告は,同月24日,上記拒絶査定に対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,これを不服2010−26447号事件として審理し,平成23年9月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決謄本は,同年10月11日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項2の記載(平成22年6月1日付け手続補正書による補正後のもの)は,以下のとおりである。なお,「/」は,原文における改行箇所を示す(以下,特許請求の範囲の請求項2に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)。
エッチング技術などを用いて金属薄板状プレートに伝熱フィンを設け,前記金属薄板状プレートを交互に積み重ねることによって,対向する2つの前記金属薄板状プレート間に熱交換流体の流路を形成するよ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814135036.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・8・8/平23(行ケ)10358】原告:ローベルトボツシュ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路」とする発明について,平成11年7月27日(パリ条約による優先権主張日:平成10年(1998年)8月5日,ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特許出願(特願2000−564288)をした。
(2)原告は,平成21年4月1日付けで拒絶の査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)原告は,平成23年4月19日付けで手続補正書(以下,同日付けの補正を「本件補正」という。甲13)を提出した。
(4)特許庁は,上記請求を不服2009−13910号事件として審理した上,平成23年6月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年7月6日原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした本件補正後の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」などという。また,本件出願に係る本件補正後の明細書を「本願明細書」という。)。なお,「/」は,原文の改行部分を示す。
【請求項1】MOS電界効果トランジスタとして構成された整流器素子を有しており,/該整流器素子は発電機の相巻線に接続されており,該整流器素子により前記発電機から送出された電圧がバッテリ(B)および電気的負荷へ供給される前に整流され,/前記発電機の電圧のレベルが電圧制御回路を介して励磁巻線を通って流れる励磁電流に影響することに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814132055.pdf



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【知財(その他):出願取下げを削除する手続補正書却下の処分に対する処分取消請求事件(行政訴訟)/東京地裁/平24・7・20/平23(行ウ)728】原告:キューリス,インコーポレーテッド/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,自ら行った特許出願について出願取下書を提出した後,特許庁長官に対し,同特許出願の審査請求手数料に係る既納手数料返還請求書を提出し,また,同出願取下書の全文を削除する旨の手続補正書を提出したところ,いずれも特許庁長官から却下処分を受けたことから,これらの処分が違法であると主張して,被告に対し,同手続補正書に係る却下処分の取消し(第1事件)及び同既納手数料返還請求書に係る却下処分の取消し(第2事件)をそれぞれ求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120814132659.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平23(行ケ)10371】原告:(有)オオブ工業/被告:(株)技研製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告らの下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件特許被告らは,平成15年10月28日,発明の名称を「護岸の連続構築方法および河川の拡幅工法」とする特許出願(特願2003−368034号)をし,平成20年4月4日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年3月2日,本件特許の請求項1に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2011−800036号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりのものである(以下,請求項1記載の発明を「本件発明」という。)。
鋼管杭を回転圧入できる鋼管杭圧入装置を用いて,先端にビットを備えた切削用鋼管杭をコンクリート護岸を打ち抜いて圧入して鋼管杭列を構築し,この鋼管杭列から反力を得ながら,上記鋼管杭列に連続して上記切削用鋼管杭を回転圧入してコンクリート護岸を打ち抜いて連続壁を構築し,その後,上記鋼管杭列の河川側のコンクリート護岸と土砂を除去する護岸の連続構築方法
(2)本件発明に係る護岸の連続構築方法の各工程を,以下のとおり,第1工程ないし第3工程という。
ア 第1工程:鋼管杭を回転圧入できる鋼管杭圧入装置を用いて,先端にビットを備えた切削用鋼管杭をコンクリート護岸を打ち抜い(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120813161602.pdf



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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平23(行ケ)10390】原告:(株)アート・ラボ/被告:(株)ノルコーポレーション

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件考案に係る実用新案登録に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該実用新案登録を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,考案の名称を「室内芳香器」とする登録第3134691号実用新案(平成19年6月7日出願,同年8月1日設定登録。平成22年10月26日に提出された訂正後の請求項の数は,全5項である。)に係る実用新案権を有する者である(以下「本件実用新案登録」といい,上記訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(2)被告は,平成23年4月27日,本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400006号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月17日,「実用新案登録第3134691号の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」旨の本件審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2 実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案(以下「本件考案1」ないし「本件考案5」という。)の実用新案登録請求の範囲の記載(平成22年10月26日付けの訂正書によって訂正されたもの)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】a)液体芳香剤を収容する,上部に開口を有する容器と,/b)前記開口の上に配置された,ソラの木の皮で作製した造花と,/c)下端が前記液体芳香剤中に配置され,上部において前記造花と接続されている浸透性の紐と,/を備えることを特徴とする室内芳香器
【請求項2】前記液体芳香剤が有色であり,前記造花が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120813154926.pdf



