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【行政事件:独占禁止法24条に基づく差止仮処分申立却下決定に対する抗告事件(原審・東京地方裁判所平成22年(ヨ)第20023号)/東京高裁/平22・9・1/平22(ラ)1259】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
本件は,抗告人が,取引先である相手方による発注停止等が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条に違反する旨主張して,同法24条所定の差止請求権を被保全権利として,①相手方が,抗告人に対し,原決定別紙1記載の書面に基づき,発注停止をしてはならないこと(本件申立1)及び②相手方が,抗告人に対し,原決定別紙2記載の各製品と同等製品の製造を原決定別紙3の契約書の条件に従い,従前のとおり発注すること(本件申立2)を命ずる各仮処分命令を申し立てたところ,原審が被保全権利の疎明がないなどとしてこれを却下したため,抗告人が即時抗告を申し立てた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110331111642.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁/平23・3・29/平22(ワ)17304】原告:アテンションシステム(株)/被告:(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が原告の有する後記本件特許権を侵害しているなどとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,携帯電話機の販売と無線通信料等の口座振替決済の無料化を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として,160万円及び上記特許権侵害により得られた額の50%の
支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110331110054.pdf



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【下級裁判所事件:弁護士会照会回答拒否の違法確認等請求事件/岐阜地裁/平23・2・10/平22(行ウ)10】結果:その他

要旨(by裁判所):
弁護士法23条の2による照会への回答を消防署が正当な理由なく拒否したことが,公権力の行使によって「違法に他人に損害を加えた」(国家賠償法1条1項)場合にあたるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110331093608.pdf



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【下級裁判所事件/福岡地裁/平23・3・16/平22(ワ)4971】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告によって,原告の住居のベランダに干してあった洗濯物を盗撮されたことにより,精神的苦痛を受けたとして,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110331092253.pdf



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ブログ:ストリートビューのプライバシー侵害についての福岡地裁判決(請求棄却)-弁護士 川村哲二〈覚え書き〉(2011.4.1)
ブログ:グーグルストリートビューに対する損害賠償請求棄却 -壇弁護士の事務室 (2011.4.12)
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【下級裁判所事件:前知事個人秘書業務費返還請求事件/岐阜地裁/平22・12・1/平18(行ウ)29】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1 監査請求期間を徒過したことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとされた事例
2 県が派遣条例に定めのない手当等を,事業団に対する補助金の交付を介して県の派遣職員に対して支給するのは,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律6条2項の潜脱であって,同項1項の禁止に抵触するとされた事例
3 事業団が,県から用務のための旅費等として補助金の概算払を受けたもので,事業団の業務と関連のない用途で支出されたものがあるとして,その精算がされずになされた補助金の債務確定が違法であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110331092100.pdf



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【行政事件:固定資産税等賦課処分取消請求事件[A事件],訴えの追加的併合申立事件[B事件]/東京地裁/平22・9・29/平21(行ウ)324】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載の家屋の所有者である原告が,①被告(代表者東京都知事)に対し,処分行政庁がした本件家屋に係る平成20年度の固定資産税賦課決定処分及び都市計画税賦課決定処分につき,本件家屋に設置された昇降機設備(エレベーター。以下「本件昇降機設備」という)の所有者は原告ではなく株式会社P1であるのに,本件昇降機設備の価格を含めた上でされた本件家屋の価格評価は不適正であるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める訴え(A事件)と,②被告(代表者東京都固定資産評価審査委員会)に対し,本件家屋に係る平成20年度固定資産課税台帳の登録価格の見直し(減額)を求めて地方税法432条1項の規定に基づき審査の申出をしたのに,審査の申出ができる事項に該当しないとして裁決行政庁がこれを却下する旨の決定をしたことが違法である旨主張して,本件決定の取消しを求める訴え(B事件)が選択的に併合された事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330165443.pdf



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【行政事件:基本水量決定処分取消,不当利得返還請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成20年(行ウ)第22号〔第1事件〕,同年(行ウ)第29号〔第2事件〕)/大阪高裁/平22・9・30/平22(行コ)55】分野:行政

事案の概要(by Bot):
第1事件は,京都府乙訓地域(向日市,長岡京市,α1町)の地方公共団体である控訴人が,京都府営水道の供給料金等に関する条例2条1項に基づき,平成19年度及び平成20年度の「年間における1日当たりの最大の受水量」を3407?と定めて申込みをしたのに対し,被控訴人知事が,平成19年度分及び平成20年度分のいずれについても,控訴人に対する「年間における1日当たりの最大の給水量」(本件条例上「基本水量」と定義される。以下「基本水量」という)をいずれも7300?とする基本水量決定を行ったことが,本件条例2条2項で定められた権限を逸脱あるいは裁量権を逸脱し,又は同条で定める手続を経ないで行われた違法な行政処分であると主張して,被控訴人に対し,処分の取消しを求めた訴訟(行政事件訴訟法3条2項)である。
第2事件は,被控訴人知事の前記各基本水量決定を受けて被控訴人に基本料金を納付した控訴人が,各基本水量決定の手続は控訴人と被控訴人との契約であるが,双方の意思の合致によって契約が成立した部分は,控訴人の申込みの範囲である基本水量3407?/日に限られ,被控訴人知事が控訴人に通知した基本水量7300?/日のうち3407?を超える部分(3893?/日)に対する支払には法律上の原因がないと主張して,不当利得返還請求権(民法703条)に基づき,控訴人が平成19年度及び平成20年度の基本料金として被控訴人に納付した金額のうち,1日当たりの最大の給水量3407?を超える部分に相当する2億5470万7311円(平成19年度1億3108万5096円,平成20年度1億2362万2215円)並びにこれに対する原判決別紙「基準日までの遅延損害金計算書」記載のとおり平成21年5月18日までの民法所定の年5分の割合による確定遅延損害(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330163233.pdf



