【行政事件:特別報酬支給差止等請求事件(住民訴訟)/大阪地裁/平22・9・3/平20(行ウ)150】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,和泉市の職員,和泉市水道事業の職員及び和泉市病院事業の職員のそれぞれ一部に対し,平成19年度の夏季と年末に特別報酬の名目で金員を支給する支出決定及び支出命令が行われたところ,和泉市の住民である原告が,本件特別報酬の支給は,和泉市職員の給与に関する条例(昭和38年8月2日和泉市条例第16号。ただし,平成21年和泉市条例第5号(以下「本件改正条例」という。)による改正前のもの。以下「旧給与条例」といい,本件改正条例による改正後のもの
を「新給与条例」という。)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月1日和泉市条例第22号。以下「特別職報酬条例」という。)及び地方自治法(ただし,平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「地自法」という。)204条の2に違反する違法な支出であるなどとして,地自法242条の2第1項4号に基づき,
(1)被告市長に対し,
ア 主位的に,上記支出決定及び支出命令がされた際に和泉市長の職にあり和泉市水道事業管理者の権限を行っていたAに対し,民法709条に基づき,和泉市職員及び和泉市水道事業職員に対する平成19年度の本件特別報酬の支給額相当額及びこれに対する被告市長への本件訴状送達日の翌日である平成20年8月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求することを求め,
イ 予備的に,Aに対して,民法709条に基づき,上記職員らへの平成19年度の本件特別報酬の支給額相当額に対するその支給日から本件改正条例施行日までの遅延損害金の合計額及びこれに対する本件改正条例施行日の翌日である平成21年4月2日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求することを求め,
(2)被告管理者に対し,上記当時和泉市病院事業管理者の職にあったB(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110330145431.pdf



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