事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の下記2の本件考案に係る実用新案登録に対する被告の無効審判請求について,特許庁が当該実用新案登録を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件訴訟に至る手続の経緯
(1)原告は,考案の名称を「室内芳香器」とする登録第3134691号実用新案(平成19年6月7日出願,同年8月1日設定登録。平成22年10月26日に提出された訂正後の請求項の数は,全5項である。)に係る実用新案権を有する者である(以下「本件実用新案登録」といい,上記訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
(2)被告は,平成23年4月27日,本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案について,実用新案登録無効審判を請求し,無効2011−400006号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年10月17日,「実用新案登録第3134691号の請求項1ないし5に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」旨の本件審決をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。
2 実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録の請求項1ないし5に係る考案(以下「本件考案1」ないし「本件考案5」という。)の実用新案登録請求の範囲の記載(平成22年10月26日付けの訂正書によって訂正されたもの)は,以下のとおりである。文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
【請求項1】a)液体芳香剤を収容する,上部に開口を有する容器と,/b)前記開口の上に配置された,ソラの木の皮で作製した造花と,/c)下端が前記液体芳香剤中に配置され,上部において前記造花と接続されている浸透性の紐と,/を備えることを特徴とする室内芳香器
【請求項2】前記液体芳香剤が有色であり,前記造花が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120813154926.pdf
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