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【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平23(行ケ)10389】原告:(株)アート・ラボ/被告:不二貿易(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件考案に係る実用新案登録に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該実用新案登録を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,考案の名称を「室内芳香器」とする登録第3134691号実用
新案(平成19年6月7日出願,同年8月1日設定登録。平成22年10月26日に提出された訂正後の請求項の数は,全5項である。)に係る実用新案権を有する者である(以下「本件実用新案登録」といい,上記訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(2)被告は,平成23年4月15日,本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400005号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月17日,「実用新案登録第3134691号の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」旨の本件審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案(以下「本件考案1」ないし「本件考案5」という。)の実用新案登録請求の範囲の記載(平成22年10月26日付けの訂正書によって訂正されたもの)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】a)液体芳香剤を収容する,上部に開口を有する容器と,/b)前記開口の上に配置された,ソラの木の皮で作製した造花と,/c)下端が前記液体芳香剤中に配置され,上部において前記造花と接続されている浸透性の紐と,/を備えることを特徴とする室内芳香器
【請求項2】前記液体芳香剤が有色であり,前記造花が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120813152553.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平23(行ケ)10333】原告:(株)デンソー/被告:(株)ティラド

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が本件特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「排気熱交換器」とする特許第4240136号の特許(平成19年7月11日出願(優先権主張:平成18年7月11日),平成21年1月9日設定登録。請求項の数3。以下「本件特許」という。)に係る特許権を有する者である。
(2)被告は,平成21年12月28日,本件特許の請求項1ないし3について,特許無効審判を請求し,無効2010−800004号事件として係属したところ,特許庁は,平成22年11月2日,審判請求不成立の審決(以下「前審決」という。)をした。
(3)被告は,平成22年11月30日,知的財産高等裁判所に対し,前審決の取消しを求める訴え(平成22年(行ケ)第10371号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成23年7月21日,前審決を取り消す旨の判決(以下「前判決」という。)を言い渡し,その後,同判決は確定した。
(4)特許庁は,無効2010−800004号事件を審理し,平成23年9月21日,「特許第4240136号の請求項1ないし3に係る発明の特許を無効とする。」との本件審決をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の請求項1ないし3に係る発明(以下「本件発明1」ないし「本件発明3」といい,本件発明1ないし3を併せて「本件発明」という。)の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件発明の明細書を「本件明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810164639.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・7・25/平24(行ケ)10080】原告:(株)チーナ・ジャパン/被告:(株)ミック

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
原告は,平成19年3月16日,別紙本件商標目録記載の構成からなり,第30類「メープルシロップおよびメープルシロップを使用した洋菓子」を指定商品として,商標登録出願し,同年10月19日に設定登録を受けた(登録第5085500号商標。以下「本件商標」という。甲1の1・2)。
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成23年10月7日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも本件商標をその指定商品について使用した事実がないとして,不使用による取消審判を請求し,当該請求は同年10月21日に登録された。特許庁は,これを取消2011−300955号事件として審理し,平成24年1月24日,「登録第5085500号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同年2月2日にその謄本が原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,原告が被告の請求について答弁していないから,本件商標の登録は,商標法50条の規定により,取り消すべきである,というものである。
4取消事由
本件商標の不使用に係る判断の誤り(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810154202.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・8・8/平24(ネ)10027】控訴人兼被控訴人:グリー(株)/被控訴人兼控訴人:(株)ディー・エヌ・エー

事案の要旨(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告らに対し,
(1)第1審被告らが共同で製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲーム「釣りゲータウン2」(以下「被告作品」という。)を製作し公衆に送信する行為は,第1審原告が製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲーム「釣り★スタ」(以下「原告作品」という。)に係る第1審原告の著作権(翻案権,著作権法28条による公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張し,①著作権法112条に基づき,原判決別紙対象目録記載の被告作品に係るゲームの影像の複製及び公衆送信の差止め,ウェブサイトからの上記影像の抹消及び記録媒体からの上記影像に係る記録の抹消,②民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,③著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を求め,
(2)第1審被告らが,原判決別紙影像目録1及び2記載の影像(以下「被告影像1」「被告影像2」という。)を第1審被告らのウェブページに掲載する行為は,不正競争防止法2条1項1号の「混同惹起行為」に当たると主張して,①同法3条に基づき,被告影像1の抹消及び第1審被告ORSOに対する被告影像2の抹消,②民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,③不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求め,
(3)第1審被告らが,第1審原告に無断で原告作品に依拠して被告作品を製作し配信した行為は,第1審原告の法的保護に値する利益を違法に侵害し,不法行為に
該当すると主張して,①民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,②民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。なお,第1審原告は,上記(1)②,(2)②及び(3)①の損害賠償(弁護士費用を含む。)として,被告作品の配信開始日である平成21年2月25日から平成23年7月7日までの期間(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120810141349.pdf



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