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【★最決平22・9・27:窃盗未遂被告事件/平21(あ)1485】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
被告人に工場の金属部品を盗むという認識があったと認定するにはなお合理的な疑いが残るとした原判断が是認された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330162458.pdf



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【★最決平22・9・27:道路整備特別措置法違反被告事件/平20(あ)2423】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
道路整備特別措置法58条,24条3項は実質的には高速道路株式会社に定めを委任していないなどとして,同条項に関する違憲主張が欠前提処理された事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330160919.pdf



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【行政事件:公文書部分公開決定処分取消請求事件/大阪地裁/平22・9・16/平21(行ウ)176】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が高槻市自動車運送事業管理者に対し,高槻市情報公開条例(平成15年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき,バス乗務員の時間外勤務に関する文書の公開請求をしたところ,一部を非公開とする部分公開決定を受けたため,その非公開とされた部分(ただし,その後公開された部分を除く。)の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330161508.pdf



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【★最判平22・10・14:住居侵入,強盗強姦未遂,強盗殺人,常習累犯窃盗被告事件/昭和19(あ)97】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(茨城の老女連続強盗殺人等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330160623.pdf



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【★最決平22・9・27:道路整備特別措置法違反被告事件/平20(あ)1941】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
道路整備特別措置法58条,24条3項は実質的には高速道路株式会社に定めを委任していないなどとして,同条項に関する違憲主張が欠前提処理された事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154914.pdf



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【★最決平22・10・12:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反,強制執行妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用,詐欺,関税法違反被告事件/平20(あ)1712】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
保管又は処分した国産牛肉の量に応じて交付される補助金につき,対象外の牛肉等を上乗せして補助金の交付を受けた場合,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪(補助金等不正受交付罪)は,交付を受けた補助金全額ではなく,上乗せした牛肉に係る受交付額について成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154925.pdf



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【行政事件:個人タクシー値下げ請求却下処分取消・一般乗用旅客自動車運送事業運賃及び料金認可申請却下処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第68号[甲事件],同20年(行ウ)第66号[乙事件])/大阪高裁/平22・9・9/平21(行コ)141】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1被控訴人の請求と訴訟の経過
(1)甲事件(大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第68号)
ア 甲事件の提訴大阪市及びその周辺で個人タクシー事業を営む被控訴人は,平成14年11月26日,近畿運輸局長に対し,初乗運賃を480円に値下げすることなどを内容とするタクシー事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請をした。しかし,近畿運輸局長は,平成16年2月13日付で,被控訴人に対し,他の事業者との間の不当な競争を引き起こすおそれについて規定した道路運送法9条の3第2項3号の要件を充足しないとの理由で,本件申請を却下する処分をした。甲事件は,被控訴人が,本件却下処分は違法であると主張して,
控訴人に対し,①本件却下処分の取消し,②本件申請に応じた運賃等の変更認可処分の近畿運輸局長への義務付けを求めた事案である。
イ 甲事件の経過
大阪地方裁判所は,本件却下処分の取消請求についてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると判断して,平成19年3月14日,行政事件訴訟法37条の3第6項前段に基づき,甲事件のうち本件却下処分の取消請求について,これを認容する判決をした。前判決は,控訴期間の経過により,平成19年3月29日に確定した。原審は,同年4月10日,甲事件のうち義務付け請求について,口頭弁論を再開した。
(2)乙事件(大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第66号)
ア 乙事件の提訴近畿運輸局長は,平成20年2月27日,被控訴人に対し,再度,他の事業者との間の不当な競争を引き起こすおそれについて規定した道路運送法9条の3第2項3号の要件を充足しないとの理由で,本件申請を却下する旨の処分をした。乙事件は,被控訴人が,近畿運輸局長が
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330155342.pdf



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【下級裁判所事件/大分地裁民2/平23・1・28/平21(ワ)640】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で自己を被保険者及び受取人として保険契約を締結していた亡Dが,自動車を運転中に自損事故を起こし,同事故により死亡したことによって,同人の妻である原告A,子である原告B及び原告Cが上記保険契約に基づき法定相続分の割合で保険金(搭乗者傷害補償保険金500万円と自損事故保険金1500万円の合計2000万円)の請求権を取得したと主張して,原告らが,被告に対し,原告Aに対しては1000万円,原告B及び原告Cに対しては各500万円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月3日から各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154247.pdf



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【行政事件:損害賠償請求及び不当利得金返還請求控訴事件(住民訴訟)(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第3号[甲事件],同年(行ウ)第29号[乙事件],同年(行ウ)第95号[丙事件],同年(行ウ)第157号[丁事件])/大阪高裁/平22・9・17/平20(行コ)181】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,枚方市の住民である被控訴人が,平成15年12月10日から平成17年3月31日までの間,当時の枚方市長及びその補助機関である職員らが,枚方市職員給与条例(昭和23年条例第103号。但し,平成13年条例第37号による改正後で,平成17年条例第18号による改正前のもの。以下「本件給与条例」という。)54条2項,56条に基づき,「非常勤職員」と呼称された一般職の職員に対してした特別報酬の支給決定は,地方自治法(但し,平成20年法律第69号よる改正前のもの。以下同じ。)203条,204条の2,地方公務員法24条,25条等を根拠とする給与条例主義に反する違法な公金の支出であった旨主張して,現在の枚方市長である控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,下記のとおり,損害賠償請求ないし不当諭
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330154212.pdf



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【行政事件:公金不当利得返還等請求控訴事件(原審・函館地方裁判所平成15年(行ウ)第2号)/札幌高裁/平22・9・16/平21(行コ)13】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,函館市の住民である1審原告らが,函館市議会の6会派(参加人P3,参加人P4,P5,P6,P7及びP8)が平成13年度に1審被告から支給された政務調査費について使途基準に違反する違法な支出を行っており,上記各会派は函館市に対して上記支出に係る政務調査費相当額を不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,函館市長は上記各会派に対する返還請求を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,函館市長である1審被告に対し,上記各会派に対して当該支出額に相当する金員及びこれに対する不当利得返還請求権発生の後であり,訴状送達の日の翌日である平成15年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求することを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330152440.pdf



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【行政事件:賦課決定処分取消請求事件/大分地裁/平23・1・17/平21(行ウ)15】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告の養親であった亡Aが,原告の養子であるB及びその妻であり原告の長女であるCに対してした遺贈に関し,原告が遺留分減殺請求権を行使した上でB及びCを被告として提起した訴訟について,原告とB及びCとの間で,Bが原告に対し,上記減殺請求に係る価額弁償として,その弁済に代えてB所有の土地を代物弁済することなどを内容とする和解が成立し,原告が上記土地を取得したところ,この土地取得について,a県税事務所長が原告に対して不動産取得税の賦課決定処分をしたため,原告が,同処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330151758.pdf



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【行政事件:指定居宅サービス事業者指定取消処分取消等請求事件/東京地裁/平22・9・10/平21(行ウ)346】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,介護保険法に基づく①指定居宅サービス事業者の指定及び②指定介護予防サービス事業者の指定並びに生活保護法に基づく③指定介護機関の指定を受けていた原告が,処分行政庁から,運営基準違反及び介護報酬の不正請求を理由として,本件各指定を取り消す旨の処分を受けたが,本件各処分には法令適用を誤るなどの違法があると主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,原告が違法な本件各処分を受けたことにより事実上の倒産に追い込まれたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し,損害の一部の賠償請求として,損害賠償金7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330151535.pdf



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【行政事件:特別報酬支給差止等請求事件(住民訴訟)/大阪地裁/平22・9・3/平20(行ウ)150】分野:行政

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本件は,和泉市の職員,和泉市水道事業の職員及び和泉市病院事業の職員のそれぞれ一部に対し,平成19年度の夏季と年末に特別報酬の名目で金員を支給する支出決定及び支出命令が行われたところ,和泉市の住民である原告が,本件特別報酬の支給は,和泉市職員の給与に関する条例(昭和38年8月2日和泉市条例第16号。ただし,平成21年和泉市条例第5号(以下「本件改正条例」という。)による改正前のもの。以下「旧給与条例」といい,本件改正条例による改正後のもの
を「新給与条例」という。)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月1日和泉市条例第22号。以下「特別職報酬条例」という。)及び地方自治法(ただし,平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「地自法」という。)204条の2に違反する違法な支出であるなどとして,地自法242条の2第1項4号に基づき,
(1)被告市長に対し,
ア 主位的に,上記支出決定及び支出命令がされた際に和泉市長の職にあり和泉市水道事業管理者の権限を行っていたAに対し,民法709条に基づき,和泉市職員及び和泉市水道事業職員に対する平成19年度の本件特別報酬の支給額相当額及びこれに対する被告市長への本件訴状送達日の翌日である平成20年8月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求することを求め,
イ 予備的に,Aに対して,民法709条に基づき,上記職員らへの平成19年度の本件特別報酬の支給額相当額に対するその支給日から本件改正条例施行日までの遅延損害金の合計額及びこれに対する本件改正条例施行日の翌日である平成21年4月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求することを求め,
(2)被告管理者に対し,上記当時和泉市病院事業管理者の職にあったB(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330145431.pdf



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